【2024.2】ものづくり補助金の申請時に求められる条件は?申請枠ごとの条件まで徹底解説!

ものづくり補助金 条件

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

ものづくり補助金は、中小企業等の事業者が経営革新のための設備投資をする経費を国が支援する制度です。支援を受けるためには、ものづくり補助金への申請が必要です。この記事では、申請の際に求められる条件や申請枠それぞれの要件までを解説していきます。

この記事の目次

ものづくり補助金の概要

ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業等に交付される補助金の1つです。
ものづくり補助金は、中小企業の総合的な経営力向上を目的としています。

昨今のDX改革をはじめ、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等など、労働環境の相次ぐ制度改革に対応する事業内容にも活用することができます。
例えば、革新的なサービスや試作品の開発による新規事業、生産製造におけるコストの削減やプロセス改善を行うための最新機械を導入する設備投資などの事業経費を国が支援する制度です。
ものづくり補助金で交付された補助金は原則として返済する必要はなく、銀行融資のように担保・保証人が求められることもありません。よってものづくり補助金は申請に条件が課され審査に時間を要す側面もありますが、事業者にとって魅力的な補助金制度です。
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事業者の規模に関する条件

ものづくり補助金申請に課される条件の1つに、事業者の規模によって申請の可否が定められています。まず、公募要領に記載されている対象事業者を確認し、申請に求められる条件をみていきましょう。

原則は中小企業・個人事業主が対象

ものづくり補助金の対象事業者は、原則中小企業や個人事業主です。申請条件では、大企業は対象外です。
実際のところ、日本の中小企業の割合は全企業数の99%になるのでほぼ全ての事業者が対象になっています。

特定事業者や一部の組合等も対象

第10次公募(令和4年2月中旬)から、ものづくり補助金の申請の対象企業範囲の見直し・拡充が行われました。
中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群を支援する目的のもと、資本金10億円未満の「特定事業者」が追加されました。

また、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定するもので下表にある組合はものづくり補助金の申請対象になります。

参照:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領 (16次締切分)

みなし大企業などの例外

大企業を除く、ほぼ全ての企業が対象となっているものづくり補助金ですが、みなし大企業は例外です。

公募要領によると、みなし大企業とは、大企業の子会社(発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有しているor発行済株式の3分の2以上を複数の大企業が占めている)や、大企業の役職員兼務者が2分の1以上を占めている中小企業などです。該当の事業者はみなし大企業とされ、ものづくり補助金の申請条件の対象外となります。

事業計画に関する条件(基本要件)

ではものづくり補助金の申請における事業計画に関する条件を確認していきましょう。まず、どの申請枠にも必ず求められる基本要件「給与支給総額・事業者内最低賃金・付加価値額」の3つを見ていきます。

給与支給総額の増加

基本要件1つ目は、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させることです。

給与支給総額には、非常勤を含む全従業員および役員に支払った給与等が含まれます。
給与には、給料、賃金、賞与、役員報酬、残業手当や休日出勤手当などの各種手当が含まれます。しかし、福利厚生費や、退職手当などの給与所得とされないものは含まれません。

事業者内最低賃金の向上

基本要件2つ目は、事業者内最低賃金の向上です。ものづくり補助金を申請する事業者は、「地域別最低賃金(国が定める地域別の最低賃金)」から30円以上あげることを求められます。

地域別最低賃金+30円という状況は何かというと、例えば、東京都の地域別最低賃金は、2023年10月現在1,113円です。
なので、ものづくり補助金の基本要件にある「事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする」に適用させるために、事業者は補助事業実施場所で働く従業員の時給を、1,113円+30円=1,143円以上にすることが求められるということです。

もちろん、ものづくり補助金を申請した段階で事業者内最低賃金が、地域別最低賃金+30円以上である場合は賃上げを行う必要はありません。

付加価値額の増加

基本要件3つ目は、付加価値額の伸び率を年率平均3%以上増加させることです。
ものづくり補助金でいう付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費の合計額のことです。

計算式にすると、【付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費】となります。
減価償却費とは、長期間にわたって使用する建物、機械や会社備品といった資産の取得価額原価を、それぞれの資産ごとに定められた耐用年数に応じて、徐々に経費として計上する費用のことです。

付加価値額を年率平均3%伸ばすためには営業利益・人件費・減価償却費の全てを上げるか、もしくはそれぞれを組み合わせることで要件をクリアするかは個々の事業計画によります。

