【2024.2】小規模事業者持続化補助金の補助対象経費について徹底解説!
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の交付金額は、策定した事業計画に基づいて支出した「補助対象経費」を基に決まります。もし補助対象経費にならない機械設備の導入やウェブサイト制作などを実施しても、補助金は交付されないので注意しましょう。
本記事では、小規模事業者持続化補助金の補助対象経費の種類や対象外経費について徹底的に解説します。
- 小規模事業者持続化補助金の概要が分かる
- 11区分の対象経費が分かる
- 対象外経費が分かる
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者による「販路開拓等事業」や「販路開拓等に伴って実施する新商品・サービス開発や設備導入など、生産性向上につながる事業」をサポートする補助金事業です。
相次いで対応を余儀なくされる制度変更(インボイス制度や働き方改革など)に対する取組の一環で行う販路拡大等を補助することで、地域の雇用や産業を支える小規模事業者や個人事業主の生産性向上・持続的発展を図ることを目的としています。
本補助金は事業再構築補助金やものづくり補助金などと同じく、実施した補助事業(補助金交付対象となる、あらかじめ事務局へ申告した事業)で支出した経費の金額を、補助事業終了後に交付する後払い方式です。
補助金の対象となる経費の種類は決まっており、「補助対象経費」として公募要領に記載されています。本補助金の交付を受けるには、補助対象経費に該当する経費を使う事業計画を策定し、忠実に遂行しなければなりません。
以下では、小規模事業者持続化補助金の概要について見ていきましょう。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事者持続化補助金の簡単な活用例は?
小規模事業者持続化補助金を活用できるケースは、主に次の通りです。
- 新しいサービス提供のための製造・試作機導入
- チラシ・カタログの外注や発送
- 商品販売のためのホームページ制作や効果・作業内容が明確なウェブサイトのSEO実施
- 展示会への出展
- 補助事業に必要なアルバイトや派遣労働者への諸経費
販路開拓等の目的がベースにあれば、さまざまな用途に活用ができるのが本補助金の大きなメリットです。ただし補助金事業の目的から外れた事業や、補助対象経費に該当しない支出などがある事業計画だと、どれだけ生産性向上が見込めても審査の時点で不採択となる可能性が高いです。
「どのような目的・経費なら問題ないか」が判断しづらいときは、商工会議所・商工会や補助金コンサルティング会社などの専門家へ相談することをおすすめします。
弊社「株式会社INU」でも、新規事業のアイデア出しから事業計画書の作成、採択後のアフターフォローをワンストップサービスで提供しています。オンライン対応や無料相談にも対応していますので、補助金の事業計画について疑問点がございましたら、ぜひ一度お電話ください。
小規模事業者持続化補助金の対象事業者
小規模事業者持続化補助金の対象事業者は、「特定の条件を満たした小規模事業者」です。常時使用する従業員数や補助対象者の企業形態などが、公募要領にて公表されています。具体的には次の通りです。
出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>第14回公募 公募要領
また、他にも「大企業に100%の株式を直接および間接的に保有されていないこと」「同一の事業計画で国の補助金・助成金に重複して応募していないこと」などの要件があります。補助対象経費が使われない計画と同じく、対象事業者に該当しない者は本補助金に申請ができません。
自社が対象事業者に当てはまるかは、公募要領にてご確認ください。
小規模事業者持続化補助金の基本要件
小規模事業者持続化補助金には、ものづくり補助金における基本要件のような詳細な数値は指定されていません。本補助金における、基本要件と呼ぶべき事業計画に必要な要件は次の3つです。
- 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組、または販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
- 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 以下に該当する事業を行うものではないこと
- 同一内容の事業について、国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業
- 本事業の終了後、おおむね1年以内に売上につながることが見込まれない事業
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
上記をすべて満たす事業計画なら、通常枠へ応募できます。より高額の金額を受け取れる「特別枠」へ応募するには、枠ごとに設けられた追加要件を満たす必要があります。おおまかな要件は次の通りです。
特別枠 | 主な追加要件の概要 |
