【2024.2】ものづくり補助金は返済不要!ただし収益納付など返還が必要なケースも
ものづくり補助金などの補助金は、融資等と異なり基本的に返済不要です。
しかしながらルールに違反した場合などにはものづくり補助金の返還が求められることがあります。また、ものづくり補助金を活用して利益が出過ぎた場合には収益納付がケースも存在します。
この記事では、ものづくり補助金の返済が求められる事例や収益納付の概要について紹介していくので、すでに採択された事業者の皆様はぜひ参考にしてみてください。
- ものづくり補助金は基本返済不要なことがわかる
- ものづくり補助金の具体的な返済必要の事例がわかる
- ものづくり補助金の収益納付の概要が理解できる
ものづくり補助金は基本返済不要
ものづくり補助金等の補助金は、融資等と異なり基本的に返済不要です。
ものづくり補助金では採択後に事業を行い、事業を完了したらものづくり補助金が実際に振り込まれて受け取ることができます。
この受け取った補助金は返済不要であるため、単純に投資金額を抑えて新規事業を行うことが可能なのです。
ものづくり補助金の返済が必要な事例
ものづくり補助金の返済が必要な事例
ものづくり補助金は基本的に返済不要ですが、簡潔にまとめるとルールに違反した場合には返還が求められます。返還が求められる具体的な事例を紹介していきます。
基本要件の未達成
ものづくり補助金では給与支給額要件や地域別最低賃金要件が課せられていますが、これらの要件が未達成の場合は、補助金の返還が求められます。
給与支給総額要件とは給与支給総額の年率平均を1.5%以上増加させなければいけない条件のことです。
地域別最低賃金要件とは、賃金を地域別最低賃金の+30円以上としなければいけないという要件のことです。
事業計画と異なる事業を実施
ものづくり補助金では、採択された事業計画どおりの事業を行うことで返済不要の補助金を受け取ることが可能となりますが、事業計画と異なる事業を実行した場合には補助金の返還が求められることがあります。
導入した機械は必ず事業計画内で記した目的に使用するようにし、目的外への利用はしてはいけません。
年次報告を行わない
ものづくり補助金では、補助事業完了後に5年間事業の進捗について報告する年次報告義務がありますが、この年次報告を行わなかった場合には補助金の返還が求められることがあります。
ものづくり補助金の収益納付
収益納付とは、ものづくり補助金では事業の成果によって大きな収益が得られたと認められる際に補助金の額を上限としてお金の返還が求められる制度のことです。
このような収益納付という制度は存在しますが、適用された事例はほとんどないと考えられます。
なぜなら、決算が赤字の場合や、年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合・最低賃金を地域別最低賃金の+90円以上の水準にした場合など十分な賃上げを行った場合には免除されるからです。
収益納付の算定方法を簡単に説明します。
収益納付の金額は次の計算式で計算されます。
「(補助事業に係る本年度収益額 - 控除額) × 補助金確定額 ÷ 本年度までの補助事業に係る支出」
ここで控除額とは
・補助事業実施年度:補助事業に要した経費 - 補助金確定額 = 自己負担額
・補助事業実施年度以降:自己負担額 - 前年度までの収益累計
であるので、収益納付の算出の式をわかりやすく変換すると、
「(本年度を含む補助事業にかかる収益累計 - 自己負担額) × 補助金確定額 ÷ 本年度までの補助事業に係る支出」となります。
例)1200万円の設備を800万円のものづくり補助金で、400万円の自己負担で導入。累計の売上が4000万円、収益が1200万円となった場合の収益納付の金額。
(1200万円 - 400万円) × 800万円 ÷ (1200万円 + 2800万円) = 160万円
まとめ
この記事では、通常は返済不要のものづくり補助金の返還が求められる事例や、収益納付の制度について解説してきました。
基本的に、ルールに従って誠実に事業を実施すればものづくり補助金の返還が求められることはありません。また、収益納付についても賃上げを行うことによって免除されます。