【2025.5】新事業進出補助金に事前着手申請はある?事業再構築補助金では第12回公募からは原則廃止

事業再構築補助金の事前着手申請とは?第12回公募からは原則廃止が決定

事業再構築補助金第12回公募の無料診断受付中です。

「補助金を使えるか?」
「採択の可能性はどれくらいか?」

といった疑問をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

事業再構築補助金の申請代行支援サービスの選び方のポイント」はこちら

※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

新規事業を行う際に便利な新事業進出補助金ですが、補助金が交付決定される前に支出した経費は補助対象経費にすることができません。新事業進出補助金の前身補助金である事業再構築補助金では、第12回公募まで事前着手申請という制度を活用することができました。事前着手申請を行うことで、交付決定前に支出された経費も補助対象経費にすることができたのです。

しかし、その事前着手申請も第12回事業再構築補助金以降は廃止されています。新事業進出補助金において事前着手制度は活用できるのでしょうか。

本記事では、新事業進出補助金の概要や事前着手申請に関する最新情報について詳しく解説します。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金の概要がわかる
  • 事前着手申請についてわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

新事業進出補助金について

事前着手申請について解説する前に、新事業進出補助金の概要について解説します。

新事業進出補助金とは、中小企業や小規模事業者が既存事業とは異なる新しい事業に挑戦する際にかかる費用を補助してくれる制度です。2025年の4月から第一回公募が開始しています。事業再構築補助金の後継補助金と呼ばれ、多くの方から人気の補助金制度になると言われています。

新事業進出補助金を活用するには審査に通過し、採択される必要があります。申請時は詳細な事業計画書等の提出が必要で、審査は厳格に行われます。そのため、誰でも活用できる補助金というわけではありません。

新事業進出補助金について

新事業進出補助金で受け取れる金額

新事業進出補助金で受け取ることができる金額は、従業員数や事業内容別に異なります。以下は補助率と補助上限金額です。

 従業員数 補助上限金額 補助率
従業員数20人以下2,500万円(3,000万円)1/2
従業員数21~50人4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上7,000万円(9,000万円)

※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+
6%を達成)の場合、補助上限額を上乗せ。(上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。)

参照:中小企業新事業進出補助金

上記はあくまでも上限金額なので、補助金を何に使うかによって金額はさらに変動してきます。

新事業進出補助金の流れ

新事業進出補助金に申請し、採択されてから補助金受け取りなどのおおまかな流れは以下のようになっています。

  1. 必要書類の準備や事業計画書の作成をする
  2. 補助金に申請する
  3. 採択通知が届く
  4. 交付申請をする
  5. 交付が正式に決定したら補助金額が決定する
  6. 補助事業実施期間
  7. 補助事業の実績報告をする
  8. 補助金を受け取る

このように、補助金を結局受け取ることができるのは補助事業等が完了した一番最後です。補助金を受け取ってから事業を行うわけではないため、しっかり流れを把握しておきましょう。

新事業進出補助金の事前着手申請とは

事前着手申請制度とは、補助金に採択、または交付決定される前に事業を始めたい方向けの制度です。

通常、補助金は採択されて交付決定が行われてから補助事業実施期間に入ります。そのため、事業を早めに始めるのはNGです。交付決定前に事業を始めてしまうと、期間外に発生した経費等は補助対象外になってしまい、補助金を活用することができなくなってしまいます。

しかし、諸事情により早めに事業を開始させたい方向けに事前着手申請という制度が作られました。この申請を行うことで、採択や交付決定前に事業関連で発生した経費も補助対象にすることができるようになりました。

本制度は、多くの場合は特例として設けられています。例えばコロナの関係や物価高で苦しんでいる事業者の支援には緊急性が求められるため、早く事業に着手したいという事業者もいるでしょう。そのような事業者を支援するための制度とされています。

ただし、事前着手申請が通った場合でもその後補助金に採択されるかどうかはわからないので、その点には注意が必要です。事前に着手した際に発生した経費全てが補助対象と認められるかどうかもわからないので注意しましょう。

中小企業庁が公募を行っている持続化補助金やIT導入補助金、ものづくり補助金は事前着手申請等は設定されていませんでした。そのため、事前着手申請があるという点でも事業再構築補助金はかなり人気の高い補助金制度でした。

新事業進出補助金では事前着手申請は使えない

事前着手申請について、新事業進出補助金では活用できなくなりました。以下の説明会資料にも、事前着手申請は活用できないと記載されています。

事前着手は禁止されています。本補助金事業においては、交付決定から補助事業実施期間内に発注(契約)を行い、検収、支払をした経費のみが補助対象となります。

引用:新事業進出補助金 第1回説明会

残念ながら交付決定前に発生した経費については補助対象になりません。そのため、事業における発注や契約の時期等は十分注意しましょう。

株式会社補助金プラスでは新事業進出補助金を活用したい事業者様の支援を行なっています

株式会社補助金プラスは、新事業進出補助金に申請する事業者様の支援を行なっています。申請時、事業計画書の書き方が不安、どんな書類が必要なのかわからない、採択されるように申請を行いたい、という事業者様に寄り添い、申請時にサポートします。

株式会社補助金プラスでこれまで支援してきた事業者様の採択率は98%!オンライン対応が可能なので場所を問わずどこの事業者様でも支援することができます。

現在初回の無料相談も受付しています。新事業進出補助金に申請したい事業者様はぜひご連絡ください!

まとめ

新事業進出補助金の事前着手申請制度について解説してきました。新事業進出補助金では事前着手申請は原則できなくなってしまいました。必ず、補助事業は交付決定後に始めるようにしましょう。

これから新事業進出補助金に申請したい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

この記事の目次