【2024.12】中堅・中小成長投資補助金の対象になるのはどんな事業者?要件も徹底解説

「中堅・中小成長投資補助金が気になるけれど、自分の事業が対象になるのかわからない…」「中堅・中小成長投資補助金の申請について効率よく情報を集めて準備を進めたい!」と考えている方はいませんか?

中堅・中小成長投資補助金は中堅・中小企業の成長投資を助けてくれる便利な補助金です。

この記事では、事業者の方に向けて、中堅・中小成長投資補助金の対象となる事業者や具体的な要件について詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読むと
  • 中堅・中小投資補助金の対象となる事業がわかる
  • 中堅・中小投資補助金の申請要件がわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

中堅・中小成長投資補助金(中堅・中小企業の賃上げに向けた 省力化等の大規模成長投資補助金)の基本情報

中堅・中堅成長投資補助金(中堅・中小企業の賃上げに向けた 省力化等の大規模成長投資補助金)は、中堅・中小企業を対象に、賃金引き上げや省力化を目的とした大規模な成長投資を支援する補助金制度です。 特に、生産性向上やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、設備投資を通じた効率化に焦点を当てており、企業の競争力を高める取り組みを後押ししてくれます。

以下で、この補助金が目指す具体的な目的について詳しく見ていきましょう。

中堅・中小成長投資補助金(中堅・中小企業の賃上げに向けた 省力化等の大規模成長投資補助金)の基本情報

中堅・中小成長投資補助金の目的

中堅・中堅成長投資補助金は、地域の中堅・中小企業が懸念する課題を克服し、持続可能な成長を実現するための支援を目的としています。

この補助金では、企業が賃金引き上げを実現できる収益基盤を整えることに加え、労働生産性を向上させる取り組みを強く後押しします。 特に、人手不足や業務負担の軽減を目指した省力化、効率化のための設備投資や、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進といった先進的な取り組みを支援することで、企業の競争力を高めることを目指しています。

企業の成長が地域経済全体の活性化につながることを期待し、積極的な成長投資を推進しています。

中堅・中小成長投資補助金の補助金額

中堅・中小成長投資補助金の補助金の助成額は、最大で50億円です。補助率は補助対象経費の1/3以内と設定されています。

例えば、事業者が150億円の投資を行った場合、その1/3である50億円が補助金として交付されます。ただし、最低投資額は1つの事業で10億円以上と定められているため、最低10億円以上の投資を行うことが必要です。

中堅・中小成長投資補助金の採択率

中堅・中小成長投資補助金は助成金額が50億円と上限額も高く、人気の補助金のため全国各地から申請があり、競争率も高い傾向にあります。

2024年6月に行われた第2次公募(2024年6月26日〜8月9日)では、全国から605件の企業から有効申請がありました。そのうち、書面での一次審査を通過したのは218件で、最終的にプレゼンテーション(二次)審査を経て55件が採択されました。最終的に第2次公募の採択率は約9.1%、採択倍率は11.0倍となっています。

その後、11月に追加承認が発表されました。二次審査不通過の事業者の中から30件が追加承認され、最終的に85件が承認されました。最終的に第2次公募の採択率は約14%、採択倍率は7.1倍でした。
参考:2次公募の追加採択を含めた採択者について

数字だけ見ても、中堅・中小成長投資補助金に採択されるのは簡単なことではないとわかるでしょう。申請の際は綿密な準備が必要になります。

ちなみに、第2次公募にて採択された事業の平均投資予定額は約44億円で、平均目標賃上げ率の中央値は5.4%と、高い賃上げ目標を掲げる企業事業が選ばれる傾向にあります。この結果から、この補助金は大規模な成長投資を計画し、賃上げにも積極的に取り組む企業を重点的に支援していることが伺えます。
参考:中堅・中小成長投資補助金 2次公募の採択者について

また、惜しくも不採択となってしまった事業者は再度チャレンジすることも可能です。2024年度の第3回公募は予定されていないため、次回公募を待って計画を見直し、再チャレンジの準備を進めましょう。

中堅・中小成長投資補助金の対象者について

中堅・中小成長投資補助金の対象者について

中堅・中小成長投資補助金の対象になるのは、文字通り中堅・中小企業を営む事業者です。

しかし、申請する際には対象者の条件について詳しく確かめなくてはなりません。自社が「みなし大企業」に該当しないなど、状況や役員構成によっては、中堅・中小企業であっても対象外となる場合があります。

