「事業再構築補助金の申請代行支援サービスの選び方のポイント」はこちら
※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

「新事業進出補助金ってなに?」「新事業進出補助金を申請したいけど要件を理解していない」そんなことを考えている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、新事業進出補助金の概要と、申請要件について詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
新事業進出補助金とは、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金制度です。大企業は対象ではないので活用することはできません。
新事業進出補助金を使うには事務局から採択されなくてはならず、競争率の高い補助金制度です。かなり大きな額を補助してくれる補助金制度のため人気があります。
新事業進出補助金の概要
新事業進出補助金の補助額と補助率は、従業員数によって異なります。また、賃上げ特例の適用を受ける場合は、補助上限額が引き上げられます。
| 従業員数 | 補助率 | 通常の補助上限額 | 賃上げ特例時の補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 20人以下 | 1/2 | 750万円 ~ 2,500万円 | ~ 3,000万円 |
| 21~50人 | 1/2 | 750万円 ~ 4,000万円 | ~ 5,000万円 |
| 51~100人 | 1/2 | 750万円 ~ 5,500万円 | ~ 7,000万円 |
| 101人以上 | 1/2 | 750万円 ~ 7,000万円 | ~ 9,000万円 |
補助率は一律1/2です。つまり、補助対象経費の半額が補助されることになります。
これらの情報から、新事業進出補助金は最大で9,000万円もの金額を補助してもらえる大規模な補助金制度であることがわかります。新規事業への進出を考えている企業からとても人気があります。

新事業進出補助金に申請し、補助金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
上記は簡単な流れですが、補助金を受け取ることができるのは事業がすべて完了し実績報告が済んだ後です。それまでに必要なお金は融資を利用したり自分で工面したりする必要があるので注意しましょう。


新事業進出補助金に申請するには、決められた要件を満たす必要があります。以下ではその要件について詳しく解説します。
新事業進出補助金の申請要件
新事業進出補助金に申請する場合、すべての申請者が以下の要件を満たす必要があります。
新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であることが求められます。新事業進出の定義は、「新事業進出指針」及び「新事業進出指針の手引き」にて定められています。
具体的には、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
①製品等の新規性要件
事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって新規性を有するものであることが必要です。
製品等の新規性要件に該当しない例としては、既存の製品等の製造量または提供量を増大させる場合、過去に製造していた製品等を再製造等する場合、単に既存の製品等の製造方法を変更する場合、製品等の性能が定量的に計測できる場合にその性能が有意に異なるとは認められない場合などがあります。
②市場の新規性要件
事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって新たな市場であることが必要です。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指します。
市場の新規性要件に該当しない例としては、既存の製品等と対象とする市場が同一である場合、既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合、既存の製品等が対象であって単に商圏が異なるものである場合などがあります。
③新事業売上高要件
次に掲げる要件のいずれかを満たすことが必要です。
(ⅰ)事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高または付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%または総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること
(ⅱ)応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間最終年度において、新たに製造する製品等の売上高または付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%または付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(付加価値額基準値)以上増加する見込みの事業計画を策定することが必要です。
申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(付加価値額目標値)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うことが求められます。
(1)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間)の年平均成長率(一人当たり給与支給総額基準値)以上増加させること
(2)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(給与支給総額基準値)以上増加させること
申請者自身で、一人当たり給与支給総額基準値以上の目標値(一人当たり給与支給総額目標値)及び給与支給総額基準値以上の目標値(給与支給総額目標値)をそれぞれ設定し、交付申請時までに全ての従業員または従業員代表者(従業員等)に対して表明することが必要です。
事業計画期間最終年度において、一人当たり給与支給総額目標値または給与支給総額目標値のいずれかを達成できなかった場合、補助金交付額に達成度合いの高い方の目標値の未達成率を乗じた額の返還を求められます。ただし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として3~5年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、補助金の一部返還を求められません。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが必要です。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間中、毎年の事業化状況報告提出時点において、事業場内最低賃金が事業場内最低賃金基準値以上になっていなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求められます。ただし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として当該事業年度の営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、補助金の一部返還を求められません。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していることが必要です。
次世代育成支援対策推進法第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うことが必要です。応募申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表してください。
補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていることが必要です。
金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。必ず、「金融機関による確認書」を提出してください。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出は不要です。
賃上げ特例の適用により補助上限額の引上げを受けたい場合は、以下の要件をいずれも満たすことが必要です。
(1)「(3)賃上げ要件」の(2)の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+3.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させること
(2)「(4)事業場内最賃水準要件」の事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円以上)以上増加させること
応募申請時に、大幅な賃上げに取り組むための計画を電子申請システム内に入力してください。記載内容の妥当性を審査し、賃上げ特例の適用の対象とするか決定します。
実績報告後の事業化状況報告において要件の達成状況を確認します。(1)(2)のいずれか一方でも要件を達成できなかった場合は、補助金交付額のうち賃上げ特例の適用による補助上限額引上げ分の額(引上げ分の補助金交付額)の全額の返還を求められます。
新事業進出補助金の申請には、様々な書類の提出が必要です。ここでは、必要な書類について説明します。
新事業進出補助金で申請に必要な書類
すべての申請者が提出する必要がある書類は以下の通りです。
補助対象とする事業計画について具体的に説明するものです。採択不採択に大きく関わってくる大事な書類です。
事業計画書では、新事業進出要件を満たす計画であることを説明する必要があり、これに該当しないと判断された場合はその時点で不採択となりますから、注意が必要です。また、詳細な事業内容について記載します。その際の評価基準は公募要項に記載されていますので、詳細はそちらをご覧ください。

