【2025.8】NPO法人もものづくり補助金の対象となる!注意点とポイントは?

ものづくり補助金 NPO法人

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

中小企業などが申請できるものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、NPO法人(特定非営利活動法人)も対象になります。営利活動ができない中、公益性ある事業をさらに広めたいNPO法人にとって、ものづくり補助金貴重な資金調達方法になるでしょう。

NPO法人がものづくり補助金を活用する際は、一般的な事業者とは異なる補助率の適用や手続き方法になるので事前に確認しておきましょう。当記事では、NPO法人のものづくり補助金について解説します。

この記事を読むと
  • ものづくり補助金はNPO法人も活用できることがわかる
  • ものづくり補助金をNPO法人が活用する際の注意点がわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

NPO法人も対象になるものづくり補助金とは?

ものづくり補助金 NPO法人

以下では、NPO法人も活用できるものづくり補助金の概要について解説します。

NPO法人も対象になるものづくり補助金とは?

ものづくり補助金の概要

ものづくり補助金とは、中小企業・小規模事業者などが今後複数年にわたって相次いで直面する法改正・制度変更に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる設備投資を行う事業者を支援する制度です。

上記の目的は、NPO法人においても同じです。上記目的や基本要件などをクリアした事業計画や、適格な実績・信用度などを持つことが採択条件になります。

例えばNPO法人は「子どもの教育用の教材・プログラムをグレードアップしたい」「地元の町興しのためにデジタルを活用した広告宣伝・業務改善をしたい」といった場合に、ものづくり補助金を活用できます。

ものづくり補助金の補助率と最大金額は?

ものづくり補助金の通常枠で申請した場合、以下のように補助率と補助上限金額が設定されています。

製品・サービス高付加価値化枠

従業員数補助上限金額
(補助下限額100 万円)
補助率
5人以下750 万円中小企業 :1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3
6~20人1,000 万円
21~50 人1,500 万円
51 人以上2,500 万円

グローバル枠

補助上限金額
(補助下限額100 万円)
補助率
3,000万円中小企業 :1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3

引用:ものづくり補助金 公募要領

従業員の少ないNPO法人であれば、補助率は3分の2です。グローバル枠も募集されていますが、グローバル枠では100万円から3,000万円の補助金を受け取ることができます。

NPO法人もものづくり補助金の対象になる

ものづくり補助金 NPO法人

NPO法人はものづくり補助金の対象になります。これまでにNPO法人がものづくり補助金に採択された事例は数多くあります。

ただし、NPO法人がものづくり補助金に申請する際は普通の法人とは異なる要件をクリアする必要があります。以下ではNPO法人を含めた事業者が、ものづくり補助金の申請のために満たすべき要件を解説します。

NPO法人もものづくり補助金の対象になる

ものづくり補助金の申請のために満たすべき要件

ものづくり補助金の申請のために満たすべき要件は、主に企業規模と基本要件の2つです。

満たすべき企業規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定されている中小企業者に該当するか否かです。業種ごとに定められた、一定以下の資本金または常勤従業員数である事業者が該当します。

引用:ものづくり補助金 公募要領

なおNPO法人の場合は、上記表とは別の企業規模要件が設定されています。また、特定事業者や組合も、別の企業規模要件が定められています。詳細はものづくり補助金の公募要領をご覧ください。

次に基本要件とは、次の要件を満たした3〜5年の事業計画を策定することです。

基本要件

基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。

基本要件③:事業所※内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
※ ここでいう「事業所」とは、「補助事業の主たる実施場所」を指します。P7 に記載されている補助事業の主たる実施場所の考え方にしたがって目標値を設定し、申請・報告してください。なお、主たる実施場所における従業員の最低賃金を、本要件の達成状況として事業化状況報告において報告してください。

基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)

⚫ 「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)第 12 条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
⚫ 具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効※な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
※ 「申請締切日時点で有効」とは、申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に入っている必要があります。
⚫ 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2 週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。



引用:ものづくり補助金 公募要領

さらに、公募要領に書いてある加点項目を満たした事業計画であれば、採択の審査時に事務局からプラス評価され、採択される可能性が上がります。

また、一般枠の通常枠以外(グローバル枠など)を申請する場合は、申請する枠に応じた追加要件のクリアが必要です。その他細かい要件は、ものづくり補助金の最新の公募要領をご覧ください。

ものづくり補助金の申請のためにNPO法人が満たすべき要件

NPO法人がものづくりを申請するには、通常の法人とは別の企業規模要件を満たす必要があります。ものづくり補助金の申請対象となる、NPO法人の事業規模およびその他の要件は次の通りです。

D) 特定非営利活動法人
以下の要件を全て満たす特定非営利活動法人であること。

⚫ ⚫ 「特定非営利活動促進法」(平成 10 年法律第 7 号)第 2 条第 2 項に規定する特定非営利活動法人であって、広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行うものであること。
⚫ 従業員数が 300 人以下であること。
⚫ 「法人税法」(昭和 40 年法律第 34 号)第 2 条第 13 号に規定する「収益事業」を行う特定非営利活動法人
であること。⚫ 認定特定非営利活動法人ではないこと。
⚫ 交付決定時までに本事業に係る「中小企業等経営強化法」第 17 条に規定する「経営力向上計画」の認定を受けていること。
なお、従業員数が 20 人以下の場合は小規模企業・小規模事業者とみなし、補助率が 2/3 ですが、補助金交付
候補者としての採択後、交付決定までの間に従業員数が 21 人以上となった場合は、補助率 1/2 となります。ま
た、交付決定後、補助事業実施期間終了日までの間に従業員数が 21 人以上となった場合も同様です。

引用:ものづくり補助金 公募要領

例えば経営力向上計画の認定や収益事業の実施などの要件を満たしても、認定NPO法人の場合はものづくり補助金の対象外になります。

なお基本要件や通常枠以外の要件については、通常の法人と変わりません。

NPO法人が採択された事例

過去に採択されたNPO法人の例は次の通りです。

ものづくり補助金の採択を受けたNPO法人事業内容
NPO法人VYS YOGI テラヨガ事業のシステム化
NPO法人教室ICT実践会プログラミング的思考を養う小・中学生向け演習教材の高度化開発
特定非営利活動法人しんりん 環境負荷の軽減も踏まえた間伐材の伐採促進事業

これから申請したいと考えているNPO法人の方はぜひ参考にしてください。

NPO法人がものづくり補助金に申請する際の注意点は?

ものづくり補助金 NPO法人

NPO法人がものづくり補助金を申請する場合、企業規模の要件と同じく通常の法人とは異なる部分があります。NPO法人がものづくり補助金の申請をする際の注意点として、提出書類や補助率の算出方法の違いを解説します。

NPO法人がものづくり補助金に申請する際の注意点は?

提出書類が通常の法人と異なる

ものづくり補助金を申請する際には、事業計画書や補助経費に関する誓約書、賃金引き上げ計画の誓約書、従業員数の確認書類などが必要です。通常の法人の場合、貸借対照表や損益計算書などの決算書等を提出します。
一方でNPO法人の場合は、損益計算書の代わりに活動計算書の提出が必要です。

活動計算書とは、通常の法人における損益計算書に該当する書類です。収益から費用を差し引き、当期正味財産増減額を算出します。
NPO法人は営利企業のように「収益を出すために経費を使う」という考え方ではなく、「活動にかかった経費をどのような収益で補ったか」という考え方になることから、損益計算書ではなく活動計算書を作成し財政状況を報告します

補助率の算出方法が異なる

従業員が20人以下のNPO法人だと、ものづくり補助金の補助率が2分の1から3分の2に増加します。つまり同じ金額の経費でも、当該枠だと補助金の交付額が増える可能性があります。

補助金の交付額の計算式は、「事業に使用した経費×補助率」です。枠ごとに定められた上限額まで支給されます。例えば補助事業で1,500万円の経費がかかった場合、交付額に以下の違いが生まれます。

  • 1,500万円×1/2=750万円
  • 1,500万円×2/3=1,000万円

NPO法人がものづくり補助金に採択されるためのポイントは?

ものづくり補助金 NPO法人

NPO法人がものづくり補助金に採択されるためのポイントは、「新規性の高い事業を行う」「競合分析を徹底的に行う」の2点です。NPO法人は営利企業と比較して採択数が少ないので、しっかりとポイントを押さえて申請しましょう。

NPO法人がものづくり補助金に採択されるためのポイントは?

新規性の高い事業を行う

ものづくり補助金の目的に「革新的な商品・サービスの開発」とあるように、ものづくり補助金は新規性の高い事業を高く評価する傾向があります。NPO法人も例外ではありません。

既存事業との違いや、従業員に与える具体的な効果を定量的・定性的に示せるようにしましょう。NPO法人の場合、グリーン枠など申請数が少なくかつ事業内容と相性がよい枠へ申請するのも1つの手です。

競合分析を徹底的に行う

ものづくり補助金の審査項目の1つに、「事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か」があります。また、新規性の高い事業を企画するには、競合のNPO法人の特徴・強み・弱みを分析し、自法人事業の優位性や独自性を洗い出す必要があります。

そのため、NPO法人がものづくり補助金を申請する際は、競合分析を徹底的に行いましょう。競合分析は採択率の向上に加え、自法人の活動状況や業務フローの問題点抽出・改善に役立ちます。

ものづくり補助金の申請に不安があるNPO法人の方はぜひ株式会社補助金プラスにお問い合わせください

NPO法人の事業者様にとって、ものづくり補助金の申請は営利企業とは異なる特有の課題があります。申請書類の準備や事業計画の策定に多大な時間を要し、本来の社会貢献活動に集中できない状況が生じがちです。

株式会社補助金プラスでは、NPO法人特有の事業形態を理解した専門家が申請支援を行います。複雑な申請プロセスを熟知したスタッフが、事業計画書作成から必要書類の収集、事業運営に関するアドバイスまで幅広くサポートし、申請にかかる負担を大幅に軽減します。

これまで90%以上の採択実績を積み重ねており、ものづくり補助金以外の補助金制度についても適切な提案が可能です。オンライン対応により全国のNPO法人様にサービスを提供し、採択後の実績報告もオプションで対応しています。

補助金申請への不安を解消し、社会貢献活動により専念したいNPO法人の事業者様は、初回無料相談を実施中の株式会社補助金プラスまでお気軽にお問い合わせください。

まとめ

NPO法人はものづくり補助金の対象になるため、補助金による事業拡大・業務プロセス改善などが可能です。NPO法人の場合の提出書類や補助率は、通常の法人と異なる面があるものの、補助金受取までの流れはほとんど同じになります。

事業計画書や分析内容の充実が、採択を受けるためのポイントです。申請前の準備が結果を大きく左右するので、しっかりと対策を講じましょう。

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