【2024.2】ものづくり補助金は圧縮記帳の対象です!要件やメリット・デメリットまで徹底解説!

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

ものづくり補助金に圧縮記帳を活用できるか気になっている方も多いのではないでしょうか?結論として、ものづくり補助金は圧縮記帳の対象になります。

この記事では、ものづくり補助金や圧縮記帳の概要、圧縮記帳のメリット・デメリットについて解説していきます。

この記事で分かること
・ものづくり補助金の概要
・圧縮記帳とは
・圧縮記帳するメリット

この記事の目次

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金とは、中小企業や小規模事業者がものづくりに関する設備投資や人材育成などをおこなう際に、国から一定の割合で補助を受けることができる制度です。ものづくり補助金の目的は、日本のものづくり産業の競争力を高めるとともに、地域経済の活性化や雇用の創出に貢献することです。

ものづくり補助金は、毎年公募されており、対象となる事業や補助率などは年度ごとに異なります。ものづくり補助金を申請するには、事前に必要な書類や計画書を作成し、指定された期間内に提出しなければなりません。ものづくり補助金は、審査の結果に基づいて採択されます。

このものづくり補助金に圧縮記帳が活用できます。

補助金は原則として課税対象

補助金は原則として課税対象となりますが、補助金の種類や使途によっては、非課税となる場合もあります。例えば、災害復旧や研究開発などの特定の目的のために受け取った補助金は、その目的に沿って使われた場合には非課税となります。

しかし、一般的な事業活動に関連する補助金は、所得として課税されます。補助金の課税については、税務署や税理士に相談するのがおすすめです。ものづくり補助金を利用する際も課税対象ということを視野に入れながら、圧縮記帳の活用も検討しましょう。

圧縮記帳とは?

圧縮記帳とは、固定資産を購入して補助金を受けた場合に、その年の課税額を減らし、次の年以降に課税額を増やす制度です。補助金や助成金は通常、収入として課税されますが、固定資産の購入はすぐに事業に利益をもたらすとは限りません。

そのため、その年に大きな税金を支払うと、経営に支障が出る可能性があります。圧縮記帳を利用すると、固定資産の価値が高くなったり、収益が上がったりしたときに、税金を納めることになります。ただ、圧縮記帳は税金を免除するわけではなく、先延ばしするだけなので、注意が必要です。

ものづくり補助金に圧縮記帳を活用する際も、慎重に検討しなければなりません。

圧縮記帳とは?

圧縮記帳の要件

圧縮記帳の要件は、会計基準によって異なりますが、一般的には以下の条件を満たす必要があります。

圧縮記帳の要件

  • 圧縮記帳を行う事業年度の売上高が一定の基準以下であること
  • 圧縮記帳を行う事業年度の期末の資産の合計額が一定の基準以下であること
  • 圧縮記帳を行う事業年度の期首から期末までにおける従業員数が一定の基準以下であること
  • 圧縮記帳を行う事業年度において、株式会社や有限会社などの法人格を有する者との取引がないこと

圧縮記帳をおこなう場合は、収入及び支出に関する明細書や領収書などの証憑書類を保存する必要があります。また、圧縮記帳を行った旨を決算書に記載しなければなりません。ものづくり補助金に対して活用する際にも、要件もしっかり確認するようにしましょう。

根拠条文(参考)

圧縮記帳に係る根拠条文は、以下のとおりです。

(国庫補助金等の総収入金額不算入)

第四十二条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

 居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

 第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

引用元:所得税法 | e-Gov法令検索

(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)

第四十二条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により当該適格分割等の直前の時までに取得又は改良をした固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該直前の時までの期間内に交付を受けた国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、当該事業年度において第一項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 内国法人が、適格分割等により第二項に規定する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該事業年度において当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

引用元:法人税法 | e-Gov法令検索

ものづくり補助金に圧縮記帳を活用する際は、条文にも注意しながら検討していくのがいいでしょう。

ものづくり補助金は原則として圧縮記帳の対象に

ものづくり補助金は、圧縮記帳の対象となります。この制度を利用すると、補助金を受けた初年度の税金負担を軽減することができます。しかし、圧縮記帳には資産管理の手間や将来の税金の増加などのデメリットもあるでしょう。

そのため、圧縮記帳は一概に良いとはいえません。企業の状況や目的に応じて、活用するかどうかを判断する必要があります。もし圧縮記帳について悩んでいるなら、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

