【2024.11】事業再構築補助金の交付申請とは?申請方法と必要書類、書き方を解説!

事業再構築補助金の交付申請とは?申請方法と必要書類、書き方を解説!

事業再構築補助金第12回公募の無料診断受付中です。

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

事業再構築補助金は、新規事業にかかる経費が様々補助されかなり幅広く活用できます。しかし、事業再構築補助金が採択されて給付されるまでには交付申請や実績報告などのプロセスを経て1年ほどかかります。

今回は、採択後に行わなければいけない交付申請について解説をします。「見積依頼書は必要?」「いつまでに何を用意すれば良い?」などの不安もあるでしょう。交付申請を行う際はぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。

この記事を読むと
  • 事業再構築補助金の交付申請とはどんなものかわかる
  • 交付申請で必要なものについてわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

事業再構築補助金とは

交付申請について解説する前に、事業再構築補助金とは何かについて説明します。

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金は、コロナ禍で経営が厳しくなってしまった事業者が新たに新規事業を始める際に支援してくれる補助金です。中小企業、中堅企業が対象で、個人事業主も含まれます。補助金を活用するには新規事業に関する事業計画書を準備し、事務局の審査に通過する必要があります。

事業再構築補助金の申請枠

事業再構築補助金には複数の申請枠が設けられ、それぞれで目的や必須要件、補助金額等が異なります。自社が始めたい新規事業に当てはまる申請枠に応募する必要があります。

申請枠は公募回によって変化することが多いですが、直近で募集されていた第12回公募では以下の申請枠、さらに細かい類型が募集されていました(第12回公募はすでに募集終了済み)。

成長分野進出枠(通常類型)これから新たに成長する分野に取り組む事業者や市場縮小等の課題に取り組む事業者等を支援する申請枠
成長分野進出枠(GX進出類型)グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に取り組もうとする事業者を支援する申請枠
コロナ回復加速化枠(通常類型)コロナによる債務の借り換えをしなくてはならない事業者や新たな事業再生に取り組む事業者を支援する申請枠
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)コロナ禍終息後の最低賃金引き上げの影響を受けた事業者を支援する申請枠
サプライチェーン強靱化枠海外でこれまで製造してきた製品の国内回帰等国内サプライチェーンの強靱化、地域産業の活性化に取り組む事業者を支援する申請枠。
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

先述した通り、申請枠は公募回によって変更されることもあるので必ずその時の最新情報を確認するようにしましょう。

事業再構築補助金で受け取れる金額

事業再構築補助金は多額の金額を受け取れるので人気がある補助金制度です。いくら受け取ることができるのかは事業者ごとに異なりますが、補助上限金額と補助率を確認すると、自社が大体いくら受け取ることができるのかのシュミレーションができるでしょう。

以下は事業再構築補助金の補助上限金額と補助率を表したものです。

成長分野進出枠(通常類型)

従業員数補助上限金額
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額
補助率
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率
20人以下1,500万円(2,000万円)中小企業:1/2 (2/3)
中堅企業:1/3 (1/2)
21~50人3,000万円(4,000万円)
51~100人4,000万円(5,000万円)
101人以上6,000万円(7,000万円)
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

成長分野進出枠(GX進出類型)

企業の種類従業員数補助上限金額
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額
補助率
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率
中小企業20人以下3,000万円(4,000万円)1/2 (2/3)
21~50人5,000万円(6,000万円)
51~100人7,000万円(8,000万円)
101人以上8,000万円(1億円)
中堅企業1億円(1.5億円)1/3(1/2)
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

コロナ回復加速化枠(通常類型)

従業員数補助上限金額
補助率
5人以下1,000万円中小企業:2/3
(従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 3/4)

中堅企業:1/2
(従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 2/3)
6~20人1,500万円
21人~50人2,000万円
51人以上3,000万円
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

従業員数補助上限金額
補助率
5人以下500万円中小企業:3/4(一部 2/3)
中堅企業:2/3(一部 1/2)

※「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」という任意要件を満たさない場合、補助率は()内の数字になる
6~20人1,000万円
21人以上1,500万円
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

サプライチェーン強靱化枠

従業員数補助上限金額
補助率
5億円
(建物費がない場合は3億円)
中小企業:1/2
中堅企業:1/3
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

