ものづくり補助金の従業員数の定義は?申請時に抑えるべき従業員数の注意点を解説!

ものづくり補助金 従業員

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ものづくり補助金において、従業員数の定義がよくわからないという方も多いのではないでしょうか。場合によっては、ものづくり補助金では従業員数の定義から除外される可能性もあります。

この記事では、ものづくり補助金の従業員数の定義や注意点について解説していきます。

この記事の目次

ものづくり補助金の従業員数の定義は?

ものづくり補助金の従業員数の定義は、公募要領において以下のように記載されています。

常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「解雇 の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。

引用元:ものづくり補助金公募要領(16次締切分)

従業員と判断されるケース

従業員と判断されるケース

正社員

ものづくり補助金では正社員は従業員数にカウントされますが、試用期間中の従業員は除外されます。試用期間とは、雇用開始日から14日以内の期間を指します。この期間中は、解雇予告の義務がないため、従業員数としてカウントおよび定義されません。

アルバイト、パート

ものづくり補助金ではアルバイトやパートは、一般的には従業員とみなされます。ただし、雇用期間が2か月以下の場合や、季節的な仕事で雇用期間が4か月程度以下の場合は、従業員数としてカウントおよび定義されません。

もともと、上記の期間内で雇用する予定だったものの、何らかの理由で期間が延びてしまった場合は、従業員として扱われます。

契約社員

ものづくり補助金では契約社員は一般的には従業員とみなされますが、例外もあります。アルバイトやパートと同様に、雇用期間が2か月以下の場合や、季節的な業務で4か月以下の場合は、従業員数としてカウントおよび定義されません。

ただし、当初の予定よりも雇用期間が延びてしまった場合は、従業員として扱われます。

従業員と判断されないケース

従業員と判断されないケース

役員

役員は労働者とは異なる立場にあります。労働基準法は、労働者の権利と利益を保護するために制定されたものであり、役員には適用されません。役員は会社の経営に参画し、会社の方針や戦略を決定する責任があります。そのため、役員は労働基準法上での「労働者」に該当せず、ものづくり補助金では従業員数としてカウントおよび定義されないと考えられます。

日雇い労働者

ものづくり補助金では日雇い労働者は従業員数としてカウントおよび定義されません。これは、労働基準法第107条において、「日々雇入れられる者を除く。」と規定されているからです。しかし、1か月以上の雇用契約がある場合は、従業員とみなされます。

小規模事業者に該当するときの「補助率」に注意!

小規模事業者に該当するときの「補助率」に注意!

小規模事業者の概要と補助率は?

小規模事業者における従業員数の定義は、以下のようになっています。

業種従業員数の定義
製造業従業員数20人以下
商業・サービス業従業員数5人以下

ものづくり補助金の公募要領でも、以下のように記載されています。

小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業 で20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。補助率は2/3ですが、補助金交付候補者として採択後、交付決定までの 間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となりま す。

また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働 者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。

引用元:ものづくり補助金公募要領(16次締切分)

申請から事業実施期間までの従業員数に注意!

ものづくり補助金の公募開始日に基づいて従業員数を算出する必要があります。公募開始日以降に人員を増やしても、従業員数として定義されませんので、注意が必要です。このようにすることで、公募の公平性と透明性を確保しています。

まとめ

この記事では、ものづくり補助金の従業員数の定義について解説しました。

従業員数が変動し、ものづくり補助金において従業員数として定義されなくなってしまうと、補助率にも影響が出る可能性があります。小規模事業者等に該当しそうな場合は、この記事を参考にしながらぜひ、申請をおこなってみてください。
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