【2023.12】事業再構築補助金の労働者名簿のフォーマットはある?注意点も解説

事業再構築補助金の申請には労働者名簿という書類が必要ですが、実際に書類不備で不採択となっている事業者も多いので正確に作成することが必要です。今回は事業再構築補助金の労働者名簿の作成方法と注意点について解説していきたいと思います。
労働者名簿とは?

労働者の情報を集めたもの
労働者名簿とは、労働基準法第107条で定められた事業者に所属する従業員の氏名や生年月日をはじめとするデータをまとめた書類のことを言います。従業員数と合致した労働者全員の労働者名簿を作成することが求められており、事業者はこれらの労働者名簿を保管することも義務付けられています。
作成が法律で義務付けられている
労働者名簿は、従業員が一人でもいれば必ず作成しなければならないと法律で定められています。後ほど説明するように、アルバイトも労働者名簿作成の対象となっているため、アルバイトを一人だけ雇ったという場合にも従業員数に含まれ、労働者名簿は作成しなければなりません。
企業の規模は問わず、個人事業主であっても作成が義務付けられており、違反した場合には罰則も適用されるため、事業再構築補助金の申請の有無に関わらず必ず作成するようにしましょう。
労働者名簿は事業再構築補助金にいつ必要?
どの応募枠でも必要
事業再構築補助金には様々な応募枠がありますが、労働者名簿は事業再構築補助金のどの枠に応募する際にも必要です。以前の公募回では労働者名簿の提出が不要となっている回もありましたが、最新の公募回(第10回)では全ての枠での提出が必要となっているので、事業再構築補助金に応募する際は従業員数を確認し、労働者名簿を必ず用意するようにしましょう。
労働者名簿は申請時に提出が必要
事業再構築補助金の労働者名簿は、事業再構築補助金に申請する際に提出する必要があります。電子申請フォームに決められた様式で添付する必要があります。労働者名簿は、書類のタイトルを「労働者名簿の写し(事業者名)」として提出しましょう。
事業再構築補助金の労働者名簿のフォーマットはある?
ダウンロードできるフォーマットはない
事業再構築補助金の申請時に提出する労働者名簿ですが、事業再構築補助金の公式ホームページ内でダウンロードできるような指定のフォーマットはありません。
「認定経営革新等支援機関による確認書」などはダウンロードできるフォーマットがあるので、それを使用すれば良いですが、労働者名簿はないため自身でエクセルなどで一から作成する必要があります。
公式が参考様式を公表している
労働者名簿のフォーマットはないため、自身で一から作成する必要がありますが、その際には事業再構築補助金の公式が公表している労働者名簿を参考にすると良いでしょう。事業再構築補助金の公式ホームページのよくある申請の不備についてというタブ内にある「よくある電子申請の不備」というリンクをクリックして表示される資料に参考様式が載っているので、確認してみてくださいね。

事業再構築補助金の労働者名簿に記載すべき項目は?

法律で作成が必要な労働者名簿とはやや項目が異なる
事業再構築補助金で提出する労働者名簿は、法律で作成することが求められている労働者名簿とはやや異なります。事業再構築補助金で提出が求められている労働者名簿は従業員数に見合った従業員の一覧をまとめているのに対して、法律で作成することが求められている労働者名簿は、従業員一人につき一枚作成することが必要だからです。
事業再構築補助金の労働者名簿に記載すべき項目は?
事業再構築補助金の労働者名簿に記載すべき項目は以下の項目です。通常の労働者名簿では社内での履歴や住所なども記載する必要がありますが、事業再構築補助金では公式の様式を参考に作成すれば良く、この項目の記載で十分でしょう。
・氏名
・生年月日
・性別と年齢
事業再構築補助金の労働者名簿に載せる必要がある人

正社員
事業再構築補助金の労働者名簿にはどのような属性の人をのせるべきなのかについて解説していきます。労働者名簿に載せる必要がある属性の人の一人目が当然ですが、正社員です。事業所内の正社員の情報は抜けなく必ず載せるようにしましょう。
パート・アルバイト
ここは特に注意が必要な点ですが、事業再構築補助金の労働者名簿にはパート・アルバイトの情報も記載する必要があります。労働者名簿の対象者は雇用形態に関係なく、「雇用している従業員全員」となっているためパートやアルバイトという携帯で雇用している人々も記載の対象となるのです。
事業再構築補助金の労働者名簿に載せてはいけない人
日雇い労働者
事業再構築補助金の労働者名簿に載せてはいけない属性の注意する人の一人目が、日雇い労働者です。パートやアルバイトといった一定期間の労働することが決まっている労働者は労働者名簿に記載する必要がありますが、日雇い労働者はスポットでの労働者であるため従業員数に含まれず、労働者名簿に記載してはいけないので注意が必要です。
派遣労働者
また、派遣労働者も労働者名簿に記載しないように注意しましょう。派遣労働者は、派遣会社との雇用関係を結んでいるのであって、自社との雇用関係を結んでいるわけではないからです。派遣労働者に従事してもらっている事業所は従業員数に含まれないため、労働者名簿に記載しないように注意しましょう。
役員・代表者
役員と代表者も労働者名簿に記載してはいけません。役員・代表者は雇用されている従業員ではないため従業員数に含まれないです。
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事業再構築補助金の労働者名簿を作成する際の注意点

表題を「労働者名簿」にする
事業再構築補助金の労働者名簿は、事業再構築補助金の公式ホームページの「よくある電子申請の不備」というリンクの資料の形式を参考に作成すれば大丈夫ですが、重要なポイントをいくつかピックアップして紹介します。
一つ目が労働者名簿の一番上に「労働者名簿」という表題を記載することです。目立つ位置に目立つ大きさでこの表題を必ず記載するようにしましょう。なお、提出する書類のファイル名は「労働者名簿の写し(事業者名)」とすることに注意しましょう。
No(ナンバー)をいれる
労働者名簿を作成する際には、労働者の左に「No1」「No2」のように、数字を記載した表を作成するようにしましょう。そして、ナンバーと従業員数が合致するかを確認しましょう。
個人事業主も提出が必要
労働者名簿は会社だけでなく個人事業主も提出が必要な書類です。そもそも法律上も企業規模や会社、個人事業主に関わらず一人でも労働者を雇用する場合は労働者名簿の作成が義務付けられています。個人事業主で申請する事業者も必ず、申請時には労働者名簿を提出するようにしましょう。
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労働者がいない場合は?
事業再構築補助金の申請において労働者名簿は、提出が必要な書類ですが労働者がいない場合はどうすればよいのでしょうか。その答えとしては、従業員がいない旨を記載した書類を添付することです。こちらの様式については特に定められていないためwordなどを使用してテキストベースで簡単に作成すれば良いでしょう。
まとめ
この記事では、事業再構築補助金の申請に必要な労働者名簿の作成の仕方やその注意点について解説してきました。書類不備による不採択というのは意外と多く、他人事ではないので不備がないように労働者名簿をはじめとする申請書類については必ず最終確認をしてから提出できると良いですね!