【2024.4】大規模成長投資補助金とは?工場建設や大型機械導入などに活用可能!目的や要件などの概要と目的別活用イメージを具体的に解説!
2024年3月6日より、人手不足などの課題に対応し成長を目指す中堅・中小企業を対象とした「大規模成長投資補助金(中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金)」の1次公募がスタートしました。
応募条件となる初期投資額が10億円以上と非常に高額であるものの、最大50億円の交付が受けられます。
今後、大規模な設備導入や建物新築などを検討する事業者は、ぜひ本補助金の活用を検討してはいかがでしょうか。本記事では、大規模成長投資補助金の概要、申請要件、審査のポイントなどを解説します。
大規模成長投資補助金の概要
大規模成長投資補助金の概要
大規模成長投資補助金とは、地域の雇用を支える中堅・中小企業が人手不足などの対処すべき大きな問題に対応し、成長するために行う大規模投資を促進し、地域における持続的な賃上げを実現を目指す国の補助金制度です。
大規模成長投資補助金の「大規模」の名称の通り、申請するには億単位の投資による補助事業の計画が必要になるため、実質的にそれなりの規模の事業者を対象としています。ただし、条件を満たせばコンソーシアム形式(共同申請)として手続きを進められるので、他の事業者と協力して本補助金へ応募することも可能です。
補助上限金額は最大50億円と、IT導入補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金といった他の補助金の上限金額よりも多額の金額が交付されます。
これまでの補助金制度では実現できなかった大きな事業を計画する事業者にとって、活用しやすい補助金と言えるでしょう。
令和5年度補正予算分によると、本補助金の予算額は総額3,000万円となっています。
補助上限金額・補助率
大規模成長投資補助金の補助上限金額・補助率は次の通りです。
補助上限金額 | 50億円 |
補助率 | 1/3以内 |
50億円という補助上限金額は非常に高額であり、第18回公募のものづくり補助金の省力化(オーダーメイド)枠8,000万円+大幅賃上げにかかる補助上限額引上の特例2,000万円の合計1億円よりも高額です。
とはいえ50億円の交付を受けるには、最低でも50億円÷1/3=150億円もの投資が必要となります。
対象事業者・要件
大規模成長投資補助金の対象事業者は、日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する、常時使用する従業員数2,000人以下の会社または個人です。会社・個人以外であっても、「政策目的に沿った補助事業で、収益事業に関する内容」であれば補助対象者となります。
ただし、以下のような一定の条件に該当する事業者は大規模成長投資補助金の対象になりません。
- みなし大企業(大企業に一定数以上の株式・出資の所有に属しているなど)
- 補助事業の対象となることを目的に従業員を増減させた事業者
- 補助事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業者
- 従業員の解雇によって要件を達成しようとする事業者
その他対象外の事業者は、公募要領よりご確認ください。
また本補助金の対象となるには、対象事業者が「投資額10億円以上であること」と「賃上げ要件を達成すること」の2つの条件を満たす必要があります。
以下では、それぞれの要件を見ていきましょう。
投資額10億円以上であること
大規模成長投資補助金の対象事業となるには、補助事業への投資額が最低10億円も必要です。外注費・専門家経費は除きます。
ただし、投資場所は1つに絞らなくても問題ありません。補助事業の目的・内容が一体的であれば、投資場所が複数地域になっても本要件を達成できます。また、コンソーシアム形式も対象です。
コンソーシアム形式の場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 参加者の中で、投資額5億円以上(外注費・専門家経費を除く補助対象経費分)の中堅・中小企業を少なくとも1者以上含むこと
- 連携による一体的な大規模投資を行い、単独より高い労働生産性向上・規模拡大を通じた賃上げを実現する連携計画を策定していること
- 参加者が賃上げ要件を満たしていること
- コンソーシアム形式を構成する事業者数が10者以下であり、コンソーシアムを構成するすべての事業者の参加が必要不可欠であることを証明すること(大企業を含められるが、当該大企業は補助金の対象外となる)
- 成長投資計画書は、代表者(幹事企業)が1つに取りまとめた上で提出すること
- 採択された場合はすべての事業者が個々に交付決定を受け、補助事業実施、補助事業実績報告書の提出、補助金額の確定のプロセスをすべての事業者が個々に実施すること
