[2024.2]事業再構築補助金の対象経費はなに?対象とならないものに注意

事業再構築補助金の対象経費はなに?対象とならないものに注意

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

「事業再構築補助金では対象経費として何に使えるのだろう?」と気になったことはありませんか?事業再構築補助金は様々な経費を申請できますが、間違った経費を申請すると不採択となってしまうこともあるのです。この記事では、その注意点も踏まえ、対象経費が何に使えるのかについて詳しく説明していきたいと思います。

この記事の目次

事業再構築補助金とは?

目的

事業再構築補助金とは、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金です。様々な対象経費を申請することができ、事業者の新分野展開や業種転換など大胆な取り組みを支援しています。

新規事業を実施する際の経費が補助

事業再構築補助金は、事業復活支援金などと異なり申請した事業者がただ単にお金を受け取れるというものではありません。あくまで新規事業を行う際の投資に対する「補助」なので、新たな投資を行う必要があります。

ただ、投資内容はなんでも良いというわけではなく、この投資は対象経費として認められる、この投資は対象経費として認められないといった区別が存在します。何が対象経費か見極める際の注意点は、これから詳しく解説していきます。

事業再構築補助金の対象経費一覧

事業再構築補助金で活用できる経費

まずは事業再構築補助金の経費が何に使えるのか、対象経費の一覧をみていきましょう。この対象経費は、公募要領に記載されているので一度確認してみると良いでしょう。

建物費

新規事業を行う際の、物件の改修費用が事業再構築補助金の対象経費として認められています。建物費という名前ですが、改修費用がメインである点に気をつけましょう。建物の改修が基本で、新築は原則認められません。(理由書を提出することで認められることも。)

また、土地や建物の取得自体の費用は対象経費とならない点も注意が必要です。一方、取り壊しの費用は事業再構築補助金の対象経費として認められます。

機械装置・システム構築費

新規事業のためだけに使用される機械装置やソフトウェアの購入や開発・製作にかかる経費が、対象経費として認められています。機械装置の輸送や設置にかかる経費も機械装置費として対象経費に組み込むことができます。

先程の建物費とこの機械装置・システム構築費が事業再構築補助金の対象経費のメインです。

技術導入費

技術導入費とは、新規事業の遂行のために必要となる知的財産権などの導入にかかる対象経費のことです。技術導入費を計上する場合は、後ほど紹介する事業再構築補助金の対象経費である専門家経費と外注費を技術導入先に合わせて支払えない点に注意しましょう。

また、知的財産権を取得する際には、書面での契約の締結が必要となります。

専門家経費

専門家経費とは、新規事業でコンサルなどの専門家と契約する際にかかる費用のことでこちらも事業再構築補助金の対象経費となります。専門家の旅費等も対象経費として計上することが可能です。

専門家経費には上限が定められているので、事業再構築補助金の公募要領で一度確認してみると良いでしょう。

また、補助金の申請を専門家に依頼した場合の報酬は、対象経費とすることができないので気をつけましょう。

運搬費

運搬費は、運搬料や宅配・郵送料などに要する対象経費のことです。ただ、弊社でもお客様で運搬費を計上された事例はないため、そこまで利用することがない対象経費であると思います。

事業再構築補助金で機械設備などを導入してその運搬費がかかる場合は、運搬費ではなく機械装置・システム購入費として計上します。

クラウドサービス利用費

新規事業のためだけに使用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費用をクラウドサービス利用費として対象経費に組み込むことができます。ルーター使用料や通信量などは対象経費として申請できない点と、補助事業実施期間中に発生する分の費用しか計上できない点に注意しましょう。

外注費

外注費は、事業再構築補助金で新規事業を行う上で外注する際の費用のことです。例えば、設計やデザイン、素材の加工の一部を他社に委託する場合があげられます。

外注費として事業再構築補助金の対象経費にするには、外注先と書面による契約が必要となります。

知的財産権等関連経費

新製品やサービスを開発して事業化する際に、特許等の知的財産権の取得に必要な弁護士の手続きの費用などが知的財産権等関連経費として、対象経費となります。

事業再構築補助金の補助事業実施期間中に出願できるものしか、対象経費とならない点にきをつけましょう。

広告宣伝・販売促進費

新規事業で新たに提供を開始するサービスや商品の販売において商品やサービスを宣伝する費用が広告宣伝・販売促進費です。具体的には、宣伝するパンフレットや動画といったクリエイティブの作成、媒体への掲載費用、展示会への出展費用などが計上できます。

