【2025.2】新事業進出補助金で相見積もりの取得が必要なケースを紹介!どんな経費を使うときに必要?

この記事の目次
新事業進出補助金について

新事業進出補助金で相見積もりが必要だと予想されるケース
新事業進出補助金で相見積もりが必要だと予想されるケース
①建物費に申請する場合
②50万円以上の経費を申請する場合
③中古の機械装置費を申請する場合

2025年から募集が開始する中小企業新事業進出補助金(以下、新事業進出補助金)では相見積もりの取得が必要になるケースがいくつかあると予想されています。主に、以下の経費で申請する際に相見積もりが必要だと考えられています。
この記事では新事業進出補助金申請時において相見積もりが必要なタイミングや、提出できない場合の申請方法について解説していきます。
監修者
松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。
経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
・UPSIDERお役立ち記事にて記事監修
相見積もりについて確認する前に、まずは新事業進出補助金の基本的な概要について解説します。
新事業進出補助金とは、2025年から募集される最近新設された補助金制度です。事業再構築補助金の後継補助金と言われています。中小企業が新たな事業を始める際にかかる設備投資等を支援してくれる補助金制度です。申請する際は詳細な事業計画書等の書類が必要で、事務局から採択されないと補助金を受け取ることはできません。
かなりの大金を受け取れる可能性がある補助金で、多くの事業者が申請する人気の制度になると予想されます。事業再構築補助金の直近の採択率は50%を下回っていたため、新事業進出補助金も同じく採択難易度の高い補助金になるでしょう。
新事業進出補助金申請時の相見積もりについて、まだ詳細な情報は発表されていません。しかし、現時点で相見積もりが必要だと予想されているのは、①建物費に申請する場合、②50万円以上の経費を申請する場合、③中古の機械装置費を申請する場合です。
以下でそれぞれ解説します。
新事業進出補助金で相見積もりが必要だと予想されるケース
内装工事等の建物費を新事業進出補助金に計上する場合は、入札・相見積もりの提出が必要だと予想されます。内装工事を伴うような新規事業を新事業進出補助金を活用して行う場合は、2社以上の建設会社の見積もりを取得しましょう。
契約先1件あたりの見積額が50万円以上となる場合は、どのような経費であっても同じ条件における相見積もりの取得が必要になるのではないかと考えられています。
機械の購入だけではなく、広告宣伝費のホームページ作成なども50万円を超える場合には相見積もり取得の対象となるので注意しましょう。
中古品を購入する場合は、3社以上の中古品注通事業者から相見積もりを取得することが必要になると予想されます。相見積もりには型式や年式が記載されている必要があります。
では、新事業進出補助金で相見積もりが必要になった場合はいつ提出すれば良いのでしょうか。
相見積もりの提出は、新事業進出補助金でも事業再構築補助金と同じく交付申請時に提出が必要になるのではないかと予想されています。交付申請とは事業再構築補助金の必要経費の審査を行うプロセスのことです。採択結果が発表されたのちに、すみやかに行うことが求められます。
おそらく新事業進出補助金の申請時には相見積もりは不要ですが、採択後にすみやかに交付申請を行えるように、採択発表の前から相見積もりを取得しておくと良いでしょう。
新事業進出補助金において相見積もりが取得できない場合、やむを得ない理由を説明した業者選定理由書を提出する必要が出てくるでしょう。業者選定理由書では、経費の費用項目、具体的な費用の内容、選定業者名、選定理由を説明します。
ただし選定理由として
といった理由は合理的な理由として認められません。
業者選定理由書の様式は公式サイト等からダウンロードができるようになるでしょう。以下は、業者選定理由書の一例です。
株式会社補助金プラスは、新事業進出補助金を活用したい事業者様のサポートを行なっています。基本的には申請時の事業計画書作成の支援等が対象ですが、採択後の交付申請等のサポートもオプションで対応可能です。相見積もりが必要かどうかについてもしっかりアドバイスさせていただきます。
株式会社補助金プラスでは様々な専門家、士業のスタッフによる申請サポートが可能なので、採択に向けてしっかり準備ができるでしょう。オンラインでの支援になるので、全国各地の事業者様のサポートができます。
これまでサポートしてきた事業者様の採択率は90%を超えます。新事業進出補助金以外の補助金申請支援も可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
新事業進出補助金において相見積もりが必要になると考えられるのは、本記事で解説した3つのケースのいずれかに当てはまる場合です。相見積もりは交付申請時には必要になるので、採択発表前から準備を始めておきましょう。
必要な書類の提出を忘れないようにして、ぜひ新事業進出補助金を有効活用してみてください。