賃金引上げ枠 | 補助事業終了時に事業場内最低賃金が地域別最低賃金の+30円になっていること |
卒業枠 | 補助事業終了時に、小規模事業者としての従業員数を超えていること |
後継者支援枠 | アトツギ甲子園にてファイナリストまたは凖ファイナリストになった事業者であること |
創業枠 | 特定創業等事業による支援を過去3か年以内に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること |
インボイス特例 | 過去の一定期間に免税事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、インボイス事業者の登録を受けた者 |
小規模事業者持続化補助金の申請方法・スケジュール
小規模事業者持続化補助金は、Jグランツ(国・自治体の電子申請システム)を使った電子申請、または郵送申請で行います。しかし、郵送申請だと採択において減点対象になるため、電子申請での申請がおすすめです。
本補助金の申請手続きおよび補助金交付後までは、次のスケジュールに沿って進めます。
- GビズIDプライムアカウントを取得する
- 経営計画書と補助事業計画書を作成し、商工会議所・商工会から事業支援計画書を発行してもらう
- 決算書、確定申告書、活動計算書、特別枠ごとに必要な書類、加点項目に関する書類など必要な書類を準備する
- Jグランツより、電子申請を行う
- 電子申請後に事務局から採択通知を受け取ったら、提出した事業計画に沿って補助事業を行う
- 補助事業終了後に実績報告を行い、確定検査などを経て補助金額を確定する
- 確定した補助金額分の精算払請求を事務局へ行い、補助金の交付を受ける
- 補助事業終了日より1年後に、事業効果等状況報告を行う
手続き不備や検査での問題発覚などのトラブルがあると、補助金交付取消や減額、不採択などになる可能性が高いです。各手続きや書類の準備は、時間的な余裕を持って早めに進めておきましょう。各必要書類や申請に関するガイドブックなどは、小規模事業者持続化補助金の公式サイトよりダウンロードできます。
対象経費は全11区分!各費目の注意点を解説
小規模事業者持続化補助金の14回公募時点では、補助対象経費として全11区分が指定されています。各品目の詳細や注意点を、公募要領や「ミラサポplus 事例ナビ」を基に解説します。
対象経費は全11区分!各費目の注意点を解説
①機械装置等費
機械装置等費とは、補助事業の遂行に必要な機械装置やソフトウェアなどの購入に要する補助対象経費の1つです。機械設備やソフトウェアの購入などが該当します。具体例として、次のものが挙げられます。
- 新規顧客獲得や作業性向上のため、車両をすばやく持ち上げるトータスリフトを導入
- 低体力者向けの個別トレーニングプログラムを実行する器具(レッドコード)を導入
- 観光地の飲食店における昼営業回転率アップを目的とした厨房施設の購入・増設
補助事業ではない通常の事業活動のための費用や、単なる取替え更新による機械装置等の購入は補助対象外です。またソフトウェア使用権を経費にする場合は、按分等の方式によって算出された補助事業期間分のみが補助対象になります。
その他にも、「ウェブサイトやシステム開発関係はウェブサイト関連費で計上」「中古品の購入は一定のルールに沿う」「1件あたり100万円(税込)を超えるものは2者以上からの見積」などの決まりがあります。
②広報費
広報費とは、パンフレット・ポスター・チラシ等の作成および広報媒体等を活用するために支払われる補助対象経費の1つです。パンフレット・カタログ・チラシの作成、新聞・雑誌への広告出稿、試作品・販促品にかかる費用などが該当します。具体例として、次のものが挙げられます。
- ターゲット層を大学生に定め、学内新聞への広告出稿
- アロマやサードメディスンを軸にしたスクールパンフレットや、自社パンフ兼チラシの作成や協力店舗等での設置
- 口コミに頼っていた現状を打破するため、パンフレット制作や看板設置を実施
補助事業には関係のない、単なる会社のPRや営業活動に使われるものは対象外です。また作成したもののうち未使用・未配布のチラシやパンフレットなども、補助対象になりません。ウェブサイトに関するものは、ウェブサイト関連費に計上します。
③ウェブサイト関連費
ウェブサイト関連費とは、販路開拓等を目的にしたホームページ、ECサイト(Amazon・楽天のような、電子商取引ができるサイト)、補助事業に関するシステムの開発・構築・更新・改修・運用するために要する補助対象経費です。SNS関係の経費や動画撮影なども該当します。具体例として、次のものが挙げられます。
- 家具リース事業の開始にあたり、メリットや事例を紹介するホームページを改修
- 撮影技術や人気の衣装レンタルなどを紹介するためのホームページ立ち上げ
- 統計データを用いたプライベートブランドの市場拡大について予測を立てて戦略を構築し、ECサイト機能を備えたホームページの制作と付随するプロモーション・デザイン制作の実施
ウェブサイト関連費単体での経費申請はできません。必ず機械装置等費や広報費などと一緒に申請する必要があります。また、補助金交付申請額の1/4が申請額の上限です(通常枠なら12.5万円、特別枠なら50万円まで)。
