[2024.2]ものづくり補助金では相見積もりが必要!業者選定理由書が必要となるのは?
ものづくり補助金を申請する場合は、相見積もりが必要になります。相見積もりが準備できないときでも、業者選定理由書を用意しなければなりません。
この記事では、ものづくり補助金における相見積もりや業者選定理由書の必要可否について解説していきます。
- ものづくり補助金の概要がわかる
- ものづくり補助金における相見積もりの必要性がわかる
- 相見積もりが準備できない際は、業者選定理由書が必要なことがわかる
ものづくり補助金とは?
相見積もりや業者選定理由書の必要可否について見ていくまえに、ものづくり補助金の概要について説明していきます。
ものづくり補助金とは?
ものづくり補助金の概要
ものづくり補助金とは、中小企業や小規模事業者が新たな製品やサービスを開発する際に、国から一定の割合で費用を補助してもらえる制度になります。ものづくり補助金の目的は、日本の産業競争力を高めるとともに、地域経済の活性化や雇用の創出に貢献することです。
ものづくり補助金は、毎年公募され、審査を通過した事業者が対象となります。補助金の額は、事業内容や規模によって異なりますが、一般的には事業費の3分の1から半分程度が補助されます。ものづくり補助金を活用することで、中小企業や小規模事業者は、自社の技術力や付加価値を高めることができるでしょう。
ものづくり補助金の補助金額と採択率
ものづくり補助金の補助金額は、以下のとおりです。
申請型 | 補助金額 | 補助率 | |
一般型 | 通常枠 | 100~1,250万円 | 1/2(小規模事業者等:2/3) |
回復型賃上げ・雇用拡大枠 | 100~1,250万円 | 2/3 | |
デジタル枠 | 100~1,250万円 | 2/3 | |
グリーン枠 | 100~4,000万円 | 2/3 | |
グローバル展開型 | 1,000~3,000万円 | 1/2(小規模事業者等:2/3) |
ものづくり補助金の補助金額は、事業規模や内容によって異なりますが、一般的には、補助対象経費の2分の1以内で、上限額は4,000万円です。ものづくり補助金は、ものづくりに関する技術開発や設備投資などを支援するための制度で、申請者は国や地方公共団体から補助金を受けることができます。申請方法や審査基準などは、毎年公募要領によって定められています。
なお、ものづくり補助金における最新の採択率は、以下のようになっています。
ものづくり補助金の採択率は近年60%程度で安定しています。しかし、申請数が急増すると採択率は下がる傾向があります。特に4次締切回では申請数が10,312件に達し、採択率は30.8%と低迷しました。これは13次締切回の申請数の3倍です。予算枠は決まっているので、申請数が多いほど競争率が高くなります。
一方、5次締切回では申請数が減少し、採択率は上昇しました。これは5次から特別枠の基準が大きく変わったことや、事業再構築補助金の開始により申請者が分散したことが影響していると考えられます。申請数は事前に予想することは難しいですが、事業計画を充実させて採択のチャンスを高めましょう。
ものづくり補助金では相見積もりが必要
ものづくり補助金では相見積もりが必要
ものづくり補助金では採択後、交付申請手続きの際には、本事業における発注先(海外企業からの調達を行う場 合も含む)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう相見積もりを取得する必要があると、公募要領にも記載されています。
2者以上からの相見積もりが必要
単価50万円(税抜き)以上の物件等については、原則として2社以上から 同一条件による見積をとることが必要であると公募要領に記載されています。
そのため、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得しておくと採択後、円滑に事業を開始できるでしょう。
ものづくり補助金を申請するには、税抜き50万円以上の設備投資が必要です。この補助金は、同じ条件で複数の業者から見積もりを取ることが条件となっています。これは、公募要領には、「同一条件による見積をとることが必要です。」と明記されているためです。そのため、見積もりを取る際は、製品やサービスの仕様が同じであることを確認し、各業者に同じ内容で依頼するようにしましょう。
中古品の場合は3社以上からの相見積もりが必要
中古品の場合、中古品流通事業者3社以上から、型式や年式が記載された相見積もりを取得する必要があると、公募要領にも記載されています。これは、中古品や高額な設備など、市場価格が明確でない商品を販売する場合、見積価格の根拠を提示して、お客様に対して透明性と信頼性を示すためです。
見積価格の根拠としては、同じ種類の商品の他社の価格や、商品の状態や品質などの評価基準などが考えられます。
相見積もりが準備できない時は業者選定理由書が必要
相見積もりが準備できない時は、業者選定理由書が必要です。
発注内容の性質上、2社以上から見積をとることが困難な場合は、業者選定理由書を用意することで該当する企業等と契約できます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする業者選定理由書が必要になると、公募要領に記載されています。
業者選定理由書は、見積もりが取れない場合や、相見積りが必要なのに1社しか見積もりができない場合に必要な書類です。事務局は、業者選定理由書をもとに、申請者の業者選びの妥当性を判断します。業者選定理由書の書き方は、ものづくり補助金公式サイトよりダウンロードして、記載のある様式に従って業者選定理由書を記入するようにしましょう。
まとめ
この記事では、ものづくり補助金における相見積もりや業者選定理由書の必要可否について解説しました。
ものづくり補助金では採択後の交付申請手続きの際に業者選定理由書や相見積もりが必要になります。ものづくり補助金の利用を検討している場合は、この記事の相見積もりや業者選定理由書の情報を参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。