【2024.7】事業再構築補助金は不動産業でも採択される?採択事例や不動産購入について解説!

事業再構築補助金は不動産業でも採択される?採択事例や不動産購入について解説!

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※記事は作成時の公募要領をもとに作成しているため最新の情報と異なることがございます

事業再構築補助金を活用して不動産業を始めたい方もいるでしょう。しかし、一部の不動産業では事業再構築補助金に採択されないケースがあります。

本記事では、事業再構築補助金を活用して不動産業を始める際の注意点や採択事例について解説します。「土地取得には使える?」「駐車場事業は?」という疑問にもお答えします。不動産業で事業再構築補助金を申請される方はぜひ参考にしてみてくださいね。

この記事を読むと
  • 事業再構築補助金は不動産業でも活用できることがわかる
  • 事業再構築補助金で不動産業が対象外になるケースがわかる
  • 不動産業のこれまでの採択事例がわかる

監修者

松山市の税理士 越智聖税理士事務所代表。株式会社聖会計代表取締役社長。税理士。 経済産業省認定経営革新等支援機関
越智聖税理士事務所は平成27年4月に松山で開業した、主に中四国全域の中小企業の皆様をご支援している会計事務所である。会計・税務はもちろんのこと、お客様のお悩み事を解決する総合的なコンサルティング、緻密な経営診断にもとづく経営コンサルティングなどを得意としている。前職において関与先の上場支援、多くの業種の税務経営支援、相続税、事業承継対策に従事し、12年の実務経験を経て独立開業。現在、職員6名の体制でお客様を支援。
事業再構築補助金の書類確認など多岐にわたる業務に対応ができる。圧倒的な実績を持つ認定経営革新等支援機関として多くの事業者を支援。愛媛県内で事業再構築補助金の採択率が税理士、会計士、中小企業診断士などの中で5位になる。四国税理士会松山支部所属。
高齢化社会の要請である介護事業経営支援にも取り組み、新規事業立ち上げから財務体質改善、集客アドバイスなど、さまざまなサービスを提供。また、様々な業種に対応し、建設業、飲食業、不動産業、社会福祉法人、酪農業、さらには漫画家、芸能関係などの珍しい業種にも対応している。仕事のほとんどがお客様や他士業の先生からの紹介となっている。現状では80%が紹介で、それ以外は直接の依頼や、ネットでの集客である。税理士業務以外の仕事(保険、法人設立、建設業許可など)は、提携している専門家の方に積極的に依頼し、お客様へのサポート体制の拡充を図っている。顧問先が黒字になるように、出来上がった試算表を基に徹底的に分析して改善すべき点を指摘。また、多くの業種を取り扱っていて、周りの業界のヒアリング調査も実施。これにより、一般的には7割が赤字企業といわれるなか、当事務所の顧問先の黒字率は6割を超える。
【他媒体での監修事例】
UPSIDERお役立ち記事にて記事監修

この記事の目次

事業再構築補助金について

まず、不動産業での活用について説明する前に事業再構築補助金の基本情報について解説します。

事業再構築補助金は、コロナ禍で打撃を受けた企業や今後ポストコロナに対応した事業を始めていく企業に対して支援をしてくれる補助金です。思い切った事業再構築を促し、支援してくれます。対象になるのは個人事業主を含む中小企業や中堅企業です。

新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編のいずれかであれば、不動産業にも活用できます。

現在募集中の第12回公募回では、以下の申請枠や類型に細かく分かれています。

  • 成長分野進出枠(通常類型)
  • 成長分野進出枠(GX進出類型)
  • コロナ回復加速化枠(通常類型)
  • コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
  • サプライチェーン強靱化枠

それぞれで概要や趣旨、もらえる金額などが異なるため、自社に適切な申請枠や類型を選ぶのが大切です。

事業再構築補助金について

事業再構築補助金でもらえる金額

事業再構築補助金で受給できる上限金額を申請枠別に示したのが以下の表です。

成長分野進出枠(通常類型)

従業員数補助上限金額
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額
補助率
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率
20人以下1,500万円(2,000万円)中小企業:1/2 (2/3)
中堅企業:1/3 (1/2)
21~50人3,000万円(4,000万円)
51~100人4,000万円(5,000万円)
101人以上6,000万円(7,000万円)
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

成長分野進出枠(GX進出類型)

企業の種類従業員数補助上限金額
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の金額
補助率
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合の補助率
中小企業20人以下3,000万円(4,000万円)1/2 (2/3)
21~50人5,000万円(6,000万円)
51~100人7,000万円(8,000万円)
101人以上8,000万円(1億円)
中堅企業1億円(1.5億円)1/3(1/2)
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

コロナ回復加速化枠(通常類型)

従業員数補助上限金額
補助率
5人以下1,000万円中小企業:2/3
(従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 3/4)

