「リスティング広告に新事業進出補助金を使うことはできるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、新事業進出補助金をリスティング広告に使う際の活用方法と注意点を紹介していきます。新事業進出補助金の申請を検討している方や、新事業進出補助金をリスティング広告に活用しようと考えている方は、是非参考にしてみてくださいね。
この記事の目次
ここでは、新事業進出補助金について簡単に説明したいと思います。
新事業進出補助金は、中小企業や小規模事業者を対象に新事業に挑戦する際の設備投資等を支援してくれる補助金制度です。
個人事業主等も対象になります。大企業やみなし大企業は活用できないので注意してください。
次に、新事業進出補助金の補助対象経費について紹介します。
新事業進出補助金の公募要領によると、以下が対象経費です。
機械装置・システム構築費(建物費といずれか必須)
建物費(機械装置・システム構築費といずれか必須)
運搬費
技術導入費
知的財産権等関連経費
(検査・加工・設計等に係る)外注費(補助上限額:補助金額全体の 10%
専門家経費(補助上限額:100万円)
クラウドサービス利用費
広告宣伝・販売促進費(補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5%)
引用:中小企業新事業進出補助金 公募要領
この中でも、建物費や機械装置・システム構築費がメインになるでしょう。いずれか一つは必ず使うことが条件です。ただし、建物費の中でも、建物の新築については、その必要性が認められた場合に限るので注意しましょう。
また、リスティング広告に関わってくるのは広告宣伝・販売促進費かと思います。広告宣伝・販売促進費については後ほど詳しく説明します。
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ここからは、リスティング広告と新事業進出補助金の関係について紹介していきます。
リスティング広告も新事業進出補助金の対象経費になる!
(出典)YAHOO!広告
リスティング広告とは、検索連動型広告のことです。検索連動型広告というのは、googleなどのサーチエンジンである語句を検索した時に、表示された記事の上部に紐付けられた広告のことです。
そして、検索者がリスティング広告のついた記事を閲覧することで、googleなどのサーチエンジンにリスティング広告掲載者から規定のお金が払い込まれます。
リスティング広告は、新事業進出補助金の補助対象経費として計上できます。リスティング広告は名前の通り広告の類いなので、先ほど紹介した新事業進出補助金の補助対象経費の中でも、広告宣伝・販売促進費として申請されることになります。
新事業進出補助金の公募要領には、次のように記載されておりリスティング広告は「媒体掲載」にあたると解釈することができます。
補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業の PR 等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費
新事業進出補助金 公募要領
リスティング広告を申請する際の注意点について紹介していきたいと思います。新事業進出補助金を使ってリスティング広告をしようと検討している方は、是非参考にしてくださいね。
新事業進出補助金でリスティング広告を作成する際の注意点
リスティング広告を申請する際に注意するべき1点目は、リスティング広告単体で申請することはできない、ということです。
新事業進出補助金の広告宣伝・販売促進費は基本的に、事業で新規に開発あるいは提供する製品、サービスに関わる広告の作成に対して補助されるものなのです。つまり、広告宣伝する事業内容に新規性がなければ、リスティング広告に新事業進出補助金を使うことはできないのです。
新事業進出補助金を利用してリスティング広告を作成する際のもう1点目の注意点として、申請できる新事業進出補助金には上限がある、ということがあります。
新事業進出補助金の公募要領によれば、補助上限額は事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)とされてます。必ず足が出ないように申請しましょう。。
新事業進出補助金を使ってリスティング広告を作成する際の3つ目の注意点として、補助事業実施期間中の費用しか申請できない、ということがあります。
新事業進出補助金の補助事業実施期間の期間中に運用するリスティング広告しか、事業再構築補助金の広告宣伝・販売促進費に計上できません。
最後に、新事業進出補助金の補助対象経費となる宣伝費用のうち、リスティング広告以外の広告について紹介していきます。ただし、いずれも新規事業に関わる広告宣伝・販売促進であるということが前提となっているのを忘れないでください。
新事業進出補助金の補助対象経費として、チラシやポスターの作成費を計上することができます。チラシやポスターは紙媒体、webに限らず、新規事業に関わる広告であれば、新事業進出補助金の対象経費となります。
ただし、自社で作成等行う場合の人件費は、対象経費とはなりません。外部に委託した場合は別ですが、あくまで新規事業の製品・サービスに関わる経費が対象となる、という点はリスティング広告と同様です。
twitter、instagram、line、tiktokなどのSNS媒体上で広告を作成し投稿する際にも、新事業進出補助金を利用することが可能です。
インターネット上に投稿するリスティング広告と似ていますが、リスティング広告がある程度悩みや依頼内容が明確化されている層をターゲットにしたものであるのに対して、SNS広告はそういったものがはっきりしていない層が多く閲覧する可能性が高いため、潜在的な広告宣伝作用はかなり大きいと言えます。
展示会への出展料にも、新事業進出補助金を使うことができます。こちらは今まで紹介してきたリスティング広告などのweb中心の広告宣伝とは異なり、実際にブースに新規事業に関わる製品を出展することで新規事業製品をPRしていきます。
その際、ブースを開くのに必要な経費を新事業進出補助金の補助対象経費として計上できるということです。
例えば、東京モーターショーなどの展示会で、二酸化炭素の排出量を抑えたエンジンを搭載した自動車を出展するとなった場合、リスティング広告同様新事業進出補助金を利用して出展費用を賄うことができるでしょう。
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この記事では、リスティング広告を新事業進出補助金を使って作成する際の注意点を中心に、事業再構築補助金について紹介していきました。
リスティング広告や他媒体の広告宣伝に新事業進出補助金を活用しようと検討している方は、是非参考にしてみてくださいね。