【2024.2】事業再構築補助金で相見積もりが必要となるケースを紹介

事業再構築補助金で相見積もりが必要となるケースを紹介

事業再構築補助金第12回公募の無料診断受付中です。

「補助金を使えるか?」
「採択の可能性はどれくらいか?」

といった疑問をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

事業再構築補助金の申請代行支援サービスの選び方のポイント」はこちら

※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

事業再構築補助金では相見積もりの取得が必要となるケースがあることを知っていましたか?事業再構築補助金では次の経費に相見積もりが必要となります。


①建物費
②50万円以上の全ての経費
③中古の機械装置費

この記事では相見積もりが必要なタイミングや提出できない場合の申請方法について解説していきます。なお、交付申請の全体の流れについては以下の記事を参考にしてみてください。

この記事の目次

事業再構築補助金で相見積もりが必要なケース

事業再構築補助金で相見積もりが必要なケース

事業再構築補助金で相見積もりが必要なのは①建物費、②50万円以上の全ての経費、③中古の機械装置費の3つの経費です。

①建物費

内装工事等の建物費を事業再構築補助金に計上する場合は、入札・相見積もりの提出が必要です。内装工事を伴うような新規事業を事業再構築補助金を活用して行う場合は、二社以上の建設会社の見積もりを取得しましょう。

②50万円以上の全ての経費

契約先1件あたりの見積額が50万円以上となる場合には、どのような経費であっても同じ条件における相見積もりの取得が必要です。

機械の購入だけではなく広告宣伝費のホームページ作成なども50万円を超える場合には相見積もり取得の対象となる点に注意が必要です。

③中古の機械装置費

中古品を購入する場合には、3社以上の中古品注通事業者から相見積もりを取得することが必要です。相見積もりには型式や年式が記載されている必要があります。

事業再構築補助金で相見積もりが必要なタイミング

相見積もりは交付申請時に提出が必要となります。交付申請とは事業再構築補助金の必要経費の審査を行うプロセスのことです。事業再構築補助金の採択結果が発表されたのちに、すみやかに行うことが求められます。

事業再構築補助金の申請時には相見積もりは不要ですが、採択後にすみやかに交付申請を行えるように、採択発表がなされる前から相見積もりを取得しておくと良いでしょう。

事業再構築補助金の流れ
(参照)事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金で相見積もりが提出できない場合

事業再構築補助金において相見積もりが取得できない場合は、やむを得ない理由を説明した業者選定理由書を提出する必要があります。業者選定理由書では、経費の費用項目、具体的な費用の内容、選定業者名、選定理由を説明する必要があります。

ただし選定理由として
・相見積もりを出してくれる企業がない
・昔から取引を行っている
といった理由は合理的な理由として認められません。

業者選定理由書の様式は事業再構築補助金の公式ホームページよりダウンロードすることができます。

事業再構築補助金の業者選定理由書

まとめ

相見積もりが必要となるのは①建物費、②50万円以上の全ての経費、③中古の機械装置費の3つのケースでした。

相見積もりが必要となるのは交付申請の際ですが、速やかに交付申請を済ませられるように早めに相見積もりの取得を進めておきましょう。

この記事の目次