【2024.2】小規模事業者持続化補助金の対象となる事業者は?対象事業者の条件について徹底解説!

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)の対象事業者は、「常時使用する従業員が一定以下であること」「大企業の完全子会社でないこと」などに該当する者です。対象外となる事業者は少ないと思われるものの、申請前には要件を確認しておきましょう。

本記事では小規模事業者持続化補助金の対象事業者の要件や、本補助金に応募するメリットを解説します。

この記事を読むと
  • 小規模事業者持続化の補助率や補助上限金額が分かる
  • 小規模事業者持続化の対象事業者の条件が分かる
この記事の目次
小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金とは、地域雇用や地域産業を支える小規模事業者等の生産性向上・持続的発展を図る目的で設立された補助金制度です。新しいお客様を増やしたり新商品の開発で知名度を上げたりなどの事業に取り組む事業者へ、最大250万円の金額が補助されます。

小規模事業者持続化補助金を利用できるのは、対象事業者の要件に当てはまる法人・個人事業主です。中小企業といった小規模事業者の範囲を超えた規模の事業者は、原則として本補助金に申請できません。
対象事業者の条件は、小規模事業者持続化補助金の公募要領にて詳細を確認可能です。

以下では、本補助金の活用方法や補助上限金額・補助率について解説します。

小規模事業者持続化補助金とは?

販路拡大や生産性向上に取り組む際に活用できる

小規模事業者持続化補助金が補助するのは、「販路開拓等に関する事業」「販路開拓等事業に伴って実施する生産性向上の取組」です。具体的には、次の例が該当します。

  • インターネットを通じたお問い合わせや注文にも対応できるよう、コーポレートサイトやオウンドメディアを新しく制作した
  • 事業の認知度を上げて売上アップを狙うために、画期的な新商品を開発した
  • 自社ブランドやサービス内容を広めるため、パンフレット、チラシ、Web広告などを出向した
  • 主力商品の生産体制を強化するための設備機械を導入し、宣伝による新規顧客獲得を狙った
  • 販路拡大によって増加する見込みの顧客や注文数に対応するため、店舗の改修や生産体制強化を行った

このように直接的な販路開拓・拡大以外にも、新商品・サービスの開発や新設備導入といったものまで幅広く活用できるのが、小規模事業者持続化補助金の大きなメリットです。とはいえ、あくまで販路に関係するもののみであるため、どのような事業が補助金の対象になるかは、商工会議所・商工会や補助金コンサルティング会社などの専門家へ一度相談するのがよいでしょう。

弊社「株式会社INU」でも、補助金申請や事業計画書の作成、採択後のアフターフォローなどのサポートをワンストップで提供しています。販路開拓や新商品開発の方向性や、事業計画書の作成など補助金に関するお悩みであれば、ぜひ無料相談からご活用ください。

補助される金額は?

2023年12月時点の14回公募では、補助上限金額は通常枠50万円特別枠200万円です。インボイス特例を適用できれば、それぞれの上限に+50万円を上乗せできます(通常枠100万円、特別枠250万円)。通常枠・特別枠の補助金額・補助率の詳細は次の通りです。

類型通常枠賃金引上げ枠卒業枠後継者支援枠創業枠
補助上限50万円200万円
補助率2/32/3(赤字事業者は3/4)2/3
追加申請要件なし事業場内最低賃金の要件補助事業終了時の常時使用する従業員数の要件アトツギ甲子園に関する要件特定創業支援等事業に関する要件
インボイス特例適用可能

上記の枠は、すべて一般枠の類型に分類されます。以前募集があった類型の「低感染リスク型ビジネス枠」や「コロナ特別感染型」は、2023年12月時点で公募を終了しています。

小規模事業者持続化補助金の対象事業者

小規模事業者持続化補助金の対象事業者になるには、以下7つの要件をクリアしている必要があります。

  • 小規模事業者であること
  • 会社それに順ずる営利法人、個人事業主であること
  • 大企業の完全子会社でないこと
  • 課税所得の年平均額が15億円より少ないこと
  • 適切な状況報告を提出したこと(かつて採択された事業者に限る)
  • すでに本補助金の「卒業枠」で採択を受けた事業者でないこと
  • 申請する事業でまだ補助や助成を受けていないこと

