【2025.12】新事業進出補助金で不正受給となるとどうなる?不正受給を避ける方法は?

事業再構築補助金 不正受給

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

「新事業進出補助金で不正受給になるとどうなっちゃうの?」「不正受給ってどんな時?」そう思った人もいるでしょう。そんな疑問を解消するために、今回は新事業進出補助金による不正受給の危険性と不正受給となるケースを解説、紹介していきます。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金で不正受給になってしまうパターンがわかる
  • 不正受給にならないために気をつけるべきことがわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

新事業進出補助金で不正受給となる場合

では実際にどのようなケースで不正受給になるのでしょうか。新事業進出補助金の公募要領から、以下の3つのケースが上げられました。

新事業進出補助金で不正受給となる場合

虚偽の申請をした場合

一つ目は、虚偽の申請による不正受給です。具体的には以下のようなものが上げられます。

  • 売上の虚偽報告:新事業進出補助金を受けるために実際の売上や収益を意図的に低くする
  • 従業員数の虚偽報告:補助金の申請において事業の従業員数を実際よりも多く報告する
  • 不正な経費の申告:事業の経費を意図的に高く申告し、実際よりも多くの経費を装う
  • 事業の存続状況の虚偽報告:補助金の対象となる事業が実際に存在していないか、存続を装った虚偽の報告をする
  • 必要書類の虚偽:必要な書類や証拠を偽造することにより補助金の申請を行うなどがあります。

また、他にも虚偽申請と知っていながら申請を行ってしまっても同じく罰則の対象となってしまいます。

補助金の目的外利用をした場合

二つ目は新事業進出補助金の目的外利用による不正受給です。本来申請した内容とは異なる目的で補助金を利用することは不正受給になります。補助金をプライベートで利用したり、補助金で事業計画とは異なる設備などを購入したりなども罰則の対象となってしまいます。

新事業進出補助金は金額が金額なだけに不正受給は厳しくチェックされているため、意図せずとも、不正受給はしないように注意しましょう。

事業場内最低賃金要件が未達成の場合

事業計画期間中、毎年の事業化状況報告提出時点において、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準になっていなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還が求められます。

こちらも、付加価値額が増加していないかつ営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は返還を求められません。

賃上げ特例要件が未達成の場合

賃上げ特例の適用を受けた事業者が、給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上の増加、または事業場内最低賃金+50円以上の増加のいずれか一方でも達成できなかった場合は、賃上げ特例の適用による補助上限額引上げ分の全額の返還が求められます。

これらの要件未達成による補助金返還は、不正受給とは異なり悪意がない場合でも発生します。事業計画を策定する際は、実現可能な目標値を慎重に設定し、事業計画期間中は継続的に要件達成状況をモニタリングすることが重要です。

補助金を関係者へ分配した場合

三つ目は、補助金を関係者に分配することによる不正受給です。不当に釣り上げた補助金を関係者に分配することも罰則の対象になります。

例えば、ある中小企業のAさんは新事業進出補助金を受けるために正当な方法で申請を行い、補助金が承認されました。

しかし、Aさんは不正な計画を練り、補助金を関係者に分配しようとしました。具体的には、Aさんは友人であり、取引先でもあるBさんに、偽の請求書を提出するように依頼しました。この依頼を受けて、事実とは異なる仮想的なサービスや商品の請求書を提出し、その請求書分の補助金を受け取りました。

Aさんは他の取引先や関係者にも同様の依頼をし、偽の請求書を提出してもらい新事業進出補助金を不正に分散させました。これにより、彼は莫大な金額の新事業進出補助金を取得し、その一部を自身の利益として得ました。

しかし、ある日、待ちの税務当局が不正な支出パターンを検出し、調査を開始しました。請求書や支出の記録を詳細に調査した結果、偽の請求書が発覚し、Aさんや他の取引先や関係者たちは、不正受給で告発されました。不正な取引の証拠が明らかになり、法的な制裁を受けることとなりました。

この例え話から、関係者に不正に新事業進出補助金を分配することは法的な問題となり、厳しい制裁が課される可能性があることが分かります。公的な支援金や補助金は正当な目的で使用されるべきです。したがって、不正受給は避けるべきです。

このほかにも不正受給に該当してしまう場合はあります。補助金はあくまでも、公募要領に記載された範囲内で適切に利用しましょう。

新事業進出補助金で不正受給となった場合の罰則

これらのような新事業進出補助金の不正受給をした場合、当然罰則があります。しかし一体、どんな罰則が待っているんでしょうか。

新事業進出補助金で不正受給となった場合の罰則

補助金の返還

不正な行為が判明した場合は、新事業進出補助金の交付決定は取り消しになります。すでに新事業進出補助金が交付されている場合は、加算金を課された上で当該補助金の返還が求められます。また、悪質な不正行為が発覚した場合には、事業者名や不正内容を公表されることもあります。

新事業進出補助金とは異なりますが、不正受給で補助金の返還が求められた例を紹介します。

東京都のある団体が、経費を水増しするなどして、都の補助金を不正受給していたことを発表しました。確認された不正受給額は5年間で約13万でしたが、都は、悪質性が高いと判断してこの間に支給した全補助金445万円の返還と、違約金105万の支払いを求めることとなりました。

刑事罰

補助金返還だけに限らず、新事業進出補助金の不正受給は、法的な問題であり、刑事罰を受ける可能性があります。新事業進出補助金の不正受給は詐欺行為として捉えられ、詐欺罪として、刑法第246条から刑法第250条に規定された内容に則って罰せられます。

また、補助金行政の最適化のために制定された「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」にも処罰規定が存在し、違反した場合は当然罰せられます。

