【2024.2】ものづくり補助金の労働者名簿が必要となる場合と作成方法は?

ものづくり補助金では基本的に労働者名簿が不要ですが、一部の稀な例では労働者名簿が必要となります。
この記事では、ものづくり補助金で労働者名簿が必要となる事例と労働者名簿の作成方法を解説していきます。
ものづくり補助金で労働者名簿が必要となる場合

ものづくり補助金で労働者名簿が必要となるのは以下の事例です。
応募申請時の従業員数が21名以上で、上記(5)従業員数の確認資料における期末の従業員数が20名以下の場合のみ、添付が必要。
公募要領
つまり法人事業概況説明書や個人事業主の決算書を作成する際には、従業員数が20名以下であり、作成からものづくり補助金の申請までの間の期間に従業員数が21名以上に増加した時に労働者名簿の提出が必要となります。
なおここでいう「労働者」とは中小企業基本法上の「常時使用する従業員」を指します。
以下のような従業員は除外されます。
・日々雇い入れられる者
・2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
・試の使用期間中の者
パートやアルバイトは事業者によって判断されます。
役員や個人事業主自身は含まれません。
ものづくり補助金における労働者名簿の作成方法

ものづくり補助金では労働者名簿は、電子申請システムに入力します。
自身でwordやexcel等を使用して作成する必要はありません。
労働者名簿は、電子申請システム上で必要な情報を入力することで作成可能です。
必要な情報は以下の通りです。
・氏名
・生年月日
・雇入れ年月日
・従事する業務の種類