小規模事業者持続化補助金の対象事業者

条件① 小規模事業者であること

対象事業者の「小規模事業者であること」とは、「商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の第2条に規定された、商工業者の要件を満たしていることです。個人事業主も含みます。具体的な業種・人数は次の通りです。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

ただし、以下に当てはまる者は常時使用する従業員数に含めません

  • 会社役員(従業員との兼務は除く)
  • 個人事業主本人および同居の親族従業員
  • 申請時点での育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
  • 「2か月以内の期間を定めて契約している者」や「通常の従業員よりも、所定労働時間が短い者」などに該当するパートタイム労働者

対象事業者の業種の判定は、今行っているまたは今後予定している事業の業態で判定します。それぞれの簡単な定義は次の通りです。

業種定義
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)他社から仕入れた商品を販売する事業在庫性・代替性のない価値を提供する事業
サービス業のうち宿泊業・娯楽業宿泊や宿泊と併せて飲食・催事等のサービスを提供する事業映画や演劇その他興行および娯楽を提供する、およびこれらに付帯する事業
製造業その他流通性のあるモノ(無形の商品・価値含む)を生産する、生産物を加工するなどを施して新たに付加価値を与える事業その他商業・サービスや製造業に当てはめるのが難しい事業

参考:小規模事業者持続化補助金<一般型>第14回公募 参考資料

例えば、「素材を調理して提供するレストラン」は商業・サービス業、「流通性のある弁当、惣菜、お土産を販売している店舗」なら製造業に該当する可能性があります。

条件② 会社それに順ずる営利法人、個人事業主であること

小規模事業者持続化補助金の対象事業者になるには、小規模事業者に該当するだけではなく「会社それに準ずる営利法人、個人事業主であること」「一定の要件を満たした特定非営利活動法人(NPO)であること」が求められます。14回公募時点での、対象事業者の範囲は次の通りです。

出典:小規模事業者持続化補助金<一般型>第14回公募 公募要領

条件③ 大企業の完全子会社でないこと

小規模事業者に該当する事業者であっても、「大企業の完全子会社」および「大企業に間接的に株式を100%保有されている企業」は、本補助金の対象事業者にはなりません。大企業とは、「資本金または出資金が5億円以上の法人」です。

例えば、小規模A社が大企業B社に100%株式を保有されている場合は対象事業者から外されます。

一方で、資本金1億円の中小企業B社に株式を100%保有されている場合は補助対象です。しかし、中小企業B社が大企業C社に株式を100%保有されていると、小規模A社も間接的に100%の株式を大企業B社へ渡していることになります。これが「間接的に株式を100%保有されている」というケースです。

大企業に株式を100%保有されている場合は小規模事業者持続化補助金の対象事業者にならない

条件④ 課税所得の年平均額が15億円より少ないこと

確定申告済みの直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得を年平均で算出し、算出した金額が15億円を超えた場合は本補助金の対象事業者の範囲外になります。とはいえ、3年間連続して15億円を超えるほどの事業を展開する小規模事業者も限られるため、そこまで気にしなくてもよいでしょう。

必要に応じて、納税証明書等の提出による確認作業を求められる可能性があります。

条件⑤ 適切な状況報告を提出したこと(かつて採択された事業者に限る)

過去に小規模事業者持続化補助金の一般型・コロナ特別対応型・低感染リスク型ビジネス枠のうちいずれかの採択を受け、補助事業を実施した後に補助金交付・適切な状況報告を提出した事業者は、再び本補助金の対象事業者になれます。

過去に採択を受けたのにもかかわらず、適切な状況報告を受領されなかった事業者は対象外です。なお過去の事業内容や実績確認のために、過去の当該回の実績報告書の写しの提出を求められることがあります。

条件⑥ すでに本補助金の「卒業枠」で採択を受けた事業者でないこと

過去に本補助金の「卒業枠」の採択を受けている事業者は、本補助金の対象事業者になれません。小規模事業者持続化補助金の卒業枠とは、基本的な目的に加えて補助事業期間終了時点で小規模事業者の定義よりも従業員を増やしたときに、最大200万円を交付する特別枠です。