④展示会等出展費
展示会等出展費とは、新商品等を展示会に出展したり商談会に参加したりなどに要する補助対象経費です。出展料、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)、翻訳料・通訳料などが該当します。具体例として、次のものが挙げられます。
- パッケージデザインを実施した上で「ニッポン全国物産展」に出展し認知度拡大と販路開拓を実現
- 台湾の富裕層をターゲットとした展示会への出典
- 英語版パンフレット・ホームページの作成と、輸出売上増加を目指したフランス・シンガポールへの出展およびセミナー活動
販売のみを目的にしたもの、選考会・審査会等への参加・申込み費用、飲食費を含んだ商談会参加費等は対象外です。
⑤旅費
旅費とは、策定した補助計画に基づく販路開拓等を行うために要した補助対象経費です。展示会出展や新商品生産のための原材料調達の調査にかかる宿泊代、およびバス・電車・新幹線・航空機(エコノミーまで)などが該当します。航空保険料や出入国税も補助対象です。
補助対象経費は、国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準で算出します。旅費の基準は、「参考資料」にてチェックが可能です。
一方で支給基準の超過分、ガソリン代、駐車場代、タクシー代、レンタカー代、宿泊における食事代・入浴代、パスポート取得料などは補助対象外となります。
⑥新商品開発費
新商品開発費とは、新商品の試作品、包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために要する補助対象経費です。具体例として、次のものが挙げられます。
- これまで廃棄してきた卵を有効活用してカレーを開発し、開発したカレーに関する商品パッケージのデザイン、販路開拓のチラシ・ポスターを作成して販売店へ配布
- 地元木材をベースに地元異業種との連携によるコラボ商品開発を実施
- くさや=臭いの負のイメージを払拭するための、燻製くさやの新開発
開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用、試作開発目的で使い切らなかった材料分などは補助対象外です。
⑦資料購入費
資料購入費とは、補助事業を進める上で必要不可欠な図書等の購入に要する補助対象経費です。「取得単価は10万円(税込)未満」「購入部数・冊数は1種類につき1部(1冊)」「中古書籍は同等の中古書籍の2者以上からの見積」などの条件があります。
⑧雑役務費
雑役務費とは、補助事業の遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れたアルバイト代・派遣労働者の派遣料や、交通費として支払われる補助対象経費です。補助事業以外の目的での雇入れ、臨時と見なされない雇入れなどは補助対象外になります。
⑨借料
借料とは、補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料やレンタル料として要する補助対象経費です。商品・サービスPRイベントのために借りる会場の費用も借料に該当します。実績報告時には、借用のための見積書や契約書が確認できるものが必要です。
また、補助されるのは補助事業期間中に使用した分のみになります。補助期間を超える契約期間を設定した場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみを申請します。
⑩設備処分費
設備処分費とは、作業スペースの拡大等の目的で事業者自身が所有する死蔵の設備機器等の廃棄処分、借りていた設備機器の返却時にかかる修理・原状回復に要する補助対象経費です。申請できるのは、補助対象経費総額の1/2が上限になります。
補助事業以外の商品在庫の廃棄処分費、消耗品の処分費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等は対象外です。
⑪委託・ 外注費
委託・外注費とは、経費区分1〜10に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者へ委託・外注するために要する補助対象経費です。具体例として、次のものが挙げられます。
- 洋食店にふさわしい雰囲気作りのための店舗外観のリニューアル工事を実施
- インバウンド観光客の利便性と集客を目的にシャワールームを新設
- 商品を生産する工場の改装と販売スペースの新設に加え、工場見学の積極受入を実施
経費申請時には、委託・外注による成果物がわかる資料の提出が必要です。
自社で対応できる業務(デザイン会社がデザインを委託など)、成果物が補助事業者に帰属しないものなどは補助対象外です。
持続化補助金の対象外となる経費
小規模事業者持続化補助金の対象外となる経費も紹介します。対象外の経費だと、いくら計上しても補助対象にならないので注意しましょう。
持続化補助金の対象外となる経費
証拠書類が確認できないもの