詳細は、公募要領をご覧ください。
賃上げ要件を達成すること
大規模成長投資補助金の賃上げ要件とは、「補助事業が終了してから3年間、補助事業に関わる従業員(非常勤含む)および役員1人あたりの給与支給総額(補助事業1人あたり給与支給総額)の年平均上昇率」が、「補助事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均率以上(基準率)」であることが必要です。
本助成金の申請時に基準率以上で掲げた目標を従業員等へ表明した上で、これらを達成する必要があります。
補助事業1人あたり給与支給総額の年平均上昇率
{(最終年度の1人あたり給与支給総額/基準年度の1人あたり給与支給総額)¹/³}-1 |
出典:中堅・中小成長投資補助金事務局「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 概要資料」
給与支給総額とは、給料、役員報酬、賞与、各種手当のことです。基準年度とは、補助事業が完了した日を含む事業年度を表します。
出典:中堅・中小成長投資補助金事務局「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 概要資料」
1人あたり給与支給総額の確認は、法人の場合だと賃金台帳、個人の場合は所得税青色申告決算書または収支内訳書にて行います。
その他、賃上げ要件に関する詳細な部分は公募要領をご覧ください。
スケジュール
2024年3月時点での、大規模成長投資補助金の1次公募のスケジュールは次の通りです。
公募開始~締切 | 2024年3月6日~2024年4月30日17:00まで |
審査(プレゼンテーション審査を含む) | 5月中旬~6月中旬 |
採択発表 | 6月中下旬 |
交付決定・交付申請 | 交付申請~補助事業開始 |
補助事業期間 | 最長2026年12月31日末までに納品、検収、支払い等の事業上必要な手続きをすべて完了 |
賃上げのフォローアップ | 補助事業終了後3年間 |
スケジュールは今後変更となる可能性があるので、補助金事務局の公式ホームページを都度チェックしましょう。現時点では、2次公募の予定があります。
申請方法
大規模成長投資補助金へ申請するには、ものづくり補助金やIT導入補助金などと同じく電子申請のみで受け付けています。郵送や窓口提出などの方法では、申請できないので注意しましょう。
電子申請は、デジタル庁が運営する「Jグランツ(補助金申請システム)」を通じて行います。Jグランツから大規模成長投資補助金へ申請するには、「GビズID(法人・個人事業主向け共通認証システム)」のプライムアカウントの作成が必要です。
GビズIDプライムアカウントは、公式ホームページより書類郵送またはオンライン申請で申し込めます。作成自体は、公式ホームページの案内に従えば簡単です。
GビズIDプライムアカウントを作成したら、Jグランツ公式ホームページにて大規模成長投資補助金を検索し、申請手続きに進んでください。
申請方法は、「補助金申請システム(jGrants2.0)事業者クイックマニュアル」にて確認できます。必要書類を揃えたら、システムを通じてアップロードし提出しましょう。
申請後は提出書類を基に審査され、採択・不採択が決定します。採択されたら補助金交付申請を行い、交付決定通知を受けた後に補助事業を開始します。
必要書類は次の通りです。
大規模成長投資補助金の必要書類 | 概要 |
成長投資計画書(様式1) | 35ページ以内で作成し、PDF形式に変換したファイルで提出すること |
成長投資計画書別紙(様式2) | 所定の様式に必要事項を記入した上で、EXCEL形式で提出すること |
ローカルベンチマーク(様式3) | 所定のEXCELフォーマットで”【入力】財務分析”のシートの黄色セルに必要事項を記入した上で Excel形式にて提出すること |
決算書等(3期分) | PDF形式で提出、3期分の確定した決算がない場合、不足分はPDF形式の白紙で提出すること |
金融機関による確認書(様式4) | 金融機関から成長投資計画の確認を受けた場合にのみ、金融機関が必要事項を記入した確認書をPDF形式で提出すること |
リース取引に係る誓約書(様式5) | リース会社と共同申請する場合にのみ、必要事項を記載した上でPDF形式で提出すること |
リース料軽減計算書(様式6) | リース会社と共同申請する場合、申請者がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることを確認する証憑書類として、PDF形式で提出すること |
必要書類の様式は、Jグランツの大規模成長投資補助金のページにてダウンロードできます。
大規模成長投資補助金の審査ポイントは?
