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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

革新的な新事業に挑戦したいけど、資金が足りない…とお悩みではありませんか? この記事では、そんなあなたを支援する「新事業進出補助金」について、申請から採択、交付決定後までの完全ガイドを解説します。
補助金の種類や概要、対象要件、申請方法、審査基準、採択率を上げるポイントなどを網羅的に解説することで、あなたが補助金を活用して革新的な新事業を実現するための具体的な方法を理解できるでしょう。補助金活用の成功事例も紹介しているので、ぜひ本記事を参考にして、革新的な新事業を成功に導きましょう。

監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
新事業進出補助金は、中小企業庁が実施する補助金制度で、2025年9月に第2回の公募要領が発表されました。公募期間は令和7年9月12日(金)から令和7年12月19日(金)18:00まで(厳守)となっています。
この補助金は、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることを目的としています。企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目指しています。
補助対象となるのは、新たな市場の開拓や、既存市場における競争力の強化につながる事業です。単なる設備投資や既存事業の維持・拡大ではなく、真に新しい価値を創造する事業が求められます。この補助金を活用することで、事業計画策定から事業実施まで、資金面でのサポートを受けることができます。
新事業進出補助金とは?革新的な新事業向けの補助金
新事業進出補助金は、様々な分野での活用がイメージされています。以下に具体的な事例をいくつか紹介します。
これらの事例はあくまでも一例です。自社の事業が補助金の対象となるか、公募要領やFAQを確認し、不明な点は相談窓口に問い合わせることをお勧めします。
新事業進出補助金の基本要件は、以下のように設定されています。中小企業等が、補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件を全て満たす事業計画に取り組むことが必要です。
革新的な事業で新事業進出補助金に申請する際の基本要件
新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であることが求められます。具体的には、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①製品等の新規性要件
事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって新規性を有するものであること。既存の製品等の製造量を増大させる場合や、過去に製造していた製品等を再製造する場合、単に既存の製品等の製造方法を変更する場合などは該当しません。
②市場の新規性要件
事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって新たな市場であること。新たな市場とは、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。既存の製品等と対象とする市場が同一である場合や、単なる商圏の違いは該当しません。
③新事業売上高要件
事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれること。また、売上高が10億円以上で新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上の場合は、当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれることが必要です。
補助金の交付を受けるためには、これらの要件を全て満たしている必要があるので、しっかりと確認しましょう。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定することが必要です。付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
申請者自身で4.0%以上の目標値を設定し、事業計画期間最終年度において当該目標値を達成することが必要です。比較基準となる付加価値額は、補助事業実施期間の終了時点が含まれる決算年度の付加価値額とします。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うことが必要です。
①一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間)の年平均成長率以上増加させること
②給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること
申請者は、それぞれの基準値以上の目標値を設定し、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者に対して表明することが必要です。事業計画期間最終年度において、いずれかの目標値を達成することが必要です。
従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定を取り消し、補助金全額の返還を求められます。また、いずれの目標値も達成できなかった場合、補助金交付額に未達成率を乗じた額の返還を求められます。ただし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、返還を求められません。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金(本補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが必要です。