法人の場合は直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細等を提出する必要があります。個人事業主の場合は、青色申告の場合は青色申告決算書における損益計算書、損益計算書の内訳、貸借対照表(4ページすべて)、白色申告の場合は収支内訳書を提出します。
2年分の提出ができない場合は、1期分の決算書を添付してください。製造原価報告書及び販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付してください。
新事業進出要件における「新事業売上高要件」について、事業部門の売上高基準で申請を行う場合には、応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上であることが分かる書類を追加で提出してください。
従業員数を示す書類として、労働基準法に基づく労働者名簿の写しを提出する必要があります。申請時点のものを提出してください。
法人の場合は「直近の確定申告書別表一」「法人事業概況説明書の控え」、個人事業主の場合は、「直近の確定申告書第一表」「所得税青色申告決算書の控え」(白色申告の場合は直近の確定申告書第一表及び収支内訳書の控え)の提出が必要です。
確定申告書別表一の控え及び確定申告書第一表には、電子申告の日時・受付番号が記載されていることが必要です。紙申告の場合には、収受日付印の押印があることまたは納税証明書(その2所得金額用・事業所得金額の記載のあるもの)の提出が必要となります。
事業計画書について金融機関等による確認を受けていることを示すものです。所定の様式に必要事項を記載し、電子申請システムの所定の場所に添付してください。
公益社団法人リース事業協会の確認が必要です。
共同申請をするリース会社が作成する必要があります。
中小企業活性化協議会等の再生計画の支援先が確認書を発行する必要があります。
補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、賃上げ要件・賃上げ特例要件で設定した目標値以上の賃上げを達成することを従業員等に表明していることを示すものです。所定の様式に必要事項を記載し、電子申請システムの所定の場所に添付してください。

新事業進出補助金で補助対象となる経費は以下の通りです。
新事業進出補助金の補助対象経費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費や、専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費、これらと一体で行う改良、据付けまたは運搬に要する経費が対象となります。
専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費や、補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費、専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費が対象となります。
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費が対象となります。
補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費が対象となります。
補助事業の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費が対象となります。
補助上限額は補助金額全体の10%です。補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費が対象となります。
補助上限額は100万円です。補助事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費が対象となります。
専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費が対象となります。
補助上限額は事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%です。補助事業で製造または提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業のPR等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費が対象となります。
株式会社補助金プラスは、新事業進出補助金をはじめ様々な補助金の申請支援サービスを提供しています。
新事業進出補助金にいざ申請しようとしても、自社が要件に当てはまるのか心配だったり、必要書類の収集に戸惑ったりする方も多いでしょう。事業計画書の準備等も手間がかかり、なかなか採択されるような綿密な事業計画書の作成ができないという方もいます。
株式会社補助金プラスでは、新事業進出補助金に申請する際の事業計画書の作成や必要書類収集のサポートをします。もちろん、要件に関する疑問にもお答えします。新規事業に関するアドバイスも可能です。
これまでに申請支援をしてきた事業者様の採択率は90%超え!オンラインで対応するので、場所を選ばずどこの事業者様でも支援可能です。
新事業進出補助金の申請にお困りの方は、ぜひ株式会社補助金プラスにお問い合わせください!
この記事では、新事業進出補助金の概要や要件、必要書類などについて解説しました。
要件や手続が非常に複雑ですので、初めて申請する方は一度専門家に相談するのがおすすめです。要件や必要書類についてきちんと理解し、新事業進出補助金を新規事業に有効活用してみてください!
第2回公募の締切は令和7年12月19日(金)18:00までですので、余裕を持って準備を進めましょう。