補助対象経費を計上しても、納品書や請求書などの証拠書類が確認できない場合は本補助金の対象外になります。証拠書類を紛失した場合は、紛失した証拠書類に関する経費においては補助対象外になる可能性があります。
汎用性が高いもの
補助事業以外の通常業務などでも使用できる汎用性の高いものは、原則として補助対象外経費です。例えば、次のものが該当します。
- 自転車
- 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の機械および装置」の部分に該当しないもの
- パソコンや周辺機器(Wi-Fi、LAN、サーバー、ルーターなど)
- タブレット端末
- 事務用プリンター
- 文房具
- 事務用の消耗品
- 接待費用
- その他汎用性が高く目的外使用になりえそうなもの
補助事業開始前に発注したもの
補助事業開始前に発注したものは、補助対象経費の要件に該当しても対象になりません。「交付決定通知が出る少し前に設備を借りた」「事業計画を作っているときに、あらかじめ機械を購入していた」といったケースは、いくら支出しても補助対象外なので注意しましょう。
具体的には、「補助金交付決定通知書」の到着前の経費が補助対象外です。採択通知書を受け取っても交付決定通知がされたとは判断されないので、間違えないようにしましょう。
補助事業と直接の関連性がないもの
補助事業と直接関連性のないものは、たとえ補助事業期間中に購入したとしても補助対象経費の範囲外です。例えば、すでに販売している商品の仕入れ、経理などの事務作業や既存事業のための雑役務費など、通常の事業活動にかかる経費などが該当します。
個人から購入したもの
ネットオークションといった個人から購入したものは、補助対象経費にはなりません。
すでに他の制度で国からの補助を受けている経費
すでに他の制度で国から補助を受けている経費は、補助対象経費の範囲外です。例えば、次のものが挙げられます。
- 全国旅行支援を利用した出張旅費
- 就労継続支援A型事業所・B型事業所など障害福祉サービス事業と重複する経費
- デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービス事業者で介護報酬が適用されるサービス
- 保険適用診療にかかる経費
販売・レンタルする物品の調達費用
販売・有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達にかかる経費は、補助対象経費の範囲外です。例えば、次のものが挙げられます。
- 塾や教室などで使用する有料教材の制作費用
- 有料配信する動画の制作費
- レンタル事業を営む事業者が、レンタル機材を購入する費用
- 電子書籍や本の出版にかかる費用(電子書籍にかかる費用は新商品開発費でも対象外)
- コワーキングスペース等の有償スペースの改装費用
なお、本記事で紹介したもの以外にも補助対象経費として認められないものがあります。例えば「10万円を超える支払いのうち、現金払いのもの」は補助対象外です。詳細は公募要領の「補助対象外となる経費」などをご覧ください。
対象経費に関するその他の注意点・ポイント
小規模事業者持続化補助金の対象経費を申請する際の、その他の注意点やポイントをまとめました。
対象経費の区分は申請時に「経費明細表」に記入
当記事で紹介した対象経費の11区分は、申請時に「経費明細表」に記入する必要があります。また経費明細表には、「必要理由」「経費内訳」「補助対象経費の金額」の記入も必要です。記入例は次の通りです。
経費区分 | 内容。必要理由 | 経費内訳(単価×回数) | 補助対象経費(税抜) |
①機械装置等費 | 新商品の生産体制を強化するため | 880,000円 | 800,000円 |
③ウェブサイト関連費 | インターネットを利用した広告宣伝と販路開拓のため | 220,000円 | 200,000円 |
出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>第14回公募 応募時提出書類・様式集
課税事業者は「税込」、免税事業者は「税抜」で記入
経費明細表へ記入するとき、補助対象経費の欄は課税事業者なら「税込」、免税事業者なら「税抜」で記入してください。
採択後の経費に関する変更は、事業開始前に別途申請
もし本補助金の採択を受けた後、経費の配分など経費に関する変更を希望するときは、事業開始前に事務局への別途申請が必要です。変更前と変更後の金額、変更する理由などを「変更承認申請書」に記入し、事務局へ提出しましょう。
ただし、配分変更に関しては軽微な変更の場合だと承認書の提出は必要ありません。また、補助事業計画に記載がない新しい品目は原則として追加できません。
まとめ
小規模事業者持続化補助金の交付を受けるには、公募要領にて定められた補助対象経費に当てはまる経費で事業計画を策定する必要があります。補助対象外の経費だと、補助を受けられないので注意しましょう。
どの支出が補助対象になるか否かの判断が難しいときは、商工会議所・商工会や事務局、補助金コンサルティング会社などの専門家へ相談することをおすすめします。
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