【2024.3】ものづくり補助金で必要な従業員数の定義は?申請時に抑えるべき従業員に関する注意点を解説!
ものづくり補助金において会社の従業員数は補助金額などに影響してくるため、とても大切です。
しかしどこまでを従業員とするのか、従業員の定義がよくわからないという方も多いのではないでしょうか。場合によっては、ものづくり補助金では従業員数の定義から除外されてしまう可能性もあります。
この記事では、ものづくり補助金の従業員数の定義や注意点について解説していきます。
- ものづくり補助金の従業員数の定義が分かる
- ものづくり補助金の従業員についての注意点が分かる
ものづくり補助金の従業員の定義は?
ものづくり補助金の従業員の定義は、公募要領において以下のように記載されています。
常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇 の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。
引用元:ものづくり補助金公募要領(16次締切分)
従業員と判断されるケース
以下では、誰が従業員と判断されるのかについて詳しく確認していきます。
正社員
ものづくり補助金では正社員は従業員数にカウントされます。しかし、試用期間中の従業員は除外されます。試用期間とは、雇用開始日から14日以内の期間を指します。この期間中は、解雇予告の義務がないため、従業員数としてカウントおよび定義されません。
アルバイト、パート
ものづくり補助金では、アルバイトやパートは一般的には従業員とみなされます。ただし、雇用期間が2か月以下の場合や、季節的な仕事で雇用期間が4か月程度以下の場合は、従業員数としてカウントおよび定義されません。
もともと、上記の期間内で雇用する予定だったものの、何らかの理由で期間が延びてしまった場合は、従業員として扱われます。
契約社員
ものづくり補助金では契約社員は一般的には従業員とみなされますが、例外もあります。アルバイトやパートと同様に、雇用期間が2か月以下の場合や、季節的な業務で4か月以下の場合は、従業員数としてカウントおよび定義されません。
ただし、当初の予定よりも雇用期間が延びてしまった場合は従業員として扱われます。
従業員と判断されないケース
では、誰が従業員と判断されないのでしょうか。以下で詳しく解説します。
役員
役員は労働者とは異なる立場にあります。労働基準法は、労働者の権利と利益を保護するために制定されたものであり、役員には適用されません。役員は会社の経営に参画し、会社の方針や戦略を決定する責任があります。そのため、役員は労働基準法上での「労働者」に該当せず、ものづくり補助金では従業員数としてカウントおよび定義されないと考えられます。
日雇い労働者
ものづくり補助金では日雇い労働者は従業員数としてカウントおよび定義されません。これは、労働基準法第107条において、「日々雇入れられる者を除く。」と規定されているからです。しかし、1か月以上の雇用契約がある場合は、従業員とみなされます。
従業員がいない場合は役員報酬を賃上げすれば申請できる
ものづくり補助金の要件のひとつに以下の要件があります。
事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、 毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする。
このような要件があるため、従業員がいない場合ものづくり補助金を申請できないと思われがちです。しかし、公式サイトには「給与支給総額」に役員報酬は含まれると明記されているため、規定の計算方法で役員報酬を増額すれば、要件を満たすことができ、従業員がいない場合でも申請できるようになります。
従業員数によって変わる補助上限金額
ものづくり補助金は従業員の人数によって補助率が大きく変わります。
上の画像から分かるように従業員数によって補助上限金額は大きくことなります。たとえば、従業員数が5人以下の場合、省力化枠は750万円です。
※株式会社補助金プラスが第17次公募要領を参考に表を作成
小規模事業者に該当するときの「補助率」に注意
ものづくり補助金に申請するとき、自分の会社が小規模事業者に該当する場合は補助率に注意が必要です。
小規模事業者に該当するときの「補助率」に注意!
小規模事業者の概要と補助率は?
小規模事業者における従業員数の定義は、以下のようになっています。
業種 | 従業員数の定義 |
製造業 | 従業員数20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員数5人以下 |
ものづくり補助金の公募要領でも、以下のように記載されています。
小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業 で20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。補助率は2/3ですが、補助金交付候補者として採択後、交付決定までの 間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となりま す。
また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働 者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
引用元:ものづくり補助金公募要領(16次締切分)
このように、小規模事業者の補助率は2/3ですが、ものづくり補助金に採択されたあとに交付決定の間までに小規模事業者の定義から外れてしまうと補助率が1/2に変わってしまうので注意が必要です。
申請から事業実施期間までの従業員数に注意!
ものづくり補助金申請に向けて従業員数を確認するときは、ものづくり補助金の公募開始日に基づいて従業員数を算出する必要があります。公募開始日以降に人員を増やしても、従業員数として定義されないので、注意が必要です。これは、公募の公平性と透明性を確保するためです。
最終的な従業員数決定は確定検査時
ものづくり補助金の支給までのフローで最終的に従業員数が確定するのは、確定検査時です。つまり、応募申請した時点での従業員数は6~20人で補助上限金額が1,500万円で進んでいても、確定検査時に従業員数が5人以下に変更していた場合、補助金額が750万円以下まで下がってしまう、なんてこともあります。
参考までに、ものづくり補助金の具体的な手続きの流れを以下に記載しておきます。
株式会社補助金プラスではものづくり補助金申請支援をしています
株式会社補助金プラスでは、ものづくり補助金の申請サポートのサービスを行っています。これまでの採択率は90%、多くのお客様に満足いただいています。着手金10万円、成功報酬10%の値段でお客様の強みを活かした事業計画書の作成などをサポートします。システム関連にも強いので、システム導入や開発のためのものづくり補助金申請もお手伝い可能です。
まずは無料相談も受け付けているので、従業員の定義を説明して欲しいなどのお悩みをお持ちの方もぜひお気軽にご連絡ください。現在多くの経営者の方々からご依頼を頂いており、定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。ぜひ早めにご相談いただければと思います。
株式会社補助金プラスで支援し採択された事例
以下では、株式会社補助金プラスで実際に支援し、ものづくり補助金に採択された事例を紹介します。
事例①こころ農園
会社名:こころ農園
業種:農業
新規事業:ITを活用したスマート農業
経費:農業機器、システム開発
金額:7,500,000円
お客様の声:
ものづくり補助金の存在を知りましたが、申請手続きが難しく、一度は諦めかけていました。しかし、INUに依頼したところ、スムーズに申請が進み、補助金を活用して効率的な栽培機器を導入することができました。また、INUに在庫管理のシステムを作ってもらい事業実施も支援していただきました。その結果、無事に設備の購入も完了し補助金が給付されました。INUに依頼して本当に良かったと心から感謝しています。
事例②株式会社Tleez
会社名:株式会社Tleez
業種:AIスタートアップ(システム受託)
新規事業:AI搭載広告作成支援システム
経費:AIの開発費、広告支援サービスの構築費
金額:7,500,000円
お客様の声:
先進的なAI開発を受託するシステム開発企業です。学会にAIに関する論文の発表を行うなど世界からも認められた高い技術力が強みです。より多くの人々、そして企業をご支援していくため、新たに自社の技術を生かした新規事業を行う必要がありました。様々調べる中でものづくり補助金の存在を知りましたが、最新のテクノロジーに精通したコンサルタントがおらず諦めていました。しかし、INUに依頼したところ、弊社の技術的強みや将来の展望などをうまくまとめてくださり、ものづくり補助金が採択されました。INUが事業のための提携先などを紹介してもらい事業進捗まで一貫して支援してもらえました。
まとめ
この記事では、ものづくり補助金の従業員数の定義について解説しました。
従業員数が変動し、ものづくり補助金において従業員数として定義されなくなってしまうと、補助率にも影響が出る可能性があります。小規模事業者等に該当しそうな場合は、この記事を参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。