【2025.12】新事業進出補助金はフランチャイズにも使える?その注意点や方法とは

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

新事業進出補助金を使う新規事業でフランチャイズに加盟しても良いのか気になったことはありませんか?実は、新事業進出補助金は注意点さえ押さえればフランチャイズにも使うことができるのです。

この記事では、新事業進出補助金を活用してフランチャイズに加盟する方法や注意点について説明していきます。

この記事を読むと
  • 新事業進出補助金を活用してフランチャイズに加盟する方法がわかる
  • 新事業進出補助金を活用してフランチャイズに加盟する際の注意点がわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

フランチャイズに活用できる新事業進出補助金とは?

フランチャイズに活用できる新事業進出補助金とは?

フランチャイズに活用できる新事業進出補助金とは?

フランチャイズに活用できる新事業進出補助金とは?

フランチャイズに活用できる新事業進出補助金とは?

フランチャイズに活用できる新事業進出補助金とは?

フランチャイズに活用できる新事業進出補助金とは?

新事業進出補助金は、中小企業等が行う既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金です。

フランチャイズに活用できる新事業進出補助金とは?

新事業進出補助金の概要

新事業進出補助金の第2回公募が令和7年9月12日(金)から令和7年12月19日(金)18:00まで実施されています。

補助金額や補助率は以下のように定められています。

従業員数補助率通常の補助上限額賃上げ特例時の補助上限額
20人以下1/2750万円 ~ 2,500万円~ 3,000万円
21~50人1/2750万円 ~ 4,000万円~ 5,000万円
51~100人1/2750万円 ~ 5,500万円~ 7,000万円
101人以上1/2750万円 ~ 7,000万円~ 9,000万円

補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)となっています。

引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領

新事業進出補助金の基本要件

新事業進出補助金を受けるためには、以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取り組むことが必要です。

(1)新事業進出要件

新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であることが求められます。具体的には、製品等の新規性要件、市場の新規性要件、新事業売上高要件の3つの要件を満たす必要があります。

製品等の新規性要件では、事業により製造等する製品等が、事業を行う中小企業等にとって新規性を有するものであることが求められます。単に既存の製品等の製造量を増大させる場合や、過去に製造していた製品等を再製造等する場合は該当しません。

市場の新規性要件では、事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって新たな市場であることが必要です。既存の製品等と対象とする市場が同一である場合や、既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合は該当しません。

新事業売上高要件では、事業計画期間最終年度において、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれることが求められます。

(2)付加価値額要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定することが必要です。付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

(3)賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うことが求められます。

一つ目は、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間)の年平均成長率以上増加させることです。

二つ目は、給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させることです。

申請者自身で基準値以上の目標値を設定し、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者に対して表明することが必要です。従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定を取り消し、補助金全額の返還を求められます。また、事業計画期間最終年度において目標値を達成できなかった場合、補助金交付額に未達成率を乗じた額の返還を求められます。

(4)事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが必要です。要件を満たしていなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還を求められます。

(5)ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していることが求められます。応募申請時までに、一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」に申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表してください。

(6)金融機関要件

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていることが必要です。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合は不要です。

(7)賃上げ特例要件(賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件)【要件未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の要件をいずれも満たすことが求められます。

一つ目は、賃上げ要件の給与支給総額基準値に加え、更に年平均成長率+3.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上増加させることです。

二つ目は、事業場内最低賃金基準値に加え、更に+20円(合計で+50円以上)以上増加させることです。

応募申請時に、大幅な賃上げに取り組むための計画を電子申請システム内に入力してください。いずれか一方でも要件を達成できなかった場合は、補助金交付額のうち賃上げ特例の適用による補助上限額引上げ分の額の全額の返還を求められます。

新事業進出補助金の対象経費

以下が新事業進出補助金の対象経費です。

  • 外注費(補助上限額:補助金額全体の10%):補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注する場合の経費
  • 機械装置・システム構築費(建物費といずれか必須):専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費や、専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費、これらと一体で行う改良、据付け又は運搬に要する経費
  • 建物費(機械装置・システム構築費といずれか必須):専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設等の建設・改修に要する経費、補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費、専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費
  • 運搬費:運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
  • 技術導入費:補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
  • 知的財産権等関連経費:補助事業の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
  • 専門家経費(補助上限額:100万円):補助事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費
  • クラウドサービス利用費:専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費
  • 広告宣伝・販売促進費(補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%):補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告の作成及び媒体掲載、補助事業のPR等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費

