【2025.6】ものづくり補助金の受給には賃上げが必須!賃上げに関する要件や加点を徹底解説!

ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)を受給するには、一定以上の賃上げが求められます。「賃上げって具体的に何をすればよいのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。
本記事では、ものづくり補助金の賃上げの概要や賃上げによる加点について解説します。
- ものづくり補助金の賃上げ要件が分かる
- 要件未達の場合の返還義務とその詳細が分かる
- 賃上げに関する注意点が分かる


ものづくり補助金とは?賃上げをしなくてはならないのは本当?
ものづくり補助金とは、中小企業等経営強化法に定められた中小企業や小規模事業者が対象となる国の補助金制度です。今後行われるさまざまな制度変更(インボイス制度や被用者保険の適用拡大)に対応する目的で、生産性の工場が見込まれる一定の事業の実施に必要な設備投資等を金銭的に支援します。
一定の事業には、革新的サービス開発や試作品の開発、生産プロセスの改善などが該当します。企業はそれらの事業によって企業の生産性を向上させつつ、従業員の賃上げを一定以上達成することがものづくり補助金の交付を受ける条件です。
ものづくり補助金とは?賃上げをしなくてはならないのは本当?
賃上げを含むものづくり補助金の基本要件
賃上げを含むものづくり補助金の基本要件は、以下のとおりです。
基本要件
基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、
従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。
基本要件③:事業所内最低賃金水準要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(本補助事業を実施する事業所内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
引用:ものづくり補助金 公募要領
ものづくり補助金は、必ず上記を満たす事業計画を作成して申請しなくてはなりません。この他、グローバル枠に申請する場合や特例措置を活用する場合は別途他の要件も満たす必要があります。
ものづくり補助金の事業計画書に記載すべきこと
ものづくり補助金の交付対象事業者になるには、事前に事業内容や必要経費、賃上げ要件について詳細を記載した事業計画書を作成し、事務局の審査を受けて採択される必要があります。採択を受ける事業計画書とするには、事業内容や数値の根拠を論理的かつ具体的に示さなければなりません。事業計画書に必要な要素の例は次の通りです。
事業計画書に記載すること
- どのような目的で、どのような事業を行うのか
- なぜ事業の遂行にその設備投資や支出が必要になるのか
- 申請する経費金額(補助金額)の根拠は
- その事業を遂行することで、なぜ生産性の向上につながるのか
- 必要な人員、経費金額、事業日程などは決まっているのか
- 補助事業を完了できる根拠や実績を示せるか
- ものづくり補助金の基本要件(最低限達成すべき目標)は達成できるのか
特に、ものづくり補助金の基本要件となる「賃上げ要件」や「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)」の増加見込みは、必ず確かな根拠を事業計画書上で示しましょう。基本要件がクリアできなければ、いくら優れた事業計画であっても採択を受けられません。
ものづくり補助金に関する事業計画書の書き方や記載内容の詳しい内容はこちら
ものづくり補助金の補助上限金額と補助率
基本要件のみを満たした事業計画書ならものづくり補助金に応募できます。
現在募集中の第20回公募では、以下のような補助率と補助上限金額が設定されています。
従業員規模 | 補助上限額 | 補助率 |
5 人以下 | 750 万円 | 中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者は2/3 |
6~20 人 | 1,000 万円 | |
21~50 人 | 1,500 万円 | |
51 人以上 | 2,500 万円 |
ものづくり補助金の賃金の増加要件、事業所内最低賃金水準要件に関する詳細
