【2024.2】ものづくり補助金は倉庫業でも活用できます!採択事例まで含めて解説!
ものづくり補助金は倉庫業事業者でも申請できるのでしょうか。中小企業の設備投資費用が補助金対象となるものづくり補助金は、対象事業者は幅広く倉庫業などの物流関係事業者も活用できる補助金制度です。本記事では、倉庫業事業者の実際のものづくり補助金採択事例も合わせてポイントを解説していきます。
ものづくり補助金とは
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業等に交付される補助金の1つです。
ものづくり補助金は、中小企業の総合的な経営力向上を目的としています。
令和5年度12月に新たに概要が変更となり、中小企業・小規模事業者等が、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス等の省力化のための設備投資・システム構築を行い、以下の基本要件を満たす3~5年の事業計画に取り組む事業者に補助金が支払われます。
<基本要件>
- 付加価値額 年平均成長率3%増加
- 給与支給総額 年平均成長率1.5%増加
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上
働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等など、昨今の労働環境の相次ぐ制度改革に対応する事業にも活用することができます。
また新たに新設された省力化(オーダーメイド)枠においては補助上限額が8,000万円〜1億円と大幅に引き上げられています。交付された補助金は原則として返済する必要はなく、銀行融資のように担保・保証人が求められることもありません。よってものづくり補助金は申請に審査がありますが、引き続き人気の高い補助金制度となるでしょう。倉庫業や物流業界にとって人手不足等の課題解決のための自動化システム構築にも充てることが可能です。
ものづくり補助金を活用するメリット・デメリットについてはこちら
ものづくり補助金とは
ものづくり補助金の対象事業者
ものづくり補助金の対象事業者は、中小企業や個人事業主、特定非営利活動法人、社会福祉法人が対象となります。日本の全企業数の99%以上が中小企業なのでものづくり補助金の門戸はかなり開かれているといえるでしょう。
倉庫業を営む事業者でものづくり補助金の対象になるには、資本金が3億円以下、または常時使用される従業員数が300人以下の会社及び個人の場合と中小企業基本法で定められています。なので、資本金の額が3億円超で、かつ従業員数が300人を超えると製造業その他の場合においては大企業に該当するのでものづくり補助金の対象にはなりません。
また、事業規模が中小企業でも、株式や出資金額の半数を大企業が所有していたり、役員の半数が大企業兼任者となっていたりするみなし大企業も、各種の補助金制度では支援対象から外されている場合があります。
ものづくり補助金ではいくら貰える?
では実際に倉庫や物流センター関連の事業経費として申請したものづくり補助金はいくら貰えるのでしょうか?
ものづくり補助金によっていくら貰えるかは、公募要領の申請内容に詳しく記載されています。令和5年度12月に支援枠・類型が変更され補助金額の上限が大幅に引き上げられるとともに、支援枠の種類も変化しています。
支援枠の種類によって補助上限額・補助率は変わりますが、事業者の企業規模によって750万円から8,000万円の上限金額が貰えます。
また大幅な賃上げに取り組む事業者への支援として、補助事業終了後3~5年で大幅な賃上げに取り組む事業者は上限額に加え更に100万円~2,000万円が上乗せされます。
補助率は、製品・サービス高付加価値化枠の成長分野進出類型(DX・GX)が2/3で、その他は大方1/2です。
<以下の支援枠・類型の概要は令和5年度12月時点の情報です。>
省力化 (オーダーメイド)枠 | 製品・サービス高付加価値化枠 | グローバル枠 | ||
通常類型 | 成長分野進出類型(DX・GX) | |||
要件 | 省力化への投資 | 製品・サービスの高付加価値化 | DX/GXに資するもの | 海外事業の拡大・強化に資するもの |
補助上限 | 750万円~8,000万円 | 750万円~1,250万円 | 1,000万円~2,500万円 | 3,000万円 |
補助率 | 1/2 ※小規模・再生事業者2/3 ※1,500万円までは1/2、 1,500万円を超える部分は1/3 | 1/2 ※小規模・再生事業者2/3 ※新型コロナ加速化特例2/3 | 2/3 | 1/2 ※小規模2/3 |
*参考:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r5/r5_mono.pdf
このように公募要領はその都度変更される場合があるので、必ず最新のものをチェックしておきましょう。
ものづくり補助金の申請方法・スケジュールは?
ものづくり補助金の申請は、「公募期間内に事業計画書を電子申請する」という流れで行います。ものづくり補助金の電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要で、取得には3週間ほどかかるので早めにアカウントを作成しましょう。
ものづくり補助金の申請にあたっては、基本要件の「給与支給総額・事業者内最低賃金・付加価値額」の要件を全て満たす「3〜5年の事業計画」を策定し提出することが申請に求められる条件です。
取得したGビズIDでものづくり補助金の電子申請システムにログインし、事業計画書の入力や必要書類のアップロードを行い送信することでものづくり補助金の申請は完了です。
補助金の申請後、事業計画書等の審査が行われ、審査に通ると補助金の採択通知がシステムに送られてきます。事務局からの採択通知の後、事業申請者は交付申請を行い、その後交付決定を受けることで補助事業実施が可能となります。
このように、ものづくり補助金は申請の手続きから採択結果の通知、補助事業内容の変更届や事業完了の実績報告、補助金の受給など全てのやり取りがインターネット上で行われるので、ネット回線やプリンター環境は整えておいた方がスムーズです。
ではものづくり補助金の申請から補助金の受給に至るまでのスケジュールを、以下令和5年度12月時点版の公募スケジュールを参考にしながら確認していきます。
*参考:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r5/r5_mono.pdf
<補助事業実施前>
申請には、事業計画書やその他様々な必要書類があるので準備をし、GビズIDにてログイン後電子システムにて申請処理を行います。
その後提出した書類を基に補助金事務局が審査を行います。(審査の結果がでるまで大体2か月程度要します)
審査に通過すると「採択通知」が電子システムに届きます。しかしこの採択通知では補助金支払いが認められたということではなく、その後に行う「交付申請」によって具体的な補助金額が決定します。交付申請では、実際に見積書や明細表等を確認しながら、事業者が行う補助事業内容の経費が補助金額として適切かどうか、ものづくり補助金の趣旨に沿っているかを細かく判断され「交付決定」となりようやく補助事業が実施できるのです。
*注意 交付決定が示される前の機材の発注や支払いにかかった経費は補助金の対象とならない点に留意しましょう。
<補助事業実施期間中>
補助事業実施期間中は、「遂行状況報告書の提出や中間監査」が行われます。
<補助事業完了後>
補助事業が完了した後は、「実績報告書」及び見積書・請求書等などの経費出納帳関連書類・機材の納品場所写真等の提出です。注意点として、第17次公募の分は令和6年12月10日までに実績報告まで完了する必要があります。延長はできません。電子システムから返送される書類の不備修正を行うとともに、事務局側からの「確定監査」を受け全ての書類が受理されると「補助金受給」となり、指定の口座に振り込まれます。
ものづくり補助金は倉庫業でも活用可能
中小企業に交付されるものづくり補助金は、倉庫業でも活用可能です。例えば、生産性向上のために省人化投資によるコスト削減・プロセス改善を行うための自動化設備の投資などで倉庫業の補助金活用があげられます。
ものづくり補助金は倉庫業でも活用可能
主に通常枠での申請が考えられる
ものづくり補助金は申請枠が複数あり、対象事業者や申請要件等の条件が異なります。倉庫業の事業者がものづくり補助金を活用するならば、複数ある申請枠の中でも「製品・サービス高付加価値化枠の通常類型」での申請が考えられます。
製品・サービス高付加価値化枠の通常類型の申請条件は、中小企業・小規模事業者が付加価値の高い革新的な製品・サービスの開発に取り組むために必要な設備投資等を支援するという内容です。よって、経営する倉庫内で活動する搬送機械や荷物の積み下ろし効率化のための設備導入といった用途に活用できます。また、人手不足の解消等を目的とした、生産プロセス等の省力化の取り組みを進めるためのオーダーメイド型省力化投資等を支援する省力化(オーダーメイド)枠の申請も活用が考えられます。
多様な経費に活用しうる
倉庫業事業者にものづくり補助金活用をオススメする理由に、ものづくり補助金の対象となる経費の幅広さがあげられます。第14次公募からは対象がさらに拡大し、倉庫業事業者にとっても多様な経費に活用しやすいものになっています。
