【2024.2】建設業はものづくり補助金の活用が可能!採択事例も合わせて紹介

ものづくり補助金 建設業

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

建設業はものづくり補助金の対象です。建設業の第10次〜第13次公募での採択率は、製造業の70.7%に次いで62.0%と高くなっています。補助金を活用して新設備を導入できれば、仕事の受注率・単価の向上が期待できるでしょう

当記事ではものづくり補助金の基本情報や建設業での採択事例、建設業の事業で採択されるためのポイントを解説します。

この記事を読むと
  • 建設業が活用できるものづくり補助金の対象経費が理解できる
  • 建設業がものづくり補助金を活用した事例がわかる
  • 建設業がものづくり補助金を活用する際の注意点がわかる
この記事の目次

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金 建設業

ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産向上促進補助金)とは、今後予定される法律や制度の変更に対応するために、革新的サービスの開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資などを支援する補助金事業です。

対象になる事業の経費の例は、主に次のとおりです。

  • インボイス制度に対応できる、帳票の電子保存システムや電子契約書サービスなどを導入
  • 働き方改革における長時間労働の削減・賃上げなどを見据え、業務効率化につながるレーザー加工機を導入

第13次募集の一般型の採択率は約58%、全期間での平均は40~60%で推移しています。申請金額の高さや多数の加点項目(決められた基準をクリアすると採択時に加点される制度)の達成数によっては、採択率が70〜80%に増加します。

建設業は生産プロセス改善や新しいサービス開始用として、建設機械や建材製造・加工用の機器など、高額なものを事業計画に比較的組み込みやすいです。

ものづくり補助金の対象となる事業者

ものづくり補助金の対象となる会社または個人における主な条件は、「中小企業等経営強化法における中小企業者に該当すること」です。

業種によって、規模の基準が異なります。建設業の場合は、資本金3億円または常勤従業員数300人以下が条件です。

ただし対象事業者であっても、ものづくり補助金に相応しい事業計画を申請し、事務局から採択されなければ補助金を受け取れません。以下の基本要件を満たせる事業計画(期間は3〜5年)の策定が必要になります。

  • 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
  • 事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内でもっとも低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準にする
  • 事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させる

通常枠以外のものづくり補助金に応募する場合は、枠ごとに設定された要件のクリアが必要になります。

ものづくり補助金で受け取れる金額

ものづくり補助金で受け取れる補助金額は、申請した枠の種類によって変わります。もっとも一般的な通常枠の場合だと、100万〜1,250万円です。通常枠の詳細は次のとおりです。

通常枠の条件詳細
概要革新的な製品・サービス開発または生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資などを支援
補助金額(従業員数別)5人以下:100万~750万円6~20人:100万~1,000万円21人以上:100万~1,250万円
補助率1/2小規模企業者・小規模事業者・再生事業者は2/3

通常枠以外には、「回復型賃上げ・雇用拡大枠」や「デジタル枠」などがあり、それぞれで補助金額や実施事業の要件が異なります。第14次の公募要領で公募されていた枠のなかで、建設業でも対象になりやすい枠は次のとおりです。

回復型賃上げ・雇用拡大枠

  • 厳しい業況の中で賃上げや雇用拡大に取り組む事業者による、革新的な製品・サービス開発などに必要な設備・システム投資などを支援
  • 100万~1,250万円(従業員数によって範囲が変動)

デジタル枠

  • DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発などに必要な設備・システム投資などを支援
  • 100万~1,250万円(従業員数によって範囲が変動)

海外での建築を見据えている場合は、海外事業の拡大・強化などを目的とする事業が対象の「グローバル市場開拓枠」の活用も考えられます。

ものづくり補助金の申請の流れ

ものづくり補助金を申請する際の流れを、簡単に解説します。

  1. 公募要領に応じた事業計画書を作成する
  2. GビズIDを取得し、申請受付期間内に電子申請システムにて事業計画書を入力し送信する
  3. 事務局による審査(技術面や事業化面などの複数の項目)、採択されたら通知を受け取る
  4. 交付申請を行い、補助事業を実施する
  5. 補助事業実施期間中に、中間検査や実績報告を行う
  6. 補助事業終了後、確定検査を受けて交付金額を確定させる
  7. 補助金を請求後、補助金を受け取る
  8. 事業計画中の毎年4月に事業化状況報告や知的財産権等報告を行う

現在では、ものづくり補助金の手続きはすべて電子化されています。

建設業が活用できるものづくり補助金の対象経費

建設業 対象経費

建設業が活用できるものづくり補助金の対象経費

建設業を行う事業者がものづくり補助金を活用する場合、対象経費としやすいのは「機械装置・システム構築費」と「専門家経費」です。建設業で申請しやすい経費の詳細を解説します。

機械装置・システム構築費

機械装置・システム構築費は、「機械・装置、工具・器具の購入、制作、借用」や「専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用」「改良・修繕または据え付け」に要する経費が該当します。建設業において当てはまる経費の例は次のとおりです。

  • クレーンやバックホーなどの大型の建設機械
  • コンクリートや木材などの建材加工・製造用の設備
  • 舗装工事システムや3Dスキャナ・ドローンなどに関するAI・IoT技術や設備
  • 業務のリモート化につながるITツール
  • 3Dプリンター、3DCAD、鉄骨専用CADなどのデザイン・立体造形に関わる設備・システム