賃金の増加要件と事業所内最低賃金水準要件とは、どちらもものづくり補助金の基本要件として達成すべき、給与支給総額や事業所内最低賃金の基準です。ここからは「賃上げって言われても、具体的にどれくらい上げればよいのかわからない」という方に向けて、ものづくり補助金の賃上げに関する要件の基本を解説します。
ものづくり補助金の賃金の増加要件に関する詳細
【賃金の増加要件】給与支給総額を年平均1.5%増加させる
給与支給総額を年平均2.0%増加させるのが、ものづくり補助金の賃上げ要件の1つです。給与総支給額とは、全従業員(非常勤含む)・役員に支払う次の経費の合計が該当します。
- 毎月の給料や賃金
- 賞与(ボーナス)や役員報酬
- 残業手当
- 時差手当
- 休日出勤手当
- 深夜手当
- 職務手当
- 技能手当
- 役職手当
- 地域手当
- 家族(扶養手当)
- 住宅手当
- 休業手当
- 食事手当
- 皆勤手当 など
しかし、同じく従業員に支払う経費であっても、人件費に該当するものは給与総支給額に含まれません。具体的には、次のものが人件費に当てはまります。
- 退職金や退職手当
- 福利厚生費
- 法定福利費
- 派遣労働者や短時間労働者の給与を外注費で処理した場合の費用
- その他売上原価に含まれる労務費や一般管理費に含まれる給与や退職金など
人件費が算出できない場合は、平均給与に従業員数を掛けて算出します。
では、「給与支給総額を年平均2.0%増加させる」とは具体的にどういうことでしょうか。これは「基本となる給与支給総額から事業計画期間中(3~5年)に毎年2.0%以上上げること」を意味します。事業場全体の給与支給総額が4,000万円だと、毎年80万円ずつ増加させると達成になります。
基準 | 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | |
給与支給総額 | 4,000万円 | 4,080万円 | 4,160万円 | 4,240万円 | 4,320万円 | 4,400万円 |
伸び率 | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.0% | 10.0% |
事業計画期間が5年間だと、最終的には10.0%以上給与支給総額の年率が上昇すれば問題ありません。また、年平均なので厳密に上記のようにしなくても平均で2.0%を達成していれば良いでしょう。

給与支給総額等の計算方法
給与支給総額等の計算方法について、法人と個人事業主の場合の両方を確認していきます。
法人の場合は、「従業員や役員に支払う給料や賞与+各種手当」で計算します。損益計算書(製造原価報告書・販売管理費明細)の数値を使いましょう。もし決算期間が1年に満たないときは、12か月分に直して計算します。例えば決算の期間が8か月なら、給与支給総額を2.0倍にしましょう。
個人事業主の場合は、「給料賃金+専従者給与+その他給与所得科目+青色申告特別控除前の所得金額」で計算します。確定申告書や青色申告決算書などの数値を使ってください。
事業所内最低賃金を地域別最低賃金+30円の水準にする
事業場内最低賃金を地域別最低賃金の+ 30%の水準にすることも、ものづくり補助金の賃上げ要件の1つです。事業場内最低賃金と、地域別最低賃金の意味は次の通りです。
事業場内最低賃金 | ものづくり補助金を申請した際に指定した補助事業の実施場所において、働いている従業員のうち時給換算がもっとも低い金額の者の賃金(日給や月給でも1日の所定労働時間を使って時給を割り出す) |
地域別最低賃金 | 各都道府県に適用されている最低賃金のことで、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」に記載 |
令和6年10月時点だと、東京都なら地域別最低賃金1,116円の+30円で時給1,146円以上、広島県なら地域別最低賃金1,020円の+30円で時給1,050円以上が、賃上げ要件の水準になります。
賃上げの期限
賃上げの期限は、ものづくり補助金を申請したときに設定した補助事業計画の期間内です。3年なら3年間、5年なら5年間賃上げ要件を満たし続ける必要があります。
賃上げ誓約書の提出も必要
ものづくり補助金の申請時には、賃上げ要件の達成を事務局へ宣言する賃上げ誓約書の提出が必要です。ただし、14次公募以降は書類を別途で賃上げ誓約書を準備する必要がなくなり、電子申請システム上にて作成することで事足りるようになりました。押印も必要ありません。