中堅・中小成長投資補助金の対象者の詳細について、以下でさらに解説していきます。

中堅・中小成長投資補助金の対象者について

対象は中堅・中⼩企業

中堅・中小成長投資補助金の対象となるのは、日本国内に本社および補助事業の実施場所を持つ中堅・中小企業です。 具体的には、常時使用する従業員数が2,000人以下(※1)であることが基本的な条件となっております。

中小企業の範囲については、日本の「中小企業基本法」に基づいて定められており、業種ごとに資本金や従業員数が基準として設定されています。以下に、主要な業種別の基準を示します:

  • 製造業、建設業、運輸業
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業
    資本5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • サービス業
    資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下

これらの基準に該当する事業者であれば、基本的には中堅・中小成長投資補助金の申請対象となります。 また、中堅企業については、上記基準を超え、常時従業員数が2,000人以下である場合に対象として含まれる場合があります。

このように、資本金や従業員数で対象範囲が明確に定義されているため、事業者が補助金の対象となるかどうかを簡単に確認できます。の規模がこれらの基準に適合しているかどうかを確認することが重要です。

※1 常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」 と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。

みなし大企業は対象にならない

中堅・中小成長投資補助金は、中堅・中小企業を支援することを目的としており、実質的に大企業の支配下にある「みなし大企業」は対象外となります。

「みなし大企業」とは、従業員数が2,000人以下であっても、以下の条件に該当する場合に、大企業とみなされる法人のことをいいます。

  • 発行済株式の過半数(50%超)または売り上げ金額の半数以上が同じ大企業に所有されている場合
    大企業(外国法人を含む)が株式や出資金を支配している法人は、その現状が大企業の一部と見なされます。
  • 発行済株式の3分の2以上または総額の3分の2以上が複数の大企業に所有されている場合
    例、2つ以上の大企業が共同でその法人を実質的に支配している場合も対象外となります。
  • 大企業の役員または職員が役員総数の過半数を占めている場合
  • 株式や出資金が「みなし大企業」に該当する法人の所有者とある場合

また、みなし大企業に該当するかどうかの判断は、補助金の申請時だけでなく、補助事業期間中にも適用されます。事業計画の進行中に条件を満たさなくなった場合、交付決定が取り消される可能性もあります。申請者は自社の資本構成や経営体制がこれらの条件に該当しないことを十分に確認する必要があります。

以下のページで、みなし大企業となる事例を確認できます。ぜひチェックしてみてください。
参考:よくある質問一覧別紙 本事業におけるみなし大企業の定義

みなし同一法人は一件のみ申請が可能

中堅・中小成長投資補助金では、申請者が「みなし同一法人」に該当する場合、1件のみ申請が可能です。このルールは制度の公正性を保つために設けられています。

「みなし同じ法人」とは、次のような条件を満たす法人です。

  • 議決権の50%超を有する親会社と子会社、またはその連鎖関係
    例、親会社が議決権の50%超を有する子会社や、子会社がさらに議決権の50%超を有する孫会社なども、全て同一法人とみなされ、いずれか1件の申請しか認められません。

加えて、上記に該当しない場合であっても個人が複数の会社の議決権を50%超保有する場合、主要株主や代表者が同じ場合、同一の住所を持つ法人についてもみなし同一法人として扱われます。
参考:中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の 大規模成長投資補助金 公募要領 (2次公募)

中堅・中小成長投資補助金の補助事業が満たさなくてはならない要件

中堅・中小成長投資補助金を申請するには、投資を行う補助事業が一定の要件を満たしている必要があります。以下に、一般枠と特別枠の要件を整理します。

【一般枠】投資額が10億円以上
補助対象経費(外注費・専門家経費を除く補助対象経費分)が10億円以上であることが求められます。複数地域にまたがる投資も認められますが、補助事業の目的と内容が一体である必要があります。また、複数の企業が共同で申請する「コンソーシアム形式」も可能です。
賃上げ要件を達成すること
補助事業に関わる従業員や役員の1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が、事業実施場所の最低賃金の年平均上昇率(基準率)以上であることが必要です。
【特別枠】令和6年度中に補助事業を完了すること
事業は2024年度内(2025年3月31日まで)に完了することが求められ、同期間中に支払予定の経費のみが補助対象となります。
※一般枠の要件に加えて上記を満たす必要がある

