【2024.2】事業承継・引継ぎ補助金の「経営革新事業」とは?特有の要件まで徹底解説!

事業承継・引継ぎ補助金 経営革新事業.

事業承継を行うことで、新しい事業を創業する取り組みを支援する事業承継引継ぎ補助金をご存知でしょうか。今回は事業承継引継ぎ補助金の中でも、承継後の取り組み支援に特化した経営革新事業についてご紹介します。また、特有の要件も含め経営革新事業を徹底解説します。

この記事を読んで分かること
  • 事業承継・引継ぎ補助金の概要が分かる
  • 経営革新事業について分かる
  • 事業承継・引継ぎ補助金の要件が把握できる
この記事の目次

事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継引継ぎ補助金は、国が中小企業等の事業承継やM&Aを促進するために「事業承継や引継ぎ、M&Aによる事業統合に関する取り組み」にかかる費用を補助する制度です。
そもそも事業承継をすること自体が難しい企業もあり、その場合はM&Aによる第3者での事業承継といった解決方法もあります。
事業承継引継ぎ補助金は、事業承継・再編・統合にかかる費用の一部を補助し、経営革新や新事業を支援する制度であり、創業された事業により日本経済の活性化を促す目的のものです。また、法人だけでなく個人も補助対象になっており、補助金の採択率は高い傾向にあります。

事業承継・引継ぎ補助金とは?

中小企業のM&Aや事業承継等を支援する補助金

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・引継ぎ補助⾦(以下事業承継引継ぎ補助金)は、中⼩企業者及び個⼈事業主を対象としています。支援の対象は事業承継、事業再編、事業統合です。事業の引継ぎ後の設備投資やM&Aにかかった経費の一部が補助金の対象になります。
事業承継引継ぎ補助金は、事業承継にかかる費用負担の軽減や承継後の事業持続の投資を促進し、経済の活性化を図ることを⽬的とする補助⾦です。また事業転換を行う際に発生する、廃業登記費や在庫処分費などの廃業費の支払いにも本補助金が充当可能です。
事業承継引継ぎ補助金を利用するメリットには、給付された補助金は返済不要という点と採択率が高いという点があります。よって申請には審査があり競争率も高いですが、対象経費も幅広く活用しやすい補助金制度です。

事業承継のタイプによって3つの部門に分かれる

事業承継引継ぎ補助金は、中小企業や個人事業主といった小規模事業者の事業承継やM&Aを支援する補助金制度です。事業承継のタイプによって次の3つの部門に分かれています。

  1. 経営革新事業
  2. 専門家活用事業
  3. 廃業・再チャレンジ事業

事業承継引継ぎ補助金は、各公募回や申請する枠で採択率は変わります。

経営革新事業

1、経営革新事業は、事業承継やM&A後に設備投資や販路開拓などで事業を引き継いだ事業者が、新たに経営革新にチャレンジすることが対象条件です。【創業支援型(Ⅰ型)、経営者交代型(Ⅱ型)、M&A型(Ⅲ型)】と3つの型から選択できます。
経営革新事業は、店舗等の借入費、マーケティング調査費、広報費、外注費、設備費や原材料費などが補助対象になります。事業承継引継ぎ補助金は、似たような補助金制度(ものづくり補助金)に比べ、補助対象経費が幅広いのが特徴です。

専門家活用事業

2、専門家活用事業は、M&Aの時にかかる費用を補助するものです。【買い手支援型(Ⅰ型)、売り手支援型(Ⅱ型)】と2つの型があり、M&Aを行う会社の売り手側、買い手側どちらの企業も補助対象になります。
M&Aを行う上での委託費(仲介者への着手金や成功報酬も含む)やM&Aマッチングサイトのシステム利用料、デュー・ディリジェンスの費用、保険料や謝金などが補助対象経費です。
また、補助金の申請に際して、経営革新事業と専門家活用事業に同時に申請することは可能です。

廃業・再チャレンジ事業

3、廃業・再チャレンジ事業は、既存事業を事業承継や再編成、M&Aによって廃業し新しい事業を始める事業者が対象です。廃業・再チャレンジ事業は【併用申請型・再チャレンジ型】の2つに分けられています。M&Aを行ったものの、事業を譲り渡せなかった場合や事業承継時に一部事業を廃業するにあたってかかる廃業登記費、在庫処分費、解体費を補助してくれます。補助上限金額は150万円です。
参考:事業承継・引継ぎ補助金 HP

事業承継・引継ぎ補助金の補助額・補助率は?

