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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます
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事業再構築補助金を申請したいけれども、M&Aをする際に事業再構築補助金を使えるのかわからないとお困りではありませんか?この記事では事業再構築補助金の概要と、M&Aで事業再構築補助金が申請できる場合について解説していきます。
この記事を読むことで事業再構築補助金をM&Aに活用するポイントを知ることができので、ぜひご一読のうえ、参考にしてください。
そもそも事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が低迷する中、経済社会の変化に対応するために中小企業の事業を再構築することを目的として、中小企業庁が支援する補助金のことをいいます。
事業再構築補助金は文字通り、「事業」を「再構築」する中小企業等に向けた補助金です。これからのウィズコロナ・ポストコロナ時代の社会の変化に対応すべく新規事業への転換を支援し、日本経済の構造転換を促す事を目的として事業再構築補助金を支給しています。
そのため、事業再構築補助金はM&Aでも利用できる場合があります。補助対象者の要件
して資本金10億円未満の事業者を対象としていることがあります。大企業でなければほとんどすべての中小企業等、中堅企業等、個人事業主など利用することが可能です。
また、これまでは事業再構築要件及びコロナ禍における売上高減少要件がありましたが、第10回の公募からは以下の2点となりました。
事業再構築方針に基いた事業計画について、認定経営革新等支援機関の確認を受けることが要件となっており、補助金額が3,000万円を超える案件は、金融機関(銀行、信金、ファンド等)の確認も受けることが要件となっています。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。
付加価値額の向上については、補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3~5%(申請枠により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3~5%(申請枠により異なる) 以上増加させることが必要です。
なお、各応募枠によって、下記のような条件もあるため、よく確認しておきましょう。
申請を検討しているのであれば一度確認してみると良いでしょう。
事業再構築要件は、中小企業庁の定める事業再構築指針に示す事業再構築の定義に該当するかどうかという要件です。具体的には、新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰の5つがあります。
事業再構築補助金をM&Aの場合で活用するには、M&Aが新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰の5つのどれかに該当する必要があるという事です。
事業再構築補助金の要件に関する詳細な説明は別の回で詳しく説明していますので、是非そちらをご覧ください。
本題のM&Aで事業再構築補助金が使えるかどうかですが、結論から言えばM&Aで事業再構築補助金は使えます。ただし、M&Aが事業再構築補助金の定める要件に当てはまる必要がありますので以下で詳しく見ていきましょう。
事業再構築指針とは、中小企業庁の定める事業再構築補助金に関する要件の定義等を定めた文章のことを指します。
M&Aによる事業再構築補助金を申請するにあたり、事業再構築指針を確認し要件に当てはまるかどうかを常に把握しておく必要があります。
M&Aで事業再構築補助金を申請する場合に重要となる要件が「事業再編」です。事業再構築補助金における事業再構築指針では、事業再編の定義を以下のように定めています。
M&Aは基本的に合併・買収を指しますから、やりたいM&Aが事業再編に該当すれば事業再構築補助金を申請することが出来ます。
それではM&Aで事業再構築補助金を申請する場合の事業再編の要件を見ていきましょう。M&Aで事業再構築補助金を申請する際における事業再編の要件は2つあります。
①組織再編行為等を行うものであること。
これは会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移 転、事業譲渡)等のことを指します。事業再構築補助金を申請したいM&Aの形態がまず会社法上の組織再編行為であるかを確認してみてください。
②新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うものであること。
新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換についても事業再構築指針に定義が定められています。簡単に説明をすると、M&Aによって事業再構築と言えるような新しい分野に事業を展開したり、全く違う事業を行ったりすることを指します。
従って、事業再構築補助金を申請したいM&Aによって新しい製品を販売する、新しい市場に販売する等がM&Aで事業再構築補助金を申請するうえで必要となります。
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本題の事業再構築補助金でM&Aを行う事業計画が採択される方法を見ていきましょう。
事業再構築補助金を中小企業庁が行っている趣旨は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことでしたね。まさにM&Aが当てはまる趣旨です。
従って、事業再構築補助金でM&Aを行う申請が採択される1つ目のポイントは、コロナや物価高の影響で現状の事業では売上が回復しないことを事業計画に記載することです。
公的な資金を投入するため、コロナの影響が大きかったり物価変動の影響が大きいことを事業再構築補助金でM&Aを行う事業計画に反映させられれば採択率を上げることが出来るという事です。
次に、M&Aを行う時期も重要になってきます。補助事業の着手は原則として交付決定後と定められているため、事業再構築補助金の交付決定後にM&Aを行う必要があります。
そして、交付決定後12ヵ月又は14ヵ月を補助事業期間と定められているため、この期間中にM&Aをしなければなりません。
M&Aの大まかなスケジュールも事業再構築補助金の事業計画に記載する必要があり、この記載も事業再構築補助金でM&Aを行う際の採択率アップに関わってきます。
事業再構築補助金の他には事業継承・引継ぎ補助金があります。事業継承・引継ぎ補助金は専門家に委託したデューデリジェンス費用等のM&Aの手続きにかかる費用が補助対象となっています。地域未来牽引企業が採択の加点自由になっており、M&Aを検討する際は検討する価値のある補助金です。
次に東京都中小企業振興公社が行う事業承継支援助成金があります。こちらは、第三者への事業譲渡(M&A)が対象となっており、M&Aに係る外部専門家への委託費が対象となり最大で200万円のM&A関連費用が助成されます。
事業再構築補助金を始め、M&Aで使える補助金を紹介しましたがいかがだったでしょうか。INU株式会社では貴社の状況によって様々な補助金をご提案することが可能です。
M&Aを行う際のご相談はもちろん、補助金に関するどんな相談でもお待ちしております。
M&Aに関する情報は以下のコラムで詳しく解説されています。あわせてご確認ください。
参考: