【2025.8】ものづくり補助金の申請時に求められる条件は?申請枠ごとの条件まで徹底解説!

ものづくり補助金は、中小企業等の事業者が経営革新のための設備投資をする経費を国が支援する制度です。支援を受けるためには、ものづくり補助金への申請が必要です。
この記事では、申請の際に求められる条件や要件を解説します。ぜひ参考にしてください。
- ものづくり補助金に申請する際の条件がわかる
- ものづくり補助金の要件がわかる

ものづくり補助金の概要
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業等に交付される補助金の1つです。
ものづくり補助金は、中小企業の総合的な経営力向上を目的としています。昨今のDX改革をはじめ、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等など、労働環境の相次ぐ制度改革に対応する事業内容にも活用することができます。
例えば、革新的なサービスや試作品の開発による新規事業、生産製造におけるコストの削減やプロセス改善を行うための最新機械を導入する設備投資などの事業経費を国が支援する制度です。
ものづくり補助金で交付された補助金は原則として返済する必要はなく、銀行融資のように担保・保証人が求められることもありません。よってものづくり補助金は申請に条件が課され審査に時間を要す側面もありますが、事業者にとって魅力的な補助金制度です。

ものづくり補助金に申請できる事業者の条件
ものづくり補助金申請に課される条件の1つに、事業者の規模によって申請の可否が定められています。まず、公募要領に記載されている対象事業者を確認し、申請に求められる条件をみていきましょう。
ものづくり補助金に申請できる事業者の条件
原則として中小企業・個人事業主が対象
ものづくり補助金の対象事業者は、原則中小企業や小規模事業者、個人事業主です。申請条件では、大企業は対象外です。
実際のところ、日本の中小企業の割合は全企業数の99%になるのでほぼ全ての事業者が対象になっています。
特定事業者や一部の組合等も対象
第10次公募(令和4年2月中旬)から、ものづくり補助金の申請の対象企業範囲の見直し・拡充が行われました。
中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群を支援する目的のもと、資本金10億円未満の「特定事業者」が追加されました。
また、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定するもので下表にある組合はものづくり補助金の申請対象になります。
参照:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領
みなし大企業などの例外
大企業を除く、ほぼ全ての企業が対象となっているものづくり補助金ですが、みなし大企業は例外です。
公募要領によると、みなし大企業とは、大企業の子会社(発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有しているor発行済株式の3分の2以上を複数の大企業が占めている)や、大企業の役職員兼務者が2分の1以上を占めている中小企業などです。該当の事業者はみなし大企業とされ、ものづくり補助金の申請条件の対象外となります。

補助対象外の事業者
ものづくり補助金には、補助対象外の事業者もいます。公募要領には、補助対象外の事業者として以下のように記載されています。
⚫ 本補助金の申請締切日を起点にして 16 ヶ月以内に以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、又は申請締切日時点において以下の補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者。
⚫ 申請締切日時点において、令和元年度・2 年度・3 年度・4 年度・5 年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(1~18 次締切)」、平成 31 年度「ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金」、平成 30 年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、平成 29 年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」、平成 28 年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」、平成 27 年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の交付決定を受けたにもかかわらず、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者。特に平成 29 年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」以前については「事業化状況・知的財産権等報告書」の提出受付が終了しているため、本補助金への申請は一切できません。
⚫ 申請締切日を起点にして、過去 3 年間に 2 回、本補助金の交付決定を受けた事業者。
⚫ 次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業)。
(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業※が所有している中小企業者等。
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有している中小企業者等。
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小企業者等。
(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者等が所有している中小企業者等。
(5) (1)~(3)に該当する中小企業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等。
⚫ 公募開始日時点において、確定している(申告済の)直近過去 3 年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える事業者。
⚫ 申請以降に前記 A)~E)のいずれにも該当しなくなった事業者及びみなし大企業に該当することとなった事業者。ただし、補助事業実施期間終了日の後に前記 A)及び C)の資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数を超えることとなった事業者及びみなし大企業に該当することとなった事業者は補助対象外とならない。
⚫ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者。
⚫ みなし同一事業者
親会社が議決権の 50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1 社の申請しか認められません。また、親会社が議決権の 50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、いずれか 1 社の申請しか認められません。
なお、個人が複数の会社それぞれの議決権を 50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の 50%超を有する子会社が、議決権の 50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の 50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。加えて、上記に該当しない場合であっても、代表者が同じ法人についても同一法人とみなし、そのうち 1社の申請しか認められません。本補助金を目的に、主要株主や出資比率を変更し、申請することも認められません。これらにあてはまる複数の事業者が同一締切回において申請した場合には、申請した全ての事業者において公募申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。
⚫ 申請時に虚偽の内容を提出した事業者。虚偽の内容で故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請が一切できなくなりますので、十分ご注意ください。
⚫ 応募申請時点において、一時的に資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数の増加を行うなど、専ら本事業の補助対象者となることのみを目的として、資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の数を変更していると認められる事業者。
⚫ 事業の遂行に主体的でないと判断される事業者。G ビズ ID を他者に貸し出す、他者が取得した G ビズ IDを使用する、事務局との窓口担当者を外部支援機関等に任せる等の行為は主体的でないとみなします。
⚫ 経済産業省及び中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者。
引用:ものづくり補助金 公募要領
医療法人が申請する場合や、保険診療と重複する取り組みに資金調達を求める際などは対象外とみなされ、補助金を受け取ることはできないでしょう。申請作業に着手する前に、自社が本当に給付制度の条件に合致するかどうかを必ず確認してみてください。
ものづくり補助金の事業計画に関する条件「基本要件」
ではものづくり補助金の申請における事業計画に関する条件、「基本要件」を確認していきましょう。ものづくり補助金の申請にあたっては、「給与支給総額・事業者内最低賃金・付加価値額」の要件を全て満たした「3〜5年の事業計画」を策定し提出することが求められる申請の条件です。
ものづくり補助金の事業計画に関する条件「基本要件」
付加価値額の増加要件
基本要件1つ目は、付加価値額を年率平均3.0%以上増加させることです。
基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
引用:ものづくり補助金 公募要領
ものづくり補助金でいう付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費の合計額のことです。計算式にすると、【付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費】となります。
減価償却費とは、長期間にわたって使用する建物、機械や会社備品といった資産の取得価額原価を、それぞれの資産ごとに定められた耐用年数に応じて、徐々に経費として計上する費用のことです。
付加価値額を年率平均3.0%伸ばすためには営業利益・人件費・減価償却費の全てを上げるか、もしくはそれぞれを組み合わせることで要件をクリアするかは個々の事業計画によります。事業計画書に年率平均3%伸ばす付加価値額の算出根拠をしっかり記載しましょう。
賃金の増加要件
基本要件2つ目は、給与支給総額を年平均2.0%増加させることです。
基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。
引用:ものづくり補助金 公募要領
給与支給総額には、非常勤を含む全従業員および役員に支払った給与等が含まれます。給与には、給料、賃金、賞与、役員報酬、残業手当や休日出勤手当などの各種手当が含まれます。しかし、福利厚生費や、退職手当などの給与所得とされないものは含まれません。
事業所内最低賃金水準要件
基本要件3つ目は、事業所内最低賃金を最低賃金より 30 円高い水準にすることです。
基本要件③:事業所※内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
※ ここでいう「事業所」とは、「補助事業の主たる実施場所」を指します。P7 に記載されている補助事業の主たる実施場所の考え方にしたがって目標値を設定し、申請・報告してください。なお、主たる実施場所における従業員の最低賃金を、本要件の達成状況として事業化状況報告において報告してください。
引用:ものづくり補助金 公募要領
地域別最低賃金+30円という状況は何かというと、例えば、東京都の地域別最低賃金は、2023年10月現在1,113円です。なので、ものづくり補助金の基本要件にある「事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする」に適用させるために、事業者は補助事業実施場所で働く従業員の時給を、1,113円+30円=1,143円以上にすることが求められるということです。
もちろん、ものづくり補助金を申請した段階で事業者内最低賃金が、地域別最低賃金+30円以上である場合は賃上げを行う必要はありません。

従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)
さらに、事業者の従業員数が21名以上の場合は以下の要件も満たす必要があります。
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)
⚫ 「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)第 12 条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
⚫ 具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効※な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
※ 「申請締切日時点で有効」とは、申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に入っている必要があります。
⚫ 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2 週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。
引用:ものづくり補助金 公募要領
未達成なら返還義務も
ものづくり補助金の申請要件には、「補助金額の返還について同意した上で事業計画を策定・実行する」とあります。
上記にあげた基本要件が未達成の場合、補助金の返還義務が生じます。また、補助金の交付申請後に賃上げ計画を策定していないことが発覚した申請事業者は、補助金の全額返還となりますので注意が必要です。
※ただし再生事業者の場合は、各目標が達成できなくとも返還義務が免除される場合があります。
ものづくり補助金の申請枠・特例ごとの追加要件
ものづくり補助金では、申請枠や特例ごとに追加で要件があります。以下ではそれらについて説明します。
ものづくり補助金の申請枠・特例ごとの追加要件
グローバル枠の追加要件
以下は、グローバル枠に申請する際に基本要件とともに合わせて満たさなくてはならないものです。
グローバル枠の要件
グローバル要件①:海外への直接投資に関する事業
海外への直接投資に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外への直接投資等に関する事業とは、例えば、国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業をいいます。
⚫ 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の 2 分の 1 以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
⚫ 国内の補助事業実施場所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価 50 万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。
⚫ 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
⚫ 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。
グローバル要件②:海外市場開拓(輸出)に関する事業
海外市場開拓(輸出)に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外市場開拓(輸出)に関する事業とは、例えば、海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや新規販路開拓等に取り組む事業をいいます。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の 2 分の 1 以上が海外顧客となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
⚫ 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。
⚫ 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。
グローバル要件③:インバウンド対応に関する事業
インバウンド対応に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ インバウンド対応に関する事業とは、例えば、製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業をいいます。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の 2 分の 1 以上が訪日外国人となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
⚫ 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
⚫ 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること。
グローバル要件④:海外企業と共同で行う事業海外企業と共同で行う事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外企業と共同で行う事業とは、例えば、外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)。
⚫ 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。
⚫ 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。
特例を利用する場合の要件
ものづくり補助金では、一定の基準に当てはまる事業者は特例を利用することができ、補助上限金額がアップします。特例を活用する際の要件は以下の通りです。
特例措置要件
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件
以下の要件を全て満たすこと。
⚫ 「2.5.1 基本要件②:賃金の増加要件」の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+4.0%(合計で年平均成長率+6.0%)以上の目標値(以下「特例給与支給総額目標値」という。)を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該特例給与支給総額目標値を達成すること。
⚫ 「2.5.1 基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」の事業所内最低賃金基準値に加え、更に+20 円(合計で+50 円)以上の目標値(以下「特例事業所内最低賃金目標値」という。)を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、特例事業所内最低賃金目標値を達成すること。
⚫ いずれか一方でも目標値が達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例適用要件
⚫ 2023 年 10 月から 2024 年 9 月までの間で、3 か月以上、補助事業の主たる実施場所で雇用している全従業員のうち、事業実施都道府県における最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が 30%以上いること。
引用:ものづくり補助金 公募要領
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まとめ
ものづくり補助金の申請には、各申請枠全てに共通する基本要件と、それぞれの申請枠に必要な要件があります。最新の公募要領を確認しながら、必須項目のモレがないようしっかりと事業計画に記載し申請の条件を整えていきましょう。