条件⑦ 申請する事業でまだ補助や助成を受けていないこと

本補助金の補助事業として申請する事業が、小規模事業者持続化補助金以外の補助金・助成金の対象になっていないことが対象事業者になる条件です。他の補助金・助成金にも同一の事業で申請し重複しているときは補助対象外になります。

商工会の会員以外も申請できる

本補助金へ申請するには、商工会議所や商工会から「事業支援計画書」を発行してもらう必要があります。事業支援計画書は、商工会の会員以外でも問題なく発行してもらえます。

商工会や商工会議所に本補助金のことについて相談すれば、本補助金の申請に必要な経営計画書・補助事業計画書の作成や、その他補助事業についてのサポートを受けることが可能です。対象事業者は、ぜひ有効活用しましょう。

また、補助事業以外にも普段の経営や資金調達などについてのアドバイスをもらえるので、興味があるときは会員登録をおすすめします。ただし、会費はかかるので注意しましょう。

小規模事業者持続化補助金のメリット

対象事業者が小規模事業者持続化補助金に申請するメリットは、主に次の4つです。

  1. 販路開拓や新商品開発の負担が減る
  2. 相談員に相談できる
  3. 自社の経営計画を見直す良い機会にも
  4. 他の補助金より難易度は低め

小規模事業者持続化補助金のメリット

販路開拓や新商品開発の負担が減る

販路拡大や販路拡大に伴う新商品開発・生産性向上などを行いたいとき、小規模事業者持続化補助金を活用すれば最大250万円が補助されるメリットがあります。資金調達や開発環境を整えるのが難しい小規模事業者でも、本補助金を使えば販路開拓や新商品開発のコスト・負担を減らせるので、新しい事業や改善にも積極的に取り組めるようになるでしょう。

相談員に相談できる

小規模事業者持続化補助金への申請や事業計画策定についてなら、商工会議所や商工会の相談員に相談しやすい環境が整っています。実際に公募要領の補助対象事業の要件として、「商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること」と明記されています。

自社の経営計画を見直す良い機会にも

小規模事業者持続化補助金に申請する際には、事業計画策定にあたり自社企業の強み・弱み・キャッシュフロー・現事業の問題点などを深掘りする必要が出てきます。とくに販路開拓等に関する自社サービス・商品の顧客ニーズ、事業が属する市場の動向、補助事業実施ごとの将来展望などは詳細に分析し、説得力ある事業計画書に仕上げなければ採択を受けられません。

対象事業者にとって小規模事業者持続化補助金の申請への取り組みは、自社の経営計画を見直す良い機会になるでしょう。

他の補助金より難易度は低め

小規模事業者持続化補助金は、他の中小企業向けの補助金制度よりも難易度が低めと言われています。申請時の要件に詳細な数値目標が少なく、採択率も60%程度で推移しているからです。過去5回の採択率を見ていきましょう。

申請件数採択件数採択率
13回15,3088,72957%
12回13,3737,43855.6%
11回11,0306,49858.9%
10回9,8446,24863.5%
9回11,4677,34464%
参考:中小企業庁「小規模企業支援 新着情報」より

とはいえ、14回公募直近の3年は採択率が5回公募以来60%を切っており、やや難しくなっている傾向が見られます。本補助金へ申請する際は、具体的な事業計画策定や不備のない手続きを行えるようにしましょう。とくに申請時には、電子申請ではなく郵送申請だと減点対象になるので、できる限り電子申請をおすすめします。

まとめ

小規模事業者持続化補助金へ申請するには、公募要領に記載がある対象事業者に該当しなければなりません。

小規模事業者であれば難しい要件ではないものの、大企業による100%株式保有や常時使用する従業員の数などには注意しておきましょう。

本補助金への応募は、資金調達や経営改善などに関するさまざまなメリットがあります。対象事業者は商工会議所・商工会やその他専門家の力を借りつつ、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょう。

弊社「株式会社INU」では、小規模事業者持続化補助金を始めとする補助金に関するコンサルティングサービスを提供しています。公認会計士や税理士を加えた専門家チームによる業界ごとの特化支援で、事業計画書の作成、補助金申請、採択後のアフターサポートまでワンストップ対応が可能です。Web会議システム(Zoom)やお電話でのオンライン対応によって、全国各地の事業者様をサポートできます。ぜひ無料相談からお気軽にお問い合わせください。

この記事の目次