【2025.8】ものづくり補助金の対象となる事業者・経費について徹底解説!

ものづくり補助金に興味があるのだけど、自分がものづくり補助金の対象となっているのか疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、ものづくり補助金の対象となる事業者の要件や、対象経費の要件について徹底解説していきます。この記事を参考にものづくり補助金をどんな経費に使おうか検討してみてくださいね。
- ものづくり補助金の対象事業者が分かる
- 新設の企業もものづくり補助金に申請が可能かどうかわかる
- ものづくり補助金の対象経費がわかる

【対象について知る前に】ものづくり補助金とは?

まず、ものづくり補助金とはどのような補助金制度なのでしょうか?対象経費に注目する前に、ものづくり補助金そのものの概要を確認しましょう。
対象経費がたくさんあるものづくり補助金とは?
ものづくり補助金の概要
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者の技術革新と市場開拓を促進する補助金制度です。
この制度が着目するのは、企業が将来的に直面する多様な制度変更への適応力強化です。そのため、作業効率の大幅な改善をもたらす画期的な製品やサービスの創造、または海外マーケットへの進出を目指す企業活動に対して、必要な機械設備等の購入費用を部分的に助成します。
補助対象となるのは、従来の枠組みを超えた新規性の高い製品・サービス開発事業や、国外の顧客層にアプローチする市場拡大事業です。これらの取り組みに不可欠な設備投資について、国が費用の一部を負担することで企業の挑戦を後押しします。
この施策の根本的な狙いは、中小企業者等の作業効率向上を実現し、それを通じて従業員の安定的な収入向上を図り、最終的には国内経済の活性化を達成することにあります。
資金面での制約を抱える中小企業にとって、技術刷新や事業展開への道筋を開く重要な支援ツールとして機能しています。
ものづくり補助金でもらえる金額
ものづくり補助金で受け取ることができる金額は、応募する事業者の従業員数や事業内容によって異なります。
補助率や補助上限金額は以下のように設定されています(21次公募時)。
製品・サービス高付加価値化枠
| 従業員数 | 補助上限金額 (補助下限額100 万円) | 補助率 |
| 5人以下 | 750 万円 | 中小企業 :1/2 小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3 |
| 6~20人 | 1,000 万円 | |
| 21~50 人 | 1,500 万円 | |
| 51 人以上 | 2,500 万円 |
グローバル枠
| 補助上限金額 (補助下限額100 万円) | 補助率 |
| 3,000万円 | 中小企業 :1/2 小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3 |
ものづくり補助金はその補助金額の高さからも人気のある補助金制度です。

ものづくり補助金の最新スケジュール
2025年8月現在、第21次公募ものづくり補助金が募集されています。スケジュールは以下の通りです。
| 公募スケジュール | 日付・期限 |
| 公募開始 | 2025 年 7 月 25 日(金) |
| 申請受付~締切 | 2025 年 10 月 3 日(金)17:00~ |
| 申請締め切り | 2025 年 10 月 24 日(金)17:00 |
| 採択発表 | 2026 年 1 月下旬頃予定 |
申請を考えている方は、締切に間に合うように早めに準備を進めましょう。
ものづくり補助金の対象となる事業者は?
では、ものづくり補助金の対象になる事業者はどんな事業者なのでしょうか?以下で詳しく確認していきましょう。
ものづくり補助金の対象となる事業者は?
対象となる企業規模
ものづくり補助金の対象事業者は、以下の通りです。
- 中小企業者
- 小規模企業者・小規模事業者
- 特定事業者の一部
- 特定非営利活動法人
- 社会福祉法人
基本的には大企業でない限りはものづくり補助金に申請できます。

また、業種ごとに定められている資本金または常勤従業員数の上限があるので、しっかり確認してみてください。
満たすべき基本要件
上記の事業者に当てはまっていても、基本要件を満たすことができないと申請は難しいでしょう。
ものづくり補助金で設定されている基本要件は以下の通りです。
基本要件
基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。
基本要件③:事業所※内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
※ ここでいう「事業所」とは、「補助事業の主たる実施場所」を指します。P7 に記載されている補助事業の主たる実施場所の考え方にしたがって目標値を設定し、申請・報告してください。なお、主たる実施場所における従業員の最低賃金を、本要件の達成状況として事業化状況報告において報告してください。
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)⚫ 「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)第 12 条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
⚫ 具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効※な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
※ 「申請締切日時点で有効」とは、申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に入っている必要があります。
⚫ 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2 週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。
グローバル枠に申請する場合等は、別途追加の基本要件もあります。
申請前に、必ず自社が上記の要件を満たせるかどうかを確認しましょう。
個人事業主も対象

