【2024.2】一般社団法人はものづくり補助金の対象?ものづくり補助金の対象事業者について徹底解説!

ものづくり補助金 一般社団法人

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

一般社団法人は、ものづくり補助金の対象になるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。基本的に一般社団法人は、ものづくり補助金の対象外となってしまいます。

この記事では、ものづくり補助金の概要やものづくり補助金における一般社団法人の扱いについて解説していきます。

この記事の目次

そもそも、ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金における一般社団法人の扱いについて見ていく前に、ものづくり補助金の概要について簡単に説明していきます。

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金はどんな補助金?

ものづくり補助金は、中小企業の生産性向上を促進するための補助金制度です。この制度では、革新的なサービスや試作品の開発、生産プロセスの改善に必要な設備の導入に対して、一定の補助率で費用を補助します。そのため、ものづくり補助金における一般社団法人の扱いが異なります。

ものづくり補助金は、製造業だけでなく、サービス業や小売業、農業などの業種にも適用されます。個人事業主も応募できる場合があります。なお、それぞれに応募条件や対象事業が異なるので注意が必要です。

ものづくり補助金の申請方法は?

ものづくり補助金の申請方法は、インターネット上の電子申請システムを利用することになっています。ものづくり補助金のWebサイトからアクセスできる電子申請システムにログインし、必要事項を入力し、書類を添付してデータ送信・申請することができます。

申請手続き自体は簡単ですが、添付書類の作成には時間と手間がかかるでしょう。そのため、一般社団法人については特に注意が必要で、事前に自社の対象性や書類作成のポイントを把握しておくことが重要です。

ものづくり補助金ではいくら貰える?

ものづくり補助金における、補助金額・補助率の詳細は以下のとおりです。

補助事業が終わったあと、3年〜5年のあいだに賃金を大きく引き上げることを目指す事業者には、特別な支援があります。補助金の上限額は、通常は100万円から1,000万円ですが、この事業者にはそれ以上の金額が支給されます(ただし、回復型賃上げ・雇用拡大枠などの他の補助金とは重複できません)。

この支援を受けるためには、事業者の従業員数に応じて、いくつかの条件を満たさなければなりません。なお、一般社団法人についても同様です。

一般社団法人はものづくり補助金の対象?

一般社団法人はものづくり補助金の対象?

一般社団法人はものづくり補助金の対象外!

ものづくり補助金とは、中小企業やベンチャー企業が新たな製品やサービスを開発するために必要な設備投資や人材育成などに対して、国が一部を補助する制度です。一般社団法人は、非営利活動をおこなう団体として認められていますが、営利活動をおこなう場合もあります。

その場合、一般社団法人はものづくり補助金の対象になる可能性がありますが、基本的には対象外です。実際に、ものづくり補助金の公募要領にも以下のように記載されています。

財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。

引用元:ものづくり補助金公募要領(16次締切分)

事業再構築補助金なら、一般社団法人でも申請可能

ものづくり補助金とは異なり、事業再構築補助金は一般社団法人には適用可能です。実際に、一般社団法人は事業再構築補助金補助対象者の一覧に記載されています。

参考資料:補助対象者となる法人格の一覧

一般社団法人には「普通型一般社団法人」と「非営利型一般社団法人」の2つのタイプがありますが、どちらも補助金を受けることができます。株式会社や合同会社などの営利団体と同じように申請することができます。

他にものづくり補助金の対象外となるのは?

他にものづくり補助金の対象外となるのは?

特定の法人や組合

一般社団法人や組合の種類によっては、ものづくり補助金の申請ができない場合があります。例えば、医療法人や社会福祉法人などの公益性の高い法人は、ものづくり補助金の対象外となっています。

これは、ものづくり補助金がおもに産業振興や雇用創出を目的とした制度であるためです。したがって、ものづくり補助金を活用したい方は、自分の法人や組合の種類が対象外に含まれていないかを事前に確認する必要があります。

対象となる組合について、ものづくり補助金の公募要領にも以下のように記載されています。

 引用元:ものづくり補助金公募要領(16次締切分)

たとえば、歯科医院を経営する法人が医療法人に所属していると、ものづくり補助金の対象になりません。しかし、組合や財団法人に所属している場合は、その法人名ではなく、別の法人や個人事業主として申請することで、補助金を受けることができる可能性があるでしょう。

ただし、個人事業主として補助金を受けた歯科医院が補助事業期間中に医療法人になった場合、補助金の一部を返さなければならないこともあります。補助金を受けたあとに法人化する場合は、必ず事前に確認しておくのがおすすめです。

事業規模が大きい事業者

ものづくり補助金は、小規模事業者から中小企業者までの事業者を対象としています。大企業は、中小企業者の基準である資本金と従業員数を超えているため、ものづくり補助金の対象外となります。

大企業は、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げなどの制度変更に対応する能力があると考えられるからです。ものづくり補助金を申請する場合は、自社の事業規模が中小企業者に該当するかどうかを確認する必要があります。

引用元:ものづくり補助金公募要領(16次締切分)

例えば、サービス業では、資本金が5,000万円以上であるか、常勤従業員が100人以上いると、大企業と判断されます。同様に、建設業では、資本金が3億円以上であるか、従業員数が300人以上いると、大企業と判断されます。

このように、資本金と従業員数のいずれかが規定の基準を超えている事業者は、ものづくり補助金の対象外です。さらに、親会社が大企業であったり、他企業が株式の半数以上を保有していたりする場合も、みなし大企業となります。

したがって、ものづくり補助金を申請する際には、自社の規模や関係会社の状況を確認する必要があるでしょう。一般社団法人に関しても同様です。

事業内容が要件を満たさない

ものづくり補助金は、中小企業やベンチャー企業が新たな製品やサービスを開発するための支援制度です。しかし、すべての事業が補助対象になるわけではありません。一般社団法人でなくても公序良俗に反する事業や、専ら資産性の高い事業は除外されます。

したがって、ものづくり補助金を申請する前には、自社の事業が公募要領に沿っているかどうかを確認する必要があるでしょう。実際に、対象外となる事業として、ものづくり補助金の公募要領にも以下のように記載されています。

  1. 本公募要領にそぐわない事業
  2. 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル市場開拓枠におい て、海外子会社へ外注する場合を除く)
  3. 試作品等の製造・開発の主たる部分を他社に委託し、企画だけを行う事業
  4. 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人 駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
  5. 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるよ うな事業
  6. 主として従業員の解雇を通じて、要件や目標の達成のために付加価値額等を操作させるような 事業
  7. 公序良俗に反する事業
  8. 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切である と認められる事業
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項 に定める事業 
  10. 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業 
  11. その他申請要件を満たさない事業
引用元:ものづくり補助金公募要領(16次締切分)

なお、ものづくり補助金の対象となる事業は、国の産業政策に沿ったものでなければなりません。もし、対象外の事業を申請した場合、採択されてもあとから取り消しになる可能性が高いです。

ものづくり補助金を受けるためには、会社の規模や法人格だけでなく、事業の内容が適切であるかどうかも重要なポイントです。

まとめ

この記事では、ものづくり補助金における一般社団法人の扱いについて解説しました。

一般社団法人に関しては、基本的にはものづくり補助金の対象外です。事業内容や事業規模も確認する必要があるため、 一般社団法人でものづくり補助金の利用を検討している場合は、この記事を参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。

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