中堅企業:1/2
(従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは 2/3)
6~20人1,500万円
21人~50人2,000万円
51人以上3,000万円
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

従業員数補助上限金額
補助率
5人以下500万円中小企業:3/4(一部 2/3)
中堅企業:2/3(一部 1/2)

※「コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること」という任意要件を満たさない場合、補助率は()内の数字になる
6~20人1,000万円
21人以上1,500万円
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

サプライチェーン強靱化枠

従業員数補助上限金額
補助率
5億円
(建物費がない場合は3億円)
中小企業:1/2
中堅企業:1/3
参照:事業再構築補助金 必須申請要件

もらえる金額は申請枠や会社の従業員ごとに異なります。自社は大体いくらほどもらうことができそうか、事前に確認しておくと安心です。

事業再構築補助金の対象経費

事業再構築補助金は、以下が対象経費になっています。

  • 建物費
  • 機械装置・システム構築費
  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 外注費
  • 知的財産権等関連経費
  • 広告宣伝・販売促進費
  • 研修費
  • 廃業費

申請枠によっては対象にならない経費もあるので、自社が何を対象経費として使いたいかを事前に確認し、申請枠を選びましょう。

事業再構築補助金は不動産業でも採択される

事業再構築補助金は不動産業も対象外ではなく、採択されることがあります。以下では事業再構築補助金で不動産業に採択される際の注意点等について解説します。

事業再構築補助金は不動産業でも採択される

事業再構築補助金は不動産業でも採択される

建物の建築やリノベーションなど不動産にかかる経費は事業再構築補助金の補助対象

経済産業省が公募している補助金の多くは、不動産業でかかる経費を補助対象経費にできないものが多いです。

しかし、事業再構築補助金は建物の建築やリノベーションも補助対象経費になります。そのため事業再構築補助金は、他の補助金よりも不動産業で活用しやすいといわれています。

不動産購入や不動産取得費用は対象外

しかし、事業再構築補助金では土地取得に係る不動産の購入を補助対象経費にできません。また、新しく建物を建設する際は建物の建設費だけ申請ができます。

つまり、土地購入費や仲介手数料などは補助対象経費にできないということです。ただし、基本的には事業再構築補助金の建物費は建物の改築に使われ、建物を新設する場合は新築が不可欠である旨の書類の提出が必要です。詳しくは以下の記事でも解説しているので参考にしてみてください。

不動産賃貸業や仲介業で採択されないケースも多い

上で述べたように、事業再構築補助金は不動産業でも申請できます。しかし、土地取得や駐車場経営等、不動産業で採択されないケースも多いです。

一番は不動産賃貸業はコロナウイルスの影響が少ないことだと思いますが、そもそも事業再構築補助金で申請できない不動産業も存在します。以下で事業再構築補助金で不動産業が対象外になってしまうケースを2つ紹介します。

事業再構築補助金で不動産業が対象外になるケース

不動産業は基本的に事業再構築補助金の補助対象になりますが、対象外になることもあります。以下で解説します。

事業再構築補助金で不動産業が対象外になるケース

事業再構築補助金で不動産業が対象外になるケース

ケース①資産運用としての不動産業の場合

事業再構築補助金の公募要領によれば、土地取得や駐車場経営のように、資産運用的な面が強い事業は事業再構築補助金の対象外になります。

具体的に資産運用がNGであると公募要領で定義されているわけではないため、審査員の個別判断になるでしょう。不動産業で申請する場合にあまりにも資産運用としての意味合いが強い事業として事業計画書を書いてしまうと、不採択になるかもしれません。書き方次第で採択にもなれば不採択にもなると言えるでしょう。

ケース②不動産を事業のために活用せず、長期間賃貸を実施する場合

不動産を長期的な賃貸に出す事業、すなわち不動産賃貸業は事業再構築補助金の対象外です。これについては公募要領にしっかりと記述されています。

以下は事業再構築補助金の公募要領に明記されている不採択又は交付取消になる場合についてです。

④不動産賃貸(寮を含む)、駐車場経営、暗号資産のマイニング等、実質的な労働を伴わない事
業又は専ら資産運用的性格の強い事業
⑤ 会員制ビジネスであって、その会員の募集・入会が公に行われていない事業
⑥ 建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期
間賃貸させるような事業(中小企業等とリース会社が共同申請を行い、リース会社が機械装置
又はシステムを購入する場合は、これに当たりません。詳細は7.補助対象経費(3)リース
会社との共同申請についてを参照してください。)

事業再構築補助金 公募要領

しかし、長期間賃貸の定義ははっきり明記されていません。宿泊の場合は1ヶ月以内の賃貸となっているので、それ以上長い期間だと長期間の賃貸とみなされてしまう可能性があります。