要件を満たさなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求められます。ただし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、返還を求められません。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、公表していることが必要です。応募申請時までに、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表してください。
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていることが必要です。「金融機関による確認書」を提出する必要があります。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出不要です。
賃上げ特例の適用を受ける場合は、以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
①給与支給総額の年平均成長率を、基準値の2.5%に加え、更に年平均成長率+3.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること
②事業場内最低賃金を、基準値の+30円に加え、更に+20円(合計で+50円以上)以上増加させること
応募申請時に、大幅な賃上げに取り組むための計画を電子申請システム内に入力する必要があります。いずれか一方でも要件を達成できなかった場合は、賃上げ特例の適用による補助上限額引上げ分の額の全額の返還を求められます。
補助金の交付を受けるためには、これらの要件を全て満たしている必要があるので、しっかりと確認しましょう。
新事業進出補助金は、革新t撃な新事業においてどのように活用できるのでしょうか。以下で解説します。
新事業進出補助金で補助対象になる事業、経費
補助金額は従業員数に応じて以下のように設定されています。
補助率は1/2です。補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)となっています。
補助金の対象となる経費は、新事業の立ち上げに直接必要となる経費に限られます。具体的には、以下のような経費が対象となります。
機械装置・システム構築費(建物費といずれか必須)
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費、専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費、これらと一体で行う改良、据付け又は運搬に要する経費が対象となります。
建物費(機械装置・システム構築費といずれか必須)
専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費、補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費、専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費が対象となります。
運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費が対象となります。
技術導入費
補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費が対象となります。
知的財産権等関連経費
補助事業の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費が対象となります。
外注費(補助上限額:補助金額全体の10%)
補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費が対象となります。
専門家経費(補助上限額:100万円)
補助事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費が対象となります。
クラウドサービス利用費
専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費が対象となります。
広告宣伝・販売促進費(補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%)
補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業のPR等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費が対象となります。
ただし、借入金の返済、交際費などは対象外となるので注意が必要です。
以下の事業や経費は、補助金の対象外となります。
対象となる事業・経費と対象外となる事業・経費の線引きは複雑な場合もあるため、不明な点は事務局に問い合わせることをお勧めします。事前に確認することで、申請後のトラブルを避けることができます。
新事業進出補助金の申請は、原則として電子申請システムで行います。補助金申請の手続きは煩雑になりがちですが、一つずつ丁寧に確認しながら進めていきましょう。申請期間は年度によって異なるため、最新の公募要項を確認することが重要です。
新事業進出補助金に革新的新事業で申請する方法
申請に必要な書類は、事業計画書をはじめ複数あります。漏れや不備があると申請が受理されない可能性があるため、事前にしっかりと確認し準備しましょう。主な必要書類は以下の通りです。
事業計画書は最も重要な書類です。新事業の内容、計画、収支計画などを詳細に記載した書類で、審査の際に重点的に評価されるため、綿密に作成する必要があります。
収支計画書は補助事業に係る収入及び支出を記載した書類で、補助対象経費と補助対象外経費を明確に区分する必要があります。
