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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

個人事業主を含む中小企業、中堅企業を対象に多額の補助金が支給される新事業進出補助金に申請したいと考える方も多いでしょう。しかし、新事業進出補助金に申請するためにはどのような準備が必要なのでしょうか?
そこで、この記事では、新事業進出補助金の必要書類について解説します。準備や申請要件についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
必要書類について説明する前に、新事業進出補助金の概要について解説します。
新事業進出補助金とは、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しする制度です。中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的としています。中小企業、中堅企業が対象者で、個人事業主も活用することができます。
申請後、事務局の審査が入り、採択された事業者のみが補助金を受け取ることができます。申請時には後ほど解説する様々な書類や事業について詳しく記した事業計画書等の提出が必要です。書類に不備があって不採択になる事業者も一定数いるので、必ず必要な書類を正確に全て集めて提出するようにしましょう。
新事業進出補助金はかなり多額なお金を補助してくれるので、事業者から人気があります。対象経費や対象事業にルールがあるため、何にでも活用できるわけではありませんが、新規事業を始める際は何かとお金がかかるものです。そんな時に新事業進出補助金はかなり役立つ補助金制度と言えるでしょう。

新事業進出補助金を申請する際は、どんな時でも必ず以下の2つの書類が必要です。
それぞれの詳細を確認しましょう。
事業再構築補助金の申請で必要になる主な書類

事業計画書は以下のルールに沿って作成するようにしましょう。
また、事業計画書にまとめる主な内容は以下になります。
これらの書類が揃っていないと申請することができないので、必要書類を確認して確実に申請するようにしましょう。

金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。この場合、所定の様式による「金融機関による確認書」を提出してください。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出は不要です。
新事業進出補助金を申請する際は、決算書も必要になります。具体的には次の書類が必要です。
法人の場合:
個人事業主の場合:
注意事項:
労働基準法に基づく労働者名簿の写しが必要です。申請時点のものを提出してください。
法人・個人どちらも、収益事業を行っていることを説明する書類の提出も必要です。
法人の場合: 直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え
個人事業主の場合: 直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え(白色申告の場合は直近の確定申告書第一表及び収支内訳書の控え)
注意事項:
上記の書類の他にも、特定の状況に応じて必要な書類や加点を得るために必要な書類があります。以下で紹介します。
リース会社と共同申請する場合は、以下の書類が追加で必要です。
再生事業者加点を希望する事業者は、中小企業活性化協議会等の再生計画の支援先が発行する確認書など、再生事業者であることを証明する書類が必要です。
交付申請時には、賃上げ計画の表明書を提出する必要があります。これは、補助事業終了後3年から5年の事業計画期間において、賃上げ要件・賃上げ特例要件で設定した目標値以上の賃上げを達成することを従業員等に表明していることを示すものです。所定の様式に必要事項を記載し、電子申請システムの所定の場所に添付してください。
新事業進出補助金の審査の際は、特定の要件を満たした場合のみ加点を得ることができ、採択の可能性が上がります。加点項目には以下のようなものがあります(応募締切日時点で満たしている必要があります)。
新事業進出補助金の審査を通過するうえで加点は非常に重要ですので、項目については必ず確認するようにしましょう。


新事業進出補助金の申請は、コンサルや申請代行に依頼することができます。しかし、あくまでも依頼できるのは書類の作成のみです。申請手続き自体は事業者主導で進めなければなりませんので注意しましょう。
新事業進出補助金の申請をコンサルや申請代行に依頼する際は、どの書類まで作成してくれるのかといったサポート体制も大切なポイントです。
新事業進出補助金の申請は事業者自身で電子申請システムで行う必要があります。売り上げや会社情報など大量の必要書類をPDF化しながらまとめていかなければならないので、初めての場合はかなりの時間がかかるでしょう。
場合によっては追加で申請書類が必要になる場合もあります。そのため、コンサルや申請代行が実際にどこまで書類作成をサポートしてくれるのか事前に確認しておくといいかもしれません。
株式会社補助金プラスでは新事業進出補助金を含めた各種補助金の申請支援を行っています。補助金の活用方法の相談から事業計画書の作成や申請作業の支援、アフターサポートまでワンストップサービスで支援しています。
代替書類などわかりにくい書類作成を含めて初めての方でもスムーズに申請を行えるよう丁寧にサポートしています。
株式会社補助金プラスは、これまで支援してきた事業者様の採択率が90%を超えています。また、場所を選ばないオンライン対応で、どこの事業者様もしっかりサポート可能です。
これから新事業進出補助金への申請を考えている方は、ぜひ株式会社補助金プラスにご連絡ください。
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・事業計画書の作成方法
・加点項目の取得方法
・事前着手の申請方法

新事業進出補助金を必要としている中小企業は多いでしょう。しかしながら当然、すべての中小企業が補助を受けられるわけではありません。
明確な事業計画書や売上に関する報告書など、細かな部分まで作成して書類として提出することで初めて審査対象となります。ただ、申請が初めての場合だと困ることも多いと思うので、その際はコンサルや申請代行の利用を検討するといいでしょう。
株式会社補助金プラスでは新事業進出補助金についてもトータルサポートしているので安心です。審査がスムーズに進められるように丁寧に対応していきますのでぜひ、ご利用ください。万全な状態の書類を作成してぜひ、新事業進出補助金の審査が通過するようにしてみてください。