ものづくり補助金は、会社だけではなく個人事業主も対象となっています。個人事業主の補助上限額や補助率は、会社とおなじように応募する枠と従業員数によって決定します。

業種の縛りはない
ものづくり補助金に申請する事業者について、業種の縛りはありません。そのため、要件などを満たすことができれば全業種の事業者が申請することが可能です。

対象外の事業者もいるので注意
ものづくり補助金は多くの事業者が対象になりますが、対象外になってしまう事業者もいます。公募要領には、補助対象外の事業者について以下のように記載されています。
⚫ 本補助金の申請締切日を起点にして 16 ヶ月以内に以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、又は申請締切日時点において以下の補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者。
⚫ 申請締切日時点において、令和元年度・2 年度・3 年度・4 年度・5 年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(1~18 次締切)」、平成 31 年度「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」、平成 30 年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、平成 29 年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」、平成 28 年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」、平成 27 年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の交付決定を受けたにもかかわらず、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者。特に平成 29 年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」以前については「事業化状況・知的財産権等報告書」の提出受付が終了しているため、本補助金への申請は一切できません。
⚫ 申請締切日を起点にして、過去 3 年間に 2 回、本補助金の交付決定を受けた事業者。
⚫ 次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業)。
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業※が所有している中小企業者等。
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有している中小企業者等。
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小企業者等。
(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者等が所有している中小企業者等。
(5) (1)~(3)に該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等。
⚫ 公募開始日時点において、確定している(申告済の)直近過去 3 年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える事業者。
⚫ 申請以降に前記 A)~E)のいずれにも該当しなくなった事業者及びみなし大企業に該当することとなった事業者。ただし、補助事業実施期間終了日の後に前記 A)及び C)の資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数を超えることとなった事業者及びみなし大企業に該当することとなった事業者は補助対象外とならない。
⚫ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者。
⚫ みなし同一事業者
親会社が議決権の 50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1 社の申請しか認められません。また、親会社が議決権の 50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、いずれか 1 社の申請しか認められません。
なお、個人が複数の会社それぞれの議決権を 50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の 50%超を有する子会社が、議決権の 50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の 50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち 1社の申請しか認められません。本補助金を目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。これらにあてはまる複数の事業者が同一締切回において申請した場合には、申請した全ての事業者において公募申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。
⚫ 申請時に虚偽の内容を提出した事業者。虚偽の内容で故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請が一切できなくなりますので、十分ご注意ください。
⚫ 応募申請時点において、一時的に資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数の増加を行うなど、専ら本事業の補助対象者となることのみを目的として、資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数を変更していると認められる事業者。
⚫ 事業の遂行に主体的でないと判断される事業者。G ビズ ID を他者に貸し出す、他者が取得した G ビズ IDを使用する、事務局との窓口担当者を外部支援機関等に任せる等の行為は主体的でないとみなします。
⚫ 経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者。
引用:ものづくり補助金 公募要領
医療法人である場合や、保険診療と重なる分野での事業展開を図る際などは、助成金の適用範囲から外れてしまうでしょう。申請手続きを進める前に、まずは自分たちの事業が確実に支援制度の要件を満たしているかを十分に確認することが重要です。
新設の事業者も、ものづくり補助金の対象になる?