大規模成長投資補助金の審査は、事務局が実施する書面による1次審査と、地域ブロック単位で設置された審査会にて外部有識者へプレゼンテーションを行う2次審査に分かれています。
プレゼンテーション審査は経営者自身の出席とプレゼンテーション(役員や事業責任者の同席は可、コンソーシアム形式は幹事企業の経営者が代表して行う)が必須です。
本助成金の補助事業の計画は、担当者に丸投げするのではなく経営者自身もしっかり把握し説明できるようにしておきましょう。審査員に伝わりやすい資料(1次審査で提出した書類がベース)の作成やプレゼンテーションの練習なども必要です。
また大規模成長投資補助金の審査ポイントは、公募要領等に載っている審査基準をチェックしておくことです。審査基準にはおおまかな審査項目と概要が記載されているので、審査基準を満たす事業計画の策定が採択を受ける鍵になります。
公募要領に記載されている審査基準は、主に次の通りです。
経営力 | 5~10年後の社会に価値提供する自社のビジョンの具体化および高い売上高成長率・売上高増加額や、3~5年程度の事業戦略の論理的な構築など、事業の経営面 |
先進性・成長性 | 参入市場の競合他社・製品・サービスを分析した上での優位性を確保している差別化された計画や、抜本的な労働生産性の向上・人手不足の解消ができる取組など、先進性・成長性の面 |
地域への波及効果 | 補助事業による給与支給総額・雇用・取引額の増加といった地域への波及効果や、コンソーシアム形式での参加者・地域企業への波及効果などの事業者周辺地域への効果の面 |
大規模投資・費用対効果 | 事業者の収益規模に応じたリスクをとっている投資や、補助事業に費用対効果などの投資・費用の面 |
実現可能性 | 本事業の目的に沿った事業実施のための体制・財務状況や、中長期での補助事業の課題の検証を踏まえたスケジュール・課題解決方法など、実現可能性の面 |
上記の審査基準に加えて、「金融機関による確認書の提出・確認書を発行した金融機関の担当者等がプレゼンテーション審査に同席」や「地域未来牽引企業・パートナーシップ構築宣言登
録企業となる」といった加点措置も存在します。
加点措置をクリアすれば採択を受けやすくなるので、達成できる項目があれば検討してみてください。
必要書類作成の所要時間は?
大規模成長投資補助金の必要書類の所要時間は、補助事業の内容や事業者の体制などによって異なります。とはいえ、公募締切が2024年4月末だと考えるとできる限り早めに取り掛かるのがよいでしょう。
しかし締切を意識しすぎるあまり、競合他社や市場の分析が甘い、計画が抽象的で具体性がない、補助事業の効果が曖昧でよくわからないなど、細部が詰められていない書類を作成しても採択を受けられません。
補助金の目的、審査基準、投資計画、費用対効果などをしっかりと記載し、事務局やプレゼンテーション審査員に正しく伝わるものを作成しましょう。また手続きや書類の不備も不採択の原因となるので、作業やチェック時間を十分に設けることが大切です。
例えばものづくり補助金のデータではありますが、13~16次公募の採択率は作成時間10~120時間の間であれば、90以上~120時間が一番高くなっています。一方で10~30時間の採択率は5~10%ほど減少しています。
補助金の事業計画の策定・申請などの各種サポートのスペシャリストである株式会社補助金プラスなら、大規模成長投資補助金の必要書類の作成から提出までサポートします。審査ポイントを押さえた事業計画書の作成や補助金の具体的な活用方法の提案など、ワンストップで対応が可能です。
大規模成長投資補助金の活用イメージを紹介!
大規模成長投資補助金の活用イメージを紹介!
