【2024.2】事業再構築補助金の技術導入費は具体的に何に使える?

事業再構築補助金の技術導入費は具体的に何に使える?

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

事業再構築補助金の技術導入費は知的財産権等の導入に要する経費のことですが、「具体的にどのような使い方があるのだろう」と疑問に思った人も多くいるでしょう。この記事では事業再構築補助金の技術導入費の具体的な活用方法を、注意点とともに解説していきます。

この記事の目次

事業再構築補助金の技術導入費とは?

事業再構築補助金の技術導入費とは何かを確認していきましょう。

技術導入費の定義

事業再構築補助金の技術導入費は公募要領で以下のように定義されています。

技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費

公募要領

知的財産権とは?

(参照)特許庁「スッキリわかる知的財産権」

技術導入費の定義をみたところで疑問となってくるのが、知的財産権にはどのようなものがあるかという点です。知的財産権には幅広い項目がありますが、特許庁が所管している以下の四つの産業財産権が事業再構築補助金の主な対象となると考えられます。

特許権
自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護
例/通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明

実用新案権
物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護
例/携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案

意匠権
独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護
例/美しく握りやすい曲面が施されたスマートフォンのデザイン

商標権
商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護
例/電話機メーカーが自社製品を他社製品と区別するために製品などに表示するマーク

特許庁「スッキリわかる知的財産権」

事業再構築補助金の技術導入費の具体例

事業再構築補助金の技術導入費の具体的な事例として考えられるケースをピックアップしてみました。

新製品の開発に必要な技術の特許を取得

事業再構築補助金を活用して行う新製品の開発のために特許権で保護されている技術の利用が必要な場合はその費用を技術導入費として計上することができます。

新製品にデザインするロゴマークの使用の権利を取得

事業再構築補助金を活用して行う新製品に商標権で保護されたロゴマークを活用したい場合には、その費用を商標権として計上することができます。

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技術導入費を計上する際の注意点

技術導入費を事業再構築補助金の経費として計上する際の注意点について解説していきます。

書面による契約締結が必要

知的財産権を所有する他者から取得する場合には書面による契約の締結が必要です。また、技術導入費の支払いは補助事業実施期間中に支払う必要がある点にも注意しましょう。

技術導入費支出先に専門家経費、外注費を合わせて支払えない

技術導入費支出先には専門家経費と外注費を合わせて支払えない点に注意が必要です。専門家経費と外注費は以下のような経費であるので、技術導入費を事業再構築補助金に計上する際には一度確認しておくと良いでしょう。

専門家経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外 注(請負、委託等)する場合の経費

公募要領

専門家経費と外注費の詳細はそれぞれ以下の記事で解説しています。

まとめ

この記事では、事業再構築補助金の技術導入費について具体的な活用事例を交えながら解説してきました。技術導入費は知的財産権という法律上の問題が絡んでくることから早めの準備が必要です。この記事で解説した注意点も参考にしながら事業再構築補助金の有効活用を進めてくださいね。

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