【2024.2】ものづくり補助金の専門家経費は具体的に何に使える?
ものづくり補助金には専門家経費という項目があることを知っていましたか?
ものづくり補助金というと機械装置やシステム構築に主に使うイメージを持っているかもしれませんが、実は専門家経費という便利に活用できる経費項目もあるのです。
専門家経費について知ることで、「これもものづくり補助金の対象とできるのか」と気づき、ものづくり補助金をさらに有効に活用することができるかもしれません。
ものづくり補助金の専門家経費とは?
ものづくり補助金の専門家経費とは、有識者などにコンサルティングを依頼する経費のことです。ものづくり補助金の公募要領では以下のように説明されています。
本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費
ものづくり補助金公募要領
専門家へのコンサルティング業務の費用やそれにかかる旅費を経費として計上することが可能です。
ものづくり補助金の専門家経費の具体例
ものづくり補助金の専門家経費の具体例を二つ紹介します。
中小企業診断士へ事業実施に関する助言を依頼
中小企業診断士に、ものづくり補助金を活用して行う事業の実施に関する助言を依頼する費用は専門家経費とすることができます。ただ新規事業に関する助言に限るため、会社全体へのアドバイスは補助対象外となります。
新規事業のオペレーションや収支計画、販売計画等の助言にかかる経費をものづくり補助金の対象経費としましょう。
大学教授に新商品の開発に必要な技術についての助言を依頼
製造業が新商品を開発するにあたって、専門的な技術を活用する場合に知見のある大学教授にコンサルティングを依頼し、その費用をものづくり補助金の専門家経費とすることが可能です。
ものづくり補助金の専門家経費の注意点
ものづくり補助金の専門家経費に関しての注意点も合わせて紹介します。
専門家経費には上限がある
専門家経費の総額は、補助対象経費総額の2分の1以下とする必要があります。
ものづくり補助金のメインの経費は機械装置・システム構築費です。
総額の上限に加えて、日給の上限もあります。
専門家の謝礼単価は以下のように定められています。(消費税抜き)
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
・大学准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
また、国内旅費に関しても別紙1で規定があるため、旅費も合わせて支給する場合は合わせて参照してみてくださいね。
ものづくり補助金の申請支援は専門家経費の対象とならない
ものづくり補助金の申請支援をコンサルタントや中小企業診断士等の専門家に依頼することがあるかもしれませんが、その費用は専門家経費の対象となりません。
ものづくり補助金の申請を依頼する費用は、着手金、成功報酬かかわらず全て補助対象がであるので注意が必要です。
ものづくり補助金の概要について
簡単にものづくり補助金の概要を合わせて紹介します。
ものづくり補助金の対象となる事業者
ものづくり補助金の対象となる事業者は、中小企業や個人事業主です。
具体的にいうと、以下の資本金額または従業員数以下となる事業者が対象となります。
特定のNPOや組合等も補助対象となりますが、ここでは詳しい条件等については割愛させていただきます。
ものづくり補助金で受け取れる金額
ものづくり補助金で受け取けとることができる金額は、事業者が応募する枠と事業者の常勤従業員数によって決定されます。常勤従業員数が多くなるほど、受け取れる最大金額は大きくなります。
例えば、通常枠に従業員数21人以上の事業者が応募する場合は、最大1,250万円受け取ることが可能です。
まとめ
この記事では、ものづくり補助金の専門家経費について解説してきました。
ものづくり補助金の専門家経費は見落とされがちですが、有効な使い道がある対象経費の一つです。専門家の知見が必要な事業も専門家経費を活用することによって、有利に事業を進めていきましょう。