ものづくり補助金は原則として圧縮記帳の対象に

圧縮記帳の対象となる費用

圧縮記帳とは、固定資産の取得にかかる経費を一括で経費計上する方法です。通常、固定資産は償却費として毎年一定額を経費計上しますが、圧縮記帳ではその必要がありません。圧縮記帳が認められる経費は、建物や設備などの固定資産で、一定の金額以下であることが条件です。

ものづくり補助金に圧縮記帳を活用する際は、対象費用についても注意しましょう。

圧縮記帳が認められない費用も

圧縮記帳が認められない経費とは、技術導入費や専門家経費など、固定資産に該当しない経費のことです。これらの経費は、発生した年度に全額計上する必要があります。圧縮記帳が認められない経費は、会社の業務に必要な支出であっても、将来にわたって収益を生み出すものではないと判断されるためです。

ものづくり補助金に圧縮記帳を活用する際は、認められない費用についても注意するといいでしょう。

特別償却とも併用可能

圧縮記帳とは、固定資産の価格を一定の割合で減らすことで、税金の負担を軽減する方法です。この方法は、投資促進税制や経営強化税制などの特別償却と同時に利用できますが、その場合、税額控除の対象となる価格は圧縮記帳によって減額した価格になります。圧縮記帳をおこなう前の価格で償却することはできませんので、この点には注意が必要です。

ものづくり補助金、圧縮記帳、特別償却を総合的に考えるのがいいでしょう。

圧縮記帳するメリット・デメリット

圧縮記帳するメリット・デメリット

メリット

圧縮記帳は、ものづくり補助金を受けた企業が選択できる会計処理方法です。圧縮記帳を採用すると、補助金の収入を一括で計上するのではなく、複数年度に分散して計上できます。これにより補助金を受けた年度の所得税や法人税の負担を軽減することが可能です。

圧縮記帳は任意であり、すべての企業に適しているわけではありません。圧縮記帳の利用には、会計監査や税務申告などに関する一定の条件や手続きが必要です。また、圧縮記帳を利用した場合でも、補助金の全額が非課税となるわけではありません。

したがって、圧縮記帳を利用するかどうかは、各企業の経営状況や将来計画などを考慮して、慎重に判断する必要があります。ものづくり補助金の活用も同様です。

デメリット

圧縮記帳のデメリットとして、節税の効果が低いことが挙げられます。圧縮記帳では、補助金を受けた資産の価額を減らすことで課税対象を小さくしますが、そのぶん、減価償却費も少なくなります。

そのため、圧縮記帳をしなかった場合に比べて、税金の負担はあまり変わりません。圧縮記帳は、補助金を受けた年だけ税金が少なく見えるだけで、実際には節税にはならないのです。

また、圧縮記帳をすると、資産管理が複雑になります。圧縮記帳した資産は別途に管理する必要がありますし、圧縮記帳を解除する場合には手続きが必要です。もし資産に余裕があって一括で納税できるなら、圧縮記帳は必要ないかもしれません。

ものづくり補助金も考慮しながら、検討してみるといいでしょう。

圧縮記帳するしないに関わらず、申請自体はした方が得

圧縮記帳を申請することで、会計処理の負担を軽減することができます。圧縮記帳をおこなう場合、月次決算や年次決算の際に、詳細な仕訳や明細を作成する必要がなくなるからです。

税務署に提出する書類も簡素化されます。これにより、会計業務の時間やコストを削減することができるでしょう。圧縮記帳を申請することで、税務上のメリットも享受できます。圧縮記帳をおこなう場合、売上高や経費の計算方法が一定の基準に従って決められます。これにより、税務調査の際に、細かな資料や証拠を求められるリスクを低減することが可能です。

また、圧縮記帳をおこなう場合、損益通算や損失繰越控除などの税制優遇措置を受けることができます。これにより、税負担を軽減することができます。以上のように、圧縮記帳するしないに関わらず、申請自体はした方が得ということが分かります。圧縮記帳は、中小企業にとって有効な会計手法です。もしまだ申請していない場合は、ものづくり補助金とともに検討してみるといいでしょう。

まとめ

この記事では、ものづくり補助金への圧縮記帳の活用方法について解説しました。

ものづくり補助金へ圧縮記帳を活用することで、税負担を軽減できます。ものづくり補助金で圧縮記帳の利用を検討している場合は、この記事を参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。

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