上記は新事業進出補助金の公募要項に示されている対象経費です。それぞれの申請枠で対象にならない経費もあるので、事前にしっかり確認しておきましょう。

新事業進出補助金はフランチャイズ事業にも使える

上記で解説した新事業進出補助金は、フランチャイズ加盟にも使用することができます。

しかし、フランチャイズに加盟したからといって補助金が必ず支給されるというわけではありません。フランチャイズに加盟する事業が基本要件を満たせて成長性が見込まれるということを事業計画書でしっかり示さなくては採択は難しいでしょう。

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新事業進出補助金でフランチャイズに加盟するメリット

事業再構築補助金でフランチャイズに加盟するメリット

新事業進出補助金を活用し、フランチャイズに加盟するメリットはいくつかあります。以下でそれぞれ説明します。

新事業進出補助金でフランチャイズに加盟するメリット

①フランチャイズでも初期から集客しやすい

事業を新しく始めると、顧客の獲得が重要になります。顧客を獲得するために広告宣伝、販売経路設定等の販売促進活動を行わなければいけません。

しかし、これらの販売促進活動を重点的に行ったとしても必ずしも顧客の獲得につながるというわけではありません。そのため、ゼロから新事業を始める企業にとって顧客獲得は大きな課題になるでしょう。

フランチャイズでは社会の認知度も高くブランドも確立しているため、ゼロから事業を始めるよりも集客力が高く顧客が集まりやすいです。フランチャイズのブランドイメージをそのまま使えるため、安定的な顧客の獲得に繋げることができます。

②事業の実現可能性が高まる

事業をゼロから始める場合、その分野のノウハウの不足や顧客が存在していないと事業転換の実現が困難になるでしょう。

しかし、フランチャイズ加盟を行えば、確立された経営の基盤を自社使用が使用することができます。技術や情報を新しく収集する必要もなく、もう既に存在している経営基盤に則り事業を行うことができるため、事業転換の実現可能性が高くなります。

③経営などフランチャイズの計画を立案しやすい

新しい分野での事業を始める場合、初めのうちは情報があまりないため先行きが不透明です。そのため、事業の今後の展望がつかめず事業計画を策定することは難しいでしょう。

しかし、フランチャイズではその分野の情報が豊富にあります。フランチャイズ加盟を行えば、これらの情報を使用することができるため、ゼロから事業を始めるよりも事業計画の策定が簡単になり、事業の今後の在り方も確立させることができます。

新事業進出補助金でフランチャイズに加盟するデメリット

事業再構築補助金でフランチャイズに加盟するデメリット

しかし、新事業進出補助金を利用してフランチャイズ加盟を行うことにはデメリットもいくつかあります。以下で紹介します。

新事業進出補助金でフランチャイズに加盟するデメリット

①フランチャイズ加盟料がかかる

新事業進出補助金は新事業を対象とした補助金です。対象となる経費の例として、新技術や新設備の導入のための経費や新事業を行うための建物の改修費、宣伝するための広告費や宣伝費等があげられます。

フランチャイズに加盟するとフランチャイズ加盟料がかかりますが、フランチャイズ加盟料については新事業に必ずしも必要となる経費ではないため、補助金の対象経費にはなりません。そのため、フランチャイズに加盟するための資金は自分で準備しておく必要があります。

②事業の自由度が低い

フランチャイズに加盟すると、もう既に存在している経営基盤の下で事業を行っていかなくてはいけなくなりません。確立された経営計画やルールに則って事業を行うため、ゼロから事業を始めることと比べるとルールや経営計画に縛られてしまい、事業の自由度は低くなります。

何か革新的なアイデアがあり、それを事業にしたいという方はフランチャイズに加盟せず、自身で新事業を立ち上げたほうが良いでしょう。

フランチャイズに加盟する時の補助金活用事例

事業再構築補助金のフランチャイズでの使い方の例

フランチャイズに加盟するといってもいろいろな種類があり、どんな事業を始めようか迷ってしまう方もいるでしょう。以下では、実際に補助金を活用してフランチャイズを始めた事例で、どんな事業があったかを紹介します。