登記事項証明書は法人の登記簿謄本の写しで、発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
直近の確定申告書の写しは、個人の場合は確定申告書、法人の場合は法人税申告書で、事業の規模や収益状況を把握するために必要です。
金融機関による確認書は、金融機関等から資金提供を受ける場合に必要となります。
その他、補助金事務局が指定する書類が必要になる場合があります。公募要項で必ず確認しましょう。
事業計画書は、新事業の内容や実現可能性、新市場性・高付加価値性などを審査員に理解してもらうための重要な資料です。審査基準を踏まえ、論理的に分かりやすく記述する必要があります。以下の点に注意して作成しましょう。
事業概要
新事業の概要を簡潔に記述します。どのような事業を行うのか、誰をターゲットとするのか、どのような課題を解決するのかを明確に示すことが重要です。市場規模や競合についても触れると、事業の将来性や優位性をアピールできます。
事業計画
事業の目標、実施体制、スケジュール、KPI設定、リスク管理などを具体的に記述します。数値目標を設定し、達成するための具体的な方策を示すことで、事業の実現可能性を高めることができます。
収支計画
補助事業に係る収入と支出を明確に区分し、補助金の必要性を説明します。売上予測や費用項目の内訳を詳細に記載することで、事業の収益性や妥当性を示すことができます。
電子申請システムは、Jグランツを利用します。Jグランツにアクセスし、アカウント登録を行います。その後、必要事項を入力し、申請書類をアップロードします。操作方法については、Jグランツのヘルプデスクや、新事業進出補助金の事務局に問い合わせることができます。
申請期間中はアクセスが集中し、システムが繋がりにくくなる場合もあるため、余裕を持って申請手続きを行うことをおすすめします。また、申請前に動作確認を行うことも重要です。
申請完了後、受付完了メールが届きます。メールが届かない場合は、事務局に確認しましょう。

新事業進出補助金の審査は、提出された事業計画書に基づいて行われます。採択されるためには、単に新しい事業を始めるだけでなく、革新性、実現可能性、そして事業計画の妥当性という3つの主要な観点から高い評価を得ることが重要です。これらの観点は相互に関連しており、バランスの取れた事業計画が求められます。
新事業進出補助金に革新的新事業で申請した際の審査基準
公募要領に記載する補助対象者、補助対象事業の要件、補助対象事業等を満たすかが確認されます。満たさない場合は補助対象外として不採択となります。
また、補助事業により高い付加価値の創出や賃上げを実現する目標値が設定されており、かつその目標値の実現可能性が高い事業計画となっているかが評価されます。付加価値額要件及び賃上げ要件において、基準値を上回る高い目標値が設定されている場合、高さの度合いと実現可能性を考慮して審査されます。
以下の2つの観点から評価されます(選択制)。
①新市場性の評価
補助事業で取り組む新規事業により製造等する新製品等のジャンル・分野の、社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるかが評価されます。新製品等の属するジャンル・分野は適切に区分されているか、社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか、それらを裏付ける客観的なデータ・統計等が示されているかがポイントとなります。
②高付加価値性の評価
同一のジャンル・分野の中で、当該新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるかが評価されます。
補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で、継続的に売上・利益を確保できるだけの市場規模を有しているか、成長が見込まれる市場かが評価されます。
また、競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する差別化が可能かも重要なポイントです。
事業化に向けて、中長期での補助事業の課題を検証できているか、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当かが評価されます。
最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるかも確認されます。複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状況等も考慮されます。
事業経費や補助対象経費が真に事業目的の達成のために必要な額か、補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているかも評価されます。第三者に過度に依存している事業や、過度な多角化を行っているなど経営資源の確保が困難な状態となっていないかもチェックされます。
川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価されます。
補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか、先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業かも評価されます。
国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないかという観点からも審査されます。
経済社会の変化(関税による各産業への影響等を含む)に伴い、今後より市場の成長や生産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するかが評価されます。
先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引し得るかも重要です。
ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるかも評価されます。
地域未来牽引企業や地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者は審査で考慮されます。
大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか、一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているかが評価されます。
以下の項目を満たす事業者については、審査で一定程度の加点が実施されます。加点項目は応募締切日時点で満たしている必要があります。
加点項目要件未達事業者、過剰投資と判断された申請、他の補助事業の事業化が進展していない事業者、新事業進出指針の手引きの評価が低くなる例に該当する場合などは減点の対象となります。
これらの審査基準を理解し、事業計画書を作成することで、採択の可能性を高めることができます。専門家のアドバイスを受けることも有効な手段です。
新事業進出補助金の採択率を上げるためには、補助金申請にあたり、いくつかの重要なポイントを踏まえる必要があります。革新性、実現可能性、事業計画の妥当性という3つの柱を意識し、審査員に高く評価される申請書を作成しましょう。
革新的事業で新事業進出補助金に申請し採択率を上げるためのポイント
新事業進出補助金は、革新的な新事業を支援することを目的としています。そのため、申請書では、事業の革新性を明確にアピールすることが重要です。既存の事業やサービスと比較して、どのような点が新しく、どのような革新性があるのかを具体的に説明しましょう。市場における競争優位性や独自性、将来的な成長性などを示すことで、審査員への説得力を高めることができます。また、知的財産権の取得状況や、特許出願の予定についても記載することで、事業の革新性を裏付けることができます。
新市場・高付加価値事業であっても、市場ニーズがなければ成功は難しいでしょう。市場調査や顧客分析を行い、ターゲットとする市場規模や顧客のニーズを明確に示すことが重要です。具体的なデータや数値を用いて、市場における潜在的な需要を裏付けましょう。
社会における一般的な普及度や認知度が低い新製品等を提供する場合は、その新規性を客観的なデータや統計で示すことが求められます。また、高付加価値化・高価格化を図る場合は、その妥当性を説明する必要があります。
競合他社との差別化も重要なポイントです。既存の競合他社と比較して、どのような強みがあり、どのような競争優位性を築けるのかを具体的に説明しましょう。SWOT分析などを活用し、自社の強み・弱み、機会・脅威を分析することで、より説得力のある説明が可能になります。
事業計画書は、補助金申請の成否を左右する重要な書類です。実現可能性の高い、具体的かつ論理的な事業計画書を作成することが重要です。事業の目的、目標、戦略、実施体制、スケジュール、収支計画などを明確に記載し、審査員が事業内容を理解しやすく、納得できる内容にしましょう。
また、リスク管理についても言及し、想定されるリスクと対応策を明確にすることで、事業の実現可能性を高めることができます。
事業計画書には、売上高、利益、顧客数など、具体的な数値目標を設定することが重要です。目標達成のための具体的な施策や、進捗状況の管理方法についても明記することで、事業の実現可能性を裏付けることができます。また、KPI(重要業績評価指標)を設定し、事業の進捗状況を定量的に評価できるようにすることで、より説得力のある事業計画書になります。
特に、付加価値額の年平均成長率4.0%以上、賃上げ要件の達成については、具体的な計画とともに、実現可能性を丁寧に説明する必要があります。基準値を上回る高い目標値を設定する場合は、その実現可能性について特に詳細な説明が求められます。
収支計画は、事業の収益性や持続可能性を評価する上で重要な要素です。売上高、費用、利益などを現実的な数値で予測し、根拠を明確に示す必要があります。また、資金調達方法や資金繰り計画についても具体的に記載することで、事業の財務的健全性をアピールすることができます。
補助金は事業実施後に交付されるため、補助事業実施期間中の資金繰りについても十分に計画しておく必要があります。
補助金申請は複雑な手続きが必要となる場合があり、専門家のアドバイスを活用することで、申請プロセスをスムーズに進めることができます。中小企業診断士や税理士、商工会議所、認定支援機関などに相談することで、申請書の書き方や事業計画の策定、必要書類の準備などについて、的確なアドバイスを受けることができます。また、補助金申請支援サービスを提供している企業に依頼する方法もあります。
| 相談先 | メリット |
|---|---|
| 中小企業診断士 | 経営全般に関する幅広い知識と経験を持つため、事業計画の策定や経営課題の解決に役立つアドバイスを受けられる。 |
| 税理士 | 税務・会計に関する専門家であり、収支計画の策定や税務上の注意点についてアドバイスを受けられる。 |
| 商工会議所/商工会 | 地域経済の活性化を支援する機関であり、地域に密着した情報や支援策を提供してくれる。 |
| 認定支援機関 | 経営革新等支援機関とも呼ばれ、補助金申請に関する専門的な知識と経験を持つため、申請手続きや事業計画のブラッシュアップに役立つアドバイスを受けられる。 |
これらのポイントを踏まえ、質の高い申請書を作成することで、新事業進出補助金の採択率を高めることができます。補助金事業の目的を理解し、自社の事業との整合性を明確に示すことが重要です。また、審査員が納得できるよう、論理的かつ説得力のある説明を心がけましょう。
交付決定通知を受け取ったら、いよいよ補助事業の開始です。
しかし、交付決定後もいくつかの手続きや注意点があり、スムーズな事業実施のためには正確な理解が必要です。ここでは、補助金の交付手続きから事業実施における注意点、実績報告書の提出まで、交付決定後に必要な手続きとポイントを詳しく解説します。