では事業承継引継ぎ補助金の補助上限額と補助率を3つの類型にまとめてみていきます。

類型補助上限額補助率
経営革新事業600万円(賃上げの要件を満たすと800万円)2/3
600万円~800万円1/2
専門家活用事業600万円1/2・2/3
廃業・再チャレンジ事業150万円1/2・2/3

第7次公募では上記の3事業が設定されており、条件によって金額の変動が発生しますので、詳細は共通のパンフレットで確認しましょう。
参照:事業承継引継ぎ補助金 7次公募パンフレット

事業承継・引継ぎ補助金の採択率

事業承継引継ぎ補助金の採択率は概ね60%の水準です。
事業承継引継ぎ補助金の公式HPに各公募回の3事業ごとの採択結果が公開されています。公開情報を基に採択率を以下にまとめました。
<事業承継引継ぎ補助金 6次公募 採択結果>

事業申請件数採択件数採択率
経営革新事業357件218件61.1%
専門家活用事業468件282件60.2%
廃業・再チャレンジ事業1件の単独申請と36件の併用申請23件62.2%


<事業承継引継ぎ補助金 5次公募 採択結果>

事業申請件数採択件数採択率
経営革新事業309件186件60.1%
専門家活用事業453件275件60.7%
廃業・再チャレンジ事業0件の単独申請と37件の併用申請17件45.9%

参考:事業承継引継ぎ補助金公式HP 採択結果
各公募毎で多少の違いはあるものの、直近の公募では申請者の約6割の採択率となっています。ものづくり補助金や事業再構築補助金、IT導入補助金など他の中小企業が利用できる補助金制度の採択率は4割〜6割強なので、比較的事業承継引継ぎ補助金の採択率は高いといえます。

「経営革新事業」は更に三つの類型に分かれる

事業承継引継ぎ補助金の経営革新事業は、事業承継やM&Aによって経営革新への新しい取り組みを後押しする支援制度です。事業承継を行った後の段階を支援する枠なので、経営革新事業を選択する際、承継の手段によって更に三つに分かれた類型から選んでいきます。
選択する類型は、【創業支援型(Ⅰ型)、経営者交代型(Ⅱ型)、M&A型(Ⅲ型)】の三つです。それぞれ対象となる要件が異なり、細かく確認しないと対象外になる可能性もあるため注意が必要です。

経営革新事業」は更に三つの類型に分かれる

「経営革新事業」では事業を承継した後の新規事業が支援される

経営革新事業で申請する事業者は、事業承継後に経営革新等に取り組むことが条件です。新商品の開発や新規生産方式や販売方式の導入、技術に関する研究開発など新事業活動を行い中小企業の経営向上をあげる取り組みを行うことが必要です。では経営革新事業で申請できる支援類型の内容をみていきましょう。

I型 : 創業支援型

経営革新事業の創業支援型は、事業承継を契機に創業を行い経営革新に取り組む方が対象です。創業とは、開業や法人設立のことです。創業支援型を利用するには、事業承継対象期間(補助事業完了期限日から遡ること 5 年間)内に開業や法人設立を行い事業を承継することが条件です。また単なるのれん分けや物品等の売買は、事業承継対象外となります。
7次公募要領には以下の様に記載されています。
<創業支援型 以下の①②をいずれも満たす必要がある>

  1.  事業承継対象期間内の法人 設立、又は個人事業主としての開業。
  2.  創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての 経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎ。
    ※設備のみを引き継ぐ等、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は該当しない。

II型 : 経営者交代型

経営革新事業の経営者交代型では、親族や従業員へ事業を承継し、経営を引き継いだ側が経営革新等に取り組む方が対象です。経営者交代型を利用する事業者は、経営している法人の代表者交代で活用する場合が主です。
実は第5次公募より変更があり、同一法人内の代表者交代の場合は、事業承継対象期間以降の事業承継でも経営革新事業の補助対象となりました。
この要件の緩和には、事業承継前の取組を補助⾦の対象とすることで、後継者の早期成⻑を後押しし、事業承継の早期化・円滑化につながるものと考えられる理由があります。
そのため、経営革新事業の経営者交代型では、先のような「未来の承継」が可能になりました。未来の承継が認められる条件として、公募要領には以下のように記載されています。

  • 同⼀法⼈内の代表者交代による事業承継であること
  • 将来経営者となることが⼗分⾒込まれる後継者が選定できていること
  • 後継者候補が該当法⼈に在籍していること
  • 補助事業期間が終了する事業年度から5年後の事業年度までに事業承継を完了する予定であること
    参照:事業承継引継ぎ補助金 5次公募 経営革新事業公募要領

