【2024.2】ものづくり補助金の交付申請の方法についてわかりやすく解説!

ものづくり補助金は採択されたらすぐに受け取れるわけではないことを知っていましたか?ものづくり補助金は、採択後交付申請や事業の実施、実績報告の完了などさまざまなプロセスを経てはじめて受け取ることが可能となります。
この記事では、採択後の最初の作業である交付申請について提出書類や方法などを解説していきます。
- ものづくり補助金の交付申請の内容が分かる
- 交付申請に必要な書類などが分かる

ものづくり補助金における交付申請とは?

まずは交付申請とは何かについて解説していきます。
交付申請とは?
ものづくり補助金における交付申請とは、事業における経費を審査して確定する作業のことです。ものづくり補助金で採択発表がなされるかと思いますが、その段階ではものづくり補助金の事業計画が審査に通過したに過ぎません。
具体的な補助対象経費を見積書などを確認しながら事務局が審査を行います。交付申請の段階で一部の経費が認められないこともありえます。
ものづくり補助金における交付申請の位置付け
ものづくり補助金は上図のような流れで進んでいきます。この図から分かる通り、交付申請は採択発表後に行います。
図について少し補足します。
ものづくり補助金では通常公募の締切から3ヶ月程度で「1:採択発表」がなされます。そして、採択発表で採択を確認出来次第交付申請を行い、交付申請の内容を事務局が認めることで交付決定となり、補助事業の開始が可能となります。
交付申請はいつまでに行う?
交付申請は採択から1ヶ月以内に行うことが目安となっています。
1ヶ月を過ぎてしまっても罰則等は特にないのであくまで目安となっています。
しかし、交付申請は採択発表後なるべく早く着手することをおすすめします。
なぜならものづくり補助金を活用して行う事業は、採択発表日から12ヵ月後の日までに完了しなければならないからです。
交付申請の作業では、提出資料の修正を事務局から繰り返し求められるなど、思ったよりも手間と時間がかかることがあるので注意が必要です。
ものづくり補助金の交付申請の必要書類

ここからはものづくり補助金の交付申請を行う際の必要書類について解説していきます。交付申請の提出書類は、主に①現況確認資料、②申請内容ファイル、③見積書の3種類となっています。
現況確認資料
法人の場合:履歴事項全部証明書
個人事業主:確定申告書(第一表)の写し
交付申請の提出書類のひとつ目の現況確認資料としては、法人、個人事業主別に上記の資料を提出しましょう。
申請内容ファイル
申請内容ファイルとは、電子システムからダウンロードできるExcelファイルのことで、情報を修正、変更して再び提出します。このファイルにはものづくり補助金申請時の事業者の情報が記載や申請に関する情報が記載されているため、申請時と採択時で異なる情報を修正する必要があるということです。
代表的な変更点をいくつか紹介していきます。
①事業計画書の修正
ものづくり補助金申請時に提出した事業計画書その1、その2について、事業内容に変更点が生じた場合は、事業計画書を修正して提出することができます。
ただし、補助事業の成果が縮小・減少するような変更はできません。
②基準年度の数値の変更
その3「会社全体の収益計画」に関する変更点です。
ものづくり補助金の申請時は、基準年度の値を見込み値で作成した事業者は、決算年度を完了するなどして実績値が判明した場合には、基準年度の値を実績値に置き換える必要があります。
③特殊な経費の説明
以下の経費を対象経費とした場合には、それらの対象経費の情報を「補助事業計画書別紙」という資料に記入して提出する必要があります。
・技術導入費
・専門家経費
・クラウドサービス利用費
・外注費
・知的財産検討関連費
見積書
対象経費の見積書を取得して提出する必要があります。
見積書に関する注意点は以下の二点です。
・単価50万円(税抜き)以上の費用発生は相見積もりが必要
・中古品の取得には3者以上の相見積もりが必要
なお、相見積もりを取得することが難しい場合は、特定の事業者を選定したことに関する理由書を提出する必要があります。
交付申請の見積書の記載に関する注意点

ものづくり補助金の見積書に関する注意点をふたつあげておきます。
振り込み手数料は記載しない
ものづくり補助金では、振り込み手数料は補助対象外となっているため、見積書でも振込手数料に関しては合計金額に含めないようにしましょう。振込手数料が記載されていたことによって交付申請が不備になってしまったというケースも実際にあります。
発注先の押印が必要
見積書には発注先の押印が必要となります。
交付申請において押印の形式というに特に指定はないためデジタル印等でも構いません。
交付申請で提出書類が差し戻されるケース

交付申請では提出書類が差し戻されて修正が求められるというケースがあるため、そのような事例を紹介していきます。
提出書類の誤り
提出書類に不備や誤りがあった場合には、差し戻しとなります。
役員の変更や、基準年度の変更を反映していないケースなどはよくある誤りですので、必ず提出前に確認するようにしましょう。
相見積もりが不足
ものづくり補助金の交付申請では、50万円以上の経費に対して相見積もりの取得が必ず必要となります。中古品の場合には、3者以上の相見積もりが必要となります。相見積もりの取得には時間がかかることもあるので、採択発表の前から計画的に取得しておくようにしましょう。
見積書の有効期間が短い
ものづくり補助金の交付申請には3ヵ月程度かかってしまうケースもあり、見積書の有効期限が切れてしまうケースもあります。見積書の期限が短いと、交付決定までに有効期限が切れてしまうというケースはよくあるため、余裕のある有効期限の見積書を取得するようにしましょう。
交付申請が差し戻しになった時の対処法

交付申請が差し戻しになった時にはどうすれば良いのでしょうか?
事務局に交付申請が差し戻しとなった理由を確認する
交付申請書類に関して明らかな不備がある場合は修正すれば良いのですが、差し戻し理由が不明な場合は事務局に差し戻しの理由を確認すると良いでしょう。
事務局の担当者にもよりますが、多くの場合詳しい修正の指示を得ることができると思います。
交付申請に関して専門家に相談する
事務局に問い合わせても対処方法がわからない場合には、支援機関等の専門家に相談するのも一つの選択肢です。交付申請に手間取ってしまって事業の実施が間に合わなくなってしまうというリスクを避けるためにも専門家に相談するのが確実な手段と言えるでしょう。

まとめ
この記事ではものづくり補助金の交付申請について解説してきました。交付申請の提出書類は、
・現況確認資料
・申請内容ファイル
・見積書
の三点でした。素早く事業に取り掛かるためにも、ミスのない交付申請を心がけるようにしましょう。