革新的新事業で新事業進出補助金に申請し交付が決定した後
補助金の交付決定通知を受け取ったら、速やかに交付申請手続きを行います。交付申請に必要な書類や手続きの流れは、交付決定通知に記載されているので確認しましょう。一般的には、以下の書類が必要となります。
交付申請書の提出期限は厳守しなければなりません。期限までに提出できない場合は、補助金の交付が受けられない可能性がありますので、注意が必要です。
補助事業の実施にあたっては、交付決定時に承認された事業計画に基づいて、適正かつ効率的に事業を進める必要があります。事業計画に変更が生じる場合は、速やかに事務局に変更承認申請を行う必要があります。無断で事業計画を変更した場合、補助金の交付が取り消される可能性があります。
また、補助金は目的外に使用することはできません。補助対象経費として認められるのは、交付決定時に承認された経費のみです。経費の支出にあたっては、領収書などの証拠書類を適切に保管し、適正な会計処理を行うことが重要です。補助金の不正使用は、補助金の返還だけでなく、刑事罰の対象となる場合もあります。
さらに、補助金自体が実際に交付されるのは補助事業実施後になるので、資金調達についても考えておきましょう。補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)となっています。

補助対象経費の支出にあたっては、必ず領収書などの証拠書類を保管してください。証拠書類は、事業完了後も一定期間保管する義務があります。保管期間は、交付決定通知書で確認できます。
事業の進捗状況によっては、事務局から進捗状況報告を求められる場合があります。求められた場合は、指定された期日までに報告書を提出する必要があります。
補助事業が完了したら、事業完了後速やかに実績報告書を提出する必要があります。実績報告書には、事業の実施状況や経費の執行状況などを詳細に記載する必要があります。実績報告書に必要な書類や提出期限は、交付決定通知書で確認できます。
実績報告書の記載内容に基づいて、事務局が補助金の額を確定します。実績報告書の記載内容に虚偽や不正があった場合、補助金の返還を命じられることがありますので、正確な情報を記載することが重要です。
実績報告書の提出期限は厳守しなければなりません。期限までに提出できない場合は、補助金の交付が取り消される可能性があります。また、提出書類に不備がある場合も、再提出を求められることがありますので、注意が必要です。不明な点があれば、事前に事務局に問い合わせることをおすすめします。
新事業進出補助金に関するよくある質問をまとめました。ここに掲載されていない質問がある場合は、中小企業庁にお問い合わせください。
新事業進出補助金に革新的事業で申請する際によくある質問
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主を含む)が申請できます。資本金又は常勤従業員数が一定の基準以下となる会社又は個人であることが必要です。
業種によって基準が異なります。例えば、製造業、建設業、運輸業の場合は資本金3億円以下かつ常勤従業員数300人以下、卸売業の場合は資本金1億円以下かつ常勤従業員数100人以下、小売業の場合は資本金5,000万円以下かつ常勤従業員数50人以下などとなっています。
また、企業組合等や一般財団法人、農事組合法人、労働者協同組合などの中小企業者以外の法人、特定事業者の一部も対象となる場合があります。詳しくは公募要領を確認してください。
1つの企業につき、1つの事業計画で申請できます。複数の事業計画を申請する場合は、それぞれ個別に申請する必要があります。
可能です。不採択理由を踏まえ、事業計画を修正して再申請してください。審査のフィードバックを活用することで、採択率を高めることができます。
第2回公募の申請期間は、令和7年9月12日(金)から令和7年12月19日(金)18:00まで(厳守)となっています。今後も年複数回公募される予定です。具体的な日程は、中小企業庁のウェブサイトで確認できます。公募期間を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、注意が必要です。
申請から採択決定までは、通常2~3ヶ月程度かかります。ただし、申請状況によっては、さらに時間がかかる場合もあります。
交付決定通知を受けた後から補助事業を開始できます。補助事業開始前に経費を支出しても、補助対象とはなりませんので、ご注意ください。
革新的なビジネスアイデアをお持ちの事業者の皆様、新事業進出補助金は大きなチャンスですが、その申請プロセスの複雑さに戸惑っていませんか?画期的な製品開発やサービス構築など、本来の創造的活動に集中したいのに、煩雑な申請作業に多くの時間を奪われてしまう状況は、イノベーションの足かせとなりかねません。
株式会社補助金プラスは、革新的事業に挑戦する企業の強力なパートナーです。90%以上の高い採択率を誇る専門家チームが、あなたの革新的なアイデアの価値を最大限に引き出す事業計画書の作成から必要書類の収集、さらには事業の革新性を高めるアドバイスまで一貫してサポート。申請にかかる負担を大幅に軽減し、本来のイノベーション活動に集中できる環境を整えます。
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新事業進出補助金は、革新的な新事業展開を志す企業にとって強力な支援策となります。補助金の種類を理解し、自社の事業に合ったものを選択することが重要です。申請にあたっては、対象要件、必要書類、審査基準をしっかりと確認し、綿密な事業計画書を作成しましょう。
革新性、実現可能性、事業計画の妥当性を効果的にアピールすることで、採択率を高めることができます。専門家のアドバイスを活用することも有効です。交付決定後は、適切な手続きと事業実施、実績報告書の提出を行い、補助金を最大限に活用して事業の成功を目指しましょう。