以下に、ものづくり補助金通常枠の対象となる経費区分をまとめます。
- 機械装置・システム構築費
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
令和5年度12月の公募要領から、機械装置・システム構築費は必須となりました。このようにものづくり補助金の通常枠では、倉庫業事業者の状況からより最適なものを選んで活用することができるといえます。
倉庫業・物流業に関するものづくり補助金の採択事例
ではここで倉庫業・物流業の事業者で実際にものづくり補助金に採択された事例をみていきましょう。
24時間365日入出荷可能な物流センターの実現
①自動構築された24時間365日入出荷可能な物流センターの実現
事業者名 | 株式会社エース |
事業計画 | 北海道物流イノベーションセンター設立計画 |
事業計画概要 | ものづくり補助金事業によって倉庫管理システム(WMS)の自社開発を行い、同社の物流センターに導入する。今までにない全く新しい自動化構築システムを、レーザー誘導方式無人フォークリフト(AGF)とレールレス移動ラックの組み合わせによって実現した。24時間365日入出荷可能な物流センターをコンセプトに、荷さばき作業の省力化や労働時間の短縮などに繋がっている。 |
先端技術のロボット導入
②先端技術のロボットを導入し業務の省力化・効率化を行う
事業者名 | 中城湾港運株式会社 |
事業計画 | 最新式ロボット導入による荷役業務の高度効率化と作業負荷軽減 |
事業計画概要 | 慢性的な人手不足、労働環境の改善、今後予想される荷役業務の増加に対応するため、補助事業を活用して荷役ロボットとパワーアシストロボットの導入を行う。設備導入の結果、従来6人の従業員が必要であった現場が2人で十分間に合う状況を作り出し、生産性の向上に効果を発揮する。余裕ができた人員は他の仕事に回せるようになり人件費のコスト削減、限られた人員リソースの有効活用が行えるようになった。 |
ものづくり補助金を活用する際の注意点
ものづくり補助金を活用するには、様々な注意点があります。ものづくり補助金を検討している倉庫業事業者は確認して補助金を確実に受け取れるようにしましょう。
ものづくり補助金を活用する際の注意点
補助金は基本的に課税対象
各種補助金は原則課税対象となるので注意しましょう。一部非課税となる補助金・助成金もありますが、非課税対象の場合は根拠となる法令で定められているので例外的です。倉庫・物流業等の中小企業は法人税、個人事業主は所得税の課税対象となります。
補助金は後払いが原則
補助金という特性上、原則後払いです。申請した事業経費の総額と、自社の資金総額に見合う事業計画をたてなければなりません。倉庫内を自動で移動するロボットを開発する計画をたてたが、半ばで資金不足に陥ってしまったということがないよう、しっかりとした資金調達計画をたてましょう。
採択後の手続きを適切に
ものづくり補助金制度は、事業が完了し補助金が振り込まれて終了ではありません。倉庫業の補助事業期間が終了したあとも、追加で一定期間事業の状況を報告する必要があります。
事業者がものづくり補助金事務局に提出する事業計画には3~5年の計画を記載することが必須条件であるように、倉庫業で補助事業を行った事業者には事業実施後の成果が求められています。
採択後の報告や、補助金が給付された後の事業状況報告がいい加減なものであったり、内容の虚偽が発覚すると罰則として補助金の全額返還となる可能性もあります。そのため、補助事業後の手続きは様々ありますが適切に行いましょう。
必ず採択されるとは限らない
ものづくり補助金をはじめ各種補助金制度は申請したとしても必ずしも採択されるとは限りません。申請を行うために、補助金事務局に提出しなければならない書類の準備に時間や労力がかかりますし、申請したとしても不採択になる可能性もあります。
そのため倉庫業を含めた多くの事業者は、事業者の経営課題等の相談にのり、解決につながる支援を一緒に検討してくれる認定支援機関に協力を依頼しています。ものづくり補助金等の申請や事業計画の策定などで中小企業をサポートしてくれるので、活用してみるのも手でしょう。
まとめ
製造業以外に、ものづくり補助金は倉庫業や物流業の事業者が活用できる補助金制度です。ものづくり補助金制度は倉庫業事業者にとって人手不足や長時間労働といったシビアな労働環境問題を改善し、物流現場を自動化・省人化・デジタル化する設備投資導入を後押ししてくれます。ぜひ活用しましょう。