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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

ものづくり補助金と事業再構築補助金の違いがわからない方も多いのではないでしょうか。ものづくり補助金と事業再構築補助金はともに、新規事業における設備投資資金を補助してくれる制度です。
この二つの補助金は性質自体はよく似ているのですが、特徴にそれぞれ違いがあります。この記事では、ものづくり補助金と事業再構築補助金の違いや使い分けのポイントについて解説していきます。
監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修


ものづくり補助金と事業再構築補助金を使い分けるポイントを見ていくまえに、ものづくり補助金と事業再構築補助金の違いについて簡単に説明していきます。
ものづくり補助金と事業再構築補助金の違いは?
ものづくり補助金と事業再構築補助金においては、目的が少しずつ違います。ものづくり補助金では事業の目的が公募要領において以下のように記載されています。
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り 組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備 投資等を支援します。
引用元:ものづくり補助金公募要領(16次締切分)
ものづくり補助金は、既存の事業の生産性を向上させることを目的とした補助金です。既存の事業を拡大したり、競争力を高めたりする場合には、ものづくり補助金が有効です。
一方で事業再構築補助金では事業の目的が公募要領において以下のように記載されています。
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難 い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分 野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡 大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構 造転換を促すことを目的とします。
引用元:事業再構築補助金公募要領(第11回)
これは、事業再構築補助金が新たな事業を立ち上げたり、既存の事業を改善したりするための支援策であり、事業の創造や変革に挑戦する方々に対して、経済的な負担を軽減し、イノベーションを促進することが目的であるといえるでしょう。
事業再構築補助金は、新たな事業に取り組むための支援を行う補助金です。新たな事業には、新規市場への参入や新しい技術やサービスの開発などが含まれます。既存の事業を強化したい場合はものづくり補助金、新たな事業に挑戦したい場合は事業再構築補助金が適切だといえます。
では、二つの補助金の予算規模の違いを見ていきましょう。
ものづくり補助金は、令和4年度第2次補正予算で生産性革命推進事業として2,000億円の予算が確保されました。この補助金は、ものづくりのイノベーションを促進するために、中小企業やベンチャー企業に対して、設備投資や人材育成などの支援をおこなうものです。
一方、事業再構築補助金は、令和4年度第2次補正予算で中小企業等事業再構築促進事業として5,800億円の予算が割り当てられました。この補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業や個人事業主に対して、事業モデルの転換や経営改善などの支援をおこなうものです。
事業再構築補助金は、令和2年度第3次補正予算で1兆1,485億円の予算が付けられており、これまでに累計で2兆3,000億円の予算が執行されています。事業再構築補助金は、ものづくり補助金と違い予算規模が大きく、対象となる事業者も違います。
では、二つの補助金の満たすべき申請要件はなんでしょうか。
ものづくり補助金の基本要件は、公募要領において以下のように記載されています。
基本要件
基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。
基本要件③:事業所※内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
※ ここでいう「事業所」とは、「補助事業の主たる実施場所」を指します。P7 に記載されている補助事業の主たる実施場所の考え方にしたがって目標値を設定し、申請・報告してください。なお、主たる実施場所における従業員の最低賃金を、本要件の達成状況として事業化状況報告において報告してください。
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)⚫ 「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)第 12 条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
⚫ 具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効※な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
※ 「申請締切日時点で有効」とは、申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に入っている必要があります。
⚫ 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2 週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。
一方で、事業再構築補助金の申請要件はほかの補助金と違い、要件も厳しくなっています。 事業再構築補助金を申請や受給するには、次の要件を満たさなければなりません。
引用元:事業再構築補助金公募要領(第11回)
- 経済産業省が示 す事業再構築指針に沿った3〜5年の事業計画書を作成し、 認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