フランチャイズに加盟する時の補助金活用事例

①コインランドリー

補助金活用の実例として、コインランドリーを導入した事業者もいます。例えば、喫茶店とコインランドリーを併設するというビジネスモデルが挙げられます。

喫茶店を経営している会社がコインランドリーのフランチャイズ契約を結び、自分の店舗の近くにコインランドリーを併設したとします。そうすることで喫茶店を利用していた人々が同時にコインランドリーも使用する相乗効果が見込めます。

コインランドリーは人件費がかからず、技術の導入も必要ないため新規事業として始めやすいでしょう。また、機械主軸のため従業員に対して知識や技術を教える必要がありません。

これらのことから考えると、コインランドリーはほかのビジネスと比べると導入しやすく、そのためコインランドリーを事業計画として活用する企業が多くなっています。

②デリバリーサービスやテイクアウトサービス

コロナで大きく影響を受けた業界の1つが飲食業界です。飲食業界はコロナの影響により売上が大幅に低下してしまいました。これを受けて、飲食業界の多くは補助金活用を行いました。それが、デリバリーサービス、テイクアウトサービスのフランチャイズ契約です。

これらのサービスが開始したことによって、店に行かなくても顧客は商品を受け取ることができるようになりました。これにより、コロナ禍での新しい生活様式に対応することができるようになり、売上の回復に繋がりました。

デリバリーサービスやテイクアウトサービスとのフランチャイズ契約も事業再構築補助金が支給されるため、多くの飲食店で採用されています。

新事業進出補助金でフランチャイズ加盟を行うときの注意点

事業再構築補助金でフランチャイズを行うときの注意点

新事業進出補助金を利用してフランチャイズに加盟する際、いくつかの注意点があります。

新事業進出補助金でフランチャイズ加盟を行うときの注意点

①フランチャイズ加盟料は対象経費にならない

上記で示した通り、補助金の対象経費は新事業進出補助金の応募要項に示されている経費に限られます。そのため、フランチャイズ加盟料は補助金の対象になりません。

フランチャイズ加盟料も補助金の対象になると誤解していると、加盟料が準備できず企業の資金繰りが悪化する可能性があるので注意してください。

②補助金ありきのフランチャイズ事業は失敗する可能性が高い

また、補助金ありきでフランチャイズ加盟を計画すると失敗する可能性が高くなるので注意が必要です。どんな事業でもそうですが、仮に補助金に採択されなかった場合、計画がすべて白紙になってしまいます。補助金を前提に計画を策定していくということはすべて補助金頼りになるということを意味しているので、補助金の予想支給額と実際支給額にずれが生じただけでも計画がすべて水の泡になり、ビジネスが失敗してしまいます。

そのため、新事業進出補助金でフランチャイズ加盟をするときは対象経費が何であるか確認すること、補助金前提で計画を作成しないということを注意しましょう。

株式会社補助金プラスでは新事業進出補助金でフランチャイズ加盟をしたい事業者様を支援しています

株式会社補助金プラスは、新事業進出補助金に申請したい事業者様の申請支援を行なっています。フランチャイズ加盟をはじめ、様々な事業を始めたい事業者様のお手伝いをしています。どのような事業を始めたら良いかわからない方にも、事業者様の状況を丁寧にヒアリングし、的確なアドバイスをします。

これまでに支援した事業者様の採択率は98%です。まずは採択につながるよう、しっかりサポートさせていただきます。オンラインで対応するので、全国各地の事業者様のお手伝いが可能です。

現在、初回無料相談も受付中です。新事業進出補助金の活用を考えている方は、この機会にぜひ株式会社補助金プラスまでご連絡ください!

まとめ

この記事では、新事業進出補助金はフランチャイズでも使えることについて解説してきました。

新事業進出補助金は、フランチャイズ加盟料には使えないものの、フランチャイズ出店する際の改装費や設備投資に利用することが可能です。新事業進出補助金を使って新規事業を行うことを検討している事業者の方は、フランチャイズでの出店を選択肢の一つとして加えてみるのもおすすめです。

ぜひ、新事業進出補助金を活用して新規事業を実現させてみてください。

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