出典:中堅・中小成長投資補助金事務局「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 リーフレット」
大規模成長投資補助金の交付金額は、補助事業で使用した経費の金額で決まります。補助対象経費は公募要領にて定められており、「事業拡大につながる事業資産であること」「補助事業の対象として明確に区別できること」「必要性・金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できること」などが条件として挙げられています。
実際にどのような経費が大規模成長投資補助金の対象になるのか、概要や活用イメージを見ていきましょう。
建物費(拠点新設・増築等)
建物費は、もっぱら補助事業のために使用されるさまざまな拠点新設、増築、回収や中古建物の取得に関する経費です。事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設共同作業場、倉庫その他長期投資計画の実施に不可欠と認められる建物・建物附属設備、その付帯工事が、建設費の対象となります。
単なる建物の購入・賃貸、土地代、構築物(門、塀、フェンス、広告塔)や撤去・解体費用は補助対象外です。また、補助対象となるのは単価100万円(税抜)のみとなります。
考えられる活用パターンは次の通りです。
- 販路拡大による集客・売上増加を見込んだ新エリアでの販売店舗の建設
- AIや脱酸素などを目指す最新技術を入れるための工場の増築
- 地域の活性化を目指す大規模商業施設の建設や中古建物取得およびリノベーション
機械装置費(器具・備品費含む)
機械装置費は、もっぱら補助事業のために使用されるさまざまな機械装置、器具・備品の購入・製作・借用およびそれらに伴う改良・修繕、据付、運搬に要する経費です。機械装置、器具(測定工具、検査工具など)、機械装置と切り離せない付帯工事が該当します。
単価100万円(税抜)以上のもののみが、補助対象となります。また、3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から型式・年式が記載された相見積もりを取得している場合、中古設備も対象です。
一方で、構築物、船舶、航空機、車両および運搬具、補助対象外設備に関する経費は対象外になります。
考えられる活用パターンは次の通りです。
- AI・IoTなどを導入したスマートファクトリー実現のために必要な新ロボット
- 新製品の開発・製造のための新しい製造機器
- 省力化による現場の各コスト削減のための機械装置の改良
ソフトウェア費
ソフトウェア費は、もっぱら補助事業のために使用されるさまざまなソフトウェアに関する経費です。専用ソフトウェア、情報システムなどの購入・構築、借用、クラウドサービス利用に要する費用、およびそれらと一体で行う改良・修繕に関する経費が該当します。
ただし、自社の他事業と共有するケースや、パソコン・タブレットといった補助事業以外の用途で使用できるものなどに関する経費は補助対象外です。
補助対象となるソフトウェア等は、単価100万円(税抜)以上のものに限られます。
考えられる活用パターンは次の通りです。
- AI学習やIoT導入に必要な最新のソフトウェア導入
- 顧客情報やマーケット傾向などをまとめたビッグデータ解析用のシステムの導入
- 顧客の注文や会計の操作が手元で可能とする、他事業に使用しない専用のタブレット導入
外注費
外注費は、補助事業遂行のために必要な加工、設計、検査などの一部を外注(請負・委託)する場合の経費です。外注先が購入する機械装置等の費用、応募申請時の成長投資計画の作成に要する経費、外部に販売・レンタルするための量産品の加工の外注費用は補助対象外となります。
また、機械装置等の製作の外注は機械装置費、専門家経費に該当する費用は専門家経費での計上が必要です。さらに外注費の計上は、建物費、機械装置費、ソフトウェアの合計経費未満と定められています。
考えられる活用パターンとしては、開発予定の新製品用の工場の設計に関する部分の外注が挙げられます。
専門家経費
専門家経費は、補助事業遂行のために依頼した専門家へ支払われる経費(コンサルティング費用や旅費など)です。応募申請時の成長投資計画の作成に要する経費は対象外になります。こちらも外注費と同じく、建物費、機械装置費、ソフトウェアの合計経費未満までしか計上できません。
考えられる活用パターンとしては、AI技術導入に関する助言をもらえるITコンサルタント、補助事業実施による経営面の効果や売上見込みなどの具体化のために依頼する中小企業診断士などが挙げられます。
なお当記事で解説した経費に関しては、他にもいくつか対象外となる経費が多数存在します。詳細は公募要領をご覧ください。
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まとめ
大規模成長投資補助金は最大50億円と、これまでの補助金制度よりも圧倒的に高額な補助金の交付を受けられます。周辺地域や企業を巻き込んだ大規模な投資計画や、新工場の設立といった10億円以上の投資を検討する事業者は、一度活用を検討してみることをおすすめします。
とはいえ今回が大規模成長投資補助金の1次公募となるため、過去の採択事例を参考にすることができません。
採択されるには、公募要領の読み込み、本補助金の目的の理解、審査項目や補助対象経費に合致する経費の確認などに加え、補助金に詳しい専門家のアドバイスを受けることも視野に入れましょう。
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監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。
前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
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愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。
また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。
仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。
顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
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