【2025.8】ものづくり補助金とは?申請方法から採択事例まで詳しい内容を徹底解説!

「ものづくり補助金」は、中小企業が新しい商品やサービスを生みだしたり、生産のプロセスを改善することによる生産性向上を目的とした事業に対する補助金です。
この記事では、ものづくり補助金の具体的内容と、申請方法から実際の採択事例と共に解説していきます。
- ものづくり補助金の詳しい内容を理解できる
- ものづくり補助金の申請要件を理解できる


ものづくり補助金とは?補助金の趣旨
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)の内容としては、中小企業の総合的な経営力の向上です。
企業の生産性向上に資する革新的なサービスや試作品の開発、生産製造におけるコストの削減やプロセス改善を行う内容で、設備投資等の事業経費を国が支援する制度です。
働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等など、昨今の労働環境の相次ぐ制度改革に対応する事業内容にも活用することができます。
交付された補助金は原則として返済する必要はなく、銀行融資のように担保・保証人が求められることもありません。そのため毎回の公募ではかなりの数の事業者から応募があるなど事業者にとって人気の補助金です。
ものづくり補助金の対象事業者について
ではものづくり補助金の公募要領に記載されている補助対象事業者の内容を確認しましょう。
ものづくり補助金の対象事業者について
原則中小企業・個人事業主が対象
ものづくり補助金の対象事業者は、原則中小企業や個人事業主、特定非営利活動法人、社会福祉法人が対象となります。大企業は対象に含まれていません。日本の中小企業の割合は、全企業数の実に99%になるのでほぼ全ての事業者が対象になると言えるでしょう。

みなし大企業などは例外
大企業を除く、ほぼ全ての企業が対象となっているものづくり補助金ですが、みなし大企業は例外です。
公募要領の内容によると、みなし大企業とは、大企業の子会社(発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有しているor発行済株式の3分の2以上を複数の大企業が占めている)や、大企業の役職員兼務者が2分の1以上を占めている中小企業などです。この内容に該当する事業者はものづくり補助金の対象外となります。

ものづくり補助金ではいくら貰える?
では実際に事業経費として申請したものづくり補助金はいくら貰えるのでしょうか?ものづくり補助金によっていくら貰えるかは、公募要領の申請内容に詳しく記載されています。補助金額や補助率はその都度内容が変更される場合があるので、申請前には最新の公募内容を必ずチェックしておきましょう。
ものづくり補助金ではいくら貰える?
補助上限金額と補助率
ものづくり補助金では従業員数や事業内容、申請枠によって補助上限金額や補助率が変動します。以下は、第21回公募に申請した場合の補助上限金額と補助率です。
製品・サービス高付加価値化枠
| 従業員数 | 補助上限金額 (補助下限額100 万円) | 補助率 |
| 5人以下 | 750 万円 | 中小企業 :1/2 小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3 |
| 6~20人 | 1,000 万円 | |
| 21~50 人 | 1,500 万円 | |
| 51 人以上 | 2,500 万円 |
グローバル枠
| 補助上限金額 (補助下限額100 万円) | 補助率 |
| 3,000万円 | 中小企業 :1/2 小規模企業・小規模事業者及び再生事業者:2/3 |
補助上限金額について考える際、従業員数がかなり大切な項目になります。ぜひ一度自社の従業員数を確認してみてください。