機械装置・システム構築費として認められるには、必ず1つ以上かつ単価50万円(税抜)以上の設備投資が必要です。建設機械や加工機器など、大型の設備投資のほうがむしろ申請しやすいと言えるでしょう。

専門家経費

専門家経費は、事業遂行のために依頼した専門家へ支払う経費が該当します。専門家として、「学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家」と定義されています。

建設業において当てはまる経費の例は次のとおりです。

  • EDI(Electrical Data Interchange)導入のためのコンサルティング費用
  • 独自の建材開発や工法・デザインの商標・特許・意匠権などに対応するための弁理士への依頼料
  • 新しく導入した加工機の操作・活用方法についての研修・セミナー開催時の設備開発者・技術者への出演料

専門家経費は、1日5万円が上限です。建設業とは別業種の考え方を得たり、IT関係の専門家を招いたりなど、必要に応じて事業計画に関係するさまざまな専門家の力の力を借りましょう。

建設業がものづくり補助金を活用した事例

建設業がものづくり補助金を活用した事例

ここからは中小企業庁の公表資料を基に、建設業がものづくり補助金を活用した事例を解説します。建設業でものづくり補助金がどのように採択されているか、ぜひ参考にしてください。

橋型クレーンの導入

事業計画名:社会ニーズに対処した大型コンクリート工場製品の製造プロセスの強化(Wコンクリート工業株式会社)

需要が増加しつつあるプレキャスト工法による建築の提案をするために、ものづくり補助金で橋型クレーンを導入しました。

大型・長尺のコンクリート生産体制が整い、これまで受注できなかった大型製品の受け入れやハイブリッド木製杭という新製品の開発につながっています。

木くず粗破砕機の導入による効率化

事業計画名:木くず粗破砕機の導入によるチップ化ラインの効率化および生産性の向上(H建設株式会社)

家屋解体時に発生する木くずを利用したチップ生産の際、破砕機に投入する前段階にて異物が付いた木くずを処理できる粗破砕機を、ものづくり補助金を利用し導入しました。

人員1名削減と時間あたりの処理量向上の効果で、処理効率が81%上昇しています。また、作業の安全面の向上やチップ事業拡大の見込みなどの効果も出ています。

このように、建設業に付随して発生する木くずの利用においても、ものづくり補助金が認められています。

双頭開先機の導入による生産性向上・コスト削減

事業計画名:双頭開先機を導入し生産性向上・コスト削減で増産体制を構築する(K建設株式会社)

開先加工機の能力不足による手待ち時間発生の解消や加工精度向上のために、ものづくり補助金で高精度H型鋼開先加工機を導入しました。

開先加工工程の60%近い時間短縮やスムーズな材料供給により、生産システムの改善につながっています。また、自己資金で購入した穴あけ機と組み合わせることで、1次加工生産ライン全体の効率が20〜30%向上しています。

ものづくり補助金による具体的な設備投資の成果が現れており、建設業における補助金事業の代表的な例と言えるでしょう。

建設業がものづくり補助金を活用する際の注意点

注意点

建設業がものづくり補助金に採択されて活用する際は、「単なる機会の台数増加や設備の拡充には使えない」「事業による成果を定量的に示す必要がある」の2点に注意してください。

単なる機械の台数増加や設備の拡充には使えない

単なる機械の台数増加や設備の拡充のみでは、ものづくり補助金の経費として認められません。導入・拡充した機械を用いて生産性向上や、労働時間削減などの具体的な成果を出す必要があります。

「新しいドローンによる測量ができるようになる!」「大きな機械を入れて建設業者として箔を付けたい」という願望だけでは、補助金事業の採択は受けられません。

また、ものづくり補助金の目的である革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善などに該当しているかも必須事項です。

交付を受けるには、機械の導入・設置後に実際に運用し、事業終了後に効果を検証して実績報告書にまとめる必要があります。そのため事業計画書作成時には、確実に成果が出る事業案を検討しましょう。

事業計画について相談したいときは、国からの認定を受けている経営革新等支援機関(認定支援機関)などがおすすめです。

事業による成果を定量的に示す必要がある

事業による成果を定量的に示さなければ、ものづくり補助金の採択および交付を受けられません。

「どのような設備を導入するのか」「何の目的で設備を導入するのか」「具体的にどのような効果が得られるのか」などを具体的かつ明確に記載しましょう。建設業だと、建材加工のスピードアップや建設機械導入による新業務受注、ICT化による測量精度・生産効率向上などが挙げられます。

文章は6W2Hの視点や、平易な言葉の使用・注釈の活用などを意識します。事業計画書や実績報告書などの提出時には、必要に応じて別途図表や写真などを入れるのがおすすめです。

建設業でものづくり補助金活用を考えている方、まずはご相談!

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ありがたいことに、現在多くの経営者の方々から支援のご依頼を頂いており、定員に達し次第受付を締め切らせていただくので、ぜひ早めにご相談いただければと思います。

まとめ

国土交通省の「令和3年建設業活動実態調査の結果」によると、急激な国内経済情勢・海外建設市場などの環境変化により、建設業界に大きな変革期が訪れていると考察されています。

今後も建設業での事業拡大や回復を狙う場合は、変革期にも対応できるよう、ものづくり補助金を活用した新しいサービスの開発や業務フローの改善をおすすめします。建設業を営む事業者様は、ぜひ検討してはいかがでしょうか。

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