ものづくり補助金で使える大幅賃上げに係る特例について
ものづくり補助金は、基本要件・追加要件に加えてより高い賃上げ目標を達成すると、「大幅賃上げにかかる特例(大幅賃上げにかかる補助上限額引上の特例)」を適用できます。賃上げ効果が見込める事業者は、ぜひ特例を利用してみてください。
ものづくり補助金で使える大幅賃上げに係る特例について
審査項目の追加
大幅賃上げにかかる特例は、通常の審査項目に加えて以下の審査項目が追加されます。
審査項目 6:大幅な賃上げに取り組むための事業計画の妥当性(大幅賃上げ特例適用申請者のみ)
⚫ 大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。
⚫ 一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。また人件費だけでなく、設備投資等に適切に充当し、企業の成長が見込まれるか。
⚫ 将来にわたって企業が成長するため、従業員間の技能指導や外部開催の研修への参加、資格取得促進等、従業員の部門配置に応じた人材育成に取り組んでいるか。また、従業員の能力に応じた人事評価に取り組んでいるか。
⚫ 人事配置等の体制面、販売計画等の営業面の強化に取り組んでいるか。
引用:ものづくり補助金 公募要領
補助額・補助率
大幅賃上げにかかる特例を適用すると、各申請枠の上限額が従業員数に応じて引き上げられます。補助率に変更はありません。
補助上限引上げ額 | 5人以下 | 各申請枠の上限から最大100万円 |
6~20人 | 各申請枠の上限から最大250万円 | |
21〜50人 | 各申請枠の上限から最大1,000万円 | |
51 人以上 | 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000 万円 |
ものづくり補助金において賃上げを達成できなかった場合
補助事業を遂行してものづくり補助金を受け取った後、基本要件や追加要件の賃上げを達成できなかった場合は、補助金の一部または全部の返還が求められる可能性があります。20次公募時点での、賃上げ未達のペナルティを見ていきましょう。
ものづくり補助金において賃上げを達成できなかった場合
補助金の一部または全部の返還が求められる
給与支給総額の増加目標が未達の場合、導入設備等の簿価または時価のいずれか低いほうの額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額÷実際の購入金額)の返還が求められます。
事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められるでしょう。
補助金を返還しなくてよい場合も
賃上げ要件が未達であっても、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合等はものづくり補助金の返還をしなくてよい場合があるかもしれません。
また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情があると認められたときは、給与支給総額増加率に代えて1人あたりの賃金の増加率を適用できるケースがあります。
もし、やむを得ない事情で要件を達成できなさそうな場合は事務局に相談してみてください。
不正行為が発覚すればより重いペナルティを科せられる
補助事業を適切に遂行した上での目標未達ではなく、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反する不正行為が発覚した場合は、補助金の交付決定取消や加算金を上乗せした返還になります。また、不正受給の事業者として不正内容が公表されます。
不正行為とは、補助事業に関する虚偽申告や、目的外への補助金利用などです。故意・過失問わずペナルティが課せられます。
【関連記事】
ものづくり補助金の不正受給にあたるのはどんな行為?罰則等までわかりやすく解説
ものづくり補助金の賃上げに関する加点
基本要件や追加要件達成に加えて、要件を大きく上回る賃上げを実行する事業者には、事務局による事業計画書審査時に加点を受けられます。採択を受けやすくなるので、ものづくり補助金の交付を確実にしたい事業者は、賃上げに関する加点を見越した事業計画書を作成するとよいでしょう。
ものづくり補助金の賃上げに関する加点
要件を上回る賃上げは加点要素になる
賃上げ加点の要件は、以下を満たすことです。
