【2024.2】事業承継・引継ぎ補助金の対象となる事業者は?補助金申請時の注意点についてもあわせて解説!

事業承継・引継ぎ補助金 対象

事業の将来を検討する中で、中小企業には後継者不足の問題がでてきます。そこで事業承継や経営資源の引継ぎに事業承継引継ぎ補助金が活用できます。この記事では事業承継引継ぎ補助金の対象事業者と申請時の注意点をまとめていきます。

この記事を読んで分かること
  • 事業承継・引継ぎ補助金の概要が分かる
  • 事業承継・引継ぎ補助金の対象事業者が分かる
この記事の目次

事業承継引継ぎ補助金とは?

日本の経済の中核を為す中小企業は数百万社に及ぶとされています。しかし多くの中小企業は経営者の高齢化や産業構造の変化が進む中で後継者不足の問題を抱えています。
事業承継引継ぎ補助金は、国が中小企業等の事業承継やM&Aを促進するために「事業承継や引継ぎ、M&Aによる事業統合に関する取り組み」にかかる費用を補助するものです。また法人だけでなく個人も補助対象になっています。

事業承継引継ぎ補助金とは?

中小企業のM&Aや事業承継等を支援する補助金

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助⾦(以下事業承継引継ぎ補助金)は、中⼩企業者及び個⼈事業主を対象としています。支援の対象は事業承継、事業再編、事業統合です。事業の引継ぎ後の設備投資やM&Aにかかった経費の一部が補助金の対象になります。
事業承継引継ぎ補助金は、事業承継にかかる費用負担の軽減や承継後の事業持続の投資を促進し、経済の活性化を図ることを⽬的とする補助⾦です。また事業転換を行う際に発生する、廃業登記費や在庫処分費などの廃業費の支払いにも本補助金が充当可能です。
事業承継引継ぎ補助金を利用するメリットの1つに給付された補助金は返済不要という点があります。よって申請には審査があり競争率も高いですが、対象経費も幅広く活用しやすい補助金制度です。

事業承継のタイプによって3つの部門に分かれる

事業承継引継ぎ補助金は、中小企業や個人事業主といった小規模事業者の事業承継やM&Aを支援する補助金制度です。事業承継のタイプによって次の3つの部門に分かれています。

  1. 経営革新事業
  2. 専門家活用事業
  3. 廃業・再チャレンジ事業

経営革新事業

1、経営革新事業は、事業承継やM&A後に設備投資や販路開拓などで事業を引き継いだ事業者が、新たに経営革新にチャレンジすることが対象条件です。【創業支援型(Ⅰ型)、経営者交代型(Ⅱ型)、M&A型(Ⅲ型)】と3つの型から選択できます。
経営革新事業は、店舗等の借入費、マーケティング調査費、広報費、外注費、設備費や原材料費などが補助対象になります。事業承継引継ぎ補助金は、似たような補助金制度(ものづくり補助金)に比べ、補助対象経費が幅広いのが特徴です。

専門家活用事業

2、専門家活用事業は、M&Aの時にかかる費用を補助するものです。【買い手支援型(Ⅰ型)、売り手支援型(Ⅱ型)】と2つの型があり、M&Aを行う会社の売り手側、買い手側どちらの企業も補助対象になります。
M&Aを行う上での委託費(仲介者への着手金や成功報酬も含む)やM&Aマッチングサイトのシステム利用料、デュー・ディリジェンスの費用、保険料や謝金などが補助対象経費です。
また、補助金の申請に際して、経営革新事業と専門家活用事業に同時に申請することは可能です。

廃業・再チャレンジ事業

3、廃業・再チャレンジ事業は、既存事業を事業承継や再編成、M&Aによって廃業し新しい事業を始める事業者が対象です。廃業・再チャレンジ事業は【併用申請型・再チャレンジ型】の2つに分けられています。M&Aを行ったものの、事業を譲り渡せなかった場合や事業承継時に一部事業を廃業するにあたってかかる廃業登記費、在庫処分費、解体費を補助してくれます。補助上限金額は150万円です。
参考:事業承継・引継ぎ補助金 HP

事業承継引継ぎ補助金の補助額・補助率は?

では事業承継引継ぎ補助金の補助上限額と補助率を3つの類型にまとめてみていきます。

類型補助上限額補助率
経営革新事業600万円(賃上げの要件を満たすと800万円)2/3
600万円~800万円1/2
専門家活用事業600万円1/2・2/3
廃業・再チャレンジ事業150万円1/2・2/3

第7次公募では上記の3事業が設定されており、条件によって金額の変動が発生しますので、詳細は共通のパンフレットで確認しましょう。
参照:事業承継引継ぎ補助金 7次公募パンフレット

事業承継・引継ぎ補助金の対象事業者は?

中小企業等が事業承継やM&Aによる事業統合を行う際にかかった経費を補助する事業承継引継ぎ補助金。ここからは対象となる事業者を確認していきます。

事業承継・引継ぎ補助金の対象事業者は?

中小企業者や個人事業者が対象

事業承継引継ぎ補助金の対象事業者は、日本国内に拠点を置き、国内で事業を営む中小企業・小規模事業者・個人事業主です。
中小企業は中小企業基本法上においては「中小企業者」と位置付けられ、一般的に経営規模が中小規模の企業のことを指します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外です。

  • 資本金又は出資金が 5 億円以上の企業の完全子会社
  • 課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小企業者等

また社会福祉法人や医療法人、学校法人、一般社団法人などの法人形態も対象外になります。 

業種によって資本金・従業員数の要件は異なる

中小企業の定義では、資本金の額と常時使用する従業員数で判断しますが、業種によって違いがありさらに分類されます。
中小企業基本法上、さらに「製造業、建設業、運輸業その他の業種」、「卸売業」、「サービス業」、「小売業」に分類され、業種によって「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」は中小企業とされる基準が違います。
そこで以下の表に中小企業の定義をまとめました。事業承継引継ぎ補助金を活用するためにも、対象事業者にあてはまるか確認しましょう。

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

参照:中小企業庁 中小企業・小規模事業者の定義より

続いて小規模事業者です。中小企業と違い、小規模事業者は「従業員の人数」によって中小企業基本法に定義されています。

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他従業員20人以下
商業・サービス業従業員5人以下

参照:中小企業庁 中小企業・小規模事業者の定義より

「経営革新事業」では小規模事業者や赤字事業者が有利に

事業承継引継ぎ補助金の経営革新事業の場合、中小企業と小規模事業者・赤字事業者では補助率が異なります。中小企業だと補助率1/2のところ、小規模事業者・赤字事業者・物価高等の影響により営業利益率が低下している事業者は補助率が2/3になります。また中小企業活性化協議会から支援を受けている再生事業者も補助率2/3の対象です。
7次公募から補助額600万円以内部分の補助率が、 賃上げを実施せずとも1/2以内から2/3以内に引き上げられたこともポイントです。
この措置は経営革新事業のみですが、小規模事業者・赤字事業者等にとって事業承継に有利に働きます。

その他、申請類型によっては特殊な要件が求められることも

特別な要件として、専門家活用事業のM&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やファイナンシャルアドバイザー費用等に限る。)については、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみが補助対象となります。
参考:M&A支援機関登録制度
事業承継引継ぎ補助金の補助対象となる事業者は、上記に挙げましたがその他に「地域経済貢献に関する要件」があります。
地域雇用の維持・創出に貢献、拠点を置く地域での仕入れ・売上が多い・地域特産品生産やスポーツ・芸術振興に取り組むなどが地域経済貢献活動とされています。また加点項目として、地域おこし協力隊員の身分証が書類提出として課されています。

事業承継・引継ぎ補助金申請時の注意点

最後に事業承継引継ぎ補助金の申請時の注意するポイントを押さえていきましょう。

事業承継・引継ぎ補助金申請時の注意点

補助金は原則課税対象

補助金に限らず、助成金や給付金は収益として計上するものなので原則課税対象です。一部非課税となる補助金・助成金もありますが、非課税対象の場合は根拠となる法令で定められているので例外的です。
中小企業は法人税、個人事業主は所得税の課税対象となります。

補助金は基本的に後払い

補助金活用における上で注意したいのが、補助金の給付は後払いが多いことです。申請した事業経費の総額と、自社の資金総額に見合う事業計画をたてましょう。

採択後の手続きを怠らない

補助金制度は、申請を行い事業が完了し補助金が振り込まれて終わりではありません。事業承継引継ぎ補助金は交付後5年間は事業化状況報告を行う必要があります。補助事業後の手続きは様々ありますが、適切に行いましょう。

必ず採択されるとは限らない

事業承継引継ぎ補助金は申請すると必ず採択されるものではなく審査があり不適格とされる場合もあります。直近の採択結果では、事業承継・引継ぎ補助金採択率は約60%と他の補助金制度を比較すると若干高めな傾向にあります。
採択されるためには事業計画に、補助事業の収益性や実現可能性、取組の目的や持続性などを客観的に盛り込む必要があります。認定支援機関などの外部のサポートを依頼するのも採択率をあげる手段です。

まとめ

事業承継やM&Aには多額の経費がかかり、規模の小さい会社などは事業の継続が難しい状況になってしまう場合もあります。事業承継引継ぎ補助金は費用の問題を解決し、新事業に向けての設備投資にも費用を充てることが出来る補助金制度です。ぜひ活用を検討してみましょう。

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