【2025.12】新事業進出補助金の加点項目とは?取得方法についても解説

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

新事業進出補助金の加点は、事業計画書と並んで採択の可否を決定する要因となるのでとても重要です。しかし「どんな加点項目があるのかわからない」「どのように加点を取れるのかわからない」という方も多くいるでしょう。

この記事では、新事業進出補助金の加点項目をその具体的な取得方法とともに解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金の加点項目とは何かがわかる
  • 加点の取得方法がわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

加点を使うと有利になる?新事業進出補助金について

加点項目に関して説明する前に、まずは新事業進出補助金の概要について解説します。

新事業進出補助金は、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金制度です。第2回公募は令和7年9月12日(金)から令和7年12月19日(金)18:00まで実施されています。

加点を使うと有利になる?新事業進出補助金について

新事業進出補助金で受け取れる金額

新事業進出補助金では、従業員数に応じて最大9,000万円もの補助金を受け取ることが可能です。補助率は2分の1となっています。

以下のように補助上限金額が設定されています。

従業員数補助率通常の補助上限額賃上げ特例時の補助上限額
20人以下1/2750万円 ~ 2,500万円~ 3,000万円
21~50人1/2750万円 ~ 4,000万円~ 5,000万円
51~100人1/2750万円 ~ 5,500万円~ 7,000万円
101人以上1/2750万円 ~ 7,000万円~ 9,000万円

新事業進出補助金の対象経費

以下は、第2回公募で定められている新事業進出補助金の対象経費です。

  • 機械装置・システム構築費(建物費といずれか必須)
  • 建物費(機械装置・システム構築費といずれか必須)
  • 運搬費
  • 技術導入費
  • 知的財産権等関連経費
  • 外注費(補助上限額:補助金額全体の10%)
  • 専門家経費(補助上限額:100万円)
  • クラウドサービス利用費
  • 広告宣伝・販売促進費(補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%)

新事業進出補助金は何にでも使えるわけではなく、上記の経費に当てはまるもののみに活用できます。また、それぞれの経費ごとに個別でルールがある場合もあるので注意しましょう。

新事業進出補助金の加点とは?

新事業進出補助金における加点の概要について説明します。

新事業進出補助金の加点とは、採択を決める審査の際に審査に有利となる要因のことです。この記事で説明するような特定の条件を満たした事業者に加点が与えられます。

新事業進出補助金の採択の可否は事業計画書に基づいて審査されますが、加点があることによって採択の可能性が高まります。

新事業進出補助金に関して加点がどの程度採択率に影響を与えるかを示したデータはありません。しかし、参考としてものづくり補助金では加点項目が増えるほど採択率が顕著に増加しているというデータが公表されています。

第12回公募対応「採択率を上げるポイントがわかる事業再構築補助金事業計画書作成マニュアル」

新事業進出補助金の加点項目一覧と取得方法

新事業進出補助金における加点項目は全部で9個あります(第2回公募時点)。以下、各加点項目とその取得方法について解説します。

新事業進出補助金の加点項目一覧と取得方法

①パートナーシップ構築宣言加点

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者が対象となります。

パートナーシップ構築宣言とは、サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携、親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行の遵守を宣言し、各企業の取組の「見える化」を行うものです。

取得方法

パートナーシップ構築宣言は、パートナーシップ構築宣言ポータルサイトより宣言を行います。本サイトの登録方法に従って宣言を行いましょう。

加点を獲得するには新事業進出補助金の締切日までに宣言が完了している必要があり、宣言が認められるまでには数日かかることもあるので早めの宣言をおすすめします。

②くるみん加点

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん、くるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた事業者が対象となります。

取得方法

この加点を取得するには、厚生労働省「両立支援のひろば」にて次世代法に基づく認定を受けている必要があります。応募締切日時点で認定を受けていることが条件となります。

③えるぼし加点

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目から3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている事業者が対象となります。

取得方法

この加点を取得するには、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」にて女性活躍推進法に基づく認定を受けている必要があります。応募締切日時点で認定を受けていることが条件となります。