賃上げ要件の詳細は以下の通りです。

補助事業終了後3年間に渡って、補助事業に関わる従業員と役員1名当たりの給与支給総額の年平均上昇率が、最低賃金の基準率以上であることが必要です。この要件を満たさない場合、補助金の返還が求められます。

これらの要件を満たすためには、事業計画を詳細に作成し、投資内容や賃金の引き上げ目標が具体的かつ実現可能であることを示す必要があります。

中堅・中小成長投資補助金の補助対象経費

中堅・中小成長投資補助金の補助対象経費

中堅・中小成長投資補助金の補助対象となる経費は、事業拡大や成長投資計画に直接関係するものである設備投資が条件となります。経費は、引渡し決定後に契約・発注され、補助事業期間内に納品、検収、支払いが完了するものに限定されます。

以下で対象経費、非対象経費、その他注意事項について解説します。

中堅・中小成長投資補助金の補助対象経費

補助対象になる経費

主な対象経費は以下の通りです。

補助対象経費の区分

建物費補助事業に利用する事務所、生産施設、販売施設、検査施設などの建設、増築、改修、または中古建物の取得費用が対象です。補助対象となる建物費は単価100万円以上(税抜き)が条件です。
機械装置費補助事業のために使用する機械装置や工具・器具の購入、製作、借用、それに伴う改良・修繕、足場付け、運搬費が含まれます。中古の設備も、条件を満たせば対象となります。補助対象となる機械装置は、単価100万円以上(税抜き)のものです。
ソフトウェア費補助事業専用のソフトウェアや情報システムの購入、構築、借用、クラウドサービス利用費が対象です。クラウドサービスの場合、補助事業期間中という利用の制限があります。建物費、機械装置費と同じく単価100万円以上(税抜き)が条件です。
外注費加工、設計、検査などの業務を外部に委託した場合の経費が対象です。ただし、外部注先との契約が書面で行われ、補助事業実施に必要なものに限ります。なお、専門家経費に該当する経費を外注費として計上することはできません。また、 外注先に、専門家経費を併せて支払うことはできません。
専門家経費コンサルティングや技術指導、アドバイスを専門家に依頼する際の経費が対象です。大学教授や中小企業診断士、ITコーディネータなどの謝金(1日5万円以下)や関連旅費が含まれます。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、IT コーディネータ:1日4万円 以下
・上記以外:1 日 2 万円以下

これらの経費は、すべて補助事業の目的に合致し、証拠書類によって投資の必要性や金額の判断性が証明できるものに限ります。

補助対象にならない経費

中堅・中小成長投資補助金では、補助対象となる経費が明確に定められていますが、経費の一部は対象外とされています。

以下に主な対象外経費を記載します。

対象外となる主な経費

直接事業拡大や成長投資に関連しない経費補助事業期間中の販売を目的とした製品や商品等の生産にかかる機械装置やシステム構築以外の経費
事務所や作業所の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱費
目的外への使用が可能な物品の購入費事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフト、タブレット端末、スマートフォンなど
エレベータや家具、3Dプリンターなどの汎用性のある設備
目的に合致しない経費太陽光発電を行うためのソーラーパネルおよび関連設備
地域未来投資促進や中小企業経営強化などの適用を受ける設備
事業の運営や事務作業に関連する経費文房具や事務用品、新聞代、団体会議費
税務や申告決算作成に必要な費用、訴訟のための弁護士費用
収入印紙や振込手数料などの雑費
補助事業遂行の直接経費ではない経費飲食や娯楽、接待に関わる費用
自動車や車両の購入費・修理費(公道を自走しない作業用車両は除く)
内部取引および関連企業間取引に関する経費企業内の配置中の支払いや社内製造費用
資本関係がある親会社・子会社などへの支払いや関連法人間での取引
中古品の購入費価格設定が不明確な中古設備(例:型式や年式が記載された相見積が取得されていない場合)
その他の主な支出消費税、地方消費税、その他税金
各種保険料、借入金の支払利息、遅延損害金
補助事業に直接関係しない人件費(例:自社でのソフトウェア開発にかかる従業員給

上記を経費として計上してしまうと、場合によっては不採択になってしまう可能性もあります。必ず申請前に補助対象にならない経費についてもしっかり確認しましょう。

補助対象経費に関する注意事項

補助対象経費に関しては、いくつかの注意点があります。

まず、補助金を適正に運用するためには、補助事業期間を厳守する必要があります。補助対象となる経費は、交付決定日以降に契約(発注)され、補助事業期間内に納品、検収、支払いが完了していることが条件です。譲渡決定前に契約や発注された経費や、補助事業期間外に支払われた経費については、補助対象外となります。

