【2024.7】事業再構築補助金の建物費は具体的に何に使える?新築は対象になるのかについても解説

事業再構築補助金の建物費は具体的に何に使える?新築は対象になるのかについても解説

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

事業再構築補助金の対象経費の中に建物費というものがあります。この建物費は具体的にどんなことに使えるのか気になる方も多いでしょう。

今回は「建物費の範囲はどこまで?」「新築は対象外?」といった疑問にお答えします。事業再構築補助金で建物費を活用したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

この記事を読むと
  • 事業再構築補助金の建物費はどんなことに使えるのかわかる
  • 建物費は新築にも活用できるのかわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

事業再構築補助金の概要

建物費が対象経費に入っている事業再構築補助金とはどんな補助金制度なのでしょうか。

事業再構築補助金とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編をしたいと考えて良いる中小企業、中堅企業(個人事業主を含む)を支援してくれる補助金です。コロナ禍で経営がうまくいかなくなった事業者や、今後ポストコロナに向けて新たに事業再構築を行いたい事業者を対象にしています。

現在募集されている第12回公募では申請枠が4つあり、それぞれ概要や必須要件、補助金額が異なります。

補助金を活用するには審査を受けて採択される必要があります。誰でも活用できる補助金ではないので注意しましょう。

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金の対象経費

事業再構築補助金の対象経費一覧は以下の通りです。今回解説する建物費も対象経費の中の一つです。

  • 建物費
  • 機械装置・システム構築費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 広告宣伝・販売促進費
  • 研修費
  • 廃業費

上記の経費は全ての申請枠で対象になるわけではなく、申請枠によって対象になるものとならないものがあります。しっかり確認し、事前に自社が事業再構築補助金を何に使いたいのか考えておきましょう。

事業再構築補助金で支援してもらえる金額

事業再構築補助金で受け取れる金額は事業者ごとに異なります。申請枠や従業員数、会社規模によってもらえる金額は変動するのです。

以下はそれぞれの申請枠ごとにもらえる上限金額を表した表です。あくまでも上限金額なので、以下の金額を必ずもらえるとは限らない点に注意しましょう。

成長分野進出枠(通常類型)

従業員数補助上限金額
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額
補助率
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率
20人以下1,500万円(2,000万円)中小企業:1/2 (2/3)
中堅企業:1/3 (1/2)
21~50人3,000万円(4,000万円)
51~100人4,000万円(5,000万円)
101人以上6,000万円(7,000万円)
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

成長分野進出枠(GX進出類型)

企業の種類従業員数補助上限金額
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額
補助率
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率
中小企業20人以下3,000万円(4,000万円)1/2 (2/3)
21~50人5,000万円(6,000万円)
51~100人7,000万円(8,000万円)
101人以上8,000万円(1億円)
中堅企業1億円(1.5億円)1/3(1/2)
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

コロナ回復加速化枠(通常類型)

従業員数補助上限金額
補助率
5人以下1,000万円中小企業:2/3
(従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 3/4)

中堅企業:1/2
(従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 2/3)
6~20人1,500万円
21人~50人2,000万円
51人以上3,000万円
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

従業員数補助上限金額
補助率
5人以下500万円中小企業:3/4(一部 2/3)
中堅企業:2/3(一部 1/2)

※「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」という任意要件を満たさない場合、補助率は()内の数字になる
6~20人1,000万円
21人以上1,500万円
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

サプライチェーン強靱化枠

従業員数補助上限金額
補助率
5億円
(建物費がない場合は3億円)
中小企業:1/2
中堅企業:1/3
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

事業再構築補助金の建物費とは?

事業再構築補助金の建物費とは?

事業再構築補助金の対象経費の一つである建物費ですが、具体的にどのようなことに使う費用なのでしょうか。以下で解説します。

事業再構築補助金の建物費とは?

建物費とは建物の建設やリフォーム、リノベーションにかかる費用のこと

建物費とは、建物の建築、リフォーム、リノベーション、修繕、撤去にかかる費用です。

対象の建物としては事務所や工場、セントラルキッチン、倉庫などが挙げられるでしょう。事業再構築補助金で建物費を対象経費にしたい場合、事業計画書の中で建物費が必要な理由を記載し、認められれば対象にすることができます。

事業再構築補助金の建物費は第6回公募から変更が入り、新築である合理的な理由がない限り、新築の建設費は原則補助対象外となりました。第6回以降の事業再構築補助金の建物費は、建物のリノベーションやリフォームなどの改修工事が主な用途となっています。新築で申請したい場合は、別途新築の必要性に関する説明書の提出が必要です。