特例について
21次公募では、2つの特例が設けられています。大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例と、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例です。特例を利用すると、補助率や補助上限金額を上げることができます。
補助金額の引き上げ額は以下の通りです。
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例
| 従業員数 | 各申請枠の補助上限額の引上げ額 |
| 5人以下 | 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 100 万円 |
| 6~20人 | 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 250 万円 |
| 21~50 人 | 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000 万円 |
| 51 人以上 | 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000 万円 |
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例
| 引上げ後補助率 |
| 2/3 |
特例を利用する際は、達成に向けての手段・方法内容を具体的に示す必要があります。事業計画書にしっかりと内容を盛り込みましょう。
ものづくり補助金で補助対象となる経費
中小企業の経営革新のための設備投資等に活用できることから、ものづくり補助金の対象は設備投資によって機械装置を導入するという限定的内容と思われがちです。しかし実のところ、ものづくり補助金の対象経費となる区分は意外と幅広く定められています。
ここでは補助金対象となる経費と対象外となる経費の内容を整理していきます。
ものづくり補助金で補助対象となる経費
補助対象となる経費内容
ではものづくり補助金で対象となる経費内容です。
対象経費
製品・サービス高付加価値化枠
- 機械装置・システム構築費(必須)
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
グローバル枠
- 機械装置・システム構築費(必須)
- 技術導入費
- 専門家経費
- 運搬費
- クラウドサービス利用費
- 原材料費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 海外旅費
- 通訳・翻訳費
- 広告宣伝・販売促進費
(グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)
上記のように設備投資の他に外注費や専門家経費、クラウドサービス利用費などが対象となります。ものづくり補助金は事業者の事業内容からより最適なものを選んで活用することができる補助金なのです。
それぞれの経費に対し要件やルールが設けられています。事前に確認しておきましょう。
補助対象とならない経費内容
以下にあげる経費は、ものづくり補助金の補助対象とならない経費の内容です。
- 補助事業実施期間中の販売を目的とした製品・サービス等の生産に係る機械装置・システム構築費以外の諸経費。
ただし、試作品の原材料費については補助対象とします。また、グローバル枠のうち海外市場開拓(輸出)に関する事業におけるテスト販売については、原材料費以外も対象となります。テスト販売として認められる経費等についての詳細は「テスト販売の考え方について」(別紙 5)をご覧ください。 - 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用。
- 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)。
- 設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用。
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等。
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる附帯費用は除く)。
- 商品券等の金券。
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用。
- 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用。
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用。
- 収入印紙。
- 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料。
- 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)。
- 各種保険料。
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金。
- 報告書等の事務局に提出する書類作成・申請に係る費用。
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)。
例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機、キュービクル、乗用エレベーター、家具、3D プリンター - 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3 者以上の中古品流通業者から型式や年式が記載された同等の中古品の相見積りを取得している場合等を除く)。
- 事業に係る自社の人件費(ソフトウェア開発等)
- 同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者への支払い。
- 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費。
上記の経費で申請することのないようにしっかり注意しましょう。

ものづくり補助金の申請要件
では、ものづくり補助金を申請する上での申請要件の内容を確認していきます。
ものづくり補助金の申請要件
基本要件
ものづくり補助金の基本要件は以下のように定められています。
基本要件
基本要件①:付加価値額の増加要件
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR。以下同じ。)を 3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。
⚫ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
基本要件②:賃金の増加要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む。以下同じ。)及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を 2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
又は従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(以下「1 人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること。
⚫ 具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1 人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し※1※2、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与
支給総額目標値を達成することが必要です。
⚫ 事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
⚫ 給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1 人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。
基本要件③:事業所※内最低賃金水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
⚫ 補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(補助事業の主たる実施場所で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より 30 円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすること。