- 補助事業終了後3〜5年で付加価値額を年率平均3.0%〜5.0%(事業類型により異 なる)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年率平均3.0%〜5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。
この2点は必ず満たさなければなりませんが、さらに、申請枠ごとに定められた要件を満たす必要があります。
事業再構築補助金は、認定支援機関と連携して事業の再構築計画を策定し、その実施に必要な経費の一部を補助する制度です。この制度の申請要件は、事業の継続性や再構築計画の妥当性などを審査するため厳しいといえます。また、細かい要件の違いも多くありますので、申請する前に自社が適用できるかどうかをしっかりと確認する必要があるでしょう。
事業再構築補助金は、規模の大きい事業者も含めて、中小企業や中堅企業にも支給されます。この補助金は、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業者に対して、事業の継続や再構築を支援するために設けられました。中堅企業とは、資本金が10億円未満で、中小企業よりも規模が大きい事業者のことです。
ものづくり補助金は、個人事業主を含めた中小企業だけが対象となる補助金です。この補助金は、ものづくりに関する設備投資や人材育成などをおこなう事業者に対して、費用の一部を補助するために設けられました。中堅企業は、ものづくり補助金の対象外ですが、ものづくり補助金とは違い、事業再構築補助金では対象となるため、新たな機会と捉えることができるでしょう。
事業再構築補助金とものづくり補助金の違いは、補助額と補助率に大きく表れています。事業再構築補助金では、中小企業が成長分野進出枠(通常類型)に応募する場合、従業員数にもよりますが最大で7,000万円の補助金を2/3の補助率で受けることができます。
これに対して、ものづくり補助金では、以下のような補助率と補助上限金額が定められています。
製品・サービス高付加価値化枠
| 従業員数 | 補助上限金額 (補助下限額100 万円) | 補助率 |
| 5人以下 | 750 万円 | 中小企業 :1/2 小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3 |
| 6~20人 | 1,000 万円 | |
| 21~50 人 | 1,500 万円 | |
| 51 人以上 | 2,500 万円 |
グローバル枠
| 補助上限金額 (補助下限額100 万円) | 補助率 |
| 3,000万円 | 中小企業 :1/2 小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3 |
事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業や個人事業主に対して、事業の再構築に必要な経費を補助する制度です。対象経費は、人件費や設備投資、在庫購入などで、ものづくり補助金と違い、幅広い経費を対象とできます。
ものづくり補助金の対象経費は、以下のとおりです。
製品・サービス高付加価値化枠
グローバル枠
一方、事業再構築補助金の対象経費は、以下のようになっています。
事業再構築補助金は、建築費や広告宣伝費・販売促進費などの大きな経費をカバーするための制度です。また、研修費も補助の対象になりますので、従業員のスキルアップにも活用できます。しかし、原材料費は補助対象外ですので注意が必要です。
では、二つの補助金はどのように使い分けるのが良いのでしょうか。以下で解説します。
ものづくり補助金と事業再構築補助金を使い分けるポイントは?
ものづくり補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した中小企業や個人事業主に対して、生産設備の導入や改善などのものづくりに関する経費を支援する制度です。しかし、ものづくり補助金は、事業の継続性や成長性を高めるための経営戦略や事業計画の策定、実施に必要な建設費・広告宣伝費・研修費経費には対応していません。
そのため、事業再構築補助金を選択することが望ましいです。事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した中小企業や個人事業主に対して、事業再構築計画に基づく経費を支援する制度です。事業再構築計画は、事業の継続性や成長性を高めるための経営戦略や事業計画を含むものであり、ものづくりに関する経費も含むことができます。したがって、ものづくり補助金と違い事業再構築補助金の方が、より幅広い支援を受けることができるでしょう。
事業再構築補助金は新規事業が対象となっており、既存の事業を拡大する場合はものづくり補助金を申請しなければならないという違いがあります。しかし、ものづくり補助金の対象となる事業でも、従来にない高い精度や革新的な商品やサービスを提供することで、社会的な課題の解決や新たな価値の創出に貢献する場合は、事業再構築補助金の申請も可能です。
このような場合は、事業計画書において、事業の新規性や社会的な意義を明確に示す必要があります。
事業者が該当する応募枠の補助率や補助金額を考慮するというのは、事業計画を立てるうえで重要なポイントです。補助率や補助金額によって、事業の規模や内容、期間などが変わってくるからです。
例えば、補助率が高い応募枠では、自己負担額が少なくて済むので、より大きな事業を実施できる可能性があります。
一方、補助金額が少ない応募枠では、自己負担額が多くなるので、より小さな事業に限定されるかもしれません。また、応募枠によっては、事業の期間や内容に制限に違いがある場合もあります。したがって、事業者は自分の目的やニーズに合った応募枠を選択する必要があるでしょう。
そのため、ものづくり補助金と事業再構築補助金の両方の要件を満たしている場合は、違いをよく理解しておかなければなりません。
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この記事では、ものづくり補助金と事業再構築補助金の違いについて解説しました。
ものづくり補助金と事業再構築補助金においてはそれぞれ、目的や要件が違います。そのため、事業計画に合った補助金制度を選択する必要があるでしょう。
ものづくり補助金や事業再構築補助金の利用を検討している場合は、この記事における違いを参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。