上記はあくまでも補助上限金額なので、全ての事業者が満額を受け取れるわけではありません。自社の事業内容を確認しながら、おおよそいくら受け取ることができるのか確認してみましょう。

事業再構築補助金は採択や交付申請の後すぐに給付されるわけではない

事業再構築補助金を受け取る中で、交付申請は欠かせません。採択されて交付申請をしたらすぐに事業再構築補助金を受け取れると考える方も多いでしょう。

給付金や融資と異なり、事業再構築補助金は採択後にすぐ給付されるわけではありません。事業再構築補助金に採択された後に交付申請を行い、その後に実際に事業を開始し、終了後に事業についての報告しなければ補助金の給付はされません。補助金を受け取るタイミングは採択直後ではない点に注意しましょう。

交付申請を含めた事業再構築補助金全体の流れ

補助事業の流れ
引用:事業再構築補助金 第12回公募の概要

経済産業省中小企業庁の資料内では、上の図のように採択以降の事業再構築補助金の流れが説明されています。

それぞれのSTEPごとに分解すると、以下のように分けられます。

事業再構築補助金の7STEP

以下でそれぞれのSTEPをおおまかに解説します。

交付申請を含めた事業再構築補助金全体の流れ

①事業再構築補助金の申請から交付申請まで

事業再構築補助金はまず申請した後、約3ヶ月で採択結果が判明します。無事採択されたら安心してしまう事業者の方も多いですが、ここではあくまでも事業計画が承認されただけで、他の項目などに関してはまだ事務局の審査は行われていません。そのため、採択後に交付申請を行い、詳細な項目の審査を依頼する必要があります。

②交付申請から実績報告まで

交付申請した後、書類の不備等により事務局から修正事項を伝えられます。一度で交付申請が通れば良いのですが、厳しい審査が行われるため、なんらかの修正は入ると考えておいた方が良いでしょう。

何回か事務局とやりとりを行った後、交付申請が受理されると事業再構築補助金の交付決定通知書が送られてきます。その次にいよいよ補助事業を開始し、補助事業完了後に経費報告をして、ようやく補助金が給付されるという流れになります。

事業再構築補助金の交付申請について

事業再構築補助金の交付申請の方法や概要について、以下で詳しく解説していきます。

事業再構築補助金の交付申請について

交付申請は経費の審査

まず、交付申請とは何かを説明していきます。

交付申請とは、経費の審査のことです。事業再構築補助金に申請して採択されても、それはあくまでも事業再構築補助金の事業計画が審査通過しただけにすぎません。そのため、事業再構築補助金で採択された後に改めて交付申請を行い、経費の審査を受けなくてはなりません。交付申請の段階で一部経費が認められないこともあり得ます。

見積書・見積依頼書などは交付申請の際に必要

事業再構築補助金に申請する際は、事業にかかる経費の見積書や見積依頼書が必要だと耳にする方も多いでしょう。

事業再構築補助金の申請の際には特段見積書・見積依頼書などは不要ですが、交付申請の際は見積書・見積依頼書など価格の妥当性がわかる書類が数多く必要になります。

また各経費によって交付申請に必要な書類が全く異なり、事務局の案内に記載がない書類も場合によっては交付申請で必要になるので、不備なく1回で交付決定されるケースは少ないでしょう。可能であれば、早い段階で見積書・見積依頼書の準備をしておくのがおすすめです。

交付申請にはJグランツを利用する

交付申請は事業再構築補助金の申請と同様に、書類を準備しJグランツで申請を行います。書類は数多く必要なため、補助事業の手引きを読み込みながら行うのがおすすめです。以下で事業再構築補助金の交付申請に必要な書類も解説しますので、参考にしてください。

交付申請の期間

交付申請は採択から30日が目安となっていますが、30日以内の申請に間に合わなくてもペナルティはありません。

しかし申請枠によって異なりますが、事業実施期間が定められています。例えば交付決定日から12カ月以内に着手しなければならない等定められています。交付決定をしなければ事業を始めることはできませんので、交付決定が遅れれば遅れるほど事業実施期間が短くなってしまいます。そのため、交付申請はなるべく早めに行うのがおすすめです。