④アトツギ甲子園加点

アトツギ甲子園のピッチ大会に出場した事業者が対象となります。

取得方法

アトツギ甲子園のピッチ大会への出場実績が必要です。応募締切日時点で出場実績があることが条件となります。

⑤健康経営優良法人加点

健康経営優良法人2025に認定されている事業者が対象となります。

取得方法

この加点を取得するには健康経営優良法人認定事務局ポータルサイトより健康経営優良法人2025の認定を受けている必要があります。応募締切日時点で認定を受けていることが条件となります。

⑥技術情報管理認証制度加点

技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者が対象となります。

取得方法

経済産業省「技術情報管理認証制度」において認証を取得していることが必要です。応募締切日時点で認証を取得していることが条件となります。

⑦成長加速化マッチングサービス加点

成長加速マッチングサービスにおいて会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者が対象となります。

取得方法

成長加速マッチングサービスでの会員登録と挑戦課題の登録が必要です。応募締切日時点で登録が完了していることが条件となります。

⑧再生事業者加点

中小企業活性化協議会等から支援を受けており、再生計画等を「策定中」の者、または再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者が対象となります。

取得方法

再生事業者に対する加点は、中小企業活性化協議会等の再生計画の支援先が発行する確認書を提出することによって取得することができます。応募申請時に再生事業者であることを証明する書類の提出が必要です。

⑨特定事業者加点

補助対象者のうち「特定事業者の一部」に該当する事業者が対象となります。

特定事業者とは、常勤従業員数が一定の数字以下となる会社又は個人のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの、または生活衛生同業組合、酒造組合、内航海運組合、技術研究組合などの組合が該当します。

例えば製造業、建設業、運輸業の場合、常勤従業員数が500人以下で資本金が10億円未満の事業者が対象となります。卸売業の場合は常勤従業員数が400人以下、サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)の場合は常勤従業員数が300人以下で、いずれも資本金が10億円未満であることが条件となります。

取得方法

補助対象者の要件を満たしていれば、申請時に自動的に判定されます。特別な書類提出は不要です。

新事業進出補助金では減点項目にも注意

新事業進出補助金では、加点項目だけでなく減点項目も設定されています。

新事業進出補助金では減点項目にも注意

加点項目要件未達事業者

中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告等において未達が報告されてから18か月の間、本補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点が行われます。

対象となる補助金には、ものづくり補助金、IT導入補助金、持続化補助金、事業承継・M&A補助金、成長加速化補助金、事業再構築補助金、省力化投資補助金、GoTech事業などが含まれます。

過剰投資の抑制

特定の期間に類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査が行われます。過剰投資と判断された申請に関しては、大幅な減点が実施されます。

他の補助事業の事業化が進展していない事業者

過去に新事業進出補助金、事業再構築補助金、ものづくり補助金を受給している場合、当該補助金による補助事業の直近の事業化状況報告等における事業化段階が3段階以下である場合は、減点が行われます。

新規性要件の評価が低くなる場合

「新事業進出指針の手引き」において、事業者の事業実態に照らして容易に製造等が可能な新製品等を製造等する場合、既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合、既存の製品等を単に組み合わせて新製品等を製造等する場合などは、相対的に評価が低くなる可能性があります。

株式会社補助金プラスでは新事業進出補助金の申請支援を行っています

株式会社補助金プラスは、新事業進出補助金に申請したい方に向けて支援サービスを行っています。申請時に手間や時間がかかる事業計画書の作成等、株式会社補助金プラスが事業者様の現状をしっかりヒアリングした上でお手伝いします。採択に向けたポイントを抑えることができるので、採択可能性も上がるでしょう。利用できる加点項目についてもご相談可能です。

これまでに株式会社補助金プラスが支援してきた事業者様の採択率は90%を超えます。オンラインで支援を行うので、場所を選ばずどこの事業者様でも支援を受けていただけます。

もしこれから新事業進出補助金への申請を考えている方がいたら、ぜひ株式会社補助金プラスにお問い合わせください。初回無料相談も受け付けています。

まとめ

この記事では新事業進出補助金第2回公募における加点項目について説明してきました。

加点項目は公募回ごとに変わることがあるため、常に最新のものをチェックすると良いでしょう。加点項目を満たすことでより採択率を上げることが可能なので、申請前は必ず加点要件を満たしているか確認するのがおすすめです。

また、減点項目についても十分に注意し、過去の補助金での賃上げ要件の達成状況や事業化の進展状況を確認しておくことが重要です。

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