[2024.2]事業再構築補助金で不正受給となるとどうなる?不正受給を避ける方法は?

事業再構築補助金 不正受給

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

事業再構築補助金を利用するにあたって、一番気を付けなければならないのが不正受給です。「不正受給となるとどうなっちゃうの?」「不正受給ってどんな時?」そう思った人もいるでしょう。そんな疑問を解消するために、今回は事業再構築補助金による不正受給の危険性と不正受給となるケースを解説、紹介していきます。

この記事の目次

事業再構築補助金で不正受給となる場合

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では実際にどのようなケースで不正受給になるのでしょうか。事業再構築補助金の公募要領から、以下の3つのケースが上げられました。

虚偽の申請

一つ目は、虚偽の申請による不正受給です。具体的には以下のようなものが上げられます。
・売上の虚偽報告:事業再構築補助金を受けるために実際の売上や収益を意図的に低くする
・従業員数の虚偽報告:補助金の申請において事業の従業員数を実際よりも多く報告する
・不正な経費の申告:事業の経費を意図的に高く申告し、実際よりも多くの経費を装おう
・事業の存続状況の虚偽報告:補助金の対象となる事業が実際に存在していないか、存続を装った虚偽 の報告をする
・必要書類の虚偽:必要な書類や証拠を偽造することにより補助金の申請を行うなどがあります。

また、他にも虚偽申請と知っていながら申請を行ってしまっても同じく罰則の対象となってしまいます。

補助金の目的外利用

二つ目は事業再構築補助金の目的外利用による不正受給です。本来申請した内容とは異なる目的で補助金を利用することは不正受給になります。補助金をプライベートで利用したり、補助金で事業計画とは異なる設備などを購入したりなども罰則の対象となってしまいます。

事業再構築補助金は金額が金額なだけに不正受給は厳しくチェックされているため、意図せずとも、不正受給はしないように注意しましょう。

補助金を関係者へ分配する

三つ目は、補助金を関係者に分配することによる不正受給です。不当に釣り上げた補助金を関係者に分配することも罰則の対象になります。

例えば、ある中小企業のAさんは事業再構築築補助金を受けるために正当な方法で申請を行い、補助金が承認されました。

しかし、Aさんは不正な計画を練り、補助金を関係者に分配しようとしました。具体的には、Aさんは友人であり、取引先でもあるBさんに、偽の請求書を提出するように依頼しました。この依頼を受けて、事実とは異なる仮想的なサービスや商品の請求書を提出し、その請求書分の補助金を受け取りました。

Aさんは他の取引先や関係にも同様の依頼をし、偽の請求書を提出してもらい事業再構築補助金を不正に分散させました。これにより、彼は莫大な金額の事業再構築補助金を取得し、その一部を自身の利益として得ました。

しかし、ある日、待ちの税務当局が不正な支出パターンを検出し、調査を開始しました。請求書や支出の記録を詳細に調査した結果、偽の請求書が発覚し、Aさんや他の取引先や関係者たちは、不正受給で告発されました。不正な取引の証拠が明らかになり、法的な制裁を受けることとなりました。

この例え話から、関係者に不正に事業再構築補助金を分配することは法的な問題となり、厳しい制裁が課される可能性があることが分かります。公的な支援金や補助金は正当な目的で使用されるべきです。したがって、不正受給は避けるべきですね。

事業再構築補助金で不正受給となった場合の罰則

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これらのような事業再構築補助金の不正受給をした場合、当然罰則があります。しかし一体、どんな罰則が待っているんでしょうか。

補助金の返還

不正な行為が判明した場合は、事業再構築補助金の交付決定は取り消しになります。すでに事業再構築補助金が交付されている場合は、加算金を課された上で当該補助金の返還が求められます。また、悪質な不正行為が発覚した場合には、事業者名や不正内容を公表されることもあります。

事業再構築補助金とは異なりますが、不正受給で補助金の返還が求められた例を紹介します。

東京都のある団体が、経費を水増しするなどして、都の補助金を不正受給していたことを発表しました。確認された不正受給額は5年間で約13万でしたが、都は、悪質性が高いと判断してこの間に支給した全補助金445万円の返還と、違約金105万の支払いを求めることとなりました。

刑事罰

補助金返還だけに限らず、事業再構築補助金の不正受給は、法的な問題であり、刑事罰を受ける可能性があります。事業再構築補助金の不正受給は詐欺行為として捉えられ、詐欺罪として、刑法第246条から刑法第250条に規定された内容に則って罰せられます。

また、補助金行政の最適化のために制定された「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」にも処罰規定が存在し、違反した場合は当然罰せられます。

こちらも事業再構築補助金とは異なりますが、補助金の不正受給で刑事罰が下った例いくつかを紹介します。

ある人が、小学校の建設費を偽って補助金を申請するなどして国から約1億7000万円をだまし取った罪で、裁判官は懲役5年を言い渡しました。

他にも、ある会社が東日本大震災による特例を悪用し、5億9千万円を不正受給しました。その後、労働局が2社の不正受給を公表し、裁判所は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

不正受給とならないための方法

事業再構築補助金 不正受給 避けるためには

では、不正受給を防ぐにはどんな方法があるのでしょうか。

嘘のない事業計画書を作成する

事業再構築補助金を申請する際、申請者は事業計画書の作成が必要です。その事業計画書を、外部有識者が評価し、補助金交付候補者として採択するからです。その際、申請した事業内容と使用した内容が異なる場合、不正受給として扱われてしまいます。したがって、嘘のない事業計画書の作成しましょう。

まとめ

今回紹介したように、事業再構築補助金は、もちろん悪意を持って故意に不正受給することもできますが、図らずも不正受給として扱われてしまうケースもあります。どちらであっても重い罰則が待っています。そうならないためにも事業再構築補助金についてしっかりと理解して、適切に申請し、使用するようにしましょう。

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