【2024.9】事業再構築補助金の外注費は具体的に何に使える?

事業再構築補助金の外注費は具体的に何に使える?

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

事業再構築補助金で認められる経費の一つに外注費があります。しかし、外注費といってもどのような経費が具体的に認められるかを判別することは難しいかもしれません。

そこで、この記事では外注費の使い方を具体例とともに紹介していきます。この記事を読むことで、外注費として事業再構築補助金に申請できる経費のイメージを掴むことができるでしょう。

この記事を読むと
  • 事業再構築補助金の外注費の使い道がわかる
  • 外注費を計上する際の注意点がわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

事業再構築補助金の基本的な概要

事業再構築補助金とは、個人事業主を含む中小企業や中堅企業が新たな事業を始める際にかかるお金を補助してくれる補助金制度です。元はコロナによる影響を受けた事業者を救済するための補助金制度でした。これまでに何度かすでに募集されており、多くの事業者が補助金を活用しています。

直近の第12回公募では最大で5億もの大金を受け取れることもあり、かなり人気のある補助金です。事業再構築補助金は誰でも活用できるわけではなく、申請後に事務局から採択されなければ使うことはできません。

事業再構築補助金の経費は多岐にわたり、今回説明する外注費もそのうちの一つです。

事業再構築補助金の外注費とは?

事業再構築補助金の外注費とは?

外注費とは事業再構築補助金の対象経費の区分の一つで、事業再構築補助金の公募要領では以下のように説明されています。

外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費

公募要領

つまり外注費とは、新規事業を行うために必要な作業の一部を他社等に依頼した場合に発生する費用のことです。もちろん新規事業に必要なすべてを外注することはできませんが、このように一部の作業を外注することは可能です。

事業再構築補助金の外注費の具体例

事業再構築補助金の外注費の具体例

事業再構築補助金における外注費の具体的な用途を確認しましょう。

事業再構築補助金の外注費の具体例

①新たな製品のデザインの外注費

事業再構築補助金の外注費の具体例としては、新たな製品のデザインのみを外注する費用があげられます。

例えば、もともと製造業を営んでいた事業者が新規事業で家具を作る場合、家具を作成するために必要な機械設備の導入に加え、作成する家具のデザインを外注するといった事例が想定されます。

このようなデザインの外注は、事業再構築補助金における外注費の使用方法の代表的な例です。

②Webマーケティングの記事作成の外注費

新規商品やサービスを事業再構築補助金を使って開発し、そのサービスのマーケティングをオウンドメディア運営で行う場合、記事を作成する必要があります。その記事の作成にかかった費用を事業再構築補助金の外注費として計上することが可能です。

事業再構築補助金で外注費にはならない経費の具体例

事業再構築補助金で外注費以外となる経費の具体例

一般的な言葉では「外注費」と呼ばれていても、事業再構築補助金においては外注費ではなくその他の対象経費区分に分類されるものもあるので注意が必要です。以下ではその具体例を確認しましょう。

事業再構築補助金で外注費にはならない経費の具体例

①パンフレットやポスターのデザイン

販売促進用のパンフレットやポスターのデザインは、外注したとしても外注費ではなく広告宣伝・販売促進費として計上します。

広告宣伝・販売促進費は公募要領では以下のように定義されており、「本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成」に該当すると考えられるためです。

広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、 動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール 活用等に係る経費

公募要領

②システム開発の委託

システム開発も一般的な言葉では「外注費」ですが、事業再構築補助金においては機械装置・システム構築費として計上します。

外注費を計上する際の注意点

外注費を計上する際の注意点

外注費を事業再構築補助金の対象経費として計上する際の注意点をいくつか紹介していきます。

外注費を計上する際の注意点

①外注先が機械設備をする際の購入費用は対象とならない

外注先が機械設備を購入する費用は、そもそも事業再構築補助金の補助対象になりません。

例えば、家具のデザインをデザイン会社に外注する際に、そのデザイン会社がデザイン用のCADソフトを購入する費用は補助対象とならないということです。注意しておきましょう。

②外注先との書面契約が必要

事業再構築補助金で外注費を計上する際は、外注をしていることを証明するために外注先との書面による契約の締結が必要です。

③外注先に技術導入費と専門家経費を合わせて払うことはできない

外注先に技術導入費と専門家経費を合わせて支払うことはできません。

技術導入費と専門家経費は外注費と性質の似ている経費ですが、技術導入費は知的財産権の取得費用、専門家経費は人に支払う費用と考え区別しましょう。

技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

公募要領

事業再構築補助金の専門家経費については注意点がいくつかあるので、以下の記事を参考にしてみてください。

④量産商品の加工の外注費は補助対象外

外部に販売・レンタルするための量産品の加工等を外注する費用は補助対象外です。なぜなら、これらは新商品や新サービスの開発のための費用ではなく、単なる生産のためのコストであるとみなされるからです。

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株式会社補助金プラスは事業再構築補助金への申請支援サービスを行なっています

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事業再構築補助金の申請は詳細な事業計画書等が必要となり、初めて申請する方は何かと戸惑ってしまうことも多いでしょう。時間も手間もかかってしまいます。さらに採択難易度がこれからどんどん上がると予想されている事業再構築補助金に採択されるためには、きちんとポイントを押さえた事業計画書の作成が必要になってきます。

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まとめ

この記事では、事業再構築補助金の外注費について解説してきました。

事業再構築補助金の外注費は、一般的に使われる外注費とやや意味が異なる点に注意が必要です。しかし、外注費は幅広く活用できる有効な対象経費なので、今回解説した具体例や注意点を参考にしながら、ぜひ事業再構築補助金の外注費の計上を検討してみてくださいね。

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