事業再構築補助金の交付申請に必要な書類

それでは、事業再構築補助金で交付申請を行う際に必要な書類について以下で解説します。

事業再構築補助金の交付申請の必要書類

全ての事業者が必要な書類

以下は、交付申請する際に全ての事業者が共通して用意しなければならない書類です。

  • 交付申請書別紙1
  • 見積書と見積依頼書

交付申請書別紙1というのは、事業再構築補助金で申請した内容がエクセルファイルになっている書類のことです。経費割合の変更や事業実施場所の変更は別紙1を編集して再度提出をすれば大丈夫です。

また、50万円以上(税抜き)の経費を交付申請する際は、2社以上の会社から見積書を同条件で取得する必要があります。見積書の内訳の項目が異なると、交付申請で不備とみなされる可能性があるので注意しましょう。

交付申請書別紙1のダウンロード方法

交付申請書別紙1は、事業再構築補助金の結果が記載されているJグランツの画面からダウンロードできます。以下を参考にダウンロードしてみてください。

交付申請所別紙1のダウンロード方法

法人が必要な書類

以下は、法人が交付申請を行う際に必要な書類です。

  • 直近の決算書
  • 3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書

法人は直近の決算書類が必要になりますが、応募時点で提出をしていた場合は、交付申請では再度添付する必要はありません。

しかし、申請から交付申請までの間に決算期を跨いでいて、新たに決算書を申告している場合は最新の決算書が必要になります。また、3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書も併せて提出する必要があります。

個人事業主が必要な書類

個人事業主が交付申請時に必要な書類は以下です。

  • 2期分の確定申告書第一表
  • 青色申告決算書または白色申告書

個人事業主の場合、2期分の確定申告書第一表と青色申告決算書(または白色申告書)が必要になります。こちらも応募時点で提出をしていた場合は、交付申請で再度添付する必要はありません。しかし、申請から交付申請までの間に確定申告を行った場合は、最新の書類が必要です。

各補助対象経費の交付申請で必要な書類

交付申請では各経費の証明書類の提出が必要となりますが、必要な書類は対象経費の項目ごとに異なるので注意が必要です。

事業再構築補助金の交付申請に必要な書類

各補助対象経費の交付申請で必要な書類

建物費(改修の場合)の交付申請に必要な書類

建物費を使って建物の改修を行う場合、交付申請時に以下の書類が必要です。

  • 見積書と見積依頼書
  • 建物の見取図
  • 補助対象経費により改修する建物に係る宣誓・同意書<参考様式20-2>

建物費で改修を行う場合は、見積書と見積依頼書、建物の改装箇所がわかるような見取図の提出が必要です。見取図に関しては事業計画書に記載をしているケースもあると思いますが、交付申請でも矢印を引っ張り改装箇所が分かるような書類が必要になります。

また、補助対象経費により改修する建物に係る宣誓・同意書は建物費を計上している事業者は提出が必要です。第3回以降の採択事業者は、交付申請書別紙1に含まれています。

建物費(建設の場合)の交付申請に必要な書類

建物費を使って建物を建設する場合、以下の書類が必要です。

  • 見積書と見積依頼書
  • 設計書等
  • 補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書<参考様式20-2>

新しく建物を建設する場合、見積書・見積依頼書のほかに設計書が必要です。交付申請では建築確認申請で使うような必要な細かい設計図までは不要ですが、建築士が作成した概算の設計図程度のものは必要です。そのため、事業再構築補助金が採択された時点で建築士に簡単な設計図の作成は依頼しておいた方がよいでしょう。

また、建設を行う場合も補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書が必要です。第3回以降の採択事業者は、交付申請書別紙1に含まれています。建物費に関しては以下の記事でも解説していますのでぜひご覧下さい。

機械装置・システム構築費の交付申請に必要な書類

機械装置・システム構築費を経費にする場合、以下の書類が必要です。

  • 見積書と見積依頼書
  • 価格が記載されているパンフレットなど

交付申請に必要な見積書と見積依頼書は他の経費項目と同様ですが、パンフレットや仕様書が別途必要です。パンフレットや仕様書には、機械装置やシステム構築の費用が記載されていなくてはなりません。パンフレットには複数の機械が掲載されている場合もありますが、交付申請を行う際はパンフレットに購入する物品を赤線などでわかりやすくしておきましょう。

