【2025.8】パソコンはものづくり補助金の補助対象外!ただし例外もあり

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

パソコンは基本的に、ものづくり補助金の補助対象外であることを知っていましたか?ものづくり補助金では、パソコンをはじめとする汎用性の高いものは補助対象外となることが明記されています。ただし、「補助事業のみに使用することが明らかなもの」は、例外として補助対象にすることも可能です。

この記事では、ものづくり補助金における対象経費やパソコンの位置付け、パソコンを補助対象とできる例外を確認していきます。

この記事を読むと
  • ものづくり補助金の概要がわかる
  • ものづくり補助金でパソコンは補助対象外であることが理解できる
  • パソコンがものづくり補助金の補助対象となる例外パターンがわかる
この記事の目次

パソコンは買えない?ものづくり補助金の概要

パソコンについて確認する前に、まずはものづくり補助金の概要を簡単に解説します。

パソコンは買えない?ものづくり補助金の概要

ものづくり補助金の基本情報

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者の変革と競争力向上を目的とした国の財政支援制度です。

この補助金制度の中核となる理念は、事業者が今後長期間にわたって発生する法制度の変更に適応できるよう、作業効率の大幅な改善につながる独創的な製品創出やサービス提供、および海外市場への参入を図る事業に対して、必要な設備購入費用の一部を国が支援することです。

支援範囲は、従来の枠組みを超えた革新性を持つ製品・サービスの開発や、国際的な顧客基盤の構築を目指した事業展開に限られており、これらの事業に必要な機械設備等への投資について補助が実施されます。

この政策の根本的な狙いは、中小企業者等の業務効率向上を実現し、労働者の所得水準を安定的に引き上げることで、日本経済全体の活性化を図ることにあります。

なお、ものづくり補助金で購入できる設備や機械は多岐にわたりますが、パソコン等の汎用性の高い機器については一部補助対象外となっているため、申請前に対象範囲を十分に確認することが重要です。

ものづくり補助金の基本要件

ものづくり補助金の基本要件は以下の通りです。

基本要件

基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。

基本要件③:事業所※内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
※ ここでいう「事業所」とは、「補助事業の主たる実施場所」を指します。P7 に記載されている補助事業の主たる実施場所の考え方にしたがって目標値を設定し、申請・報告してください。なお、主たる実施場所における従業員の最低賃金を、本要件の達成状況として事業化状況報告において報告してください。

基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)

⚫ 「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)第 12 条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
⚫ 具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効※な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
※ 「申請締切日時点で有効」とは、申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に入っている必要があります。
⚫ 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2 週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。



引用:ものづくり補助金 公募要領

この他、グローバル枠等に申請する場合は別途追加で基本要件があります。

上記の基本要件を満たすことができる中小企業、小規模事業者等はものづくり補助金に申請することができます。ぜひ一度自社で基本要件を満たすことは可能かどうか確かめてみてください。

ものづくり補助金で受け取れる金額

次にものづくり補助金で受け取ることができる金額ですが、事業内容や従業員数によって異なります。

以下は、ものづくり補助金で定められている補助率と補助上限金額です(第21次公募時)。

製品・サービス高付加価値化枠

従業員数補助上限金額
(補助下限額100 万円)
補助率
5人以下750 万円中小企業 :1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3
6~20人1,000 万円
21~50 人1,500 万円
51 人以上2,500 万円

グローバル枠

補助上限金額
(補助下限額100 万円)
補助率
3,000万円中小企業 :1/2
小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3

ぜひ、自社の規模を確認して最大でどれくらいの補助金額が受け取れそうかをシュミレーションしてみましょう。

ものづくり補助金でパソコンは補助対象外

次にものづくり補助金の対象経費と、パソコンの取り扱いについて確認します。

ものづくり補助金でパソコンは補助対象外

ものづくり補助金の対象経費

ものづくり補助金の対象経費は、以下の通りです。

対象経費

製品・サービス高付加価値化枠

  • 機械装置・システム構築費(必須)
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 原材料費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費

グローバル枠

  • 機械装置・システム構築費(必須)
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 原材料費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 海外旅費
  • 通訳・翻訳費
  • 広告宣伝・販売促進費
    (グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)

機械装置・システム構築費は必須で活用するメインの経費であり、その他の経費は補助的な経費という位置付けとなっています。

パソコンは補助対象外

ものづくり補助金の対象経費には機械装置・システム構築費という項目がありましたが、パソコンの購入費は補助対象外です。

ものづくり補助金の公募要領には、補助対象外の経費の例が列挙されていますが、以下のような項目も明記されています。

汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)。
例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機、キュービクル、乗用エレベーター、家具、3D プリンター

引用:ものづくり補助金 公募要領

パソコンは目的外の使用が考えられる汎用性の高いものとして補助対象外となっています。このように、パソコンの購入費にものづくり補助金を活用するのはできません。

【例外】パソコンがものづくり補助金の補助対象となる場合

ものづくり補助金 パソコン

パソコンはものづくり補助金で基本的に補助対象外ですが、全てのパソコンが対象外となるわけではありません。

上記の公募要領の引用に記載されている通り、「補助事業のみに使用することが明らかなもの」は補助対象とすることが可能です。

MacbookやWindows等の事務用のパソコンは例外なく補助対象外となると思いますが、CADなど設計専用のパソコンはものづくり補助金の対象となる可能性もあります。

しかし明確に補助対象、補助対象外の機種を上げることは難しく、あくまでもケースバイケースです。もし、購入予定のパソコンが補助対象になるのか気になる場合は、一度事務局に問い合わせてみましょう。

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ありがたいことに、現在多くの経営者の方々から支援のご依頼を頂いており、定員に達し次第受付を締め切らせていただくので、ぜひ早めにご相談いただければと思います。

まとめ

この記事ではパソコンがものづくり補助金の対象経費となるかについて確認してきました。

記事で説明してきた通り、パソコンは目的外への使用の可能性が高いことから基本的には補助対象外です。しかし、反対に補助事業へのみ活用することを示すことができば補助対象となる可能性もあります。

ぜひ本記事を参考に、ものづくり補助金の活用先を検討してみてください。

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