補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員及び役員の給与支給総額の年平均成長率を 4.0%以上増加、並びに事業所内最低賃金を毎年3月、地域別最低賃金より+40 円以上の水準を満たす目標値を設定し、設定した目標値を交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明している事業者。
引用:ものづくり補助金 公募要領
あくまで加点項目であるため、必ずしも達成する必要はありません。しかし、加点項目を満たした事業者が採択を受けやすくなるのも事実です。ものづくり補助金総合サイト「データポータル」によると、加点項目0の採択率は34.4%、1つでも満たすと43%に上がります。4つを満たした事業者の採択率は68.3%にまで増加します(16次公募時点)。
賃上げ加点を満たすのが難しいときは、他の推進の取り組み加点などを狙うとよいでしょう。
賃上げ加点の申請は補助金申請時
賃上げ加点は、補助金申請時にあらかじめ申請しておく必要があります。「思ったより事業がうまくいったら、後から申請しよう」というのは認められていません。事業計画書策定時には、賃上げ加点を見越した事業計画を立てるようにしましょう。

ものづくり補助金において賃上げを行う際のポイント
最後に、補助事業における賃上げを行う際のポイントをまとめました。
ものづくり補助金において賃上げを行う際のポイント
基本給以外の賃上げもOK
残業代や深夜手当、時差手当などの各種手当や賞与は、基本給を算定基準とする事業者も多いです。もし賃上げ要件を満たすために基本給を上げると、手当や賞与も実質的な賃上げとなり、事業者側の負担が想像以上に大きくなります。
そこで基本給ではなく、手当や賞与の金額や支払頻度を単体で上げることで、給与支給総額を増やす対策も取れます。基本給の昇給とのバランスを見ながら、適切な賃上げを実行してください。
役員報酬の賃上げも対象
役員報酬も給与支給総額に含まれることから、役員報酬を上げて賃上げ要件を満たす方法もあります。とはいえ従業員との兼ね合いや現状の役員報酬の金額によっては、従業員との関係性に問題が生じる可能性があります。従業員と話し合いながら、慎重に決定しましょう。
必ずしも全従業員の賃上げを行う必要はない
給与支給総額はあくまで全従業員の合計値で判断するものであり、全従業員の賃上げを必ずしも行う必要はありません。極端な例なら従業員30人のうち、より優秀な従業員10人の賃上げ10%を行っても目標は達成できます。
そのため、「資格保有者への資格手当」「優秀な成績を収めた従業員の賃上げ」など、特定の従業員の賃上げを実施する方法を取ることもできます。従業員のモチベーションアップにもつながるでしょう。
現在従業員を雇用していない場合も申請可能
現在従業員を1人も雇用していない事業者でも、ものづくり補助金への申請は可能です。ただし、賃上げ加点の場合は従業員を雇用していないと認められないケースがあるので、事前に事務局へ確認しておくことをおすすめします。また前述した通り、従業員を雇用していない場合は大幅賃上げの特例は受けられません。
株式会社補助金プラスではものづくり補助金申請支援を行っています
株式会社補助金プラスでは、ものづくり補助金を活用したいという事業者様向けに申請支援、コンサルティングを行っています。ものづくり補助金に申請したいけど、何をしたら良いのかわからないという事業者様に向けて、成功報酬10%の金額で支援を行います。お客様の強みを活かした事業計画書の策定など、申請に向けてしっかりサポートします。
システム関連にも強いので、設備投資だけではなくシステム導入、システム開発もサポート可能です。これまでに支援した事業者様の採択率は90%と高水準です。
ものづくり補助金に申請できるのかわからない事業者様でも、まずは無料相談も受け付けているのでぜひお気軽にご連絡ください。
まとめ
ものづくり補助金の基本要件には、給与支給総額や事業場内最低賃金の一定以上増加の達成が賃上げ要件として設定されています。
より条件が厳しい賃上げ要件をクリアすると、回復型賃上げ・雇用拡大枠や大幅賃上げにかかる特例の適用も可能です。賃上げ加点を達成できれば、採択される確率を上げられます。
ものづくり補助金と賃上げは密接な関係にあるので、事業計画書を策定する際は賃上げについてしっかりと調査・分析・検討することをおすすめします。