【2024.2】ものづくり補助金の回復型賃上げ・雇用拡大枠とは?

モノづくり補助金 賃上げ・回復型枠

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

業績が厳しい中でものづくり補助金の採択を目指す際には、回復型賃上げ・雇用拡大枠での申請を検討するべきかもしれません。この記事では、回復型賃上げ・雇用拡大枠の概要や通常枠との差異、申請にあたっての注意点などを解説します。

この記事を読むと
  • 回復型賃上げ・雇用拡大枠の通常枠との違いがわかる
  • 回復型賃上げ・雇用拡大枠に申請するための要件が理解できる
  • 回復型賃上げ・雇用拡大枠の注意点がわかる
この記事の目次

ものづくり補助金の回復型賃上げ・雇用拡大枠の概要

ものづくり補助金の回復型賃上げ・雇用拡大枠の概要

ここでは、回復型賃上げ・雇用拡大枠の概要について説明します。

回復型賃上げ・雇用拡大枠の目的

回復型賃上げ・雇用拡大枠は、業績が厳しい中でも経営革新を行い、従業員の賃上げを目指す事業者に対して、通常枠よりも手厚く補助する目的で制定されました。

この目的にかなうよう、回復型賃上げ・雇用拡大枠には追加で複数の要件が設定されています。詳しくは後述します。

回復型賃上げ・雇用拡大枠で受け取れる金額と補助率

ものづくり補助金の回復型賃上げ・雇用拡大枠で採択された場合に受け取れる最大補助額は、通常枠の場合と同じです。すなわち…
・従業員5人以下⇒750万円以内
・従業員6人~20人⇒1,000万円以内
・従業員21人以上⇒1,250万円以内
となります。

補助率については、通常枠よりも優遇されており、申請する事業計画の総費用の「2/3」が補助されます。

回復型賃上げ・雇用拡大枠の通常枠との違い

ものづくり補助金 回復型賃上げ 雇用拡大枠

回復型賃上げ・雇用拡大枠の特徴は、通常枠と比較して補助率が高い点にあります。通常枠の補助率は原則「1/2」なのに対し、回復型賃上げ・雇用拡大枠においては事業者の規模にかかわらず、事業計画に要する総費用の「2/3」が補助されます。

ただし、小規模事業者や小規模企業者、再生事業者については通常枠でも「2/3」の補助率となりますから、これらに該当する方はわざわざ回復型賃上げ・雇用拡大枠で申請する必要性はないでしょう。

※小規模企業者、小規模事業者とは、ものづくり補助金の定義によれば「常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主」を指します。

回復型賃上げ・雇用拡大枠に申請するための要件

ものづくり補助金 回復型賃上げ 雇用拡大枠

回復型賃上げ・雇用拡大枠は、業績が厳しい事業者の賃上げを支援するものですから、これに対応してものづくり補助金の基本要件以外にも追加の要件が設定されています。

具体的には
①「前年度の事業年度の課税所得が0以下」
②「常時使用する従業員がいる」
③「補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額、事業場内最低賃金の増加目標を達成」
となります。

①の要件を証明するにあたっては、申請時に各種確定申告書類を添付する必要がありますので、注意が必要です。

また、③の要件についても、給与支給総額の増加率が+ 1.5%、事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円という水準以上となる増加目標を設定する必要があります。

回復型賃上げ・雇用拡大枠の注意点

回復型賃上げ・雇用拡大枠の注意点

ここでは、回復型賃上げ・雇用拡大枠を申請するにあたっての注意点を解説します。

補助金の返還が求められることも

ものづくり補助金の回復型賃上げ・雇用拡大枠を用いて申請する際に最も注意しなければならないのは、給与支給総額と事業所内最低賃金の増加目標のうちいずれか一つでも達成できなかった場合に、補助金を「全額」返還する義務が課せられるという点です。

通常枠においても基本要件として賃金の増加がありますが、こちらの目標を満たせなかった場合は補助金の一部の返還が求められるにとどまり、また事業計画を遂行しても付加価値額が想定よりも伸び悩んだ場合は、そもそも補助金を返還する必要がありません。

これに対し、回復型賃上げ・雇用拡大枠で採択された場合に賃上げ目標を達成できなければ、天災等の特殊な事情がない限り補助金の全額返還義務が課されます。ですので、回復型賃上げ・雇用拡大枠で申請を目指す場合、事業計画の翌年度までしっかりと賃上げできるかを十分に検討する必要があります。

採択率は通常枠と比較して高いわけではない

回復型賃上げ・雇用拡大枠においては、採択率が通常枠と比較して特に高いわけではないという点にも注意が必要です。直近の第13次公募においては、通常枠の採択率が約58.3%だったのに対し、回復型賃上げ・雇用拡大枠の採択率は約58.6%と、両者ともにほぼ変わらない結果でした。

なお、かつては回復型賃上げ・雇用拡大枠で不採択となっても通常枠で再審査されるルールがあり、その点で事実上採択率が高くなるメリットがありましたが、次の第14次公募からこのルールは撤廃されていますので、注意が必要です。

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