該当する場合のみ交付申請の時に必要な書類

何らかのケースに当てはまる場合に交付申請で別途必要になる書類もあります。以下で紹介します。

該当する場合のみ交付申請の時に必要な書類

50万円以上の補助対象経費には相見積もりを交付申請で提出

多くの事業者は事業再構築補助金を申請する際に50万円以上(税抜き)の補助対象経費を申請しているでしょう。そのため、多くの事業者が交付申請で相見積もりが必要です。

また相見積もりは単価ですので、仮に単価10万円の商品を10個購入する場合などは相見積もりは不要です。先述しましたが、相見積もりは3社同条件でとなっているので、3社で見積書の経費項目まで交付申請時には合わせておく必要があります。

見積書が出せない場合は交付申請時に理由書を提出

発注する業者以外その機械を販売していないなど、2社で見積が取れない場合もあると思います。その際は、選定理由を明らかにした理由書、業者選定理由書を交付申請時に提出しましょう。

また、2社で見積もりを取って高い方を発注する場合も高い方を発注する理由を書き、交付申請時に理由書を提出すれば問題ありません。しかし、相見積もりを出してくれる企業がない、昔から取引を行っているなどの理由で見積書を出してもらえないといったケースは合理的な理由としては認めらないので注意しましょう。

中古品を購入する際は交付申請時に見積もりが3社以上必要

中古品を購入する場合、交付申請時に見積もりは3社以上に行わなければいけません。

注意しなければいけないのは、製造年月日や性能が同程度である必要がある点です。さらに、交付申請に必要な見積書は型式や年式が記載されていなくてはなりません。そのため、項目が少しでも見積書同士で異なってしまうと交付申請で不備として戻ってくる可能性が高いでしょう。

ECサイトで物品購入する場合は値段が安いことを示す書類を提出

事業再構築補助金で申請した物品をAmazonや楽天などのECサイトで購入することもできます。見積書が出せない場合は補助対象経費として交付申請できないと誤解してしまう方も多いですが、実は全く問題ありません。事務局は交付申請に関して多くのケースを想定していて、事業者に合わせて柔軟に審査を行っています。

AmazonなどのECの場合も、購入先が他社よりも値段が安いことをスクリーンショットなどで示すことができれば問題ありません。ただし、状況が変わっている可能性もあるため、個別の案件は事務局に電話をして確認をした方が良いでしょう。

事業計画の内容を変更する場合は再度事業計画の修正が必要

事業計画書に経費の詳細が記載されている場合、経費項目を変更した際には交付申請書別紙1だけでなく、事業計画の修正も必要です。

交付申請で提出する事業計画書は、変更した部分を赤文字で修正して変更した旨も冒頭に記載するなど、できるだけ審査員にわかりやすく伝えるようにしましょう。交付申請は他の提出書類も多く、意外と見落としがちな部分なので気をつけてください。

交付申請書別紙2が必要なケース

以下の補助対象経費を計上する場合は交付申請時に提出が必要になります。

  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費

交付申請書別紙2には、各補助対象経費の発注先と業務内容や指導内容を記述します。業務内容に関しては専門家などの発注先に確認をして交付申請をしましょう。

交付申請で使う見積書の作成ポイント

交付申請で活用する見積書の書き方、作成ポイントについて、以下で解説します。

事業再構築補助金の交付申請の見積書の書き方

交付申請で使う見積書の書き方

振り込み手数料は記載しない

事業再構築補助金では、事業実施にかかる振込手数料は対象外です。そのため、交付申請を行う際に必要な見積書でも振り込み手数料に関しては合計金額に含まないようにしましょう。

また、割引分も記載しない方が無難です。約数百円という細かい数字にはなりますが、振り込み手数料が記載されていたことにより交付申請が不備になったケースもあるので注意しましょう。

建物の管理手数料などの項目は記載しない

また、特に建物費を交付申請する際に発生することが多いのですが、建物の管理手数料などの項目の詳細がよく分からない経費に関しては対象外です。そのため、交付申請の見積書に記載されている経費項目は補助対象経費であることが審査員に分かりやすい形で記載しましょう。

発注先の押印が必要

中小企業庁が運営しているものづくり補助金や事業再構築補助金、持続化補助金など全て共通なのですが、交付申請に必要な見積書は全て発注先の押印が必要です。

特段印鑑の指定はされていませんので、デジタル印でも問題ありません。押印がされていない場合も交付申請の不備対象になってしまうため、見積書の作成を依頼する際は注意しましょう。

