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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます
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今回は特にご質問の多い建物費について解説していきます。「建物費の範囲はどこまで?」「新築は対象外?」といった疑問にお答えします。
建物費はものづくり補助金や持続化補助金などでは対象外となる事業再構築補助金唯一の経費になっていますので、申請する方はぜひ参考にしてみてくださいね。
建物費とは、建物の建築、リフォーム、リノベーション、修繕、撤去にかかる費用までを範囲としています。用途としては事務所や工場、セントラルキッチン、倉庫などかなり幅広いものとなっています。事業計画の中に建物費が必要な理由を記載することで対象にすることができます。
事業再構築補助金の公募要領には建物費について以下のように記載されています。
専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
事業再構築補助金 公募要領
建物費に関しては専ら補助事業のために使用される建物等と記載をされているため、事業再構築補助金で申請した建物費は事業計画以外の範囲の用途には活用ができないと解釈して良いでしょう。
第12回公募対応「採択率を上げるポイントがわかる事業再構築補助金事業計画書作成マニュアル」
第6回の公募から、新築である合理的な理由がない限り、新築の建設費は原則補助対象外となりました。第6回以降は事業再構築補助金の建物費は、建物のリノベーションやリフォームなどの改修工事が主な用途となっています。新築で申請したい場合は、後ほど後述しますが新築の必要性に関する説明書が必要となります。
事業再構築補助金の申請金額が事業者の規模や応募枠によって大きく異なります。事業再構築補助金を申請する際にはどの枠に当てはまるのかを調べ、それにあった範囲内の金額で申請することをおすすめします。
応募枠 | 従業員数 | ||||
〜5人 | 6〜20人 | 21〜50人 | 51〜100人 | 101人〜 | |
①成長枠 | 2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 |
②-1グリーン成長枠(エントリー)(中小企業等) | 4,000万円 | 4,000万円 | 6,000万円 | 6,000万円 | 8,000万円 |
②-1グリーン成長枠(エントリー)(中堅企業等) | 1億円 | ||||
②-2グリーン成長枠(スタンダード) | 中小企業等:1億円 中堅企業等:1.5億円 | ||||
③卒業促進枠 | 成長枠・グリーン成長枠に準じる | ||||
④大規模賃金引上促進枠 | 3,000万円 | ||||
⑤産業構造転換枠 | 2,000万円 | 2,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | 7,000万円 |
⑥最低賃金枠 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,500万円 |
⑦物価高騰対策・回復再生応援枠 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
応募枠 | 中小企業等 | 中堅企業等 |
①成長枠 | 1/2(2/3) | 1/2(2/3) |
②グリーン成長枠 | 1/2(2/3) | 1/2(2/3) |
③卒業促進枠 | 1/2 | 1/3 |
④大規模賃金引上促進枠 | 1/2 | 1/3 |
⑤産業構造転換枠 | 2/3 | 1/2 |
⑥最低賃金枠 | 3/4 | 2/3 |
⑦物価高騰対策・回復再生応援枠 | 2/3※ | 1/2※ |
建物費は、入札や相見積もりを必ず行わなければいけません。他の補助対象経費では、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定をする、すなわち相見積もりができない場合は行わなくても良いと記載されています。
しかし、建物費は最低2社の同一条件での見積もりが必須となっています。理由があって相見積もりを提出できない場合は、選定理由を明らかにした説明書と価格の妥当性を示す書類を用意しなければいけません。
また、補助事業は補助事業実施期間中にすべての手続を完了させなければなりません。特に、建物費にあるような建物の建設や改修には時間がかかるため、見積書などはなるべく早めに準備するのが良いでしょう。適切に準備しないと対象外となってしまいますので要注意です。
これは、主に設備・店舗の撤去・縮小が伴う非製造業の業態転換における経費として利用できます。しかしながら、先述した通り、建物費はあくまでも改修がメインであるため、撤去費用や賃貸契約解除の際の原状回復費用のみの申請は対象外となるため認められていません。
全ての経費項目に該当するものではありますが、資産性を有するもの(建物やシステムなど減価償却を計上する項目)に関しては税抜きで50万円以上の支出をした場合、原則として処分ができないと記載をされています。
どうしても処分しなければいけない場合は、事務局に届出を提出することで処分や売却はできますが、その際に残存している減価償却分は国に返還する必要が出てきてしまいます。ですので、すぐに売却する予定のものを事業再構築補助金で申請して付加価値をつけるのは、あまりおすすめできません。
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何度も述べていますが、建物費用としては原則は建物の改修費用を想定をされています。改修の場合であれば金額も少額になりますし、自社物件やすでに賃貸している場所をリノベーションする場合は保有しているリソースがバリューアップするため、会社の保有している資産の価値も上がり、投資対効果が上がるため、事業計画の点数も高くなりやすいです。
それでも新築である必要がある場合は、審査事務局になぜ新築でなければならないのか「新築の必要性に関する説明書」が必要です。事業計画に記載することはもちろんですが、別途で新築の必要性に関する説明書を作成しましょう。wordファイルは公開されていますので下のリンクの中からダウンロードしてみてください。
新築の必要性に関する説明書では、主に建物を新築することが補助事業の実施に必要不可欠であることと、既存の建物等を改築する等の代替手段がないことの2項目について説明をする必要があります。説明書も審査項目の範囲に含まれますので、申請する際は慎重に検討しましょう。
この記事では事、業再構築補助金における建物費と申請する際の注意点について説明してきました。対象外とならないために、建物費の範囲を確認し、もし新築に活用した伊などという場合は「新築の必要性に関する説明書」等が必要であることなど、覚えておきましょう。
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