⚫ 具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。
⚫ 達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
※ ここでいう「事業所」とは、「補助事業の主たる実施場所」を指します。P7 に記載されている補助事業の主たる実施場所の考え方にしたがって目標値を設定し、申請・報告してください。なお、主たる実施場所における従業員の最低賃金を、本要件の達成状況として事業化状況報告において報告してください。
基本要件④:従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数 21 名以上の場合のみ)⚫ 「次世代育成支援対策推進法」(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)第 12 条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと。
⚫ 具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効※な一般事業主行動計画を公表することが必要です。
※ 「申請締切日時点で有効」とは、申請締切日が一般事業主行動計画の計画期間内に入っている必要があります。
⚫ 一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に掲載するにあたっては、1~2 週間程度の期間を要しますので、該当事業者はお早めに一般事業主行動計画の策定・公表に向けた準備等を行ってください。また、策定・公表した一般事業主行動計画は、可能な限り管轄の都道府県労働局へ届出ください。
中には未達の場合に補助金の返還を求められるものもあります。必ず全ての項目を満たせるようにしましょう。
その他の要件
上記の基本要件の他に、申請形態に応じて追加の要件があります。
まず、グローバル枠に申請する場合は以下のような追加要件があります。
グローバル枠の要件
グローバル要件①:海外への直接投資に関する事業
海外への直接投資に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外への直接投資等に関する事業とは、例えば、国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業をいいます。
⚫ 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の 2 分の 1 以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本事業の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
⚫ 国内の補助事業実施場所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価 50 万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。
⚫ 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
⚫ 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。
グローバル要件②:海外市場開拓(輸出)に関する事業
海外市場開拓(輸出)に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外市場開拓(輸出)に関する事業とは、例えば、海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや新規販路開拓等に取り組む事業をいいます。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の 2 分の 1 以上が海外顧客となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
⚫ 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。
⚫ 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。
グローバル要件③:インバウンド対応に関する事業
インバウンド対応に関する事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ インバウンド対応に関する事業とは、例えば、製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、海外からのインバウンド需要を獲得する事業をいいます。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の 2 分の 1 以上が訪日外国人となり、事業計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
⚫ 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
⚫ 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること。
グローバル要件④:海外企業と共同で行う事業海外企業と共同で行う事業※であって、以下を全て満たすこと。
※ 海外企業と共同で行う事業とは、例えば、外国法人との共同研究・共同事業開発により、新たに成果物を生み出す事業。
⚫ 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)。
⚫ 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。
⚫ 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。
さらに、特例措置を利用する場合は以下の要件も満たす必要があります。
特例措置要件
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用要件
以下の要件を全て満たすこと。
⚫ 「2.5.1 基本要件②:賃金の増加要件」の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+4.0%(合計で年平均成長率+6.0%)以上の目標値(以下「特例給与支給総額目標値」という。)を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該特例給与支給総額目標値を達成すること。
⚫ 「2.5.1 基本要件③:事業所内最低賃金水準要件」の事業所内最低賃金基準値に加え、更に+20 円(合計で+50 円)以上の目標値(以下「特例事業所内最低賃金目標値」という。)を申請者自身で設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、特例事業所内最低賃金目標値を達成すること。
⚫ いずれか一方でも目標値が達成できなかった場合、補助金返還を求めます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定取消し、補助金返還を求めます。
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例適用要件
⚫ 2023 年 10 月から 2024 年 9 月までの間で、3 か月以上、補助事業の主たる実施場所で雇用している全従業員のうち、事業実施都道府県における最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が 30%以上いること。
引用:ものづくり補助金 公募要領
それぞれの申請要件を満たしているか、しっかり事業内容を確認をしておきましょう。
申請方法・スケジュール
ものづくり補助金の申請は、「公募期間内に事業計画書を電子申請する」という流れで行います。
ものづくり補助金の電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要で、取得には3週間ほどかかるので早めにアカウントを作成しましょう。
取得したGビズIDでものづくり補助金の電子申請システムにログインし、事業計画書の内容や必要書類の入力添付作業を行い、内容を送信することでものづくり補助金の申請は完了です。
ではものづくり補助金の申請から補助金の受給に至るまでのスケジュール内容を、以下の第21次公募スケジュールを参考にしながら確認していきます。