こちらも新事業進出補助金とは異なりますが、補助金の不正受給で刑事罰が下った例いくつかを紹介します。

ある人が、小学校の建設費を偽って補助金を申請するなどして国から約1億7000万円をだまし取った罪で、裁判官は懲役5年を言い渡しました。

他にも、ある会社が東日本大震災による特例を悪用し、5億9千万円を不正受給しました。その後、労働局が2社の不正受給を公表し、裁判所は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

新事業進出補助金で不正受給にならないための方法

事業再構築補助金 不正受給 避けるためには

では、新事業進出補助金で不正受給を防ぐにはどんな方法があるのでしょうか。

新事業進出補助金で不正受給にならないための方法

嘘のない事業計画書を作成する

新事業進出補助金を申請する際、申請者は事業計画書の作成が必要です。その事業計画書を、外部有識者が評価し、補助金交付候補者として採択するからです。その際、申請した事業内容と使用した内容が異なる場合、不正受給として扱われてしまいます。したがって、嘘のない事業計画書を作成しましょう。

売上高や従業員数、経費などの数値は、実際の決算書や帳簿に基づいて正確に記載することが重要です。また、事業の実施内容についても、実現可能な範囲で具体的かつ誠実に記載するようにしましょう。曖昧な表現や過度に楽観的な見通しは避け、客観的なデータや根拠に基づいた計画を立てることが大切です。

実現可能な目標値を設定する

新事業進出補助金では、賃上げや事業場内最低賃金などの要件達成が義務付けられており、未達成の場合は補助金返還が求められます。申請時には、自社の財務状況や事業環境を慎重に分析し、実現可能な目標値を設定することが重要です。

高い目標値は審査で評価されますが、達成できなければ返還義務が生じるため、バランスを考えた計画を立てましょう。過去の売上推移、市場動向、競合状況などを十分に考慮し、無理のない目標設定を心がけてください。特に、賃上げ特例の適用を受ける場合は、給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上、事業場内最低賃金+50円以上という高い要件が課されるため、慎重な判断が必要です。

補助対象経費を正確に理解する

新事業進出補助金には、補助対象となる経費と対象外となる経費が明確に定められています。機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費が主な補助対象経費です。

これらの経費についても、それぞれ細かい条件や上限額が設定されています。例えば、外注費は補助金額全体の10%まで、専門家経費は100万円まで、広告宣伝・販売促進費は事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%までといった制限があります。

補助対象経費として認められるのは「専ら補助事業のために使用される」ものに限られます。プライベートでの使用や、申請した事業計画とは関係のない経費を計上することは、目的外利用として不正受給とみなされます。経費を申請する際は、公募要領をよく読み、不明な点があれば事務局に確認することをお勧めします。

適切な証拠書類を保管する

補助金を受給した後は、実績報告や事業化状況報告において、補助事業の実施状況や経費の使用状況を証明する必要があります。そのため、領収書、請求書、契約書、支払証明書、納品書などの証拠書類を適切に保管しておくことが重要です。

これらの書類は、補助事業実施期間中だけでなく、事業計画期間終了後も一定期間保管しておく必要があります。また、デジタルデータとして保存する場合も、改ざんされていないことを証明できる形で管理することが求められます。

証拠書類が不十分な場合、経費として認められず、補助金の返還を求められる可能性があります。日頃から丁寧な書類管理を心がけ、いつでも提出できる状態にしておきましょう。

疑問点は必ず事務局に確認する

補助金の申請や事業実施において、公募要領の解釈や経費の計上方法など、少しでも疑問に思うことがあれば、必ず事務局に確認することが重要です。「これくらいは大丈夫だろう」という自己判断で進めてしまうと、後になって不正受給や目的外利用と判断され、補助金返還を求められる可能性があります。

事務局は申請者の疑問に答えるために設置されていますので、遠慮せずに質問しましょう。電話やメールでの問い合わせが可能な場合が多く、丁寧に対応してもらえます。また、問い合わせた内容と回答は記録として残しておくことをお勧めします。

補助金制度は複雑で、誤解や勘違いが生じやすいものです。不明確なまま進めるのではなく、確実に理解してから行動することが、不正受給を防ぐ最も確実な方法です。

専門家のサポートを活用する

新事業進出補助金の申請や事業実施において不安がある場合は、中小企業診断士や税理士、行政書士などの専門家のサポートを活用することも有効です。専門家は補助金制度に精通しており、適切な事業計画の策定や経費の計上方法、必要書類の準備などについてアドバイスを受けることができます。

ただし、専門家に依頼する場合でも、最終的な責任は申請者自身にあることを忘れないでください。専門家が作成した書類の内容を十分に理解し、虚偽の内容が含まれていないか確認することが大切です。「専門家に任せていたから知らなかった」という言い訳は通用しません。

また、補助金の一部を不当に専門家に支払うような行為は、関係者への分配として不正受給とみなされます。専門家への報酬は、補助対象経費として認められる範囲内で、適正な金額を支払うようにしましょう。

株式会社補助金プラスでも、新事業進出補助金に関するサポートを行っています。申請時に不安がある方は、ぜひご相談ください。

まとめ

今回紹介したように、新事業進出補助金は、もちろん悪意を持って故意に不正受給することもできますが、図らずも不正受給として扱われてしまうケースや、要件未達成により補助金返還が求められるケースもあります。どちらであっても重い罰則や返還義務が待っています。そうならないためにも新事業進出補助金についてしっかりと理解して、適切に申請し、使用するようにしましょう。また、申請時には実現可能な事業計画と目標値を設定し、補助事業実施期間中は継続的に要件達成状況を確認することが重要です。

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