また、支払い方法にも制限が設けられています。補助対象経費の支払いは銀行振込による実績が求められ、現金払い、手形支払い(L/C決済を含む)など、記録が不明確となる支払い方法では補助金が適用されません。

さらに、補助事業に関わる建物、機械装置、ソフトウェア、外注費、専門家の経費については、経済性の確保の観点から、原則として3社の相見積もりを取得する必要があります。デバイス、ソフトウェアの経費は税抜き100万円以上、外注費や専門家の経費は1件50万円以上が対象です。相見積りを取得しない場合には、価格の判断性を示す理由書や関連書類を提出しなければなりません。

これらのルールは、補助金の公平性と透明性を確保するために設けられています。事前に十分な準備を行い、これらの要件を確実に満たすことが重要です。

中堅・中小成長投資補助金に申請する際は株式会社補助金プラスにお問合せを

中堅・中小成長投資補助金は、事業拡大や労働生産性の向上を目指す中堅・中小企業にとって、大規模な成長投資を実現するための強力な支援策です。しかし、申請には複雑な手続きが伴い、正確な準備が求められます。そんなとき頼りになるのが株式会社補助金プラスです!中堅・中小成長投資補助金の申請支援が可能です。

補助金申請の専門家である弊社は、これまで多くの企業の補助金申請を成功に導いてきた実績があります。申請事業者の採択の可能性を最大限に高めるサポートをいたします。

中堅・中小成長投資補助金を申請するためには、以下のような要点を確実に押さえる必要があります。

  • 補助事業の要件な要件
    投資額が10億円以上であることや、賃金引き上げ要件を達成する計画が求められます。また、補助事業完了後の具体的な目標達成が条件となります。
  • 対象補助経費の精査
    建物費、機械装置費、ソフトウェア費など、対象となる経費を明確に区別する必要があります。
  • 作成書類や相見積もりの​​準備
    申請には、事業計画や見積書、書類を整備することが必要です。銀行振込による支払い記録や価格の妥当性を証明する書類などの準備が必要です。

株式会社補助金プラスが選ばれる理由として、以下が挙げられます。

  1. 専門的な知識と高い実績
    株式会社補助金プラスは、これまでに多くの補助金申請支援を行っており、これまでの採択率は90%を超える高い実績があります。補助金制度の詳しい要件を熟知しており、書類作成からスムーズな申請手続きまでフルサポートいたします。
  2. 事業計画の作成や書類作成のアドバイス
    補助金申請においては、事業計画書の作成必要書類の準備がもっとも重要です。株式会社補助金プラスは、申請者の事業状況に合った事業計画の作成をサポートし、事業内容に関する適切な提案やアドバイスを提供します。また、提出に必要な書類のチェックを行い、書類不備による不採択のリスクを減らします。
  3. 初回無料相談で安心のサポート
    株式会社補助金プラスでは、初回無料相談を提供しています。無料相談を通じて、申請者は補助金申請に関する悩みの解消をすることができます。初回の無料相談により、事業者は具体的なサポート内容を把握したうえで、安心してサービスを利用することができます。
  4. オンライン対応で全国どこからでも利用可能
    株式会社補助金プラスは、オンライン対応のサービスを提供しているため、日本全国の事業者様に申請サポートを提供しています。遠方に住んでいる場合でも、スムーズにコミュニケーションが取れるため、時間や場所にとらわれずに補助金申請の準備を進めることができます。


中堅・中小成長投資補助金の申請を検討しているなら、採択への第一歩として、ぜひ株式会社補助金プラスにご相談ください。経験豊富なスタッフが、企業の皆様の成長と発展を全力で支援します。

まとめ

中堅・中小規模成長投資補助金は、大規模な成長投資を計画し事業の発展を目指す中堅・中小企業にとって、強力な支援となる制度です。対象となるのは中堅企業、中小企業で、みなし大企業等は対象にならないので注意しましょう。申請には要件を満たし、投資額や賃上げ目標などを具体的に示す必要があります。

申請は煩雑で時間も手間もかかるものです。成長を実現するこのチャンスを最大限に活用するためにも、まずはお気軽に株式会社補助金プラスにお問い合わせください。初回無料相談やオンライン対応により、全国どこからでも安心してサポートを受けられます。採択への第一歩を、株式会社補助金プラスと一緒に踏み出しましょう!

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