【2025.9】ものづくり補助金で必要な従業員数の定義は?申請時に抑えるべき従業員に関する注意点を解説!

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

ものづくり補助金において会社の従業員数は補助金額などに影響してくるため、とても大切です。

しかしどこまでを従業員とするのか、従業員の定義がよくわからないという方も多いのではないでしょうか。場合によっては、ものづくり補助金では従業員数の定義から除外されてしまう可能性もあります。

この記事では、ものづくり補助金の従業員数の定義や注意点について解説していきます。

この記事を読むと
  • ものづくり補助金の従業員数の定義が分かる
  • ものづくり補助金の従業員についての注意点が分かる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

従業員数によって変わるものづくり補助金の補助上限金額

ものづくり補助金は従業員の人数によって補助上限金額が大きく変わります。第21回公募で設定されている補助率と補助金額は以下の通りです。

製品・サービス高付加価値化枠

従業員数補助上限金額
(補助下限額100 万円)
補助率
5人以下750 万円中小企業 :1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3
6~20人1,000 万円
21~50 人1,500 万円
51 人以上2,500 万円
引用:ものづくり補助金 公募要領

グローバル枠

補助上限金額
(補助下限額100 万円)
補助率
3,000万円中小企業 :1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3
引用:ものづくり補助金 公募要領

上の画像から分かるように従業員数によって補助上限金額は大きくことなります。たとえば、従業員数が5人以下の場合、補助上限金額は750万円ですが、従業員数が51人を超える場合は2,500万円まで跳ね上がります。

そのため、ものづくり補助金申請時に従業員数をしっかり把握しておくことはとても大切です。申請時も確実な従業員数の記入が求められます。

ものづくり補助金の従業員の定義は?

ものづくり補助金の従業員の定義は、公募要領において以下のように記載されています。

「常時使用する従業員の数」は申請時において常時使用する従業員の数で判断ください。

具体的には、「中小企業基本法」(昭和 38 年法律第 154 号)上の常時使用する従業員をいい、「労働基準法」(昭和 22 年法律第 49 号)第 20 条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をいいます。これには日雇労働者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。代表取締役や専従者等の従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、採択取消し等になることがあります。

引用:ものづくり補助金 公募要領

上記の通りに従業員数をしっかり数え直してみましょう。当てはまる人と当てはまらない人がいると思うので、それぞれ雇用形態ごとに区分けして考えるのが大切です。

その他、以下でもものづくり補助金における従業員について解説しています。ぜひ確認してみてください。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 よくあるご質問

ものづくり補助金において従業員と判断されるケース

以下では、誰が従業員と判断されるのかについて詳しく確認していきます。

ものづくり補助金において従業員と判断されるケース

正社員

ものづくり補助金では正社員は従業員数にカウントされます。しかし、試用期間中の従業員は除外されます。試用期間とは、雇用開始日から14日以内の期間を指します。この期間中は、解雇予告の義務がないため、従業員数としてカウントおよび定義されません。

アルバイト、パート

ものづくり補助金では、アルバイトやパートは一般的には従業員とみなされます。ただし、雇用期間が2か月以下の場合や、季節的な仕事で雇用期間が4か月程度以下の場合は、従業員数としてカウントおよび定義されません。

もともと、上記の期間内で雇用する予定だったものの、何らかの理由で期間が延びてしまった場合は、従業員として扱われます。

契約社員

ものづくり補助金では契約社員は一般的には従業員とみなされますが、例外もあります。アルバイトやパートと同様に、雇用期間が2か月以下の場合や、季節的な業務で4か月以下の場合は、従業員数としてカウントおよび定義されません。

ただし、当初の予定よりも雇用期間が延びてしまった場合は従業員として扱われます。

ものづくり補助金において従業員と判断されないケース

では、誰が従業員と判断されないのでしょうか。以下で詳しく解説します。

ものづくり補助金において従業員と判断されないケース

役員

役員は労働者とは異なる立場にあります。労働基準法は、労働者の権利と利益を保護するために制定されたものであり、役員には適用されません。役員は会社の経営に参画し、会社の方針や戦略を決定する責任があります。そのため、役員は労働基準法上での「労働者」に該当せず、ものづくり補助金では従業員数としてカウントおよび定義されないと考えられます。

日雇い労働者

ものづくり補助金では日雇い労働者は従業員数としてカウントおよび定義されません。これは、労働基準法第107条において、「日々雇入れられる者を除く。」と規定されているからです。しかし、1か月以上の雇用契約がある場合は、従業員とみなされます。

ものづくり補助金

ものづくり補助金において小規模事業者に該当するときの「補助率」に注意

ものづくり補助金に申請するとき、自分の会社が小規模事業者に該当する場合は中小企業とは補助率が変わります。中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者は2/3なので、小規模事業者のほうが補助率が高く設定されています。

しかし、小規模事業者の定義から外れると、補助率が変更になることがあります。以下で詳しく解説します。

ものづくり補助金において小規模事業者に該当するときの「補助率」に注意

小規模事業者の概要と補助率は?

小規模事業者における従業員数の定義は、以下のようになっています。

引用:ものづくり補助金 公募要領

上記に当てはまる場合は、小規模事業者として2/3という高い補助率が適用されるでしょう。

申請から事業実施期間まで従業員数に注意!

ものづくり補助金申請に向けて従業員数を確認するときは、ものづくり補助金の公募開始日に基づいて従業員数を算出する必要があります。もしも公募開始日以降に人員を変更しても、変更分は反映されないので、注意が必要です。これは、公募の公平性と透明性を確保するためです。

しかし、もし公募開始日時点で小規模事業者だったにも関わらず、採択後、交付決定までの間に小規模事業者の定義から外れてしまった(従業員数が多くなった)場合、補助率は2/3から1/2へ変更されてしまいます。

小規模企業者・小規模事業者は補助率が 2/3 ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率 1/2 となります。また、交付決定後、補助事業実施期間終了日(補助事業完了日をいう。以下同じ。)までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合も同様です。

引用:ものづくり補助金 公募要領

このように、小規模事業者の補助率は2/3ですが、ものづくり補助金に採択されたあとに交付決定の間までに小規模事業者の定義から外れてしまうと補助率が1/2に変わってしまうので注意が必要です。

最終的な従業員数決定は確定検査時

ものづくり補助金の支給までのフローで最終的に従業員数が確定するのは、確定検査時です。

つまり、応募申請した時点での従業員数は6~20人で、補助上限金額が1,000万円で進んでいても、確定検査時に従業員数が5人以下に変更していた場合、補助上限金額が750万円まで下がってしまう、なんてこともあります。

参考までに、ものづくり補助金の具体的な手続きの流れを以下に記載しておきます。しっかり確認し、従業員数が変動したことにより補助上限金額や補助率が下がってしまうことのないように注意しましょう。

引用:ものづくり補助金 公募要領
ものづくり補助金

株式会社補助金プラスでは従業員数が重要なものづくり補助金の申請支援をしています

株式会社補助金プラスでは、ものづくり補助金の申請サポートのサービスを行っています。これまでの採択率は90%、多くのお客様に満足いただいています。着手金10万円、成功報酬10%の値段でお客様の強みを活かした事業計画書の作成などをサポートします。システム関連にも強いので、システム導入や開発のためのものづくり補助金申請もお手伝い可能です。

まずは無料相談も受け付けているので、従業員の定義を説明して欲しいなどのお悩みをお持ちの方もぜひお気軽にご連絡ください。現在多くの経営者の方々からご依頼を頂いており、定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。ぜひ早めにご相談いただければと思います。

株式会社補助金プラスで支援し採択された事例

以下では、株式会社補助金プラスで実際に支援し、ものづくり補助金に採択された事例を紹介します。

事例①こころ農園

会社名:こころ農園

業種:農業

新規事業:ITを活用したスマート農業

経費:農業機器、システム開発

金額:7,500,000円

お客様の声:
ものづくり補助金の存在を知りましたが、申請手続きが難しく、一度は諦めかけていました。しかし、INUに依頼したところ、スムーズに申請が進み、補助金を活用して効率的な栽培機器を導入することができました。また、INUに在庫管理のシステムを作ってもらい事業実施も支援していただきました。その結果、無事に設備の購入も完了し補助金が給付されました。INUに依頼して本当に良かったと心から感謝しています。

事例②株式会社Tleez

会社名:株式会社Tleez

業種:AIスタートアップ(システム受託)

新規事業:AI搭載広告作成支援システム

経費:AIの開発費、広告支援サービスの構築費

金額:7,500,000円

お客様の声:
先進的なAI開発を受託するシステム開発企業です。学会にAIに関する論文の発表を行うなど世界からも認められた高い技術力が強みです。より多くの人々、そして企業をご支援していくため、新たに自社の技術を生かした新規事業を行う必要がありました。様々調べる中でものづくり補助金の存在を知りましたが、最新のテクノロジーに精通したコンサルタントがおらず諦めていました。しかし、INUに依頼したところ、弊社の技術的強みや将来の展望などをうまくまとめてくださり、ものづくり補助金が採択されました。INUが事業のための提携先などを紹介してもらい事業進捗まで一貫して支援してもらえました。

まとめ

この記事では、ものづくり補助金の従業員数の定義について解説しました。

従業員数が変動し、ものづくり補助金において従業員数として定義されなくなってしまうと、補助率にも影響が出る可能性があります。小規模事業者等に該当しそうな場合は、この記事を参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。

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