事業計画書に年率平均3%伸ばす付加価値額の算出根拠をしっかり記載しましょう。
ものづくり補助金の申請にあたっては、前述の「給与支給総額・事業者内最低賃金・付加価値額」の要件を全て満たした「3〜5年の事業計画」を策定し提出することが求められる申請の条件です。

なお、ものづくり補助金は申請要件を満たしているからといって「必ず補助金がもらえる」わけではありません。
補助金の交付を受けるには、「事業計画を基に採択されるための審査」、「採択通知後の交付決定となるための審査」、「補助事業中の中間監査」、「事業完了検査」によって、補助の有無や金額が決定する流れを踏まなければなりません。

未達成なら返還義務も

ものづくり補助金の申請要件には、「補助金額の返還について同意した上で事業計画を策定・実行する」とあります。

上記にあげた基本要件が未達成の場合補助金の返還義務が生じます。

<給与支給総額の増加目標が未達の場合> 
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいず れか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還が求められます。

<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合> 

補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場 内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還が求められます。

また、補助金の交付申請後に賃上げ計画を策定していないことが発覚した申請事業者は、補助金の全額返還となりますので注意が必要です。

*ただし再生事業者の場合は、各目標が達成できなくとも返還義務が免除されます。

申請枠ごとの条件

ものづくり補助金は申請枠が複数あり、対象事業者や申請要件等の条件が異なります。上記に示した全申請枠共通の基本要件の他に、それぞれの申請枠の条件をまとめます。

通常枠

  • 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援

回復型賃上げ・雇用拡大枠

  • 前年度の事業年度の課税所得がゼロ以下であること
  • 常時使用する従業員がいること
  • 補助事業を完了した事業年度の翌年度3月末時点において、その時点での給与支給総額、事業場内最低賃金の増加目標を達成すること

デジタル枠

  • ① DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること ② デジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善であること
  • 経済産業省が公開するDX推進指標を活用して、DX推進に向けた現状等の自己診断を実施し、その結果を独立行政法人情報処理推進機構に提出していること
  • 独立行政法人情報処理推進機構が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行っていること

グリーン枠

  • ①温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発であること 又は ②炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善であること
  • 3~5年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性を年率平均1%以上増加する事業であること 
  • これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組の有無(有る場合はその具体的な取組内容)を示すこと

グローバル市場開拓枠

グローバル市場開拓枠の申請要件の内容は4つの類型に分類され、「いずれかひとつの類型の各条件を満たす事業投資である」ことが必要という特徴があります。

  • 海外直接投資型
  • 海外市場開拓(JAPANブランド)類型
  • インバウンド市場開拓類型
  • 海外事業者との共同事業類型

ものづくり補助金の要件等は変更されることがあります。申請にあたっては、必ずものづくり補助事業公式ホームページ「ものづくり補助金総合サイト」で最新の公募要領を確認するようにしましょう。

大幅賃上げに係る特例

第14次公募から<大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例>が新たに設けられました。
補助事業終了後、3〜5年で大幅な賃上げに取り組む事業者に向けて、従業員数に応じて補助上限額の引き上げが行われるという特例です。最大で1,000万円の引き上げが行われます。(回復型賃上げ・雇用拡大枠などは除く)

大幅賃上げに関する特例を活用するための追加要件として、以下の全ての要件内容に該当するものでないといけません。

※追加要件を満たさない場合、大幅な賃上げに係る補助上限額引上の特例を適用しない取扱いとなります。

(1)事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年率平均1.5% 以上増加に加え、更に年率平均4.5%以上(合計で年率平均6%以上) 増加とすること。 

(2)事業計画期間において、基本要件である地域別最低賃金+30円以上の水準とすることに加え、補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金を毎年、年額+45円以上増額すること。 

(3)応募時に、上記(1)(2)の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画 (大幅な賃上げに取り組むための事業計画)を提出すること。

→参照:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領 (16次締切分)

<補助上限額の引き上げ額>

従業員数引き上げ補助上限額
5人以下各申請枠の上限から最大100万円
6人〜20人各申請枠の上限から最大250万円 
21人以上各申請枠の上限から最大1,000万円

*ものづくり・商業・サービス補助金 令和4年度2次補正予算関連 参照

大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例の活用には、大幅賃上げ達成に向けての手段・方法内容を具体的に示す必要があります。事業計画書にしっかりと内容を盛り込みましょう。

まとめ

ものづくり補助金の申請には、各申請枠全てに共通する基本要件と、それぞれの申請枠に必要な要件があります。最新の公募要領を確認しながら、必須項目のモレがないようしっかりと事業計画に記載し申請の条件を整えていきましょう。

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