建物費は事業再構築補助金で申請した事業以外に活用することはできない

事業再構築補助金の公募要領には建物費について以下のように記載されています。

専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費

事業再構築補助金 公募要領

対象になるのは専ら補助事業のために使用される建物と記載されているため、事業再構築補助金で申請した建物費は事業計画以外の範囲の用途には活用できないと解釈して良いでしょう。補助事業以外の範疇で建物費を使ってしまうと、事業再構築補助金が受け取れなくなってしまう可能性もあります。

事業再構築補助金で建物費を利用するポイント

事業再構築補助金で建物費を利用する際に覚えておきたいポイントはいくつかあります。以下でそれぞれ解説します。

事業再構築補助金で建物費を利用するポイント

①建物費は原則相見積もりが必要

建物費は入札や相見積もりを必ず行わなければいけません。他の対象経費では可能な限り相見積りを取って相見積りの中で最低価格を提示した者を選定をする、すなわち相見積もりができない場合は行わなくても良いと記載されています。

しかし、建物費は最低2社の同一条件での見積もりが必須となっています。理由があって相見積もりを提出できない場合は、選定理由を明らかにした説明書と価格の妥当性を示す書類を用意しなければいけません。

また、補助事業は補助事業実施期間中にすべての手続を完了させなければなりません。特に建物費にあるような建物の建設や改修には時間がかかるため、見積書などはなるべく早めに準備するのが良いでしょう。適切に準備しないと対象外となってしまうので要注意です。

②撤去や補修のみでの使用は対象外

建物費は、設備や店舗の撤去、縮小が伴う非製造業の業態転換における経費として利用することも多い経費です。しかし、先述した通り建物費はあくまでも改修がメインであるため、撤去費用や賃貸契約解除の際の原状回復費用のみの申請は対象外となるため認められていません。

③原則減価償却期間内は建物費で申請した経費は処分ができない

全ての経費項目に該当しますが、資産性を有するもの(建物やシステムなど減価償却を計上する項目)に関しては税抜きで50万円以上の支出をした場合、原則として処分ができないと記載されています。

どうしても処分しなければいけない場合は、事務局に届出を提出することで処分や売却はできますが、その際に残存している減価償却分は国に返還する必要が出てきます。そのため、すぐに売却する予定のものを事業再構築補助金で申請し、付加価値をつけるのはあまりおすすめできません。

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事業再構築補助金の建物費を使って新築する際の注意点

事業再構築補助金の建物費の新築における注意点

事業再構築補助金の建物費を使って建物の新築をしたい場合はいくつか注意すべきことがあります。

事業再構築補助金の建物費を使って新築する際の注意点

①原則として建物費は建物の改修に利用する

先述した通りですが、建物費は原則建物の改修費用として想定されています。改修の場合、金額も少額になり、自社物件やすでに賃貸している場所をリノベーションする場合は保有しているリソースがバリューアップするため、会社の保有している資産の価値も上がって投資対効果が上がります。そのため、事業計画書を審査される際の点数も高くなりやすいです。建物費を活用する際は、なるべく改修費とするのがおすすめです。

②新築する場合は必要性に関する説明書が必要

それでも新築する必要がある場合は、審査事務局になぜ新築でなければならないのか「新築の必要性に関する説明書」を提出する必要があります。事業計画書に記載するのはもちろんですが、別途で新築の必要性に関する説明書を作成しましょう。wordファイルが公開されているので下のリンクの中からダウンロードしてみてください。

新築の必要性に関する説明書では、主に建物を新築することが補助事業の実施に必要不可欠であることと、既存の建物等を改築する等の代替手段がないことの2項目について説明をする必要があります。説明書も審査項目の範囲に含まれるので、申請する際は慎重に資料を作成しましょう。

事業再構築補助金 電子申請用資料

INU株式会社では建物費に申請する支援をしています

INU株式会社は事業再構築補助金に申請する際の申請支援サポートを行っています。もちろん建物費として補助金を活用したい方のご相談も受け付けています。建物費にしたいけどどうしたら良いかわからない、という方はぜひこれまでの採択率が98%のINU株式会社にご相談ください。事業者様の状況をしっかりヒアリングし、事業計画についてしっかりサポートします。

オンラインで対応するので全国各地の事業者様のサポートが可能です。無料相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

まとめ

この記事では事業再構築補助金における建物費と申請する際の注意点について説明してきました。対象外とされないように、建物費の範囲を確認し、もし新築に活用したいという場合は「新築の必要性に関する説明書」等が必要であることを覚えておきましょう。

INU株式会社では不動産のプロである宅建士や税理士、中小企業診断士などが様々な観点から事業計画の立案をサポートします。また、新築の必要性に関する説明書の記載内容等のご相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

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