【2024.2】事業再構築補助金のリース会社との共同申請について徹底解説

事業再構築補助金のリース会社との共同申請について徹底解説

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

事業再構築補助金ではリース費が補助対象になっていることを知っていましたか?リース費は以前までは補助対象外でしたが、第6回公募より新たにリース費の利用が認められるようになりました。


この記事ではリース費を計上するためのリース会社との共同申請の方法や条件について解説していきます。

この記事の目次

リース費用とは?

リース費用とは?

事業再構築補助金におけるリース費用について解説していきます。

リース費用の概要

事業再構築補助金では第6回公募よりリース費用が補助対象となりました。しかしリース費用そのものが補助対象となったわけではなく、リース会社の機械装置の購入費用に補助金が交付され、リース費用が割引になるという形で事業者は補助を受けることができます。

単にリース費用に対して補助金をもらえるわけではないということを覚えておきましょう。

リース会社との共同申請のスキーム

事業再構築補助金 リース会社との共同申請のスキーム
(参照)リース会社との共同申請について

リース会社との共同申請との申請のスキームは上図のようになります。この共同申請のスキームのポイントについてまとめていきます。

・Q:見積書を取得するのは?
→A:中小企業等です
・Q:機械の購入費用を支払うのは?
→A:リース会社です
・Q:補助金を受け取るのは?
→A:リース会社です
・Q:中小企業等のメリットは?
→A:リース会社からのリース料の割引を受けるという形で還元されます

リース費申請の条件

リース費を申請するために満たすべき条件について解説していきます。

対象経費

リース費用の対象となるのは、リース会社が購入する機械装置・システム費です。建物の賃貸料は対象となりません。リース費の対象経費の条件は、通常の事業再構築補助金の対象経費の条件と同様です。

申請条件

リース会社が、中小企業等が支払うリース費から補助金相当分が減額されることが条件となっています。共同申請を行う際には、リース料軽減計算書、リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書の二つの書類を提出する必要があります。

リースの条件

対象となるリース取引はファイナンス・リース取引に限ることに注意しましょう。保有する資産を売却して賃貸借契約を結ぶセールアンドリースバックや、リースしている資産を第三者に貸す転リース取引は、事業再構築補助金のリース費の対象外です。

リース費申請の必要書類

リース費の申請に必要となる書類は、以下の二点です。
・リース料軽減計算書
・リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書

リース料軽減計算書

事業再構築補助金の活用によってリース料を軽減することを計算したリース料軽減計画書を作成する必要があります。公益社団法人リース事業協会のホームページに公開されているリース料軽減計算書確認の手引きを参照に、書類を作成しましょう。

本書類は以下の流れで作成、提出を行います。
①リース会社が作成
②公益社団法人リース事業協会に送付して確認を貰う
③事業再構築補助金の電子申請で提出する

リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書

リース取引を適切に行うことに同意する宣誓書を作成して申請する必要があります。この書類はリース会社が作成する必要があるため、リース費を計上してリース会社との共同申請を依頼する場合は作成を依頼するようにしましょう。

事業再構築補助金のホームページから様式をダウンロードすることができます。

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まとめ

事業再構築補助金でリース費を活用するには、リース会社が購入して、リース料が減額されるという形で事業者は事業再構築補助金の恩恵を受けられるという仕組みでした。

リース費を計上するには以下の二点の書類の提出が必要です。
・リース料軽減計算書
・リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書

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