【2025.7】ものづくり補助金におけるみなし大企業とは?補助対象外となるため注意

ものづくり補助金 みなし大企業

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

ものづくり補助金において、「みなし大企業」というワードを聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。しかし、実際にみなし大企業がどのような企業を指すのかわからないという方も少なくありません。

この記事では、ものづくり補助金におけるみなし大企業についてわかりやすく解説していきます。

この記事を読むと
  • ものづくり補助金におけるみなし大企業の定義がわかる
  • ものづくり補助金にはどんな事業者が申請できるのかがわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

ものづくり補助金とは?みなし大企業は申請できない?

ものづくり補助金 みなし大企業

ものづくり補助金におけるみなし大企業について解説していく前に、ものづくり補助金の概要について簡単に説明していきます。

ものづくり補助金とは?みなし大企業は申請できない?

ものづくり補助金の概要

ものづくり補助金は略称で正式名称は、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。中小企業・小規模事業者等、個人事業主においてなにか新しい事業に取り組みたい場合に、企業を支援するための補助金制度です。

試作品開発や設備投資費用などの費用の1/2〜1/3が補助されます。中小ものづくり高度化法などに基づいて経済産業省と中小企業庁によって創出されました。働き方改革の実施やインボイス制度導入に対応するために、中小企業・小規模事業者等や個人事業主が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善をおこなうための資金として利用することを目的としています。

ものづくり補助金の補助率と最大金額

ものづくり補助金の補助率と受け取れる最大金額は、各事業者が雇用している従業員数によって異なります。

従業員規模補助上限額補助率
従業員数 5 人以下750 万円中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者は2/3
6~20 人1,000 万円
21~50 人1,500 万円
51 人以上2,500 万円
引用:ものづくり補助金 公募要領

ものづくり補助金では最大で約2,500万円を受け取ることができます。補助率も1/2〜2/3となっているので、比較的利用しやすい補助金制度といえるでしょう。

ものづくり補助金の対象となる事業者は?

ものづくり補助金 みなし大企業

次に、ものづくり補助金の対象となる事業者について解説します。

ものづくり補助金の対象となる企業規模

ものづくり補助金は、大企業でなければ基本的には申請可能です。以下の事業者が対象です。

  • 中小企業者
  • 小規模企業者・小規模事業者
  • 特定事業者の一部
  • 特定非営利活動法人
  • 社会福祉法人

中小企業の定義は業種ごとに以下のように定められています。

引用:ものづくり補助金 公募要領

各業種ごとに定められている資本金・従業員数の上限以下の数字となっていれば問題ありません。

また、中小企業だけでなく、個人事業主も対象になります。

ただし、ものづくり補助金は新たな製品やサービスを提供するような事業を支援することを目的としています。そのため、単に製造ラインを確保するための設備機器の追加だけでは、ものづくり補助金の補助対象外となります。詳しい条件についても、ものづくり補助金の公募要領に記載されているので、申請を検討している場合は参照してみるといいでしょう。

ものづくり補助金の申請時に満たすべき基本要件

ものづくり補助金では、中小企業・小規模事業者等、個人事業主だけでなく、要件を満たせば組合やNPO団体でも補助対象となります。ものづくり補助金の申請時に満たすべき要件については、公募要領でも下記のように記載されています。

基本要件

基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、
従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。

基本要件③:事業所内最低賃金水準要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(本補助事業を実施する事業所内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。

引用:ものづくり補助金 公募要領

以上の要件をすべて満たす3〜5年の事業計画を策定していることが、ものづくり補助金の基本要件になります。このほかにも補助事業の実施場所を有していることや条件に基づいた事業計画書の策定・実行、公募要領にそぐわない事業に該当しないことなどこまかな要件が複数あります。

そのため、ものづくり補助金の基本要件については1度、公募要領をしっかりと読み込んでみるといいかもしれません。

ものづくり補助金のみなし大企業とは?

ものづくり補助金 みなし大企業

最後に、ものづくり補助金におけるみなし大企業について確認していきます。

みなし大企業にあてはまる事業者

みなし大企業は資本金・従業員数が中小企業規模ではあるものの、大企業の傘下に入っていて実質的な経営を親会社がおこなっている企業を指します。

下記のいずれかに該当する事業者はみなし大企業にあてはまると、ものづくり補助金の公募要領にも記載されています。

  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業※が所有している中小企業者等。
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有している中小企業者等。
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小企業者等。
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者等が所有している中小企業者等。
  • 上記に該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等。

    引用:ものづくり補助金 公募要領

また、公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課 税所得の年平均額が15億円を超える事業者も、みなし大企業にあてはまるので注意しましょう。

みなし大企業はものづくり補助金の対象外!

みなし大企業 対象外

ものづくり補助金では、みなし大企業にあてはまると中小企業であっても対象外となってしまいます。そのため、ものづくり補助金の申請を検討する際は、自社が中小企業の場合であっても親会社や保有している株式について確認しておかなければなりません。

自社がみなし大企業なのか、ものづくり補助金の対象になるか不安な方は株式会社補助金プラスにご相談を

ものづくり補助金への申請を検討する際、自社がみなし大企業に該当するかどうかの判断に迷う事業者様は多くいらっしゃいます。資本金や従業員数の条件、関連会社との関係など、複雑な要件を正確に理解し判定するのは容易ではありません。

株式会社補助金プラスでは、こうした補助金対象要件の判定から申請支援まで専門的にサポートしています。経験豊富な専門家が事業者様の企業情報を詳細に分析し、補助金対象の可否を明確に判定します。対象となる場合は、90%以上の高い採択率を誇るノウハウを活かして事業計画書作成から提出まで全面的にバックアップいたします。

仮に対象外の場合でも、事業者様に最適な他の補助金制度をご提案し、事業成長を支援します。採択後の実績報告もオプションで対応可能で、オンライン対応により全国どこからでもご利用いただけます。初回無料相談も実施中です。

補助金対象要件でお悩みの事業者様は、株式会社補助金プラスまでお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、ものづくり補助金におけるみなし大企業について解説してきました。

たとえ中小企業であったとしても、みなし大企業の要件にあてはまってしまうとものづくり補助金の申請はできません。事業計画書作成などの準備を無駄にしないためにも、この記事を参考にしながらぜひ、自社がみなし大企業にあてはまるかどうかチェックしてみてください。

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