【2026.1】新事業進出補助金の基準年度はいつにすればよい?具体例とともに解説

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

新事業進出補助金の収益計画を作成する際に、基準年度はいつにすればよいのか疑問に思ったことはありませんか?サンプルの収益計画には「直近決算年度」という欄と「基準年度」という欄があるため、混乱してしまう方も多いでしょう。

この記事では、新事業進出補助金で記載すべき基準年度はいつなのかを具体例とともに紹介していきます。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金の収益計画の基準年度をいつにすべきかわかる
  • 収益計画の具体例がわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

新事業進出補助金について

基準年度について解説する前に、新事業進出補助金について説明します。

新事業進出補助金とは、中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金制度です。対象になるのは中小企業者、中小企業者以外の法人、特定事業者の一部で、個人事業主も含まれます。

すでに第3回の公募が開始されています。

補助金額は従業員数に応じて設定されており、従業員数20人以下の場合は750万円から2,500万円(賃上げ特例適用時は3,000万円)、従業員数21人から50人の場合は750万円から4,000万円(賃上げ特例適用時は5,000万円)、従業員数51人から100人の場合は750万円から5,500万円(賃上げ特例適用時は7,000万円)、従業員数101人以上の場合は750万円から7,000万円(賃上げ特例適用時は9,000万円)となっています。補助率は2分の1です。

新事業進出補助金を活用するには、新事業進出要件、付加価値額要件、賃上げ要件、事業場内最賃水準要件、ワークライフバランス要件などの要件を満たした事業計画書等を提出する必要があり、採択された事業者のみが補助金を受け取ることができます。

新事業進出補助金の基準年度とは?

新事業進出補助金に申請する際に必要な事業計画書を作成する時、基準年度という概念が出てきます。ただし、基準年度の定義は賃上げ要件と賃上げ特例要件で異なるため、注意が必要です。

新事業進出補助金の基準年度とは?

賃上げ要件における基準年度

賃上げ要件では、基準年度は「補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度」となります。

つまり、基準年度とは自社の決算月から自動的に決まるものではなく、自身が立案する補助事業のスケジュールにも依存するということです。

賃上げ特例要件における基準年度

一方、賃上げ特例要件を適用する場合は、基準年度の定義が異なります。賃上げ特例要件では、**基準年度は「報告対象年度の直前の事業年度」**となります。報告対象年度とは、採択日から補助事業完了期限日のいずれかの時点が含まれる事業年度を指します。

この違いは非常に重要で、賃上げ特例を適用するかどうかで、基準とする年度が変わってくることに注意が必要です。

付加価値額要件における基準年度

新事業進出補助金に申請する際の必須要件として、付加価値額要件があり、付加価値額の伸び率等を計算する際にも基準年度が必要です。付加価値額要件では、補助事業終了後3年から5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定することが求められています。

付加価値額要件における比較基準となる付加価値額は、補助事業実施期間の終了時点が含まれる決算年度の付加価値額とします。

自社が要件を満たしているかどうかを確認するために、基準年度はとても重要な指標と言えるでしょう。

第12回公募対応「採択率を上げるポイントがわかる事業再構築補助金事業計画書作成マニュアル」

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新事業進出補助金の基準年度の具体例

基準年度の定義について理解したところで、基準年度の具体例について確認していきましょう。

新事業進出補助金の基準年度の具体例

賃上げ要件の基準年度の例

決算月が12月の企業があったとします。この企業が令和7年11月に補助金の申請を行ったとして、採択された後に補助事業を令和8年2月から始め、令和9年3月で事業終了とします。補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)となっています。

この場合、直近決算年度は令和7年度(令和7年1月から12月)、賃上げ要件における基準年度は令和9年度(令和9年1月から12月)となります。直近決算年度については、令和7年度の決算を終えているため令和7年度が直近となります。一方、補助事業実施期間が終了するのが令和9年3月であり令和9年3月は令和9年度に属するため、賃上げ要件における基準年度は令和9年度となります。

補助事業実施期間が終了すると実際に営業を行うことになり、上記の例の場合は令和9年度において令和9年4月から令和9年12月の9か月間営業を行うこととなります。そのため、収支計画の基準年度の欄には9か月間営業した場合の売上高や営業利益などの数値の見込み額を記入することになります。

賃上げ特例要件の基準年度の例

同じ企業が賃上げ特例要件の適用を受ける場合、基準年度の考え方が変わります。

採択日が令和8年3月、補助事業完了期限日が令和9年5月だったとします。報告対象年度は、採択日から補助事業完了期限日のいずれかの時点が含まれる事業年度となるため、この場合は令和8年度または令和9年度が報告対象年度となります。

賃上げ特例要件では、基準年度は報告対象年度の直前の事業年度となるため、報告対象年度が令和8年度の場合は基準年度は令和7年度、報告対象年度が令和9年度の場合は基準年度は令和8年度となります。

このように、賃上げ要件と賃上げ特例要件では基準年度の設定方法が異なるため、申請時には十分注意が必要です。

基準年度などの書き方については株式会社補助金プラスにご相談を


新事業進出補助金に申請する際、基準年度を含め事業計画書はどのように書けば良いのかわからなくなる方も多いでしょう。特に、賃上げ要件と賃上げ特例要件で基準年度の考え方が異なるため、正確に理解して記載することが重要です。

実際、事業計画書の策定は初めての方が一人で行うと難しい場合が多く、手間もかかります。せっかく新事業を始めようと思っていても、なかなか新事業の準備にまで手が回らないこともあるでしょう。

株式会社補助金プラスでは、そんな事業者様に対して事業計画書策定に関する助言を行なっています。事業内容から記載内容まで、事業者様の状況を踏まえたアドバイスが可能です。株式会社補助金プラスが採択に向けたサポートを行うので、事業者様は適切な助言を受けながら新事業の準備に専念していただけます。

なお、申請書類の最終的な作成および提出は事業者様ご自身で行っていただきますが、弊社では書類作成に必要な情報提供や具体的な改善提案など、充実したサポート体制を整えております。

株式会社補助金プラスがこれまでにサポートしてきた事業者様の採択率は98%!オンライン対応なので全国各地の事業者様をサポートできます。

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まとめ

この記事では、新事業進出補助金の収益計画の基準年度について解説してきました。特に重要なポイントは、賃上げ要件と賃上げ特例要件で基準年度の定義が異なるということです。

  • 賃上げ要件の基準年度:補助事業実施期間の終了時点が含まれる事業年度
  • 賃上げ特例要件の基準年度:報告対象年度の直前の事業年度

基準年度は付加価値額要件や賃上げ要件に関わる重要な指標なので、この記事で紹介した具体例なども参考にしながら、正しい事業計画書を作成できるようにしましょう。また、賃上げ要件や事業場内最賃水準要件など、新事業進出補助金特有の要件についても十分に理解した上で申請を進めることが重要です。

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