【2024.2】ものづくり補助金の基準年度はいつにすればよいのか?

ものづくり補助金の基準年度はいつにすれば良いのか

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

ものづくり補助金の事業計画書には、収益計画を作成する必要がありますがその収益計画には「基準年度」という欄があります。事業者の皆様の中には「この基準年度にはどの数値を記載すれば良いのだろうか」と疑問に思っている人もいるでしょう。

この記事ではものづくり補助金の基準年度を具体例とともに解説していきます。

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事を読むと
  • ものづくり補助金の基準年度の概要がわかる
  • ものづくり補助金の基準年度の具体例がわかる
この記事の目次

ものづくり補助金の基準年度とは?

ものづくり補助金では収益計画を作成する必要があり、そこには「基準年度」の数値を記載する必要があります。その基準年度にはどの数値を記入すれば良いのでしょうか。

基準年度の定義は、次のようになっています。

「​​申請締切日から6ヶ月前の日以降の決算の実績値又は見込み値」

つまり申請締切日から6ヶ月以内に決算日があった場合は、その決算の実績を基準年度の値とすれば良く、6ヶ月以内に決算日がない場合は、次の決算の見込み値を基準年度の値とすれば良いということです。

ものづくり補助金の基準年度の具体例

上記の定義では少しわかりにくいため、具体例を交えて説明していきます。

【パターン①】基準年度が直近決算年度の実績値となる場合

ものづくり補助金の基準年度の例1

12月決算の企業が申請の締切日が4月のものづくり補助金に申請すると想定します。

この場合は、決算日の2022年12月が申請締切日から6ヶ月以内に属するため、基準年度としては2022年決算の実績値を入力すれば良いということになります。

【パターン②】基準年度が次の決算年度の見込み値となる場合

ものづくり補助金の基準年度の例2

次に同様に12月決算の企業を想定します。次は、ものづくり補助金の申請締切日が8月であった場合です。

この場合は、直近の決算日である2022年12月は6ヶ月よりも前となるため次の2023年決算の見込み値を入力すれば良いということになります。

見込み値としては、直近決算年度の実績や今年度のこれまでの売上等の実績を参考にして作成すれば良いでしょう。

【参考】事業再構築補助金の基準年度とは異なる点に注意

参考として、ものづくり補助金の基準年度は事業再構築補助金の基準年度と異なる点に注意しましょう

事業再構築補助金の基準年度は、「補助事業終了月の属する決算年度」となっています。事業再構築補助金に申請した経験がある人は、同じような手法で基準年度を決定してしまわないように注意が必要です。

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