不動産業で事業再構築補助金が採択が難しい事例

どのような場合に不動産業で事業再構築補助金が対象外になってしまうのか説明してきました。以下の段落では、事業再構築補助金で不採択になってしまう具体的な事例について解説します。

不動産業で事業再構築補助金が採択が難しい事例

不動産業で事業再構築補助金が採択が難しい事例

事例①不動産賃貸業を事業再構築補助金で実施した場合

先述しましたが、基本的に1ヶ月以上の賃貸経営を目的とした不動産賃貸業は採択がかなり難しいです。どうしても資産運用としての事業と見られてしまうことが多く、審査員に資産運用と見られないようにするためには事業計画にかなりの独自性が必要です。

一方で、後述するシェアハウス事業などでは採択されることもあります。そのため資産運用としての事業が絶対NGということではなく、運営に自社の強みが必要な事業であれば採択されることもあります。

事例②事業再構築補助金で駐車場を経営する場合

駐車場経営も、事業の再構築ではなく資産運用として見られることが多いです。

駐車場経営も運営に独自性が必要な部分は少ないため、採択されるのはかなり難しいでしょう。しかし、データ連携などの画期的なオペレーションを行う駐車場経営は採択されている事例があるようです。駐車場経営そのものは採択の可能性が低いかもしれませんが、工夫して事業再構築補助金の趣旨に合致する駐車場経営事業を計画することができれば、採択の可能性はあるでしょう。

不動産業で事業再構築補助金に採択された4つの事例

以下では、不動産業で事業再構築補助金に採択された実際の例を4つ紹介します。

不動産業でも事業再構築補助金で採択されている4事例

不動産業で事業再構築補助金に採択された4つの事例

事例①飲食店が新たに太陽光事業を実施し不動産業へ転換

1つ目の事例は、飲食店が新規事業として太陽光事業を実施し、不動産業へ転換した事例です。

太陽光発電に関する事業は、一見不動産投資と同じように資産運用として見られやすいですが、一定数採択されている例です。その理由は、太陽光発電を利用した事業は脱炭素的に向けた取り組みとして評価されることが多いからです。事業再構築補助金では現在脱炭素に向けた取り組みの採択を増やしていて、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題を解決する取り組みを支援する成長分野進出枠(GX進出類型)という申請枠もあります。そのような理由から、太陽光に関する事業は今後採択数が増加するでしょう。

事例②美容室が新たに環境にやさしいコインランドリーを開業

コインランドリー開業も不動産賃貸業のように資産運用として捉えられることが多いですが、コインランドリーの開業で採択されている事例はありました。

ただし、コインランドリーを開業する場合は何かしらの独自性が必要になります。この事例は環境に優しいコインランドリーを開業したため、脱炭素に関する取り組みとして認められて採択されたと予想できます。独自性のあるコインランドリーを開業する場合であれば採択される可能性があるでしょう。

事例③シェアハウスをオープンしリフォーム業から不動産賃貸業へシフト

資産運用として見られがちな不動産賃貸業ですが、シェアハウスなど独自性があるような事業の場合は採択がされています。

実際に採択された例では、地元の観光業と協力し他社にはないような独自性のあるシェアハウス事業を展開した例があります。採択されるには、しっかり他社との差別化を図る必要があるでしょう。審査員も他社との差別化ができているかをしっかり確認する傾向にあるようです。

事例④宿泊事業者が新たにコワーキングスペース事業を実施(株式会社INUで申請支援した採択事例)

元々宿泊業を行っていた雄太郎邸様がコワーキングスペースを改装することで、不動産業の要素を取り込みながら新たな需要を発掘する事業を計画し、採択されました。こちらは株式会社INUで申請支援し、採択された事例です。

この事例では、改装費や広報など多種多様なものが補助対象経費として認められました。シェアオフィス事業もしっかり独自性のある計画を立てれば採択の可能性はあるでしょう。

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合同会社INUの代表である宮﨑は株式会社ライフワンネクストという不動産業者の取締役も兼任しています。多くの事業者が事業再構築を行う過程で不動産購入や売却等の必要が出てくるケースが数多く発生しています。そのため、合同会社INUでは事業再構築補助金の無料相談とともに不動産に関するご相談も常時受け付けております。

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まとめ

居住用かつ長期間の賃貸を前提とした不動産業は採択が難しい

ここまで事業再構築補助金で不動産業が活用できる事例を見てきました。全体的に言えるのは、不動産業で事業再構築補助金を申請する場合は、土地取得に関する申請や居住用で長期間貸し出す事業を避けた方が無難でしょう。しかし、シェアハウスなどのような独自性のある事業であれば、不動産業でも事業再構築補助金を活用することができます。

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合同会社INUでは、不動産の専門家である宅建士、税理士、中小企業診断士などが様々な観点から事業計画の立案をサポートいたします。加えて、不動産業でも申請ができるかどうかのご相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

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