交付申請で提出書類が差し戻しされるケース

事業再構築補助金 提出書類が交付申請で差し戻しされるケース

ようやく交付申請が終わっても、差し戻しされてしまうケースがあります。差し戻しは基本されるものととらえておいたほうが良いですが、なるべく差し戻し回数を減らすために、どのようなケースで差し戻しが発生するのかを確認しておきましょう。

提出書類が誤りがある場合

交付申請で提出しなければいけない書類はかなり多いです。そのため、事業再構築補助金事務局のコールセンターが必要書類を誤っているケースや支援機関が間違えている可能性もあります。そのため、補助事業の手引きで必要書類をしっかりと確認するようにしましょう。

相見積もりが不足している場合

事業再構築補助金の交付申請では、相見積もりが50万円以上の経費には合計で3社の見積が必要です。また、中古品の場合も3社以上の見積もりが必要になります。

もし必要な見積書の数がわからない場合は、相見積もりを取れるだけ取って提出しましょう。多い分には特段何も言われないでしょう。

見積書の有効期間が短い場合

一番発生するケースなのですが、事業再構築補助金の交付申請の期間は長く平均で3ヶ月ほど交付決定までかかってしまいます。そのため、見積書も交付決定の期間有効でなくてはなりません。

見積書の有効期間が2週間や1ヶ月など短い場合、交付申請の間に見積書の有効期間が切れてしまうので、最低でも3ヶ月、長くて半年ほどの有効期限がある見積書にしましょう。

交付申請が差し戻しになった時の対処法

事業再構築補助金の交付申請が差し戻されたときの対処法

いざ事業再構築補助金の交付申請が差し戻しになってしまった時どうすべきでしょうか。以下で解説します。

交付申請が差し戻しになった時の対処法

事務局に差し戻しになった理由を聞く

事業再構築補助金の事務局は、申請者や採択者の情報を保有しています。そのため、申請者番号を事務局に伝えることで、交付申請が差し戻しされている理由も回答をくれるでしょう。その際、担当者の名前と時刻をメモしておくのがおすすめです。

また事務局がわからないケースは後日折り返しの電話をしてもらうようお願いできるので、複雑な場合はそのような形にしましょう。

交付申請に関して専門家に相談する

事業再構築補助金の申請をサポートしてくれた専門家に相談することも一つの手です。その理由として、事務局はあくまでも補助事業の手引きに記載されている内容以外に回答しないケースがほとんどであるため、過去交付申請を数多くサポートしているコンサルタントに質問をするのが有効な場合もあるからです。

ただし、コンサルタントによっては採択までのサポートで交付申請からは有料の場合もあります。あらかじめ、コンサルタントにどこまでサポートしてくれるか聞いておくと良いでしょう。

交付申請をする際はぜひ株式会社補助金プラスにご相談を

株式会社補助金プラスでは、事業再構築補助金をはじめとした様々な補助金の申請支援サービスをしています。採択後の交付申請もオプションですがサポートが可能です。

事業再構築補助金の交付申請は見積書や見積依頼書など必要な書類が多岐に渡ります。また、交付申請の書類を案内している補助事業の手引きに記載されていない書類が必要になるケースもあります。

現に、事業再構築補助金を活用してECサイトで物品を購入する際に他製品のキャプチャーが必要であることなどは一言も述べられていませんでした。柔軟に運用しているとはいえ、必要書類が何かわからなければ交付申請することすらできません。

そんな時、株式会社補助金プラスでは必要なものを判断してサポートすることができます。オンラインで対応するので全国各地どこにいる事業者様にでも対応可能です。

現在無料の相談も受け付けていますので、この機会にぜひご連絡ください。

まとめ

今回は事業再構築補助金の交付申請に関して、いつまでに何が必要なのかなどについて解説をしました。事業再構築補助金の申請を考えている方、またはもうすでに通った方など、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

現在株式会社補助金プラスでは、事業再構築補助金の無料相談を行っています。税理士や会計士、中小企業診断士や宅建士など各分野のエキスパートが、お客様に合わせて事業再構築補助金のサポートを行っています。現在事業再構築補助金の無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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