ただこちらも補助事業実施期間中の費用のみであるため、営業の開始後の費用については補助対象経費となりません。

研修費

新規事業の遂行のために必要な研修を受講する費用を事業再構築補助金の対象経費として申請することが可能です。

研修費を計上する際には、事業再構築補助金の事業計画書に
・研修名
・研修実施主体
・研修内容
・研修受講費
・研修受講者
の情報を記載する必要があります。

補助対象経費の総額の3分の1としなければいけないという上限の規定があるので気をつけましょう。

廃業費

廃業費は、産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ適応される経費です。次の①~⑤に使用することができます。

①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)

補助対象外の経費

事業再構築補助金の補助対象外の経費

ここまでは、事業再構築補助金の対象経費が何に使えるのかを説明してきましたが、事業再構築補助金の対象経費として認められない、特に注意が必要な経費について説明していきます。

自動車など公道を走ることができるもの

自動車などの公道を走行するものは対象経費として申請することができません。この条件は事業再構築補助金だけでなく、ものづくり補助金も同様です。

ただキッチンカーは、車両本体は対象経費として認められませんが、車両に厨房を設置する仕様にする改修費用や厨房の導入費用は対象経費として認められるといった事例もあります。

パソコンなどの汎用性が高いもの

汎用性が高く、事業再構築補助金を活用して行う新規事業以外の目的にも使用できてしまうようなものも、対象経費として認められません。特に、パソコンやタブレットなどは注意が必要です。

また、ジム用のデスクや椅子といった家具も対象経費とはなりません。

不動産や株式の購入費用そのもの

事業再構築補助金の対象経費として建物費がありましたが、これには物件や土地の取得の費用は含まれないことに注意が必要です。

また、事業再構築補助金には事業再編といってM&Aをして新規事業を行うという類型がありますが、買収先の会社の株式の購入費用は対象経費とならない点に気をつけましょう。

事業再構築補助金を使って賃貸を行う場合の改修費(第11回公募から追加)

第11回公募から建物改修を行いアパートやシェアハウスを行う場合、事業再構築補助金の申請は一切できなくなりました。

補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認め
られませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使
用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますので
ご注意ください。

事業再構築補助金事務局 公募要領 36ページ

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事業再構築補助金の対象経費を決める際の注意点

事業再構築補助金の対象経費を決める際の注意点

建物費、機械装置・システム構築費をメインとする

事業再構築補助金では建物費や機械装置・システム構築費をメインの対象経費として申請するようにしましょう。あくまで広告宣伝・販売促進費や専門家経費は、新規事業の成功をサポートするための手段であり、一番重要なのは建物費や機械装置・システム構築費です。

外注費が多すぎるのはNG

また、事業再構築補助金を用いて行う事業は自社が主体となって行う必要があり、大半を外注するような事業は対象経費として認められません。

このことは公募要領に明記されているため、外注費の割合があまりにも高いと不採択となることがあるかもしれません。

対象経費か見分ける方法

事業再構築補助金の対象経費か見分ける方法

事業再構築補助金の公募要領を確認

事業再構築補助金の対象経費かを見極める方法として、最初にやるべきことが事業再構築補助金の公式ホームページにアップされている公募要領を確認することです。公募要領にはこの記事に記載した対象経費が一覧になって記載されています。

また、対象とならない経費についても細かく説明しているため一度目を通しておくと良いでしょう。

専門家に相談

経費が何に使えるかをご紹介してきましたが、判断しづらくてどうしてもわからない場合には専門家に相談するのがよいでしょう。専門家は豊富な事例を扱ってきたため、「この部分は対象経費として申請できるけど、この部分は対象にならない」といった実用的なアドバイスをしてくれます。

また、補助対象経費が何に使えるのかについて習熟していることから、自身では思いつかなかったような有効な事業再構築補助金の活用方法を提案してくれるかもしれません。

合同会社INUでも無料で相談を受け付けているので、疑問点等ございましたらお気軽にご相談いただければと思います。

まとめ

この記事では事業再構築補助金の対象経費について一つ一つ解説してきました。何に使えるのかだけではなく、対象とならない経費やその見分け方についても説明しました。事業再構築補助金は、幅広い経費を申請できるため、使い方は工夫次第です。何が対象経費として申請できるかについて、気になる点があれば一度専門家に相談してみてくださいね!

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