III型 : M&A型

経営革新事業三つ目の類型、M&A型は事業再編・事業統合等のM&Aを契機として、経営革新等に取り組む方が対象です。M&A型では、親族内承継は対象外であり、株式譲渡や事業譲渡、株式交換等のM&Aが補助対象となります。また、以下の条件を満たす必要があります。

  • 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業 を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。

また注意点として、創業支援型(Ⅰ型)、経営者交代型(Ⅱ型)、M&A 型(Ⅲ型)ともに、物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象となりませんので確認していきましょう。
参考:事業承継引継ぎ補助金 経営革新事業7次公募要領

「経営革新事業」特有の要件① 事業承継要件

経営革新事業には特有の要件があり、公募回ごとに変更があるなどし非常に複雑化しています。まずは公募要領に記載されている事業承継要件をみていきましょう。

「経営革新事業」特有の要件① 事業承継要件

原則として、補助事業完了期限から5年以内の事業承継が必須

経営革新事業を活用する際、補助対象となる事業承継には期間が設定されています。原則として、補助事業完了期限からさかのぼって5年以内の事業承継対象期間内で行うことが補助対象です。
ただし、第7 次公募に限っては、2017 年 4 月 1 日から7次公募回の補助事業完了期限日である 2024 年 6 月 30 日までを事業承継対象期間と定め、この期間の M&A 等を含む引継ぎは補助対象となっています。
また先に挙げた例外として、経営革新事業の経営者交代型(Ⅱ型)における同一法人内の代表者交代という事業承継においては、将来経営者となることが十分見込まれる後継者が選定されており、且つ要件を満たす場合、事業承継対象期間以降の事業承継(未来の承継)においても、本補助事業の対象となることが決まっています。 

詳細な要件は非常に複雑なので注意

経営革新事業を利用した事業承継は、各類型【創業支援型(Ⅰ型)、経営者交代型(Ⅱ型)、M&A型(Ⅲ型)】ごとに詳細な要件が定められています。例えば、グループ内の事業再編・M&A(Ⅲ型)での申請にも関わらず、親族内承継である場合・従業員等へののれん分け、又は実質的にのれん分けとみなされる場合などは事業承継引継ぎ補助金においては原則補助対象外となります。他にも実質的な事業承継やM&Aが行われたとみなされない例が多く存在しますので、最新の公募要領を隅から隅まで確認しておくことが重要です。

「経営革新事業」特有の要件② 補助事業要件

続いて経営革新事業特有の要件の二つ目は、補助事業に関するものです。補助対象になると経営革新のための店舗等借入費や設備費、マーケティング調査費など幅広い経費に充てられます。どのような要件なのか以下に解説します。

「経営革新事業」特有の要件② 補助事業要件

補助対象は、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行う事業

経営革新事業では、事業承継やM&Aを通じて引き継いだ経営資源を活用して、新事業を行い経営革新に取り組んでいくことが補助対象の要件です。
事業を引き継いだ中小企業の承継者が、譲り受けた経営資源を活用した取り組みに補助金が支給される内容なので、実績報告時に補助事業内容が「引き継いだ経営資源」を活用したという点を明確に示す必要があります。仮に明確な点が確認できなかった場合、補助金交付の対象外となることがあるので注意が必要です。

事業においてデジタル化、グリーン化、事業再構築のいずれかが必要

また、経営革新事業は経営革新的な補助事業を計画する中で、+αである以下のいずれかを伴う事業であることが必要です。

  • デジタル化に資する事業
  • グリーン化に資する事業
  • 事業再構築に資する事業

加えて、事業計画内容が認定経営革新等支援機関の確認をもらっている事業内容でなければなりません。事業者は、補助事業期間を含む複数年分の事業計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を仰ぎましょう。
参考:事業承継引継ぎ補助金 7次公募パンフレット

付加価値額に関する要件も

付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足し合わせた額です。
事業承継引継ぎ補助金の経営革新事業で事業計画を作成する際に、経営革新に取り組む補助事業期間の内容とその後の5年間の事業計画を盛り込む必要があります。その際に生産性向上要件も満たすことが求められます。具体的には、「付加価値額」又は「1 人当たりの付加価値額」の伸び率を年3%以上向上させることです。

まとめ

事業承継引継ぎ補助金の経営革新事業の活用には、事業承継の種類によって申請枠、提出書類、満たさなければならない要件が異なり、申請書類の作成まで時間や労力がかかると見通されます。その半面、対象経費は幅広く、未来の承継項目など後継者の早期成⻑を後押しし、事業承継の早期化・円滑化・その後の発展性につながる頼もしい補助金制度となっています。認定支援機関など外部のサポートも利用しながら、事業承継引継ぎ補助金の活用を行ってみてはいかがでしょうか。

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