設立まもないため決算書が準備できない事業者もものづくり補助金の対象となります。ものづくり補助金は申請時に、直近2年分の決算書を提出することが求められています。ただし、決算書がない事業者や、設立から1年以上2年未満で1期分しか準備できない事業者はこの限りではありません。
決算書がない事業者は、設立時の事業計画書と収支予算書を添付することで決算書の代わりとすることができます。また、設立から1年以上2年未満の事業者は1期分の決算書を添付することで申請することが可能です。
ものづくり補助金の対象となる事業は?
ものづくり補助金の対象事業はどのようなものがあるのでしょうか。以下で確認しましょう。
ものづくり補助金の対象となる事業は?
新規事業であることが必要
ものづくり補助金の対象となる事業としては、新たな製品や新たなサービスを提供するような事業となっています。そのため、例えば製造業の事業者が製造ラインを拡充するために単に機器を増加させるといった事業内容は対象外となっています。
先述した基本要件を満たす新規事業であれば、ものづくり補助金の補助対象事業として申請することができるでしょう。
補助対象外事業について
また、公募要領には補助対象外事業について以下のように記載されています。
⚫ 本公募要領にそぐわない事業(「1.補助事業の目的」に沿わない事業を含む)。
⚫ 本事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注又は委託する事業、及び本事業の主たる部分を他者に外注又は委託し、企画だけを行う事業。
⚫ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業。
(例:無人駐車場(コインパーキング等)運営にあたって単に機械装置の購入のみを行う事業等)
⚫ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間貸与させるような事業。
⚫ 主として従業員の解雇を通じて、本補助事業の要件を達成させるような事業。
⚫ 公序良俗に反する事業。
⚫ 法令に違反する及び法令に違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業。
⚫ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条各項に規定する営業に関する事業。
⚫ 「2.7.1 補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業。
⚫ 事業計画の重複となる事業。
⚫ 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
⚫ 提出された事業計画書に記載の事業内容や事業実施スケジュール等を踏まえて、事務局が事業の遂行が困難であると判断した事業(極端に開発期間の短いシステム構築等)。
⚫ その他、申請要件を満たさない事業。
引用:ものづくり補助金 公募要領

ものづくり補助金の対象となる経費は?

ものづくり補助金の対象経費は以下の通りです。
対象経費
製品・サービス高付加価値化枠
- 機械装置・システム構築費(必須)
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
グローバル枠
- 機械装置・システム構築費(必須)
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 海外旅費
- 通訳・翻訳費
- 広告宣伝・販売促進費
(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)
以下で詳しく確認していきましょう。
ものづくり補助金の対象となる経費は?
対象経費ごとに詳しい要件がある
上記の対象経費であれば何でも使える、というわけではなく、それぞれの補助対象経費ごとに詳細なルールや要件があります。ぜひ、一度公募要領で確認してみましょう。
また、補助対象外経費についても明記されています。ぜひ確認してみてください。
機械などの設備投資が主な対象
ものづくり補助金の対象となる経費は、機械装置やシステムといった設備投資が対象経費となっています。例えば、ものづくり補助金では広告費は補助対象外の経費となっているので注意が必要です。
パソコンやタブレットは対象にならない
ものづくり補助金の対象経費の注意点としては、パソコンやタブレットといった汎用的な機械設備は補助対象とはならないことに注意しましょう。新規事業のためだけに使用されるような機械設備だけが補助対象となります。
自社がものづくり補助金の対象に当てはまるかどうか不安な場合は株式会社補助金プラスがサポートします
ものづくり補助金に興味があっても、自社の事業が対象要件に該当するかどうか判断に迷う事業者様は多くいます。補助金制度は複雑で、申請準備には多くの時間と労力が必要となり、本業に支障をきたす可能性もあります。
株式会社補助金プラスでは、事業者様の業種や事業内容を詳しく分析し、ものづくり補助金の対象要件に該当するかどうかを的確に判断いたします。経験豊富な専門家が事業の特性を理解した上で、最適な補助金制度をご提案し、事業計画書の作成から申請手続きまで全面的にサポートします。
90%以上の採択実績を誇る当社なら、対象要件の確認から採択後の実績報告まで安心してお任せいただけます。全国対応のオンラインサービスで、ものづくり補助金以外の補助金についてもご相談可能です。自社が対象に当てはまるかどうか不安な事業者様は、初回無料相談を実施中の株式会社補助金プラスまでお問い合わせください。
まとめ
この記事では、ものづくり補助金の対象となる事業者や事業、経費について解説してきました。ものづくり補助金は非常に大きな金額を受け取ることができる補助金であるため、対象になっている事業者の皆様はぜひ申請を検討してみてくださいね!



