【2025.8】ものづくり補助金は返済不要!ただし収益納付など返還が必要なケースも

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

ものづくり補助金などの補助金は、融資等と異なり、基本的に返済不要です。

しかし、定められているルールに違反した場合などにはものづくり補助金の返還が求められることがあります。また、ものづくり補助金を活用して利益が出過ぎた場合には収益納付がケースも存在します。

この記事では、ものづくり補助金の返済が求められる事例や収益納付の概要について紹介していくので、すでに採択された事業者の方はぜひ参考にしてみてください。

この記事を読むと
  • ものづくり補助金は基本返済不要なことがわかる
  • ものづくり補助金の具体的な返済必要の事例がわかる
  • ものづくり補助金の収益納付の概要が理解できる
この記事の目次

返済不要な補助金「ものづくり補助金」とは

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者の競争力強化を目的とした国の支援制度です。この制度は、企業が将来の制度変更に柔軟に対応できるよう、生産性の向上につながる画期的な商品開発やサービス創出、そして海外市場への進出を後押しするために設けられています。

具体的には、革新的な製品やサービスの開発に必要な設備購入費用や関連する経費の一部を国が負担することで、中小企業者等の事業展開を支援します。この支援により、企業の生産効率向上と持続的な給与水準の改善を実現し、最終的には日本経済全体の活性化を図ることを狙いとしています。

補助金の大きな特徴は、原則として返済義務がない点です。これは融資とは異なり、企業にとって資金調達の負担が軽減されるメリットがあります。ただし、事業計画で設定した付加価値額の増加目標や賃金上昇目標、事業所内最低賃金の水準目標などの要件を達成できなかった場合は、補助金の返還が求められる可能性があります。

申請には厳格な審査プロセスがあり、事業の革新性、収益性、実現可能性などが総合的に評価されます。そのため、単に設備を購入するだけでなく、その投資がどのような成果をもたらすかを明確に示す必要があります。

ものづくり補助金は基本的に返済不要

ものづくり補助金 返済不要 返還が必要なケース

ものづくり補助金等の補助金は、融資等と異なり基本的に返済不要です。受け取る補助金は基本的に返済不要であるため、採択された事業者は自己資金を抑えて新規事業を行うことが可能なのです。

ただし、ものづくり補助金では採択後にまずは補助事業を行い、補助事業が完了し、実績報告等を経てからようやくものづくり補助金が実際に振り込まれます。補助金の受給は補助事業が完了した後になるので、それまでの資金繰りに注意しましょう。場合によってはつなぎ融資の検討も必要になるかもしれません。

ものづくり補助金で返済が必要になる場合

ものづくり補助金は基本的に返済不要ですが、ルールに違反した場合等には返還が求められます。以下では、返還が求められる具体的な事例を紹介していきます。

ものづくり補助金で返済が必要になる場合

基本要件の未達成の場合

ものづくり補助金では以下のような要件が課せられています。

基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。

基本要件③:事業所※内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
※ ここでいう「事業所」とは、「補助事業の主たる実施場所」を指します。P7 に記載されている補助事業の主たる実施場所の考え方にしたがって目標値を設定し、申請・報告してください。なお、主たる実施場所における従業員の最低賃金を、本要件の達成状況として事業化状況報告において報告してください。

基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)
⚫ 「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)第 12 条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
⚫ 具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効※な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
※ 「申請締切日時点で有効」とは、申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に入っている必要があります。
⚫ 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2 週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。

引用:ものづくり補助金 公募要領


基本要件の②、③については要件未達の場合は返還義務があると明記されています。補助事業完了までに、上記の要件を必ず満たせるようにしましょう。返還義務があると記載されてはいませんが、基本要件①についても満たせるようにするのが基本です。

また、グローバル枠に申請する場合等は別途基本要件が追加されます。その要件も必ず満たせるようにしましょう。

事業計画と異なる事業を実施した場合

ものづくり補助金では、採択された事業計画どおりの事業を行うことで返済不要の補助金を受け取ることが可能となりますが、事業計画と異なる事業を実行した場合には補助金の返還が求められることがあります。

導入した機械は必ず事業計画内で記した目的に使用するようにし、目的外への利用はしてはいけません。

年次報告を行わなかった場合

ものづくり補助金では、補助事業完了後に5年間事業の進捗について報告する年次報告義務がありますが、この年次報告を行わなかった場合には補助金の返還が求められることがあります。

【返済が必要になる?】ものづくり補助金の収益納付について

ものづくり補助金 返済不要 返還が必要なケース

収益納付とは、ものづくり補助金では事業の成果によって大きな収益が得られたと認められる際に補助金の額を上限としてお金の返還が求められる制度のことです。


このような収益納付という制度は存在しますが、実際は適用された事例はほとんどないと考えられます。
なぜなら、決算が赤字の場合や、年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合・最低賃金を地域別最低賃金の+90円以上の水準にした場合など十分な賃上げを行った場合には免除されるからです。

収益納付の算定方法を簡単に説明します。収益納付の金額は次の計算式で計算されます。

「(補助事業に係る本年度収益額 - 控除額) × 補助金確定額 ÷ 本年度までの補助事業に係る支出」

ここで控除額とは

  • 補助事業実施年度:補助事業に要した経費 - 補助金確定額 = 自己負担額
  • 補助事業実施年度以降:自己負担額 - 前年度までの収益累計

であるので、収益納付の算出の式をわかりやすく変換すると、「(本年度を含む補助事業にかかる収益累計 - 自己負担額) × 補助金確定額 ÷ 本年度までの補助事業に係る支出」となります。

例)
1200万円の設備を800万円のものづくり補助金で、400万円の自己負担で導入。累計の売上が4000万円、収益が1200万円となった場合の収益納付の金額。

(1200万円 - 400万円) × 800万円 ÷ (1200万円 + 2800万円) = 160万円

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基本的には返済が不要なことが魅力のものづくり補助金の申請は、複雑で時間を要する作業です。事業者様が本来の事業に集中したくても、申請作業に追われて思うように進まないことがあります。

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まとめ

この記事では、通常は返済不要のものづくり補助金の返還が求められる事例や、収益納付の制度について解説してきました。

基本的に、ルールに従って誠実に事業を実施すればものづくり補助金の返還が求められることはありません。また、収益納付についても賃上げを行うことによって免除されます。

この記事の目次