まずものづくり補助金の申請者は、公募要領を見ながらどの補助金の枠で申請するかを決めます。
<補助事業実施前>
申請には、事業計画書や様々な必要書類があるので準備をし、GビズIDにてログイン後電子システムにて申請処理を行います。その後提出した書類の内容を基に事務局の審査が行われます。(審査の結果がでるまで大体2か月程度要す)
審査に通過すると「採択通知」が電子システムに届きます。しかしこの採択通知では補助金支払いが認められたということではなく、その後に行う「交付申請」によって具体的な補助金額等の内容が決定します。
交付申請では、実際に見積書・明細表の内容を確認しながら、事業者が行う補助事業内容の経費が補助金額として適切か、ものづくり補助金の趣旨に沿っているかを細かく判断され「交付決定」となりようやく補助事業が実施できるのです。
※注意 交付決定が示される前の機材の発注や支払いにかかった経費は補助金の対象とならない点に留意しましょう。
<補助事業実施期間中>
補助事業実施期間中は、「遂行状況報告書の提出や中間監査」が行われます。
<補助事業完了後>
補助事業が完了した後は、「実績報告書」及び見積書・請求書等などの経費出納帳関連書類・機材の納品場所写真等の提出です。電子システムから返送される書類内容の不備修正を行うとともに、事務局側からの「確定監査」を受け全ての書類が受理されると「補助金受給」となり、指定の口座に振り込まれます。
ものづくり補助金の具体的な採択事例
ここではものづくり補助金の具体的な採択事例の内容を紹介します。
ものづくり補助金の具体的な採択事例
ロボット技術を導入
①ロボット技術を導入することで人材の確保と生産性向上へ
| 事業者名 | 第一建材工業株式会社 |
| 事業計画 | 鉄骨溶接ロボット導入により女性も働ける環境を整備し人材の確保と生産能力を向上させる |
| 事業計画概要 | 工場はフル稼働なものの人材不足が顕著で、人材確保と技術の継承と育成が同時に求められていた同社。そこで、溶接ロボットを導入し、高品質な溶接を行える環境を整備する。女性や経験の浅い作業員でも、熟練者と同じ仕上げを実現できるようになった。今後も引き続き人材募集をし、女性の雇用創出を拡充していく方針である。 |
製品の開発
②離乳食や介護食にも利用可能なソフト食感の蒲鉾を目指す
| 事業者名 | 株式会社及善商店 |
| 事業計画 | 低塩無添加の球型状の新しい水産加工ねり製品の開発 |
| 事業計画概要 | 明治13年に創業し、地域の素材(ホヤ、タコ、ホタテ)といったものを組み合わせ美味しい蒲鉾を作る同社。その技術を生かし、これからの展開を考えた時、無添加・ 低塩分・低糖分の新商品の開発を考える。ふわふわのすり身の調合に成功し、補助事業で導入した包あんロボットで自動化し生産性をあげた。一度は東日本大震災で全て失ったものの、今期売上は震災前を完全に突破し、更なる発展を未来に繋げている。 |
ものづくり補助金で採択を目指す際のポイント
ものづくり補助金で採択されるのは簡単なことではありません。競争率も高く、採択率はどんどん下がってきています。
以下ではものづくり補助金に採択されるためのポイント内容を解説していきます。
ものづくり補助金で採択を目指す際のポイント
事業の有用性を客観的に示す
ものづくり補助金では、投資する補助事業の将来性や成長性の内容を具体的に示す必要があります。
そこで、事業計画には市場のニーズやマーケティング、売上見込みを数値で表し客観的に理解できるように盛り込んでいきましょう。
例えば、”厨房機器導入により製造時間を1時間短縮することに成功した”、”生産量が20%アップしたことにより販路拡大に乗り出した”など数値で具体的にすることで、長期的に事業が継続可能であることや、取り組む補助事業内容の費用対効果が高いことを訴えることができます。
事業の斬新さを示す
ものづくり補助金の採択事例を見ると、事業者独自の斬新さが際立ちます。申請時の事業計画書の内容には、取り掛かる事業の新規性や独自性をアピールすることが必要です。企業の生産性向上の売り上げ拡大に加え、地域経済の活性化や社会への貢献度を示すことで審査員に訴求しやすくなります。内容にストーリー性を持たせることも効果的な手段です。
加点項目を出来るだけ満たす
ものづくり補助金では加点項目があり、採択を目指すには加点項目にはできる限り対応することが必要です。加点項目には、成長性加点・政策加点・災害等加点・賃上げ加点といった内容があります。
小規模事業者、または創業から5年以内の事業者が対象となる政策加点や、事業者でBCP(事業継続⼒強化計画)の認定を取得している場合に加点される災害等加点など様々ありますので、一度確認をしておきましょう。
専門家への依頼
とは言え、申請に必要な書類をもれなく集め、かつ事業の計画性を効果的にアピールする計画書を作成するのは時間も手間も大きくかかります。
そのため多くの企業で、ものづくり補助金の申請のための専門家やコンサルティングを活用しています。例えば、税理士や会計士、行政書士や中小企業診断士などです。補助金の書類内容作成などで専門家に依頼する際には、実績豊富で信頼できる専門家を選びましょう。
ものづくり補助金の概要を知って申請を検討しているなら株式会社補助金プラスがお手伝いします
ものづくり補助金の概要を理解し申請を検討している事業者様にとって、実際の申請作業は想像以上に複雑で時間がかかるものです。事業計画書の作成から必要書類の準備まで、専門知識を要する作業が多く、本来の事業運営に集中できない状況に陥りがちです。
株式会社補助金プラスでは、そうした事業者様の負担を軽減するため、申請から採択後まで一貫したサポートを提供しています。補助金申請の専門家が事業計画書作成や書類収集を代行し、採択に向けた戦略的なアドバイスを行います。さらに採択後の実績報告もオプションで対応可能です。
これまでの採択率は90%以上の実績を誇り、オンライン対応により全国の事業者様にサービスを提供しています。現在、初回無料相談を実施中です。ものづくり補助金の申請をお考えの事業者様は、株式会社補助金プラスまでお問い合わせください。
まとめ
ものづくり補助金の制度内容は活用用途が広く、中小企業ならほぼ全ての事業者が活用できる内容です。新規事業の設備投資や、販路開拓の事業投資を検討している事業者は、是非ともものづくり補助金を活用していきましょう。



